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委員会会議録

質問文書

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令和5年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:和田 篤夫 議員
質疑・質問日:07/05/2023
会派名:自民改革会議


○和田委員
 数点一問一答方式でお願いいたします。
 まず1点目は、何人かの委員の皆様が言っておりますけれども教職員の健康診断の件でございます。
 文教警察委員会説明資料の9ページを見ますとその状況が一覧表に載っておりますが、全体的に2万7000人ほどおられる教職員の皆さんの中で、精神疾患をされてる人が200人ちょっとおられる。これって教育委員会として仕方ない数字なのかなと思っておられるのか。いや多いなと思っておられるか。そこをまずお伺いします。

○内山教育厚生課長
 精神疾患の287人につきまして御説明いたします。
 教育委員会の精神疾患につきましては、平成22年がピークでありまして平成30年度から徐々に増えてきております。
 令和3年度、令和4年度に非常に増えている状況になっております。昨年度から今年度は24名増加しており非常に深刻に受け止めている状況です。
 この287名ですけれども、これは在職者比率――先生方の在職者に対してどれだけの長期療養者が出ているかでございますけれども、1.08%となっておりまして93人に1人という割合になっております。
 全国的に見ますと、令和3年度のデータでは、全国教職員の平均でいきますと1.21%になっていますので、本県は全国を下回る状況であると考えております。

○和田委員
 当然長期療養になりますが、療養期間もいろいろかと思います。今、県の中で長く療養されている事例を紹介してください。

○内山教育厚生課長
 精神疾患につきましてはまず医師の診断の下に90日間特別休暇が設けられている状況がございます。
 ただその精神疾患の状況によりましては、さらに90日間の特別休暇で合計180日間の特別休暇、それから休職という形――まだ回復できない状況になりますとさらにプラス3年間休職になりますので、一番長い方は約3年半になります。
 ただ、もちろん経過により回復状況を見まして復帰が可能であるかどうか、学校としてはどのような形で復帰していただくか相談会も設けまして、配慮しながら復帰に向けた対応をしているところでございます。

○和田委員
 今復帰というお話が出ました。当然療養ですから、療養して現場に復帰してもらうということでなんでしょうけれども、現場復帰の状況そして復帰した後の再発について今把握できるもので教えてください。

○内山教育厚生課長
 令和4年度の状況では、県立高等学校それから特別支援学校につきまして本県は100人の長期療養者がございました。
 この状況に基づき令和5年3月末現在では、職場に復帰できた者が42名、退職した者が25名となっておりまして、残り33名はまだ年度末時点で休職を継続している状況です。
 それから再発につきましては、なかなか現段階では何とも言えないところではございますけれども、長期療養者になった場合に再発していることが何件か見受けられまして繰り返し発生することがございます。
 ただ、若い年齢の方につきましては、繰り返すことなく1回で復帰して職場に戻られる状況もございます。

○和田委員
 いろいろ聞きましたけれども実は私も大きな組織におりましたので、こういう精神疾患を罹患される人をいろいろ見てまいりました。ほぼ鬱病ですね。私も何人も見ていますけれどもこれは薬をちゃんと飲めば復帰できますが、本人はおかしいと思っていないので飲まないんですよ。
 療養している人、療養する施設に入っている人、自宅で療養してる人を学校側がここまで全部把握できないですね。でも薬を飲めばかなりの割合で復帰できる。そういう病気なんです。
 だから、諦めずに人材をしっかり確保することをやっていただきたい。もちろん復帰して立派に勤務する人も間違いなくおられるので、そこはしっかりフォローしていただきたいなと思います。
 学校の先生は責任が重いし重要でそれだけいろんなストレスが溜まる仕事ですので、しっかりフォローしていただきたいなと思います。

○和田委員
 次の質問に入ります。不登校の問題です。
 これも、もう3人ほどの委員に質問していただきましたけれども、説明資料の13ページ一番後ろに不登校特例校の設置に向けて取り組むとあるんですが、不登校特例校っていうイメージが私分からないもので少し説明をお願いいたします。

○江本義務教育課指導監
 各学校では教育課程といってカリキュラムを編成して教育活動を実施していますけれども、特例校は特別な教育課程を組むことを文部科学大臣から認められて行っている学校になります。
 不登校の子たちを対象にした特例を組むことで、実際1,050時間とか1,100時間とかの授業数があるものをその子たちに合わせて7割ぐらいの時間数に編成し直して行う一つの学校として扱われる形になります。

○和田委員
 ということは、市内にA校、B校、C校とあって、A校は特例校として設置しますよ、B校は特にしませんよ、C校もしませんよという実態が出てくる理解でいいですか。

○江本義務教育課指導監
 市町教育委員会においては、就学指定校を指定しています。住所に基づいてあなたの学校はここですよと指定しているんですけれども、基本的にはその学校に通うのが原則になりますが、そこにやはり不登校という理由によって通えないお子さんたちを1つの学校に集めて勉強してもらうことになります。ふだん設置されている学校とは別につくるのが一般的ですけれども、今行われてるものは例えば廃校になった校舎を利用するとかどこかの施設の1室を設けてやるという特例校が全国でかなり行われています。既に今ある学校を全部特例校にするケースもあるかもしれませんが、私の知る限りではその一部分をどこかに設けているので、今既にある学校全部を特例校にしてしまう事例は把握できていません。

○和田委員
 例えば市内にA校、B校、C校とあって指定されたA校の校長先生、そこに通っている子供たちの保護者、あるいは周りの地域の人もうちの学校が特例校に指定されて何か嫌だねって思われるんじゃないかと思って実は質問したんです。
 そういうこともあるかもしれないけれども、普通は学区とか違っても別のところに指定して集めてやりますよという理解でよろしいですか。

○江本義務教育課指導監
 様々な形が存在しているように把握していますが、今の認識で正しいと思います。

○和田委員
 5番委員のお話の中で不登校は、実は本人と御家庭の問題が7割から8割を占めていると。でも不登校の問題ってもうとにかく教育委員会、世間的には学校で何とかしてくれという雰囲気じゃないですか。
 でも実態としては、やはり本人つまり御家庭に問題があるという大きな事実を聞くと、本当に教育委員会つまり学校でいろんなことをやることが不登校という事象を減らすことに直結しているんだろうかっていう疑問がわくんですね。
 そこを根本的に考えないといけないのではないかな。最初から学校に行きたくない。これも不登校の範疇に入るわけでしょう。それこそ途中から学校が嫌だから行きたくないという子だけじゃなくて、小学校から中学校に行くときにそういう子が増えることは、まだ中学校に行っていないのにもう行きたくないと言われた中学校はどうにも対処しようがない。
 でもそういうことも学校に全部何とかしてくれという風があると思うんですけれども、教育委員会としてはどのように受け止めていますでしょうか。

○江本義務教育課指導監
 まず、様々な要因があって不登校になっていると考えておりまして、家庭の問題もあるかもしれませんが、保護者の方も悩んでいらっしゃると捉え学校はそこに携わっていくと。協力をしていくんだ、お子さんを育てるために家庭と学校が協力する姿勢はどこの学校でもやってほしいと私たちは考えております。
 それから先ほども少しありましたが、このような状況において学校だけで全てをやろうとするのは無理がありますので、教育機会確保法の趣旨から考えれば、学校以外の場で学ぶことも、その子の自立、将来の夢を実現するために必要なことであればそれも認めていく流れが社会で少しずつ広まっていくことによって、学校だけで抱えることがなくなるのかなと私達は考えております。
 不登校自体が問題行動ではないという捉え方でいますので、それぞれの子に合った場所を提供できるようにそれを整えることが一番の使命だと考えております。

○和田委員
 私がわざわざそういう質問をしたのは、学校の先生は本当に大変ですけれども、原因が家庭ではどうにもならないのですよ。私もいろいろな大きな組織に行って様々な若い人見ましたけれども、ほぼ9割9分家庭での育て方によって本当に違います。
 だからこそ、学校の先生は本当に大変ですけれども、家庭と子供たちともっともっと接触してほしい。本人や家庭に大きな原因があるらしい――学校にはあまり原因はないかもしれない――けれどもそこに接触できる人は学校の先生しかいない。
 そのところをしっかり自覚して、今後本当に大変ですけれども頑張っていただきたいと思います。
 
 次の質問に移ります。
 今年から、県立の夜間中学校が開設されました。本当にありがたい話だと思います。そこで質問するんですけれども、説明資料を見ると実態としてこの夜間中学校に行かれる人は8割ぐらいが外国の人とあります。
 ということは2割から3割の人が日本人で、本当にいろいろな事情で中学校を卒業できなかった、行けなかった人ですね。そうすると当然半ば決まったカリキュラムでやるんですけれども、日本語で教育するんでしょうから外国の方はもう最初から言葉が分かんないよ、教えてもらったって分かんないよと。
 つまり私が何を言いたいかというと、実態として日本語学校の夜間バージョンみたいな形になるんじゃないかなという気がしているんですけども、もう7月ですから既に夜間中学校が開校されて3か月は過ぎてるわけですよね。
 その辺の実態と今後今のままでやっていけるか現状を少し教えていただきたいと思います。

○戸塚義務教育課長
 ふじのくに中学校では、御指摘のとおり国籍であるとか家庭環境であるとか一人一人の状況が様々なものですから、学びのアプローチもそれに応じたものになってきます。
 そうしたこともありますので学びのコースを3つ用意しております。具体的には教科学習コース、これはもう普通に日本語をちゃんとしゃべれる方にということです。2つ目は学習言語コース、これはある程度日本語を習得している方に学習するときに必要となる日本語を教えるコースです。そして3つ目は一番基本となる初期日本語コース、これはまさに学校生活かつ通常生活における日本語を学ぶためのコースとなっています。
 中でも初期日本語コースにつきましては、日本語の基礎を学びながら習得の状況に応じて教科学習のいいものを少しずつ交えたりしています。ですから完全に区分してしまうのではなく、ある程度の状況を見ながら少しずつ教科という要素も入れたりして、学習の興味を引き出しながら日本語を習得する状況で進めているところです。
 あともう1つ、チームティーチングといいますか教員を2人配置して丁寧な対応をするようにしています。そのため分からないところについてはもう1人の方が必ず回答なりを見てこの子は分かっているかどうかというあたりを把握した上でそれをフォローしていく体制を取っています。
 ただ、今申し上げましたとおり最終的には教科の学習をしていただくことになるものですから、そちらに結び付くようなことを意識しながら指導を行っているといった状況になっています。

○和田委員
 取りあえずスタートして3か月。やってみなければ分からない部分もあると思います。生徒さんの状況に応じて柔軟に対応すると理解しましたので、大変ですけれども頑張っていただきたいと思います。
 
 最後にもう一点。
 これは資料にはないですけれども、今国会でLGBTの理解増進法が可決されました。このことについては、学校教育、特に小中学校でも本当に対応が難しいのかなと私なんかは想像しますけれども、大人だってなかなか理解できない、本人しか分からない、本人でも分からない、周りはもっと分からない、さらに子供たちはもういよいよ分からない。それをどうやって学校の先生方は理解させていくのか。
 本当に現場での御苦労があるのではないかという感じはするのですけれども、別に法が可決されたから急に変わるものではないと思うんですが、その辺の実態を少し聞かせてください。

○小林人権・教員育成室長
 この法律については個人的な状況もまちまちなので難しい問題だとは思いますけれども、その前に平成27年度に文科省より性的マイノリティーについての理解を深めるための通知が出ております。それ以降県教育委員会では取組を行ってまいりました。
 学校においては、自他ともに大切にする人権教育の推進のために人権教育の手引という冊子をつくっております。その冊子の中で性的マイノリティーについて触れており、例えば学習例それから令和4年度にはトランスジェンダーの方のクラブの掲載、そして本年度は教職員について理解を深めることで性の多様性についての資料などを載せてあります。そしてそれとともに研修会を実施している状況です。
 3番委員がおっしゃられたようになかなか把握できないところがあると思います。これにつきましては、相談の機会というか、このための機会ではないですけれども、やはり子供たちと教師と信頼関係を結びながら、いろんな相談ができる場、間柄を重視して子供たちの理解に努めたいと思っております。

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