本会議会議録


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令和6年9月6日盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会
委員間討議の開始、委員間討議の終了 【 討議 】 発言日: 09/06/2024 会派名:


○杉山(盛)委員長
 これより、調査報告書の作成に向けた委員間討議を行います。
 前回の委員会での委員間討議や、8月に書面にて行いました意見集約の結果等を踏まえまして、静岡県盛土等の規制に関する条例の課題及び県土の適正な規制の在り方に関する事項に関して、報告内容を固めていきたいと思います。
 今回の意見集約においては、現在の盛土条例に対する方向性について御意見を伺ったところ、盛土規制法との重複部分は削除し、生活環境の保全に関する規定は残す形での条例改正とすることで、意見が一致いたしました。
 当委員会では、盛土規制法による規制が開始されることに伴い、条例の見直しなどを検討してまいりましたが、これまでの委員会での協議や県外視察の結果等を踏まえ、現在、災害防止と環境保全の両面を規制対象としている盛土条例のうち、災害防止の部分については、盛土規制法に委ねる形での条例改正とすることで、委員の皆さんの意見は一致したものと考えております。
 次に、資料2を御覧ください。
 提言作成に向け、提言に盛り込むべき事項につきまして、項目ごとに整理をし、まとめたものになります。今回の意見集約で寄せられた各委員の意見に加え、これまでの委員会や視察の際に、委員の皆さんから発言があった主な項目についても盛り込んでございます。
 本日はこの資料2の内容につきまして、追加すべき項目や修正すべき項目などがないか、御協議をいただきたいと考えております。
 それでは御発言をお願いいたします。

○伴委員
 今日机上配付されています資料2、通し番号@番から㉜番までありますけれども、全て説明してしまうと時間がなくなってしまいますので、各会派と共通しているところは省きながら、ふじのくに県民クラブとして集約できている部分だけを説明させていただきたいと思います。
 入り口といたしましては、国の盛土規制法と重複するころは、基本的には削除していくということは共通認識であると思っております。大方の構えとしては、廃止ではなくて、改正という方向で意見をしてまいりたいと思います。
 上から順番に読み上げていきますけれども、条例につきましては、熱海の災害を受けまして二度と過ちを繰り返さないということがスタンスとしてあります。
 具体的に提言に盛り込む内容ですけれども、条例制定後、いろいろな業界団体さんから御意見等をヒアリングいたしましたし、各会派でも御意見等をいただいております。こういったところをどこまで経済的な活動等と合理性を持たせて行えるかという観点で提言をしていきます。
 あとは、ふじのくに県民クラブとして特筆しているところですが、住民説明会の部分があろうかと思います。ここは、住民説明会等という言葉でまとめられてはいますけれども、我が会派としては、等で含んではいますけれども、回覧板とか立て看板だけで終わらせてしまうのは、住民への理解が進まないのではないかなと危惧しております。

○杉山(盛)委員長
 申し訳ありませんが、この資料2の何ページのどこというのを具体的に言いながら説明してもらえますか。

○伴委員
 すみません。時間が欲しいです。

○杉山(盛)委員長
 それでは、しばらく、この資料2を御覧いただいてから、もう一度御説明ということでお願いしたいと思います。

○山本(彰)委員
 資料2で、観点1から3ということで取りまとめていただいたので、これで結構かと思います。
 その中で、1の県民の安全と環境に配慮した上での条例の見直しという中で、重なるような文言、語句等は、少し整理していただきたいです。

○杉山(盛)委員長
 重なるというのは、規制法とですか。

○山本(彰)委員
 いや、この@番からI番という中で重なるような文言等です。もう少し精査していただいたほうがいいのかなと思います。

○杉山(盛)委員長
 具体的にはどこになりますか。
○山本(彰)委員
 例えば、C番とD番、この辺りです。ざっくりとしていて申し訳ないのですが。
 次ですが、2の関係機関等との連携で、(1)関係機関等との情報共有、意見交換等による規制効果の促進のL番とM番、これについては、他の都道府県や県内市町の関係と、隣接する自治体という表現とがあるので、この辺りはまとまるというイメージではありますので、文言の整理をしていただきたいと思います。
 それと、資料4ページになりますが、3の県民への周知と協力体制の整備で、(1)県民への周知はいいですが、(2)協力体制の整備の中で、県民からの協力体制にプラスするという観点ですけれども、自治会等の協力も盛り込むような形にしたらどうかと思います。盛土110番はあるにしても、自治会の協力体制を仰ぐというようなイメージも必要なのかなと思いました。

○杉山(盛)委員長
 それでは、文章を考えます。

○中田委員
 紆余曲折というか、いろいろな議論があって、こういう形で今まとめることについては、大方異論はないのですが、当初から、この条例で環境の基準が残ることによって、優良な事業者や優良な農家の方に過度な負担が残ってしまうことを懸念していました。
 そこで、1ページ目のB番のところで、県独自条例における生活環境の保全の規定については、過度な規制や負担とならないよう合理化、云々かんぬんとあって、その下のC番では、処分型盛土と開発型盛土の区分けをして、開発型については適用除外とするという言葉が入っています。私はこのC番の適用除外のところに、例えば、農家の方や農協が絡むような事業で、田んぼを畑に変えるような農地のときは、適用除外の道を残しておくべきだと思っています。適用除外の今後の拡大ですよね。やはりこういったものは適用除外にすべきだみたいなこと、具体的には農地のことを言ってるわけですけども、そういったことを、会派全体として残していきたいという思いがございます。

○阿部副委員長
 今の農地転用ではなくて、田んぼから畑とかの農地の用途変更という意味ですよね。分かりました。それはいいと思います。

○杉山(盛)委員長
 特別委員会の議論の前に、うちの会派で様々な話合いをしていた時期に、土地改良事業については除外したという経過があります。うちの会派単独だったのですが、そのときに農地利用についても、できれば除外をするようお願いしましたが、それについては今現在も残っています。この盛土条例に関しては、開発型と処分型に分けて規制するという中で、適用除外の中に、農地も何らかの形で、例えばJAやその地域の農業委員会が認めたものに関しては、といった文章で入れていくということでよろしいですね。
 この農地に関しても、正式なものに関しては、もちろん私もそう思います。ただ、それを悪用するような場合に、どのような規制をかけていくかということも必要なので、今言ったようなJAや農業委員会の許可については、個人ではなくて、ほかから来たものについての考え方ならばいいのかなと思いますので、参考にいたします。
 ほかにいかがですか。

○坪内委員
 今回のこの盛土条例に関しては、そもそも、静岡県では熱海から始まったことでありますので、悪質な業者はしっかりと厳しく取り締まることは、必要なことだと思います。
 しかしながら、優良な事業者も一律に厳しい規制にかかってしまったことで、こういう条例はどうしたらいいのかということになっているわけであります。私はこのC番のところ、届出をするとしても、開発型と処分型にしっかりと分けていただいて、まずそこからしっかり2つに分けていただく。そこの考え方から変えていっていただきたいというのが、1つであります。
 開発する側にとって、この条例により萎縮しているところも若干見受けられると聞いております。開発でわざわざ悪いことをするとは、考えられないところがありますので、適用除外もしくは簡素化に持っていっていただく方向でお願いしたいと思います。
 その中で、F番の説明会の話でありますけれども、開発型であるならば、様々な別の法令や届出により行っている行為でありますので、しっかり住民説明会をしなきゃいけないということは、若干緩和してもよろしいのかなと考えております。
 そして、あともう一点、J番であります。これは地域性も非常に大切な観点であろうかと思いますので、各市町における条例制定をしっかりと、県としても促していただいて、協力することが非常に大切なことと思います。
 あともう1点の観点で言いますと、㉕番、㉗番でありますが、建設発生土の適切な処理の推進、やはりこのストックヤードや残土処分場の整備が足りないということも、こういう違法盛土の要因になっておりますので、これは行政が推進を図っていかなければならないことであると思いますから、しっかりと提言に入れておくべきだと思っております。以上であります。

○杉山(盛)委員長
 今のストックヤードの問題に関しては、この盛土条例とは別に、県としてそういう対応をすべきであると思います。例えば、東部、中部、西部に盛土を捨てられる残土処分場を、県として確保するというような、具体的な内容を提言の中に少し入れたほうがいいということですか。

○坪内委員
 はい。以前から議論になっていると思いますけれども、ぜひ取り入れていただきたいです。さらには、民間事業者もしっかりと優良処分業者の認定というか、指定をして、連携を取りながら、そういう場をつくっていかないと、違法盛土がなくならないのではないかなと思いますので、それを促進、推進するということはぜひ入れていただきたいと思います。

○杉山(盛)委員長
 ほかにどうですか。

○伴委員
 番号に沿って会派意見をお伝えしてまいりたいと思います。
 9か所、特出ししてお伝えしたいと思います。1ページ目からいきますと、D番、中山間地等では、地所の価格が安いこともありまして、これまでも違法な盛土処分が行われてきたと思います。先ほど5番委員から、開発型であればある程度安全性が担保できるんじゃないかというところがありましたけれども、監視体制の強化やこれまでの傾向として、不法投棄されやすい場所を指定することも、検討してみてはどうかということで意見を出しました。

○杉山(盛)委員長
 どの部分をプラス、もしくは改正しますか。文言はどうしますか。

○伴委員
 文言改正というよりは、このD番の2行目のところで、監視体制の強化策の盛り込みや、重点区域じゃないですけれども、例えば静岡市のこの辺りとか、この地域のこの辺りとかを厳格に行うべきではないかということを提言したいと思います。

○杉山(盛)委員長
 これはそのように書いてあります。監視体制の強化、区域指定の厳格化について検討するということは、もう入ってますので。

○伴委員
 続いて、2ページ目のG番になります。この埋立ての部分です。
 会派意見のものだけ、お伝えしていっていいですか。

○杉山(盛)委員長
 どうぞ。

○伴委員
 2ページではG番になります。
 続いてI番になりますけれども、ここはほかの会派の皆さんとも御協議をしたいのですが、昨今このPFAS等の土壌汚染の話が出ておりますので、この辺りの土壌汚染土に関する文言を、条例の改正の中で含めるかどうかというところを検討していただきたいと思います。
 続いてK番になりますけれども、これは先ほど少しお伝えしました。住民説明会等については、さっき5番委員に、J番の市町独自条例の制定等々も触れていただきましたが、その辺りとも絡めながら各市や町で規定できるような制度を提言したいと思っております。
 あとL番、N番も私どもの会派からの意見となっておりますが、特にN番の部分ですけれども農地や林地の規制に当たっては、農業委員会等もそうですし、農協さんですとか、森林組合さんなどの一次産業に直接関わって運営している業界団体さんとの連携を密にした上で、必要策を講じるべきではないかなということで、意見をしたいと思います。
 3ページ目をお願いいたします。
 (2)の関係団体等との意識共有ということでありますが、今回委員会を開くに当たりまして、初期の頃にいろいろな団体さんから、御意見をいただきました。こういった際に、もう一度きちっと各種団体さんから御意見を伺いながら、すり合わせをしていくべきではないかということで、記載をしてあります。
 ページめくっていただきまして、4ページ、この中ですと㉔番になりますが、これは先ほどのことと重複いたしますので説明を省きます。
 そして、先ほどこの建設発生土の部分で議論がありましたけれども、㉕番、㉗番は他会派の皆さんとも同じ意見であります。㉖番につきましては、ニュアンスとして、民間任せにしてしまうのではなくて、行政が経営等、整備にかむことによって、第三セクターなのか、出資割合を一定数持つことによって、円滑な、より公正な、きちっとした管理運営ができるようにしてはどうかということで提言をしております。
 あとは、5ページ目の(2)㉙番になりますけれども、このトレーサビリティ制度というのは、土の発生から処分までで重要になってくるものではないかなと思っておりますので、ここはふじのくに県民クラブとしても、より強化をしなければいけない制度と思っております。
 以上、9か所が会派としては特出しすべき意見であります。あと細かなところについては、この後また他会派に質問して、理解、協議等したいと思います。以上です。

○杉山(盛)委員長
 はい。どうですか。

○鈴木(啓)委員
 先ほど5番委員、9番委員からありました残土処分についてですが、今この資料の中にも記載されているもので、土の利用については、再利用の部分やマッチングシステムなど、ある程度そういったことで進められていくのかなと思うのですが、ただ、現状を見ますと、例えば東・中・西、伊豆というような形で施設を設置したとしても、その中でも西部、例えば浜松にできたとすると、磐田、袋井、湖西のほうからですと距離があります。この優良な残土処理場は、県としてもできるだけ増やしていく、それがひいては、様々な業界に対して負担軽減につながっていくんじゃないかなと感じておりますので、その辺りはもう少し優良な処理施設をどのように増やしていくのかも触れていただけたらと思います。
 それからもう一つ、トレーサビリティ等のことも記載はございます。㉙番のところにトレーサビリティが入っておりますが、これが残土の発生から処分に至るまで、どの部分は誰が責任を持つのかという辺りも、今後明確にしておいたほうが、そこに対してあやふやな部分がなくなるのではないかなと感じております。
 例えば、発生したものについては排出者が責任を持つ、受けた後の管理については処理施設側での責任範囲とするというような、その建設発生土、残土に対する責任範囲の明確化というものもやっていったほうが、今後様々な課題に当たったときに、それは誰の責任なんだというところが明確になって、そこに対して様々調査ができるんじゃないかなと感じておりますので、その責任範囲についても触れていただければと感じております。以上でございます。

○杉山(盛)委員長
 盛土規制法での処罰の対象になったときの、例えば罰金であるとか、そういうものがかなり厳しいものになっていることは、これ事実なんですね。ただ、今までの例を見ると、まさしく今言ったトレーサビリティの部分については、非常に欠けてる部分があって、人知れず捨てていることに対して、苦情を言ったり写真を撮ったりして、誰がすぐにそれに対して対応するかということが非常に大事になってくると思うので、その辺りのことも、これは盛土規制法との絡みも、もちろん出てきますが、条例の中での規制についての厳しさというのも強化する必要はそれはあると思いますので、参考にさせていただきます。
 ほかにいかがですか。

○小長井委員
 会派の意見としては、先ほど9番委員から申し上げましたが、まずこの委員会で、環境の部分を残した条例の改正ということで、皆さんが一致したことは、非常に意義のある委員会だったのではないかなということで、私自身も非常に評価するべきだと考えております。
 細かいことにつきまして、幾つか申し上げたいと思いますが、まず、条例の改正の中で、そのまま残すと、基本的には現条例の環境部分を残すということでいいと思うのですけれど。ただ静岡県としては、特に富士山周辺や南アルプスから流れる豊富な湧水を産業の基盤としている業界がたくさんあります。飲料水にしてもそうだし、お酒にしてもそうだし、薬品関係、食料関係、この水を非常に利用するということで、この豊富な湧水を利用した産業を守るための部分というのを条例に1つ加えてもいいのかなと私は思います。そういった提言をしていただければありがたいなと思っています。

○杉山(盛)委員長
 今の提言のどの部分に対してとかではなくて、新たにということですか。

○小長井委員
 そうですね。このことについては新たに、そういうところを1つ設けていただいてもいいのかなと思います。

○杉山(盛)委員長
 そうすると、今のは、県民の安全と環境に配慮したというところに入るのかな。

○小長井委員
 そうですね。どこに入れるかということは、この資料を事務局のほうでまとめていただいたものですから、そちらでもう一度検討していただいてもいいのかなと思います。

○杉山(盛)委員長
 分かりました。今のは検討事項として、事務方のほうで検討してみてください。

○小長井委員
 それから、C番D番に関しまして、先ほどから、開発型盛土と処分型盛土という議論があります。このC番D番は、これも1つの文章になるのかなという感じはいたします。特に、開発型といってそのまま放置するような悪質な業者、こういったのが出てこないとも限らない。実際そういったものが見受けられるということでありますので、監視体制の強化等の対応もしっかりやっていただいて、開発型が盛土の抜け道にならないような対応をしていくべきだと考えます。
 それから、地元への説明については、先ほど会派のほうでも申し上げましたけれど、回覧とかだけではなく、住民の不信とか不安、こういったものが増幅しかねない問題でもありますので、説明はするべきだと思いますが、これについてはそれぞれの市町の対応でやっていただいてもいいのかなと考えております。
 それから、これは伺いたいのですけれど、2関係機関等との連携、(1)の2つ目、M番の2行目です。県境付近で規制強度の差を出さないとありますが。ここのところが、県境付近で規制強度の差を出さない。県境付近にこだわる理由が少し分からないものですから、この辺のところをお聞かせいただければありがたいと思います。
 それから、農地に関しては、農協とかそういったところと、県下それぞれの市町によって対応にばらつきがあることもあろうかと思いますので、今度新しい規制法ができる、そして新しい条例をつくった段階で、農協関係も含めた県下一律で共通した認識の下に運営されるような勉強会なり説明会なり、それは開催するべきだというような提言をするべきだと思っております。

○杉山(盛)委員長
 いろいろな質問が先に出てるので、一問一答のような形でやりたいのですが、先ほどM番の県境付近というのは、これは自民ですか、公明ですか。公明さんのほうから。M番の県境付近という文言が、何か不自然だみたいな形になるわけでしょ。

○小長井委員
 県境付近、そうですね。これ何でここに県境付近というのかが。

○杉山(盛)委員長
 これは公明党さんからだ。

○山本(彰)委員
 これ、もともとは隣接する県ということで、言ってはいたのですけれども、県境付近、県境ということですね。

○杉山(盛)委員長
 そうですね。

○小長井委員
 これは、じゃあ他県との、ということで。

○山本(彰)委員
 そうです。他県との調整と言うのでしょうか。
 例えば神奈川県から建設発生土が静岡県に搬入されないという意味での取決めではないのですけれども、お互い県同士の中で調整を図りながら対応していくという意味合いの、隣接する県との情報共有もしかり、連携強化というところであります。

○小長井委員
 それぞれの県で条例なりあるわけですから、それぞれの県の条例で対応するということで、ここの部分については、特に設ける必要がない。ただし隣県との情報共有というのは必要だと思いますので、そういう提言ならいいのかなと感じます。

○杉山(盛)委員長
 これ、文章の一番最初に、隣接する自治体という言葉が入れてあるので、もちろんこれは、県境付近、それから隣の県も、大ざっぱに言うとね、全部含むと思うので、ここの文章についてはむしろ要らないかもしれませんね。
 言いたいことはね、よく分かるんですよ。例えば、神奈川の業者が熱海に来る、でも神奈川の業者が浜松には捨てに行きませんから。だから、そういう意味でね、いわゆる県境というのは、言ってる意味はよく理解してるつもりなのですが、文章的に、今言ったような隣接する自治体という言葉の中にこの県境も入っていれば、今の10番委員の意見を踏まえたら、要らないかなということで、よろしいですか。

○山本(彰)委員
 いいです。はい。

○杉山(盛)委員長
 それから、先ほど言った農地の関係で、JAや森林組合等が、こういうところで現状を共有して、必要な対応策を講じることができるように検討すべきであるという文章でいかがでしょうか。

○小長井委員
 特に、当局側の説明によると、農地に関する違法盛土が3割を超えているということで、ここについては、いろんな理由もあろうかと思いますが、取りあえず新しい規制法ができる、そして条例もつくる、改正をするとなると、県下一律に同じ認識で運用できるような、そういった体制をきちっと取っていただきたいということで、例えば、県が主導して各市の農業委員会の皆さんに集まっていただいて、この説明会なり勉強会なりをやると、こういったことが必要ではないかなと思います。

○杉山(盛)委員長
 それに対しては今言ったような必要な対応策ということの中での、大枠の中では入ってはいますね。言葉の中では。

○小長井委員
 具体的に言って、今私が申し上げたようなことなものですから、共通の認識として。

○杉山(盛)委員長
 もちろんそうですよ。
 ただ、一つ一つの事例というのが、意外と違う部分もあるわけじゃないですか。だから、それについて一律に、JAやらいろんなところに対しては、県のほうから全部説明はするし、こういう形になりましたという説明はもちろんしますよね。これについては。これが必要な対応策を講じるということですが、今度は各論に入ってきた場合の一つ一つの事案って、かなり違いが出ると思うんですよ。それについての対応っていうのが、各JAの単協のほうで考えていただくかということを、先ほどの議論の中では、一つ一つの問題に関して、そこから出てくるのではなくて、各単協や、JAから出てこないと、県は受け付けないというような形のものをつくっておけば、それは全て網羅できると思うんですね。

○小長井委員
 ありがとうございます。
 県下の市町、そしてその中の農業委員会によっては、法や条例の解釈の仕方でいろいろ対応されているところがあると思うんです。それについて、県のほうから、法はこうだ、条例はこうだということは、なかなか言いづらい部分があるんじゃないかなと思うんです。というのは、市町それぞれ独立しているところでありますから。そういう意味で、一度皆さんに集まってもらって、共通の認識を取るような、そういった会合も必要だと考えます。

○杉山(盛)委員長
 その皆さんというのは例えば具体的に誰ですか。

○小長井委員
 各市町の農業委員会、あるいは森林組合。
 先ほど申し上げましたとおり、問題が起こっているところは農地が3割以上です。それから違法盛土、これ山間地に多いですよね。そうすると、山間地をよく見るのは森林組合と、そういった意味で、このうちの会派から、農業委員会、森林組合と具体的に二つの団体を挙げて提言に入れてほしいということを申し上げたんですけれど、そういった意味で、県下一律に、法、条例の認識の下に運用されるということが必要ではないかなと考えます。

○杉山(盛)委員長
 文章で一律化して、それを中央会を含めた単協やら、各森林組合に配布をするということは必要だと思うんですね。そこで事が足りるんじゃないかなと思うんですけど、集まる必要があるかどうかですよね。

○小長井委員
 私は確認してませんけど、今、委員長おっしゃったように、法とはこういう解釈、条例とはこうだということは、当局がやっているかどうか分かりませんけれど、もしこれまでそういうことをやっていないとなれば、おっしゃったように、具体的に詳しく、各農業委員会なり、森林組合なりに、文書を配布すると、こういったことでも当面は足りるかと思います。問題が出てきたら、次は何かやっていただければいいわけですから。

○杉山(盛)委員長
 分かりました。あとは。

○小長井委員
 ㉑番の中に、許可申請対応業務の外部委託化ってありますが、私の認識では、ここについては既に盛土の申請を出そうとしている方は、司法書士ですとか、行政書士ですとか、そういったところへ申請の委託をしているのではないかなと思うんですけど、これについてはどういう意味合いなのか、少しその辺が分からないもんですから、お聞かせいただきたい。

○杉山(盛)委員長
 これ、どの会派。
 これ、ふじのくにからも出てますけど。
 3会派から出てるんで。

○小長井委員
 外部委託については、司法書士、行政書士に頼むということは、もう外部委託ですよね。

○杉山(盛)委員長
 それも含めて、そうですね。

○阿部副委員長
 10番委員が問題視するのは何ですか。

○小長井委員
 だから、ここの文章が何で必要かどうかということです。

○阿部副委員長
 2行目、環境保全の法制化、残土処分場の確保等について国へ働きかけを検討する。それと、外部委託化。だから、これを入れて問題があるとは思えないんですけど。入れても問題ないと思うんですけど。

○小長井委員
 でも、申請対応業務の外部委託、委託化の法制化というのは必要ですか。

○阿部副委員長
 法制化ではないですよね。

○小長井委員
 法制化の必要は要らないんじゃないか。

○阿部副委員長
 これは環境保全の法制化にかかっているんじゃないかなと、僕は解釈してますけどね。違いますか。

○杉山(盛)委員長
 そういうことですよ。

○阿部副委員長
 ちょっと、深読みし過ぎじゃないですか。外部委託を強制するというふうに、10番委員は感じておられるということですか。

○小長井委員
 そうですね。この外部委託という、ここの部分については、特にこの㉑番の文章の中では必要がないのかなと思うんですけどね。
 残土処分場の確保等についての働きかけというのは、これは必要だと思うんですけど。

○杉山(盛)委員長
 一応これ、3会派でこの文章が出てきてますから。

○小長井委員
 確認します。

○杉山(盛)委員長
 はい、そうしてください。
 次は。

○小長井委員
 この中の提言を幾つかまとめることができる部分があるんではないかなと思います。
 例えば、先ほども出てたかと思うんですけど、C番とD番、これ開発型盛土について、両方あるのですけど、これも1つになるのかなと思います。

○杉山(盛)委員長
 10番委員、申し訳ないけど、もう20何番までいってるのに、またC番D番というのは、ちょっとルール違反ですよ。

○小長井委員
 じゃあ、ここだけ言わせてもらいます。
 C番D番が1つの文章になるだろうと。
 それから、F番G番も。

○杉山(盛)委員長
 これ、C番D番はどちらの会派ですか。

○阿部副委員長
 C番が自民で、D番がふじのくにですね。

○杉山(盛)委員長
 これが自民で、これがふじのくにね。

○小長井委員
 説明会に対してもですね。

○杉山(盛)委員長
 それは何番。

○小長井委員
 F番G番ですね。

○杉山(盛)委員長
 悪いけど副委員長、ちゃんとしてくれる、会派として。

○阿部副委員長
 会派まとめから個人の意見に入ってるので。

○小長井委員
 1つに統一できる部分はということです。

○中田委員
 今、10番委員からいろいろ御指摘いただいてますけど、この資料はあくまで、この委員会を進める上で、条例の見直しの論点として12項目を列挙してあって、ここで列挙したもののC番とD番を一緒にするとか、@番とA番を一緒にするとかというのは、これを論点整理した中で、最終的に文章に落とし込むわけですから、どこかでダブりは修正されたり、何なりってなるわけですよね。全体の作業があるので。
 ここのC番とD番を一緒にするとか、D番とE番を一緒にするべきだとか、そんな必要はないんじゃないのかなって思います。

○杉山(盛)委員長
 ここでの議論は、今言ったような議論ではないと思いますので、その辺りはよく精査して、意見をお願いしたいと思います。

○小長井委員
 分かりました。
 先走って言ってしまったかもしれませんけれども、これを最終的にまとめるに当たっては、今、3番委員がおっしゃったように、いろいろな意見をまとめて文章が1つになるかもしれません。そういった中でやればいいことになる可能性があることだと思うのですけれど、私の感覚として、今気がついたことなものですから、そういうふうに言ったまでです。以上です。

○杉山(盛)委員長
 ほかにどうですか。

○阿部副委員長
 各会派の内容をそれぞれ事務局がよくまとめていただいて、本当にいい形になってきていると思いますが、提言部分に少し足したほうがいいかなっていうことを中心に少し皆さんにお諮りしたいなと思います。
 まず2ページの1の(2)のJ番、この条例制定をするに当たって、県外視察をさせていただいたときに、市町の条例がしっかりできていた千葉県や埼玉県を見ると、かなり地域で苦労されて、その苦労されてきた実例があって、条例として積み上がってきてたというのはよく分かったと思います。なので、そういう事例紹介を、県が、例えば、市や町だけに任せてしまうと、やり切れない部分もあるので、ちゃんと事例紹介を県がしつつ、一緒につくるようにしなよっていうことを、ここにしっかり入れ込まなきゃいけないなと思います。
 関連するんですが、3ページの2の(3)の県の組織体制等の見直しのところですけど、ここは特に、どんな案件でも混乱を来すところですので、ここで、交通基盤部ではなく、くら環が所管しているっていうことが書いてありますけど、これ法と条例と、先ほど来、皆さんおっしゃるように、しっかり運用するためには、県としてワンストップの組織、交通基盤部だけじゃなくて、関連する産業部、農業部門、それから警察も入ったような、組織化をしたらどうかっていう提言を議会として入れたらどうかなと思います。それが1つ。
 それから、残土の行き先の部分です。4ページの㉘番ですけど、関西を視察させていただいたときに、皆さんも感じられたのは、大阪湾に、国のあれもあって埋立地があるというのが、やっぱり大阪とか兵庫とか、大震災の処分地ということもあったんでしょうけど、非常にそれが大きかったと思います。なので、静岡県としても埋立地を考えなきゃいけないと思うんですけど、県内もそうあるわけではないんですが、例えば御前崎港なんかは、もともと埋立てをして用地を広げる計画もあるもんですから、そういうことをしっかりもう一回検討しろよということを、具体例も入れて強調してもいいのかなと思います。
 関連すると、5ページの(2)と(3)の㉙番から㉜番というのは、実は非常に重要だと思うので、ここはぜひこのままでいいと思います。
 それと、この残土の行き先の中で1つだけ気になっていて、特に自民党の皆さんは、業界団体の皆さんからもお話が出てると思うんですけど、一時置場の取扱いについて、僕もいろいろ聞いてますけど、いろんな議論が出ていると思います。そこは触れづらいんですが、どうしたらいいのかなっていうのは、もしお考えがあれば聞かせていただきたいなと思います。
 それと最後ですが、3ページに戻りますが、監視体制の強化、2の(4)のS番、ここの中に、ドローン等の積極的な活用と、もう一つ、特にトレーサビリティなんかを考えていくときに、最近AIを使って、いろんな形でAIの力を借りてやっていく、それから、いろんな悪徳業者の動きを監視するっていう意味でも、いろんなものがAIでできる、生成AIでアプリができたりしてますので、AIという言葉も入れ込んだらどうかなと思います。以上です。

○杉山(盛)委員長
 今の質問で、自民党のほうからもし答えられるところがあれば、いかがですか。

○中田委員
 すみません。個人的な意見ですけど、ストックヤードを置いて、中間的な役割を担うっていうふうに現実には言ってますけど、結局、業界団体の皆さんが言っているのは、最終的な処分場がないのに中間処理場があっても、そこから荷物がはけないから、むしろストックヤードの話よりも最終処分場をきちんと整備してほしいという話を強く聞いていました。その議論をするときには、とにかく処分場がなければ、ストックヤードを確保したって、その中で土が余っちゃうからという話になっているっていう現実を聞いてます。

○阿部副委員長
 その1つの解決策として、やっぱり公共事業を打つっていうオーソドックスな方法ですけど、さっきの具体的に思い当たるのは、御前崎港ぐらいですけど、そういうものも積極的に考えようっていうのを議会として言ってやるべきかなと思います。処分場イコール建設残土の有効活用という、発生土及び建設残土の有効活用という意味で入れてもいいかなと思いますが、一応意見です。

○杉山(盛)委員長
 はい、ほかにいかがですか。
 7番委員はどうですか。

○桜井委員
 いろいろ資料を見させてもらったし、その前にくら環からのいろいろな説明も聞いて、基本的にはこれでいいだろうなとは思ってます。ただ、今いろいろ聞いていて、あんまり細かいことばっかり言っていると手続でいろいろ煩雑になって、かえって許可とか届出をするときに、いろいろな形で建設業者だとか不動産、宅建業者なんかは、書類が大変になる。もちろんこの前も、いろいろ弊害があったのを聞いてますけども、あんまり細かいことばかり条例でうたってしまうと、書類がまた同じようになって、今まで以上に大変だと思います。何たって、経済あっての福祉だとかいろんな問題がありますからね。性悪説ばかり取って条例を決めるのではなくて、ある程度、立派な業者もいっぱいいるもんですから。そういうことも勘案して、これをたたき台にして、事務方並びに皆さんが努力して、成文を作ってくれると思うんですけども、ぜひそういう考えでやっていただくことをよろしくお願いして、私の意見とさせていただきます。

○杉山(盛)委員長
 はい、ありがとうございます。
 それでは、この資料2に関する、本日の特別委員会の意見集約として、様々な御意見をいただきました。大筋では大体、この意見集約でいいであろうということだと思います。
 ただ、少し、言葉や先ほどの提言に関しては、まだ不十分な部分があると思います。
 例えば、ストックヤードの問題やらトレーサビリティの問題、そして農地に関する問題が大きな話題となっていたと思いますので、この辺りに関しても、いろいろな意見を集約しながら提言書をつくっていきたいと思います。
 ただ、あくまで提言書なので、県に対して提言したことが全てそのまま通るのかということになると、これはそういうものではないので、できれば大筋の中での意見集約をする。例えば10番委員の言われたような、農地に関する問題については、各単協だけでなく、その農業委員の皆さん方に対する周知の方法だとかということも含めて、少し細部にわたっての意見は言いますが、大枠の中でのまとめをしていきたいと考えておりますので御承知おきいただきたいと思います。
 あと、そんな中で、これだけは言っておかなければという意見がもしあれば承りますが、いかがですか。よろしいですか。
(「なし」と言う者あり)
 それでは、この委員会といたしましては、基本的には、この条例は見直しということで一致をしたと私は理解をしております。そして、その条例の見直しに関しての皆様方の御意見については、今いただいたような意見、そして、もう既にこれで5回目ということで、非常にこの条例に関する特別委員会というのは、意味と意義が大きかったなと思っております。県外視察も含めた勉強を重ねて、委員の皆さん方にこれだけの議論をしていただいたということは、私にとっては大変大きな意義のあることだと考えております。
 ただ、基本は熱海のような災害を二度と起こさないこと、しかし、経済の部分での問題についても、これは静岡県経済の中で考えていかなければいけないということをどのような形でまとめて、意見集約をして提言をしていくかということが、非常に大事なことであると思っております。
 それから、先ほど11番委員が言った、実は各市町のほうにもこの条例があります。千葉県が50数か所あるうちの20数か所だったと思いますが、各市町村の条例に従ってやっている。そこには、県の条例の網がかからないというような県もありました。そして、私は行けなかったのですが、関西のほうでは、自分たち独自でつくった条例に関して廃止をしたというところもあるように伺っております。
 ですから、一番大事なことは、県独自の条例と同時に、いよいよ来年の5月から施行されます盛土規制法との整合性、そしてもう一つは、各市町との条例の整合性、これをどのように扱っていくかが大きな課題であろうと思っております。
 その辺を踏まえまして、本日の意見集約をいただいて、もう一度、12日に最終的な意見の集約をいただきながら、委員長として、県に対する提言をまとめていきたいと考えておりますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、御意見も出尽くしたと思いますので、この辺りでこの本日の委員間討議を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)

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