くらし・環境部 あいうえお順リスト 建築住宅局住まいづくり課 宅地建物取引業に従事する者の変更届出書 申請書類等の説明 宅地建物取引業法施行細則第5条に規定する宅地建物取引業に従事する者の変更届出書類です。 提出方法 持参 提出先 ↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。 提出先 下田土木事務所(都市計画課):〒415-0016 下田市中531-1 熱海土木事務所(都市計画課):〒413-0016 熱海市水口町13-15 沼津土木事務所(建築住宅課):〒410-0055 沼津市高島本町1-3 富士土木事務所(都市計画課):〒416-0906 富士市本市場441-1 静岡土木事務所(建築住宅課):〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 島田土木事務所(建築住宅課):〒427-0019 島田市道悦5-7-1 袋井土木事務所(建築住宅課):〒437-0042 袋井市山名町2-1 浜松土木事務所(建築住宅課):〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 所在地 提出先参照 電話番号 電話番号 0558-24-2109:(下田土木事務所都市計画課) 0557-82-9191:(熱海土木事務所都市計画課) 055-920-2224:(沼津土木事務所建築住宅課) 0545-65-2246:(富士土木事務所都市計画課) 054-286-9346:(静岡土木事務所建築住宅課) 0547-37-5273:(島田土木事務所建築住宅課) 0538-42-3294:(袋井土木事務所建築住宅課) 053-458-7283:(浜松土木事務所建築住宅課) 注意事項 1 この書類は事務所ごとに作成してください。 2 宅地建物取引業に従事する者には、専任の宅地建物取引士(宅地建物取引業法(以下「法」という。)第15条第2項の規定により専任の宅地建物取引士とみなされる者を含む。)も含めてください。 3 従業者証明書番号の欄には、法第48条第1項の証明書の番号を記入してください。 4 宅地建物取引士の欄には、宅地建物取引士である者に〇印を付けてください。 5 宅地建物取引業と他の事業を兼ねる場合においては、宅地建物取引業に従事する者についてのみ記入してください。 6 宅地建物取引業に従事する者には、担当役員のほか、宅地建物取引業に係る一般管理部門に従事する者等も記入してください。 7 申請者が個人である場合において、その家族が宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとしているときは、その者についても記入してください。 8 この届出書には、法第48条第3項に規定する従業者名簿(事務所に備え付けのもの)の写しを添付してください。 9 提出部数は2部です。 宅地建物取引業に従事する者の変更届出書 従業者名簿様式(規則8号の2) このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。