本会議会議録


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令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:阿部 卓也 議員
質疑・質問日:05/31/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○阿部副委員長
 小泉先生、ありがとうございました。
 午前中、国交省の参事官からも御説明いただいたのですけど、その中で、法律では環境の部分に関しては、国の環境行政の別の法律があるからそれで、という御説明でありました。先生の今の説明だと、この熱海の土石流で、例えば15ページの最後のまとめでは、国の環境行政の立ち後れは今なお改善されていないと御指摘をされていますが、冒頭のほうでも、条例で環境部分はきちんとフォローすべきだという御主張、御説明をいただきました。そこをもう少し国の法律と整理をして、特に静岡県の条例で環境のところを規制するべきとしたら、どういう部分かということを御説明いただければ助かります。

○小泉参考人
 国土交通省の場合は結局、環境省ではないので、環境を目的とした規制ができないということで、やるとすると環境省ですねということです。国土交通省はあくまで土砂災害の法律を作ったということだと思うのですが、農水省は農地や森林があるので一緒にやったということです。
 環境省の場合で、私が特に問題だと思いますのは、土壌汚染対策法という法律はできたのですが、土壌汚染対策法は、実は規制法としては作られなかったわけでございます。あくまで管理法でございまして、土壌汚染がされているような工場跡地の土砂をどうやって適正に処理するかということです。土砂を搬出をする場合にはしっかりやりなさいということなのですが、持ち込むほうの規制がないわけです。ですから、そういう意味で、規制法というよりも管理法ということで、適切に管理するための法制しかできていないということです。搬出側の規制はそれなりにできたのですが、搬出する場合に、土壌汚染された土壌が持ち込まれても、搬入は土壌汚染対策法は対象外。廃棄物法を作ったときも、廃棄物の定義で汚泥はありますが、いろいろなところから言われて、廃棄物の定義はどんどん小さくなりまして、結局、汚染土壌は土ですから、廃棄物ではありません。汚染土壌も、搬出するときはしっかり出さないと、というのですが、どこかに持っていったときの規制がないということで、本来ならば、これは国のほうでしっかりと規制すべきところだと思います。国の方で不十分なので、各自治体が1980年頃から、千葉県や神奈川県が始めて、静岡県や三重県も条例を作ったということでございます。確か千葉県からだと思います、千葉県から尾鷲港に首都圏の汚染土が持ち込まれて、尾鷲港から山の中までトラックで大量に運ばれて捨てられて、条例を作ったということでございます。そういった事態が起こっているにもかかわらず、法の規制がないというところは、やはり、これは立ち後れていると言っても、致し方ないと思っています。ですから法の空白になってるということで、条例でやらざるを得ないと思っています。

○阿部副委員長
 よく分かりました。ありがとうございます。
 そうすると、先生が今説明された7ページの、いわゆる条例の8条、この禁止行為のところで、そこをきちんと規制しないと駄目だという解釈でよろしいですか。確認します。

○小泉参考人
 まず7条で不法なものを、とは言っても、許可制でチェックをかけないと、悪質な業者に対抗できません。結局、事後になると逃げちゃいます、誰がやったのか自体も分からないという状態になりますので、とにかく許可制とする。ただ、先ほど5番委員からもありましたけど、許可を取る内容も、許可不要であるとか、許可を取るにしても、この手続は要らないよとか、この調査は要らないとかと外していけますので、許可不要でやるものと、許可は取らせるけどこの調査は要りませんとやるものと、だんだんと仕分けていけばいいのかなと思っています。

○阿部副委員長
 ありがとうございます。分かりました。

○杉山(盛)委員長
 いいですか。

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