本会議会議録
質問文書
令和7年2月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 藤曲 敬宏 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 03/06/2025 |
![]() | 会派名: | 自民改革会議 |
○藤曲委員
一問一答方式で質問させていただきます。
危機管理くらし環境委員会説明資料の17ページ、51ページに関わる盛土条例の一部改正、盛土規制法の施行についてお伺いします。
盛土規制につきましては、今年5月から災害防止においては法律で、生活環境保全においては条例でそれぞれ規制がスタートしますが、県は盛土規制法と改正される条例の趣旨や規制について十分に県民に説明することが必要であると思います。
そこで、既に行われた条例改正等に関わるパブリックコメントでは14人から60件の回答があったとのことでした。また市町に対しても条例について照会したかと思います。
どのような意見が県民、市町、関係者から出て条例にどのように反映したのかお聞かせください。
○岩本盛土対策課長
まずパブリックコメントの関係ですが、昨年12月にパブリックコメントを実施し、14人から28件の意見を頂いたとのことです。
この中には県の改正に理解を示す意見もあり、全体として条例の修正を要する意見はありませんでした。具体的な意見を2、3御紹介しますと、名称変更あるいは生活環境の保全のみを目的とすることに反対との意見がありましたが、法と条例の役割分担という点で必要な改正になります。
また、農地造成が過度な規制になるとの意見があり、法と同様に農業委員会に意見を求める仕組みを検討しております。
さらに、土石の一時堆積について水質や土壌の分析調査を不要とする改正案を支持する賛成の意見がございました。
続きまして、市町からの意見については昨年12月から1月にかけて意見聴取を行ったところ、7市町から意見を頂きそちらを踏まえて条文の文言の修正等を行っております。
具体的なものを挙げますと、規則に委任事項もあるため提示してもらいたいとの意見もありました。そこで先月下旬に規則の素案を市町に提示して意見照会を求めたところです。
また、事務の権限移譲は控えてもらいたいとの意見がありましたが、政令市以外の市町への権限移譲は考えていないとのことです。
加えて、条例の改正に当たり生活環境の保全を目的とした規則を存置することに賛同との意見もありました。
ほかには、より適切な表記等を提示していただき最終案に反映しました。市町意見でも条例内容の大きい修正を必要とする意見はありませんでした。
○藤曲委員
パブリックコメントも見させていただきました。法律と改正する条例について混同している部分もあり法律までも変えてほしいとの要望もあって、法律なので難しいとのことでした。
今後、あと2か月ぐらい残っています。実際にスタートする直前になって細かい話が明らかになってくると、さらに前回の盛土規制条例ができたときと同じように現場の混乱の声が上がってくると思うのですが、条例が議会で通ったらその後にやるべきことはどんなことだとお考えですか。
○岩本盛土対策課長
建設関係者や行政書士などの関係団体の方に1月末に3日間かけて東部、中部、西部1か所ずつ説明会を実施しております。説明会には3日間で535名の方に参加頂きましたので、関係団体の方々には広く周知できていると考えています。
今後の取組ですが、説明会の開催を受け事業者からは許可の要否をはじめ判断に迷う事項等に関するお問合せを頂いております。引き続き申請手続の手引やよくある質問と回答などを作り、円滑な手続に資する情報発信に努めていきたいと考えております。
また、県のホームページへ円滑に誘導するようにSNSや県民だより等の活用を考えているところです。
○藤曲委員
法律と条例がともに施行されますが、これまでにない手続が入ってくると思います。規制の対象範囲が拡大することによってこれまで以上に申請件数が増加すると思っています。
パブリックコメントでも、審査期間がこれ以上延びてしまうと施主から言われていることの対応が延び過ぎて事業が成り立たなくなる、また苦情が非常に多くなるとの懸念が上がっていたと思います。
そのため、審査体制をどのように強化して迅速に事務処理体制をつくっていくのかお伺いします。
○岩本盛土対策課長
審査体制の強化につきましては、これまでの盛土対策課での審査に加え、新たに沼津、富士、島田、袋井の4つの土木事務所において職員を増員し、その土木事務所において一定規模の盛土等の審査を行うなど審査体制の拡充と申請者の利便性の向上を図ることとしております。
また、技術的審査においては外部機関を活用し、必要に応じて職員の補助を行わせる体制などを整える予定です。
さらに、円滑な審査を行うために土木事務所と本庁で連絡調整の場を定期的に設け、情報の共有や審査を担当する職員のスキルアップを図っていきたいと考えております。
○藤曲委員
ぜひ事務処理体制をしっかりつくって、現場において混乱がないようにしていただきたいです。前回の条例のときに大変時間がかかる、煩雑などの意見が出ていましたので、事前の準備も含めてよろしくお願いします。
それから、不適切な盛土がいまだに完全に終わっておらず監視体制も重要だと考えますが、今後の監視体制についてはどのように進めていきますか。
○岩本盛土対策課長
今後の監視体制については、不適切盛土を早期に発見し対応するために盛り土110番への通報のさらなる呼びかけや市町との緊密な協力体制を継続し、地域一体となって監視や指導を行っていきたいと考えております。
また、令和7年度からは新たに警察OB職員を沼津土木事務所に配置し監視体制の強化を図ります。盛土対策課職員等と連携して、不適切盛土の多い富士山の周辺など県東部を中心に現地確認や指導等を行う予定です。
○藤曲委員
法律や条例が新たにできると、今までの処理に対して経費がかかってきたりすることから、適切な対応をきちっとできる事業者もあれば、逃れようとして悪質業者を利用する者もいるので、ぜひ監視体制は強化していただきたいと思います。
では、説明資料22ページの第83号議案「特定事業契約の一部変更について(県営住宅原団地建替整備事業)」の関係でお伺いします。
沼津市内にある原団地の契約変更について、第1工区の変更後の金額が2億4600万円に増額されており、理由は労務単価の上昇に伴いとありますが、増額理由の詳細についてお伺いします。
○冨田公営住宅課長
いわゆるインフレスライドによる増額です。契約後に社会情勢の変化により労務単価や鋼材、コンクリートなどの資材単価が高騰したことから契約に基づき事業者からのスライド協議の請求を受けて増額変更するものです。
変更額の算定については、一般の建設工事請負契約では県の積算内訳の単価を入れ替えて変更額を算定しておりますが、原団地はPFI事業ですので事業者が設計を行うため県の積算内訳はありません。このため国が毎月公表している建設工事費の変動の度合いを示す建設工事費デフレーターの指標を用いて事業者による設計額を補正し、算定しております。
○藤曲委員
分かりました。
説明資料22ページの2変更の概要に、調査結果に基づく地中障害物や既存住宅の建築資材に含有している有害物の撤去処分を契約内容に追加するとありますが、契約内容の追加により変更額にどれだけ影響があったのかを教えてください。
○冨田公営住宅課長
変更額全体は税抜きで約2億4600万円です。このうち変更額は約3900万円です。
内訳は、地中障害物の撤去処分の変更が1000万円余、既存住棟の県地区資材に含有している有害物の撤去処分の変更額が2800万円余です。
○藤曲委員
建築資材などが高騰していますので、ぜひしっかり対応した形でお願いします。
では、説明資料の42ページのニホンジカ管理対策の推進についてお伺いします。
今年度におけるニホンジカの管理捕獲の進捗状況については、1月末現在で伊豆地域の管理捕獲は9,100頭の目標に対して7,201頭、県全体の管理捕獲では1万4060頭の目標に対して1万2346頭となっています。令和5年度は目標を達成できませんでしたが、今年度は残り2か月ですが目標を達成できる見込みなのかお伺いします。
○浅見鳥獣捕獲管理室長
県下全域での今年度の捕獲頭数は、前年度と比較して約1.1倍のペースで推移し1月末現在で目標の約9割となっています。
現段階で前年度実績の1万2775頭を超えることは確実であり、これまで同様の1.1倍のペースで捕獲することができれば目標に近い実績になると考えております。
○藤曲委員
ドローンを使うなどして効果が出てきているのかと思いますが、来年度の事業にもデジタル技術(DX)を活用した捕獲体制の強化とありますが、内容と効果の見込みをお聞かせください。
○浅見鳥獣捕獲管理室長
ドローンを活用した捕獲につきましては、捕獲効率が上がるなど一定の効果はありました。ただニホンジカの生息場所の把握が夜間時のみであり、捕獲従事者からは昼間のニホンジカの動きなどが分かればわなの設置にさらに役立つとの声がありました。
それを踏まえて、令和7年度は新たにセンサーカメラを用いてニホンジカの移動経路や行動時間を詳細に把握して、わなの設置場所を絞り込んで効率的に捕獲につなげていくことを考えております。デジタル技術を活用した取組でこれまでと比較して捕獲効率が約2倍以上となることを見込んでいます。
○藤曲委員
計画を立てて捕獲数をしっかりと把握しているかと思います。繁殖するスピードを超える形で捕獲していただかないと、少しでも油断すると一気に増えるのが鹿ですので、その対応は今年度、来年度も含めお願いします。
では、最後にカスタマーハラスメント対策についてお伺いします。
最近カスタマーハラスメントという言葉をよく聞きますが、社会問題化しており、県内の事業所においても同様の事例が発生する可能性があるとのことでカスタマーハラスメント条例をつくっている地方自治体もあるとお伺いしています。
本定例会でも、他会派の議員からカスタマーハラスメント対策についてどのように進めていくのかとの質問がありました。経済産業部長が答弁しましたが、事業者、就業者だけではなく顧客という消費者がしっかりと問題と向き合ってカスハラをしない、させない対策が重要であると考えます。
そこで、消費者行政を所管するくらし・環境部ではカスタマーハラスメント問題についてどのように認識しているのか。またカスタマーハラスメントを防止するために消費者に対してどのような対策、取組を行っていくべきと考えているのかお伺いします。
○白鳥県民生活課長
消費者から従業員等に対するカスタマーハラスメントについては、従業員等に精神的な苦痛をはじめ時間や金銭等の損害を招き、就業環境を害する行為であると認識しております。
また、カスタマーハラスメントの原因の1つとして消費者に契約に関する正しい知識が不足していることが不当な要求につながっている可能性があると認識しております。
そのため、県では消費者が契約に関する正しい知識を身につけ正当な権利の行使ができるよう、引き続き専門知識を持つ消費者教育講師や消費生活相談員を学校や地域に派遣し、消費者教育出前講座を実施してまいりたいと思っております。
○藤曲委員
くらし・環境部は、特に消費者保護の観点からも悪質な事業者に対してだまされないためのこれまでの施策も引き続き重要となっていくと思っています。
そのために、消費者の正当な要求や訴えはほぼ保障されるべきで正当な要求とカスタマーハラスメントとの違いをしっかり周知していくことも同時に重要であると考えますが、県の所見をお伺いします。
○白鳥県民生活課長
6番委員の御指摘のとおり、消費者が事業者に適切に意見が言えることは事業者が提供する商品、サービスの改善を促すことにつながっていくと思っております。特に事業者の問題行動等に対する申入れは消費者の正当な権利の行使であると考えております。
正当な要求までがカスタマーハラスメントと誤認されて、消費者の権利が不当に侵害されてしまうことや消費者が権利の行使をちゅうちょすることがないように関係部局とも連携し、消費者教育や消費者の権利の保護に努めてまいりたいと考えております。
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