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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成29年決算特別委員会総務分科会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:10/31/2017
会派名:ふじのくに県民クラブ


○池谷委員
 分割質問方式でお願いします。
それでは、平成28年度主要な施策の成果及び予算の執行実績についての説明書でお願いしたいと思います。
 まず、総務局の関係ですけれども、保存文書は3年、5年、10年と保存期間が決められていると思いますけれども、保存文書の保存期間は誰がどのように決定しているのかお伺いします。

 永年保存の文書ではないんですけど、3年、5年、10年保存の文書で保存期限が来て廃棄してしまったことについて、県民から異議申し立てがあったことはなかったのかお聞きします。

 次に、説明資料の21ページの文書管理運営事業費ですが、総合計画なんかで我々議員の中からよく出るのが県民の皆様にわかりづらい単語とかフレーズを余り使うのは芳しくないんじゃないかということです。県民の視点に立ったわかりやすい文書づくりを推進したとありますけれども、どのような研修をして指導をしたのかお伺いしたいと思います。以上お答えをお願いします。

○倉石法務文書課長
 まず、保存文書について保存期間の決定がどのように行われているかについてでございますけれども、静岡県文書管理規則にのっとって行われております。保存期間は3年、5年、10年とありますけれども、それぞれにつきまして公文書の例が文書管理規則上に示されておりまして、その文書例や文書の内容を見ながら各課長が判断することになっております。法務文書課がかかわらないのかということでございますけれども、保存期間の決定時点ではかかわっておりません。ただ各課がこの文書はもう業務上要らないから廃棄をするという状況になった場合については、法務文書課が内容をチェックいたしまして、歴史的な価値があるから残していこうという判断をしましたら、それは廃棄をしないで後世に残していくことになっております。したがって廃棄につきましては、各課が自由に勝手にやることはできない制度になっております。

 それから、保存期限が来て廃棄をしてしまったことについて県民から異議があったかということですけれども、今までそういった異議はなかったかと思います。もし仮にありましたら、法務文書課で状況を確認いたしまして改善すべきものがあれば改善していきます。例えば5年保存と決定している文書に関して何らかの手続の間違いにより3年で廃棄してしまった場合などは規則違反ですので、もちろん改善指導していきますし5年保存と決定したことについても、それが本当に正しかったのかどうかについても可能な限り状況を確認していきたいと考えております。

 続きまして、わかりやすい文書づくりについての取り組みですけれども、法務文書課では今から6年前の平成23年度に県政インターネットモニター約600人に対してアンケート調査を行っております。「県が作成した文書はわかりやすいと思いますか」ということと「仮にわかりにくいと思ったら、その原因は何だったでしょうか」という内容を聞いております。そのときにわかりにくいと思った原因としてモニターの方が挙げていたのは、やはり外来語が多いとか難しい専門用語が多い、あるいは回りくどい表現が多い、曖昧な表現が多いという御指摘が多数出てきました。これを受けまして法務文書課ではわかりやすい文書づくりと題しました30ページほどの冊子をつくりまして、平成25年に全ての職員に配付いたしました。内容的には文書は簡潔に書きましょうとか、あるいは専門用語の使用には少し気をつけましょうというようなことが書かれている冊子ですけれども、この冊子をそれ以降の研修会、例えば文書審査主任の研修会とか、あるいは新規採用職員に対する研修会などに使用して周知を図っております。
 それから、総合計画の中で少し難しい言葉がという御質問でございますけれども、確かに総合計画の中では専門用語、あるいは外来語が多数含まれていると思います。ただその理由といたしましては、総合計画は新しい施策を推進するため何かインパクトのある言葉が欲しいという要請があってそういった言葉が使われているのではないかと思っております。したがってわかりやすい文書づくりとはちょっと別次元の話でそういう言葉が使われているので、それはそれで程度の問題はありますけれども、認めていいのかなという気がしております。

○池谷委員
 わかりづらい表現の単語は、線を引くというような話だと思うんですね。一般県民にわかりやすい、例えば中学生でもわかる表現を使う。総合計画では新しい施策でインパクトを与えるためにちょっと難しい用語でもいいと。これはいろいろな考え方があると思うんですけれども、私は一般的には公文書といいますか対外的に知っていただくような文書については、中学生でもわかるようにという指導を受けてきました。そういうことから考えると、外来語でも本当に日本語みたいになりつつある単語ならいいんですが、全くわからない辞書を引いても出てこないような単語を使っていくことは、やはり考え直したほうがいいんじゃないかなと思います。これは意見ですので答弁は結構です。

○鳥澤委員長
 質疑の途中ではございますが、ここでしばらく休憩をとります。
 午後2時50分から再開いたしますのでよろしくお願いいたします。
( 休 憩 )

 休憩前に引き続いて質疑を再開します。
 では、発言を願います。

○池谷委員
 それでは、説明資料の34ページですけれども、退職管理の適正確保の中で営利企業等に再就職した元職員による働きかけという記載がございますけれども、平成28年度中に何かあったのかお伺いします。

 あと、勧奨退職が16人ですけれども、以前は職員局で勧奨退職の働きかけをしていた状況があったと思うんですけれども、現状の16人は自主的に退職したのか、どのような状況なのかお聞きします。

 それと、割愛退職が36人で非常に多いような気がしますけれども、この退職の状況をお聞きいたします。

 次に、説明資料の36ページの人事評価につきましては、民間企業と違って公務員は非常に評価が難しいと思います。事務処理はできても県民に対しては余りうまく対応できないという評価もあるんじゃないかと思いますけれども、評価は誰がどのように行ったのかお聞きいたします。

 次に、説明資料の57ページの常勤職員の公務通勤災害です。
 説明資料のどこにも出てないんですけれども公用車等による交通事故の状況と公用車使用中の交通違反の状況をお聞きいたします。

 それと、職員の自家用車での交通事故とか交通違反は多分あると思うんですが、状況を把握しているのか。公務員は公務外においても責任を持って対外的にも対応するという倫理があるかと思いますので、把握をされていたのかということと平成28年度中はどうだったのかをお聞きいたします。

 それと、説明資料の60ページの衛生管理者研修会でございますけれども、衛生管理者の業務内容と効果について、衛生管理者は勤務の状況や環境について職員から直接聞き取りをして、それを任命権者に提言する役割を持っていると承知していますが、平成28年度中の状況をお聞きします。

 それと、説明資料の67ページに平成28年度に自殺をされた職員がお二人と書いてあります。どういう状況で自殺に至ってしまったのか、自殺前に何らかの兆候があったんじゃないかと思いますけれども、所属の部課ではその兆候をどう捉えてどのように対応されたのかお聞きいたします。以上よろしくお願いします。

○藤原職員局長
 再就職の関係でございます。
 元職員による働きかけに対してどのようなチェックをということでございますが、働きかけの規制は地方公務員法及び県の条例で定められております。離職前5年間の職務に関し現職職員への働きかけが禁止されており、課長級以上はさらにその前にさかのぼっての規制もございます。例えば60歳の定年を迎えたときに、これからあとどうするのか、再任用でいくのか、働くつもりはないのか、それとも再就職するのか、実務的にはどういうお気持ちですかということを聞いております。その中でこういうことはだめですよ、たとえ再就職してもできません、営業行為もできませんということをまず本人に対して文書で提示することになっております。
 さらに、再就職した場合には再就職先の企業の方に対しても、こういったことは禁じられていますということを書面でお渡しするようにしております。実際に働きかけがあった場合には、まず本人は人事委員会にそれを申し出ることになっております。人事委員会に申し出て人事委員会ではこういう話があったので当局として調べなさいという指示が人事課に来まして、人事課でそれを調べる仕組みになっています。
 また、第三者から通報がある場合もあります。その場合も人事委員会あるいは人事課にその通報が来ます。それについても調べて、それが事実だという場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることになっております。今後間違いが起きないように、こういった制度の仕組みについても周知徹底していきたいと思っております。

○池谷委員
 平成28年度中に働きかけがあったのかということは。

○藤原職員局長
 平成28年度中に働きかけがあったという話はございません。

○八木人事課長
 まず、勧奨退職の状況でございます。
 説明資料では16人と御報告しておりますが、過去5年間の平均を見ると14人となっております。手続的には2月1日から同月末までの間に退職願をお出しいただいて、それに基づきまして我々のほうで50歳以上かつ勤続25年以上の職員であるという条件を確認しながら勧奨退職の手続をしているところでございます。

 2点目の割愛退職は36人おります。
 割愛退職がどのようなものかということですけれども、定年退職ですとか自己都合の退職とは異なりまして国や市町との人事交流において双方が同意をして、例えば県職員でしたら退職をさせた上で相手先で採用する際の退職手続でございます。具体的には県内市町からの要請に基づいて副市長等の幹部職員を派遣する場合ですとか、国との人事交流により県への派遣から国に戻る場合のようなケースがございます。
 
 3点目の人事評価でございます。
 人事評価を誰がどのように行っているのかでございますが、公平性ですとか客観性を確保するために被評価者を指揮監督する上位2人、例えば本庁で言いますと職員を課長と局長と2人で評価しておるところでございます。いわゆる行動評価と業績評価の2種類を合わせまして総合的に評価しているところで、行動評価は職務を遂行するための能力の発揮にあらわれる具体的な行動について5段階の評価を行っております。また業績評価は職務を遂行するに当たり掲げた業績について、前期、後期それぞれ初めの時期に目標を設定しまして、期末に達成度を判定しておるものでございます。これら双方の点数から算出された総合評点によりましてS、A、B、C、Dの5段階で評価しておるところでございます。

 次に、公用車の交通事故の状況と公用車使用中の交通違反の状況と把握の状況等でございます。
 まず、交通事故の状況ですけれども、公務上における交通事故につきましては発生の都度全て各部の管理局を通じまして人事課へ報告することとしております。交通違反につきましては公務の内外を問わず、違反点数が5点以上となるような重大な違反につきましては発生の都度管理局を通じて交通事故と同様に人事課へ報告することとして取り扱っております。

 あと、職員の自分の車による交通事故や違反という話でございますが、例えば通勤途上における交通事故の状況については公務の事故と同様に全て同様の形で人事課へ報告することといたしますし、公務外における交通事故の状況につきましても軽度な物損事故を除きまして公務上の事故同様の取り扱いをしておるところでございます。

○宇野健康指導課長
 まず、衛生管理者の業務、それから提言等の状況という御質問でございます。
 衛生管理者は、50人以上の事業所で設置する必要がございまして、昨年度は出先機関の27カ所と本庁の計28カ所で衛生管理者を選任してございます。業務としましては健康診断を初めとした職員の健康保持に関すること、それから職場内の設備であるとか衛生状態をチェックして必要な場合には適切な措置をとるように意見を述べることが業務となっております。具体的にはそれぞれの事業所で設置しております衛生委員会の委員として衛生委員会に出席して職場巡視を行ったり、日ごろからその事業所内の様子を観察しておりまして、労働安全衛生の観点から改善策を提案して該当する所属においてはそれを踏まえた改善を図っている状況にございます。
次に、自殺者2名がどういう状況であったのか、またそれについて所属等ではどうであったのかという御質問でございます。
 まず、この2名の職員ですけれども、例えば長期療養から復帰した後の職員であるとか、あるいは精神疾患を患っていて通院をしていた職員であるとかではございません。また長時間勤務が昨今話題になっておりますけれども、県では月100時間を超える職員については本人と面接などを行っておりますけれども、本人と面接を行うような長時間勤務をしている状況にもございませんでした。何か兆候があったのではないかということでございますけれども、後になってみると例えばお昼御飯の食が減ったのかなみたいなこともあったようですけれども、なかなかそういうところに気づくことができずに事案を招いてしまったということではないかと思います。ただ私どもとしましては上司はもちろんのこと、周囲の職員がその職員がいつもと違うことに早く気づいてあげるようにしてほしいということで、研修会、あるいは全庁掲示板を通じてPRをしているところでございます。あわせてこのような事案が起こった場合には、精神科医や産業医を交えた検討会を開催して、今後に生かしていく対策等、改善についていろいろと御意見を頂戴し、それをまた研修会等で生かしていくような状況でございます。

○池谷委員
 営利企業等に再就職した元職員による働きかけはないとのことでありますけれども、最近よく問題になっているそんたくという話なんですが、そういうことも実際にはあるんじゃないかなという危惧はあるわけです。ですから表面上というか規則上はそうなんですけれども、監視という言葉はおかしいかもしれないけど、やっぱり相当に気をつけてやっていくべきだと思います。これは意見です。

 それと、5点以上の交通違反は報告するということですが、これは件数あったんでしょうか、お答えいただきたいと思います。

○八木人事課長
 5点以上ですと重大な違反なので、酒酔い、酒気帯び運転、無免許ですとか、著しい速度超過等が挙げられます。あってはならない話なんですが、残念ながら今年度に入ってもございました。

○池谷委員
 次に、財務局の関係でお聞きします。
 説明資料の77ページの表ですけれども、最近5年間の経常収支比率で平成28年度が特に悪くなっております。目標は90%以下でありますけれども、要因について説明していただきたいと思います。

 あと、実質公債比率ですけれども、目標値は18%未満ですが平成28年度は13.5%、5カ年の推移を見ても減少傾向であるのはわかりますけれども、県内市町の状況を見ますと平成28年度の平均が7.2%、一番悪い数値でも11.2%で県の数値がかなり悪い状況にあります。この点の説明をお願いしたいと思います。

 そして、将来負担比率も目標が400%未満で平成28年度は228%でクリアしているわけでありますけれども、県内市町の状況を見ますと市町の平均が16.7%、一番高い数値で77.3%で桁が違う状況になっていますが、どうしてこういう状況になるのかお聞きしたいと思います。この数値については県監査委員の決算審査意見に対する説明書の中でも、適正な管理に努められたいという意見が掲載されているわけでございます。こういう監査委員の意見にどのように応えていくのかお聞きしたいと思います。

 それと、説明資料の86ページです。
 県有財産管理費の中で県が所有する土地が出ていますけれども、行政財産と普通財産を合わせて約4,748ヘクタールございます。このうち未利用となっている土地はどのぐらいあるのか。そして平成28年度に未利用地の有効利用の面で、どのように対応したのかについてお聞きしたいと思います。施策展開表の24ページでは未利用地のさらなる売却を図るとしているわけですけれども、この辺も絡めてお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○青山財政課長
 まず、平成28年度の経常収支比率が悪くなった要因でございます。
平成27年度と平成28年度を比較して説明させていただきますけれども、経常収支は御存じのとおり経常経費に使う一般財源を分子にしまして、経常経費に充てることができる一般財源を分母とすることになりますので、分子と分母の関係で御説明いたします。
例えば、平成27年度と平成28年度を比較いたしますと分子は122億円増加しております。その122億円が増加している理由は、社会保障経費で介護保険の県給付費負担金、それから国民健康保険などの経費につきまして増加したためでございます。
 一方、分母となる地方税等の一般財源の状況でございますが、午前中長谷川税務課長からも少し話がありましたけれども、平成28年度前半は円高等がございまして地方消費税関連の税収が余り伸びませんでした。その結果といたしまして分母である一般財源の総額が前年に対して77億円減少している状況がございまして、結果として数値が平成27年度の94.9%が平成28年度の97.6%と2.7ポイントの悪化をしたところでございます。
 歳出の経常経費の傾向といたしましては、平成24年度から平成28年度とありますけれども、基本的には義務的経費が増加している状況は毎年変わらないところでございまして、8番委員から御指摘がありました90%以下の目標に対してはかなり乖離してきている状況でございます。

 それから、2点目と3点目の実質公債比率と将来負担比率について県と市町との大きな乖離があるのではないかということでございます。
 まず、実質公債比率ですが、ちょっと漠然とした分析で申しわけないと思いますけれども、市町と県の地方債残高とそれぞれの標準財政規模とを比較すると、平成28年度の速報値でいきますと県内市町全体で地方債残高を標準財政規模で割ると大体1.77ぐらいなんです。それが県の場合は4.25という形になりまして、標準財政規模に対して市町のほうが地方債残高がかなり少ない状況になっております。実質公債比率は標準税収入額を分母にして、その年に返している公債費で算定していますので、地方債残高は総じて少ないということは毎年返している公債費が少ないということになりますので少し乖離が出ていると思っております。

 それから、将来負担比率もまた分子と分母の関係になってまいりますけれども、将来負担比率の大きな負担としてはやはり地方債が負担になってくるということになります。地方債の状況を見たときに、市町は合併特例債とか過疎債とか辺地債などの交付税措置、財源が将来いただけるという財源措置のある起債が制度的にもかなり用意されていること、それから臨時財政対策債につきましては一部の市町におきましては発行可能額に達しない状況で発行している状況もあると聞いてございます。そうしますと地方債残高に対して将来交付税でもらえる額を将来負担から差し引きますので、おのずと発行額ベースで計算されていることもありまして、地方債残高の負担が少し軽目に出ていることになっているのが1つ考えられると思います。
 もう1つ、県の場合は将来負担の算定の中に職員がやめたときの退職手当を幾ら払えばいいかも将来負担と捉えております。御存じのとおり県の場合は知事部局の職員以外に警察職員、それから政令市を除いた教職員の退職手当も支払うことになっていますので、そこが市町と県の歳出の構造の違いなども影響しまして将来負担については県のほうが少し大きく出る傾向にあります。ちなみに全国的に見ても同じような傾向で、市町のほうがいずれも小さくて都道府県のほうが大きいというのが総務省の統計で出ているところでございます。
 監査委員から意見書で指摘されております地方債などの将来負担額の適正な管理に努められたいということでございます。
 まず、地方債残高の適正管理ということでいけば、やはり返すお金と新しく発行するお金のバランスをしっかり見ていかなければならないということでございます。それから将来負担の中で交付税措置があるものは将来負担から差し引かれる状況にありますので、活用するならば国の交付税措置がある有利な起債をなるべく活用することを考えていきたいと思っております。それから公債費の縮減という点では、県債の発行に当たりましてはIR等もやっておりますけれども、より低い利率での発行ができるように努めていきたいと思いますし、公債費の縮減ができる発行手法等を検討してそれらを使っていきたいと考えております。

○萩原管財課長
 未利用地の関係についてお答えいたします。
 本来県としましては、財産は県の施策に使うものを持つ、使わないものについては持たないというのが大原則かと思っておりまして、そういった意味では未利用地は非常に重要な問題かと思っております。ただそれがゆえに未利用地は一体何ぞやという部分をしっかりしておかないと、県の施策の方向性がぶれる可能性があります。例えばとある施設があって、その施設が廃止になったケースがあります。その場合その施設は廃止になりましたけれども、その土地を別の用途で使うこともあり得ます。そのときに前の用途の部分と新しい用途の部分で中間期に全く使っていない状態もあり得るわけです。ただそれを未利用地と捉えてしまいますと全体の管理ができません。それで県では現状未利用地であると。なおかつ県として今後活用する予定等がない、言いかえれば県として売却等で処分したほうがいいということがまず大前提になるかと思います。
 もう1点は、土地に関しましては使わなくなってすぐにぽんと売れるわけではなくて、例えば建物があった場合についてはその建物を取り壊す、後は測量を行って実際の面積をはかる、そして周辺の土地との境界線を確定するというのがありまして手続が長くかかります。県といたしましては現在使っていないかどうかもそうなんですけれども、将来5年間を念頭に置いた上で使う、あるいは廃止される可能性を考えております。それを売却可能資産と呼んでおります。この売却可能資産は平成28年度末の段階で約72ヘクタールの面積となっております。
 2番目の御質問の未利用地の有効利用の面でどのように対応したかでございますけれども、使わない土地につきましては更地にして売却を行うことが大原則であります。昨年度の売却状況を申し上げますと件数で合計20件、5億6000万相当で売れたわけですけれども、面積で言いますと約12ヘクタール程度の土地を売ったところでございます。従前は建物を壊し真っさらにした上で土地を売っていたんですけれども、建物つきで売ることをやっております。

○池谷委員
 経常収支比率について、以前は総務省から都道府県は80%、市町村は75%という基準が示されていたと思いますけれども、今はそういう基準があるんですか。

○青山財政課長
 確かにかなり以前にそういう指導をしていたことは私も聞いたことがございます。8番委員御指摘のとおり都道府県は80%台、市町村は70%台ということがものの本に書かれていたのは事実でございます。現在はそういう指導はございません。ちなみに速報値でありますけれども、平成28年度の全国の平均値は95.5%でございますので、国においても現在の地方の状況については80%の基準からはかけ離れた状態になっている認識でいらっしゃるのではないかと考えております。

○池谷委員
 それでは、出納局と人事委員会にお聞きします。説明資料の205ページです。
 知的障害のある職員2名と指導監督職員の体制で運営し、パンフレット等の袋詰めなどをしているワークステーションは円滑な運営、運用が図られたのかお聞きいたします。

 それと、説明資料206ページの県の環境物品の調達に関する基本方針に基づき調達した物品なんですが、例えばコピー用紙は環境に配慮したものは使いづらいという声も聞きますが、どういう状況なのか、使用上そういうことを感じておられるのかお聞きします。

 それと、説明資料207ページの公用車の更新に係る古い車両の処分をどのようにされたのかお聞きいたします。

 次に、人事委員会関係ですけれども、説明資料の224ページです。
 公平審査に係る事務ですけれども、不利益処分について免職処分を停職6カ月に修正しているんですが、当初の処分内容と、これはどの機関がどのように決定したのかお聞きいたします。

 説明資料の224ページと225ページです。
 職員からの苦情相談受付が30件ありまして、全て相談が終了して解決となっているわけですけれども、この解決の意味がわかりません。施策展開表にもあるんですけれども、苦情の内容について、その勤務条件、人事管理が変わったことによる解決なのか、あるいは勤務条件とか人事について皆さんが説明をして職員が納得しての解決なのか、この辺がよくわかりませんのでお聞きいたします。

 それと、最後ですけれども、管理職員が1件5,000円を超える贈与等を事業者から受けた件数はどのぐらいあったのか、そして審査の結果どうだったのかお聞きします。よろしくお願いします。

○宮越出納局用度課長
 まず、ワークステーションは円滑な運営、運用が図られているかという点でございます。
 知的障害のある技能員2名が文書リサイクルとワークステーションをおおむね半日交代で勤務しておりまして、ともに信頼される仕事をしたいと意欲的に取り組んでおりまして、処理スピード等も一般職員と大きな差は見られません。ワークステーションの作業実績は、平成28年度月平均で27.8件と現在の業務体系に見合った受注量が安定的に確保されておりまして、作業を依頼した所属の声を聞いたところ、期限どおりに丁寧な仕事をしてくれたなどと高い評価を受けておりまして、今のところ円滑な運営、運用が図られていると考えております。

 次に、環境物品が扱いづらいのではないかという件でございますけれども、県では環境への負荷の少ない循環型社会の構築に資することを目的として環境物品の調達を推進しております。大手の文具会社などのカタログに掲載されている文具の多くは、環境対応物品であるグリーン購入法適合商品となっておりまして、各所属からの物品調達要求も大半が環境物品であります。環境物品では使用目的に適さない場合のみ理由書を徴して非該当の物を購入している例はございますけれども、本当に数件にとどまっております。使用上の優劣というか使いにくいという物につきましては、私どものほうに具体的な不満の声等は聞いてございません。

 次に、公用車の処分の関係でございます。
 知事部局と教育委員会所管の公用車につきましては、原則として用度課に管理がえとか返納を受けまして、こちらで処分しておりまして、見積もり合わせ等により中古車の販売業者だとか解体業者に売り払っております。
 あと、高額な売り払いが期待できるバス等につきましては、インターネットオークションを利用した売却も行っておりまして平成28年度は特別支援学校の大型バス2台をインターネットオークションで、それ以外の83台を見積もり合わせで売り払いをしておりまして合計2200万円余の収入となっております。

○小川人事委員会事務局職員課長
 最初に、不利益処分の免職処分を停職6カ月に修正した件であります。これにつきましては県立高等学校の教諭であった審査請求人が、催事場においてデジタルカメラを女性4人の胸に向けて下着等の写真を撮影したほか、過去にも複数回本件と同様の行為を行ったもので、こうした行為は地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止、また静岡県迷惑行為等防止条例に違反するということで、不祥事根絶に取り組む中で地域社会に非常に大きな影響を与えたということで教育委員会が懲戒免職の処分を決定したものであります。
 この処分につきまして、審査請求人から人事委員会に処分の調査審議を依頼したものでして、この行為につきまして人事委員会で審議をした結果、わいせつ行為に当たると認定した本件処分は行為そのものについての判断や懲戒処分基準の適用が適切であったとはいえず、かつ他の処分事例との比較において量定が重過ぎると考えられることから、裁量権を逸脱しているということで懲戒免職処分を停職6カ月に修正したものであります。

 次に、職員からの苦情相談についてですが、平成28年度は30件を受け付け、内訳は任用関係が11件、給与関係が2件、勤務条件関係が6件、その他11件となっております。
 中身としましては、まず給与関係につきまして、消防の広域化に伴い所得が減額されるのは、生活保障の観点から許されるのかという照会がありまして、これについては本人の了解を得て任命権者に説明させたところ、本人が納得して了解したということでございます。
 それから、勤務条件関係ですが、これは非常勤職員からの相談ですが、離職票の封筒の封が切られたまま渡された上に雇用保険被保険者証を紛失されたと。こういうことがあっていいのかという相談ですが、これについては任命権者に内容を伝達し個人情報の取り扱いの徹底と事務職員の指導を依頼したところであります。
 その他としまして、課長が部下を一日中叱責し続けたり、朝一番に職員の引き出しをあけるという行為がありまして、こうしたことに対して何らかの是正をしてほしいということがございました。これについてはパワーハラスメントの事案として人事課監察班に伝達し、双方の事情を監察班で聞いた上でお互いに解決の方向に向かったということでございます。このように本人への説明や任命権者との橋渡しなどにより本人が納得した場合、その他匿名の手紙などは任命権者により適切な措置がとられた場合に終了としております。

 それから、贈与等報告書の審査結果ですが、各任命権者から四半期ごとに報告があります。平成28年度に審査した件数は41件、内訳は講演料が7件、金銭物品の供与が3件、それから多数の者が出席する式典、祝賀会における飲食等の提供が31件でありました。具体的には講演料につきましては国の機関や義務教育学校等、講演会等での講演、それから金銭物品の供与につきましては観光ガイドに従事した謝礼や利害関係のない社会福祉法人からの将棋大会の審判に対する謝礼などでした。それから多数の者が出席する式典等につきましては、本県と交流のある浙江省との歓迎レセプションや県病院協会との通常総会に出席した職員が、その後に開催された交流会等でともに飲食の提供を受けたものであります。これらにつきましては全て問題はなく、意見を付したものはありませんでした。
 管理職員に係る業務への影響のチェックにつきましては、各任命権者におきましてまず初めに管理職員が贈与を受けることが判明した時点で職務の執行の公正さが確保されるかどうか、かつ県民の疑惑や不信を招く行為でないことを任命権者の責任において確認をしております。次に管理職員は報告書を提出することになりますが、報告書により部の主管課において規則で定める禁止行為に該当していないことを確認しております。さらに人事課において報告書を審査し、意見、参考資料を添えて報告書を人事委員会に送付しております。したがって人事委員会では報告書を第三者の立場から審査し、審査の結果について意見を任命権者に提出しております。

○鳥澤委員長
 ここで、先ほどの3番委員の質疑に関連して当局から答弁を求められておりますので、それを許可いたします。
 では、当局から答弁をお願いいたします。

○八木人事課長
 申しわけありません。
 3番委員に答えられなかった4点についてお答えさせていただきます。
 1点目、個人として1カ月当たりの時間外勤務で最高の時間数、というのは308時間になります。
 2点目、平均時間数が多い所属は、こども未来局の経理調整で797.5時間です。
 3点目、総労働時間の減で経費的にいくらの削減かというお話でしたが、約1万時間減っております。あくまでも試算ということで計算させていただきますと、時間外単価が約2,892円でございますので、これを掛けますと2900万円削減といった状況でございます。
 それと、臨時職員、非常勤職員の金額的な話です。平成29年度時点の非常勤職員の年間概算費用ですが約16億円でございます。年度がずれて申し訳ありませんが、平成28年度の臨時職員の概算費用が2億1000万円となっております。3番委員にも御指摘いただきましたが、さまざまな角度からデータをそろえまして次会に臨みたいと思います。申しわけありませんでした。
 


 

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