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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和5年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:鳥澤 由克 議員
質疑・質問日:10/04/2023
会派名:自民改革会議


○鳥澤委員
 分割質問方式です。
 今日知事に御出席頂いているわけでございますが、川勝知事におかれましては我々県民にとっても唯一無二の存在であってほしいと多くの県民が切実に思っているところでございます。その根底がちょっと揺らいでいます。
 また、不適切発言があった後には、今後は職を辞するという一つの大きな覚悟の中で県政運営に当たっていただいている状況だと思います。
 その中で、今議会の知事説明におきまして、不適切発言に対するペナルティーとして給与を減額する条例案をお諮りしている旨の説明がございました。
 御殿場コシヒカリ発言は本県の特定地域を指定した御発言でございまして、その他の度重なる不適切発言と併せて知事の適格性に直結する大きな問題だと解釈しています。その重大性に鑑み、我々は令和3年11月の臨時会におきまして辞職勧告決議をした経緯がございます。
 そこで質問でございますけれども、これらの不適切発言に対する身の処し方として様々な選択肢がある中で給与減額を適正とした理由、また給与減額については令和3年度の給料1か月分と12月の期末手当を適正とした考え方には判断基準や比較検討する材料があったと思いますが、どのように御判断されたか御説明頂きたいと思います。

○川勝知事
 まずは西原委員長、また総務委員会の委員の皆様方、第107号議案に関しまして説明する機会を与えていただき誠にありがとうございます。
 この条例案を提出いたしました背景にある12月の報酬と期末手当の減額をなぜ考えたのかでございますが、まず11月の辞職勧告決議を極めて重く真摯に受け止めたということでございます。
 それに対して翌月の報酬や期末手当は受け取るべきではないと思い至り、このときにはまだ支給されていませんので、返上という言葉を使い反省の意を自らにペナルティーを科すという形で表そうとしたということでございます。

○鳥澤委員
 今知事から答弁を頂き、その判断基準となるものと給与の減額をしていきたいお話がございました。
 御殿場コシヒカリ発言で我々は辞職勧告をしまして、給与を減額したからといって不適切発言の責任が消えることはないのであります。知事が給与を返上してないことが発覚して以降、多くの県民の皆様からは批判の声が上がっており県民の皆様の声も届いております。
 県政の混乱が生じたことについての責任はどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。

○川勝知事
 まずはこの辞職勧告決議に至るほどの重たい混乱であったことは、深く反省いたしております。
 同時に自らにペナルティーを科し仮に実現したとしても、それによって私に課せられている責任は償えるものではないと思っております。
 したがって有権者である県民から負託されているこの任期を、知事心得5か条を定め実行することによって責任を全うしたいと考えています。

○鳥澤委員
 先ほど冒頭に、我々県民からすると知事は唯一無二の存在であってほしいと申し上げましたが、現在、県民の県政に対する信頼が大きく揺らいでいると認めていただきたい。
 先ほど知事がおっしゃいました知事心得5か条について度々御発言の中にも入れていると思いますが、やはり言葉だけではなくて相当の覚悟でもってこれから県政に当たると。その御覚悟は今後の不適切な発言についての責任の処し方は、冒頭に知事がおっしゃっている職を辞する覚悟という意味の言葉と取ってよろしいでしょうか。

○川勝知事
 おっしゃるとおりでございます。

○鳥澤委員
 知事は6月定例会最終日の本会議で、議員の方々からの辞職勧告決議は給与返上を求めたものではないとの考えや給与の返上と自らの責任の取り方には関係性がないとの御意見等を踏まえて当時提案を見送ることといたしましたと述べられていらっしゃいます。
 このうち、給与の返上と自らの責任の取り方については関係性がないとの指摘自体は当たっているとお考えでしょうか。それとも当たっていないとお考えでしょうか。

○川勝知事
 これは当時の政調会長が6月定例会の本会議で述べられたことだと記憶しております。
 本会議におきましては既に辞職勧告決議がなされておりましたので、給与の減額が辞職勧告決議に取って代わるものではない、言い換えると直接関係がないという意味では当たっていると思います。つまり辞職勧告決議のほうが給与の減額よりもはるかに重たいものだと受け止めました。

○鳥澤委員
 それでは知事に今の御発言の内容を確認いたしますけれども、指摘は当たっているという考え方でよろしいですか。

○川勝知事
 指摘が当たっているというよりも、どう判断したかでございますが、辞職勧告決議ははるかに重いと。したがってそれが対等の関係で給与の減額に代わるものではなく、辞職勧告決議は重たいものとして受け止めました。

○鳥澤委員
 分かりました。
 先ほどの質問に関連してでございますけれども、辞職勧告決議案は給与返上を求めるためのものではないという件については、辞職勧告決議が可決された後に給与の返上をすると表明されたと思っていますが、もともとそれは想定されていたと取られてもしようがないと思います。その点についてはいかがでしょうか。

○川勝知事
 辞職勧告決議は決定されておりましたので、その直後に深く反省し、その年を1つの区切りとして翌年から改めて生まれ変わる決意も立てました。そして令和3年12月は一切身をきれいにしよう、減額の条例を出そうと事務局にも相談したのが実態でございます。

○鳥澤委員
 御答弁頂きましたけれども、当時提案を見送った理由として挙げられた議員側からの2つの意見についてはもともと想定され、また反論もできるものだったのではないかと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。

○川勝知事
 実は今の総務会長の発言の前に、当時の幹事長が辞職勧告決議は給与返上を求めるためのものではないと発言されておりましたので、これらを併せて極めて厳しいことは覚悟しておりました。

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