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申請書類等の説明 |
宅地建物取引業法施行細則第5条に規定する宅地建物取引業に従事する者の変更届出書類です。
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提出方法 |
持参
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提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
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所在地 |
提出先参照
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電話番号 |
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注意事項 |
1 この書類は事務所ごとに作成してください。 2 宅地建物取引業に従事する者には、専任の宅地建物取引士(宅地建物取引業法(以下「法」という。)第15条第2項の規定により専任の宅地建物取引士とみなされる者を含む。)も含めてください。 3 従業者証明書番号の欄には、法第48条第1項の証明書の番号を記入してください。 4 宅地建物取引士の欄には、宅地建物取引士である者に〇印を付けてください。 5 宅地建物取引業と他の事業を兼ねる場合においては、宅地建物取引業に従事する者についてのみ記入してください。 6 宅地建物取引業に従事する者には、担当役員のほか、宅地建物取引業に係る一般管理部門に従事する者等も記入してください。 7 申請者が個人である場合において、その家族が宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとしているときは、その者についても記入してください。 8 この届出書には、法第48条第3項に規定する従業者名簿(事務所に備え付けのもの)の写しを添付してください。 9 提出部数は2部です。
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