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委員会会議録

質問文書

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令和5年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:河原崎 聖 議員
質疑・質問日:10/04/2023
会派名:自民改革会議


○河原崎(聖)委員
 では関連でお願いいたします。
 まず金額について伺います。
 そもそも今回の騒動の発端は先ほど知事の御発言にもありましたが御殿場コシヒカリ発言です。2年前の参議院の補欠選挙での、浜松には何でもあるけど御殿場にはコシヒカリしかないとの発言がよくテレビにも流れていました。最初はこんなことを言うのかと本当にびっくりして見ていましたが後からその場面が出てくると消したくなりました。我が県の知事がこんなことを言うのかと本当に情けなかったからです。当然御殿場市民に対する重大な侮辱でもありますし、先ほど知事御自身が言われたように、県民の分断をあおる御発言です。
 静岡県は東部、中部、西部とそれぞれ地域性があって、なかなかまとまって同じ方向を向いていくのは大変なところがあります。これをまとめていくのが知事の一番大きな役割であろうと思います。それを自ら否定するような発言をされたことの重さは極めて重いと私も考えております。
 政治的な手法として、地域的なことを言ってさざ波を起こして空気をつくっていく手法もあります。でも今回はさざ波じゃなくて津波になって辞職勧告決議にもなったと思っています。いずれにいたしましても、知事は一番やってはいけないこと、言ってはいけないことを言ってしまったと思っております。
 そうしたことに対するけじめの意味で、先ほど446万円余りを減額する金額の根拠について、3番委員への答弁の中で辞職勧告決議直後の令和3年12月の報酬とボーナスとのお話でした。446万円という金額が高いか安いか、庶民感覚としては私には結構な金額だなと思いますが、その一方で1か月分の給料とボーナス1回分、この金額がこれだけ重大な発言をした責任の取り方としてふさわしいかどうかについてはどうだろうと思っている人が多いんじゃないかなと思います。
 先ほどの質問と重なる部分もありますが、例えばこれまでの事例の中で何かを参考にして、これに近いからこういう金額になったんだといったものがないと、なかなか一般の人がふさわしい金額なのかどうか判断できないと思います。参考にした事例があったかどうかお聞きしたいと思います。

○川勝知事
 そうした比較の基準はありません。令和4年に年が改まるということであり、ここでしっかりとけじめをつけ、この年の失態はこの年のうちにしっかりと果たそうと、12月の期末手当と報酬をその時点では返上すると申し上げました。特段ほかに比較したわけではありません。
 ただ、知事の報酬の減額が他の自治体であったことは知っておりましたので、そういう条例を出すことができることは存じておりました。

○河原崎(聖)委員
 確かにこうした事例でこの金額なら妥当だという基準は、どこまで突き詰めても最終的には100%正しいものはないと思います。ただ民間企業で何か不祥事があった場合に、経営者が自分に何かしらのペナルティーを科す場合にはもっと重たいことをやっている印象がございます。
 比べる対象として適切でないのを承知で申し上げれば、ビッグモーターの元社長が騒動が出始めたときに言ったのが、1年間報酬を受け取らないことでした。1年間がここに当てはまるわけではありませんが、適切な基準がない以上県民がここまでやっているんだからこれはこれで反省している意思があるんだなと理解できる、受け止める金額もしくは基準で考えられたものでないと、なかなかこれでいいとの判断は難しいのではないかなと思います。
 そうしたことについて、現在の金額で今でも妥当と思っていらっしゃるかどうか改めて伺いたいと思います。

○川勝知事
 報酬の減額を求めているのではない、辞職を求めているんだとの御意見でございました。一方で私は有権者から4年間の負託を受けている使命感も強うございます。したがってなるべく早く原点に戻って、県民のために全力を傾注したい気持ちは非常に強うございました。
 それで時期が年末でございましたので、年を改めますと気持ちも改まるとして、私はそうしたことも念頭に踏まえて金額ではなく知事心得5か条として自らに課したということでございます。

○河原崎(聖)委員
 話がかみ合っていないですけれども、議会は確かに辞職を求めている。この前は不信任に1票足らずというのもありましたけれども、議会は議会として、あの話は議会よりも県民に対して言った話です。だから県民が納得できる形で出してこないと。これは県民のほうでそう思ってくれるだろうからいいよとか、これじゃあ足りないから駄目だよといった判断をしなきゃいかんのが今回の議案です。我々にとって金額が妥当かどうか判断したいと思っています。この話は一旦終わります。

 次に、結果として約2年弱放置されてきたことの責任でございます。
 今回、一般質問最終日の最後に議案について利子云々という話もありましたが、結果として2年間何もしてこなかったことは厳然たる事実でございます。どう思っていらっしゃろうがなかろうが、結果として動かなかった責任はあると思うんです。これについて明確な謝罪がなかった気がするんですが、県民に対して謝罪するつもりはあるかどうか伺いたいと思います。

○川勝知事
 確かに、令和3年12月定例会が終わった日から一切動かなかったのはそのとおりでありますが、動けないと認識しており、それが思い込みであったと反省しております。しかし言行一致という形で、表明したとおりのことが仮に実現できれば約束は守ることができまして、私としましてはこの条例案が提案できていることにつきましては大変ありがたく思っております。
 そうした背景に県民の皆様方の御意見もあったとのことで、その御意見に対しましてはありがたくお叱り等も含めて感謝し、これからもその方たちの負託に応えられるように残る1年9か月邁進してまいりたいと思っています。

○西原委員長
 ただいまの質問は放置した責任についてどう考えているかということですので、もう一度簡潔にお願いします。

○川勝知事
 放置した責任は、ひとえに私にあります。

○河原崎(聖)委員
 だとしましたら、まずはその点についてもしっかりと謝罪されたほうがよろしいかなというのが1点です。
 議会に対しても、何で2年もの間ほったらかしておいたんだと御批判があることも承知しております。ある意味それも当たっている部分もあるかもしれませんが、やはりこれは知事が公職というより政治活動の中で犯した過ちをどうするかの話でして、こうした議案になって出てきて初めて我々が触れることができる話です。委員会で毎回のように、あのお金はどうなったのかと我々から聞くような問題ではないわけです。
 そういったことを考えますと、責任の取り方も何かしら考える必要があるのではないかと思っています。

 それからもう1点、不要な混乱を招いたことでございます。
 7月の資産公開の後からその問題がクローズアップされ、直後に行われたさきの6月の当委員会で議長と私がこの問題について発言させていただき、そういった流れの中で今回の議案が出てきたものと承知しております。
 6月議会最終日に、9月議会に条例を出しますという御説明になったと思うんですが、そのときに議会が今まで反対していて出させなかったかのような印象を与える御発言をされたことによって不要な混乱が生じ、不信任決議案の提出まで行きました。これによって会期も1日延び、当然それに出費が出ておりますし、職員、議員、関係者が多大な時間と労力を要しております。またこの9月定例会でも、この問題にどれだけ職員、議員ともエネルギーと時間を割いているかであります。
 もともと川勝知事お1人がやられたことで、これだけ公的な資源を費やしているわけです。これについての責任はどのようにお考えでしょうか。

○川勝知事
 御殿場コシヒカリ発言を含めた不適切な発言は私が原因でございますので、辞職勧告決議は多数の方々が賛成されました。不信任決議案を含めて極めて重く真摯に受け止めて深く反省し、二度とこれはしないという誓いの下に県政を担ってございます。責任をどう受け止めているかでございますが、重く受け止めております。

○河原崎(聖)委員
 御発言としては、毎回重く受け止めていらっしゃるのはよく分かります。ただそれが何かしらの形になってこないと県民の皆様に我々からも、こういうことでこうなったよとの説明はなかなかしにくいです。
 今回3点で取り上げさせていただきましたが、1つ目のコシヒカリ発言の責任というか、けじめをつける意味での446万円だったと。その後2年間放置し、そしてまた公的資源を余分に費やした責任が加わっているわけです。それを考えますと2年前に言ってらっしゃった金額をそのまま今回出してくるのが、一般の皆さんに説明するときにどうかなと思うんです。ですのでこの辺はもうちょっと考えられたほうがいいんじゃないかなと私は思っております。

 次の質問に移らせていただきます。
 公職選挙法の関係です。
 今回出されております第107号議案の条例の趣旨からしますと給与の削減なのですが、これまで議場、記者会見等様々な場面で返上とかお返しすると表現を重ねてこられました。
 先日、西原委員長の一般質問のときに訂正されたんですが、実は訂正された後も返上みたいな言い回しをされていたんです。そういったことが積み重なっている現状からしますと、やはり県民は一度受け取ったものを返す行為と受け取る可能性は少なからずあるだろうと思います。
 これについては今さら申し上げるまでもありませんけれども、返上になりますと公職選挙法が規定をしております寄附行為に当たり違反になります。制度上の立てつけはともかくも、これまで知事がいろんな場所で発信されてきたことで返上で県民に伝わっている。実際にうちの近所の人も、まだ知事は返してないのかという言い方をされます。
 公職選挙法違反に当たる可能性についてはどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

○川勝知事
 頂いたものをお返しするのが返上でございます。既に令和3年の報酬も期末手当も受け取っておりますので、これを返上いたしますと御指摘のとおり公職選挙法違反になります。
 したがいまして、令和3年11月に表明しました12月分の期末手当と報酬分をどうすれば減らせるか事務方に相談しアドバイスを頂きました。公職選挙法に違反してはならないのは当然のことでありますので、将来支給されるべき報酬等を減額する形で条例案を提出したのが経緯でございます。

○山岸地域振興局長兼選挙管理委員会書記長
 公職選挙法の関係で御紹介を頂きましたので、選挙管理委員会から御説明いたします。
 御指摘のとおり支給された給与等を返上することはもちろん公職選挙法選法が禁止する寄附に該当します。一方で給与の返上と同じような効果をもたらす必要がある場合につきましては、条例を改正して給与の減額措置を講ずることが相当と、昭和50年に出された当時の自治省の見解がございまして現在も変わっておりません。
 今回提出された条例案におきましても、今後支給する給与の額を減額する内容となっており、財産上の利益を相手方に提供、付与する公職選挙法の寄附には当たらないという解釈になります。

○河原崎(聖)委員
 制度上でそうなるのは分かるんですけれども、要は県民の受け止めとのギャップです。そこについての対応策は何か考えていらっしゃいますか。

○山岸地域振興局長兼選挙管理委員会書記長
 公選法の解釈での補足説明をさせていただきます。
 先ほど申し上げましたとおり、返上等の必要がある場合には条例を改正して減額することが、これまでの法令の解釈の中で寄附には当たらないという解釈で、減額等の理由については特段限定されたものを想定していません。

○西原委員長
 5番委員は、県民の理解との違いをどうやって説明するのか、対策するのか質問しています。

○石川政策推進担当部長
 今知事が意図していることは今般の条例案に対応することを考えておりまして、仮に意識のギャップがあるとしても、それに対して何か対応することは現時点では考えておりません

○西原委員長
 知事、よろしいですかそれで。

○川勝知事
 はい。

○河原崎(聖)委員
 何もしないと言われちゃうとそれで話が終わっちゃうんですが、せっかくもらったものを返したんだと思うのと、ペナルティーとして削減するのとやっぱりギャップがあるんです。そこは何かしらの対応が必要だと私は考えます。とりあえず指摘にとどめておきます。

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