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委員会会議録

質問文書

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平成27年12月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大石 裕之 議員
質疑・質問日:12/15/2015
会派名:無所属の会・責任世代


○大石(裕)委員
 では、分割方式で質問をさせていただきます。
 第144号議案「静岡県消費生活センターの組織及び運営に関する事項等に関する条例」でございますが、どういった背景があって、今回これを制定することになったのかということと、これを制定することによって、実質的に県民サービスに対してどういった影響とか効果があるのか、教えていただきたいと思います。

○山ア県民生活課長
 この条例は、消費者安全法の一部改正が平成28年4月から施行されることに伴って、消費生活センターの設置についての法的な位置づけとして新たに制定するものでございます。そもそも消費者安全法が改正された背景としては、高齢者の消費者被害が大変深刻化していること、これを防止して消費者の安全・安心を確保する必要がありまして、地方公共団体における消費生活相談体制を強化する必要があることで法改正されております。
 この法改正を受けまして、今回の条例では、資格を有する消費生活相談員の配置ですとか、あるいは適切な人材、その処遇を確保するといったこととか、あるいは情報で得られた相談内容の漏えい防止を図る適切な措置を講じるといったことを規定いたしまして、消費生活相談員の確保と資質の向上、あるいは相談者の情報の安全管理を図ることで深刻化する消費者被害の防止とか消費者の安心・安全の確保を一層強化することが効果として期待できると思います。

○大石(裕)委員
 ありがとうございます。
 消費者にとって、いろんな面で形がしっかり整ったことで安心が向上すると理解をいたしました。ぜひ消費者目線で運営をしていただきたいと思います。

 次に、第169号議案「県営住宅家賃の支払いに関する和解について」お聞きをいたします。
 これは、相手方2名と話をされて和解をされたということなんですが、今までの滞納分を上乗せして、今後また支払っていくということだと思いますが、ここに至るまでの状況も教えていただきながら、その支払い能力が実際あるのかどうなのかも確認をさせていただきたいと思います。

○早津公営住宅課長
 今回議案として2名の方を挙げています。この方々は浜松市にお住みであります。
 まず、新田さん御夫婦は若い子育て世帯でいらっしゃる。この方が入居してから、嘱託員の方が1カ月になったら通知文とか、あと保証人の方にも督促状とかを出しております。それで、2カ月ぐらいになったら臨宅しまして、必ず会いに行く形をとって、不在だったら置き手紙という形をとっております。それで、この方は仕事途中で給料が減ったのが一番、残業がなくなったのが原因とお聞きしています。そういう意味で、給料が減ったので、その分滞納となってしまったということになっています。
 そういうこともございまして、収入が減りますと収入再認定という措置を行います。そういうことで、この方は今年度の4月から家賃を下げております。
 それは、向こうの申し出があって、収入が減りましたということで、その申し出を受けて私たちの方で再認定して、家賃は階層ごとに決めるのですから、その階層がかなり下がったものですから、一番低い層――第一階層と言うんですが、その層の家賃になります。
 そういう意味で、仕事が減ったとしても、家賃も減りましたので、家賃の分納ができると考え、今回和解の議案に上げさせてもらいました。
 もう一方のMIYASHIROさんは入ったのが平成26年10月で本当に最近でした。奥さんが無職だったものですから、滞納が初期から生じておりました。それで県も心配して、いろいろお話をしまして、旦那さんも病気になってしまって仕事ができない状況になったと聞いています。そこで浜松市に福祉の支援を受けることができないかと御相談しまして、見通しとして何とかなりそうだという話が出てきまして、分納分だけは生活費の中から出していただけると伺っております。

○大石(裕)委員
 わかりました。
 和解をされて、相手も承諾しているということですので、そこは進めていただければいいと思うんですが、今、お話の中でも出てきました再認定。これは、例えば仕事が途中で変わったとか、ある日倒産しちゃったとか、立場が変わって給料が下がった場合に、家賃の再認定をされることだと思います。基本的に時間的には、その給料が減った時点にさかのぼって認定をされるのか。基本的には相談を持ちかけないとそうはならないのか、そこら辺の再認定の仕方を教えていただきたいと思います。

○早津公営住宅課長
 今、7番委員のおっしゃいますように、いろんなパターンが確かにございます。いつ気がつくかということでして、こういう滞納者の方は頻繁にお会いしているものですから、対応が速やかにできるのかなと思います。ただ急にリストラにあった場合もございます。そういう場合は電話相談してもらえば当課もすぐわかるんですが、そのわかる時期が月おくれになっちゃうと、旧の家賃が行って無職なら一番低い家賃になるんですね。そこのところがわかった時点になるものですから、原則翌月からということでやっております。

○大石(裕)委員
 わかりました。
 居住者の方々がその相談を早く持ちかけないとだめだということであれば、そのことも含めて、入居する際にもお話もされているのかとは思いますが、特に外国人の方とか、余計そこら辺のことも含めて、理解しているかしていないかもわからないこともあると思います。コミュニケーションをとっていただくしかないのかもしれませんが、密にやっていただくことで、そういったことも減らせると思いますので、ぜひそこは密にコミュニケーションをとっていただきたいと思います。

 次に行きます。
 第171号議案「賀茂広域消費生活センターの設置について」お伺いをいたします。
 これは、もちろん1市5町でセンターを設置されるということなんですが、このセンターの職員は、各1市5町からそれぞれ人を出していただくのか、もしくは全く新規で採用されるのかということと、あとはこの職員の方の身分等はどういった立場でどのように組織されるのか、教えていただきたいと思います。

○山ア県民生活課長
 現在、予定しております賀茂広域消費生活センターでは、行政職員を1名、相談員を2名配置する考えでございます。職員の身分は地方自治法上、幹事団体の職員と見なされることになりますので、今回は幹事団体は県が担うことになりますので、県の職員という身分になります。
 具体的な職員に関しましては、特に相談員に関しては課題と捉えておりますので、各市町等にも今いろいろ照会しながら人材情報を確保して、今後公募の手続をとった上で決めていく形になります。

○大石(裕)委員
 ありがとうございます。
 新たに採用もされるのでしょうから、しっかり対応ができる、しかも経験があればなおいいんでしょうけれども、そういった方がもしいれば、もちろんいいし、いなければまた研修等をやっていかれると思いますので、しっかりしたいいものをつくっていただきたいなと思います。

 続きまして、委員会説明資料の9ページの市町における消費生活相談体制の強化に向けた取り組みでお伺いをいたします。
 設置状況を見させていただきますと、先ほども同じようなお話がありましたけれども、私の吉田町もまだ設置されていません。賀茂地域1市5町がセンターをつくられると、未設置の中で職員が対応されているところは、川根本町と森町になろうかと思いますが、現状、職員対応されていることで、どういった問題点があり得るのか、教えていただきたいと思います。

○山ア県民生活課長
 やはり、行政職員が対応せざるを得ない状況のところは、専門的で高度な相談等になかなか対応し切れないということで、県の県民生活センターへ相談が移送されることが多い状況になります。そういったことを考えましても、やはり一定のスキルのある消費生活相談員が対応することが望ましいと考えております。

○大石(裕)委員
 川根本町とか森町とか、未設置のところが今後どう設置をされるのか。相談員対応ぐらいのところまで持っていけるのかというのはあろうかと思うんですが、今、この相談員対応もしくは職員対応されている未設置の1市5町以外の地域に関しまして、どのような働きかけをされていて、何か少しは前向きな議論ができているのかどうなのか、状況を教えていただきたいと思います。

○山ア県民生活課長
 1つの事例としましては、伊豆市と伊豆の国市が平成26年度に協定を結んでおりまして、伊豆市では週に1日、伊豆の国市で週に2日、合計で3日の相談日が設定されておりまして、いずれの住民の皆さんも、どちらの市の相談を受けてもいいといった内容で協定が結ばれています。
 消費生活センターの基準としては、週に最低4日以上の相談日を設けることが1つの要件になっておりますので、あとはどちらかの市で1日、相談日をふやしていただくか、そのほかやっぱり専用の相談室を整理するといったことがございますけれども、可能性が十分あるのかなと思っております。
 そんなことがありましたので、先月にも両市の方とお話をさせていただいたんですが、やっぱり現状で相談員の個人的な理由で、なかなかこれ以上相談日をふやすことができないこともございました。したがって今後相談員の人材の確保が非常に大きな課題かなと思っています。
 そのほかにも個別の市町いろんな事情を抱えておりますので、引き続き各市町と協議して個別の課題を解決できるように、県としても連携して取り組んでいきたいと思っております。

○大石(裕)委員
 悪質な事業者等による県民の消費者被害を防ぐ意味で、県全体にしっかりとした部署が設けられるのは大事なことだと思いますので、少しでも早く設置をされて、きめ細かな対応ができる状況をつくっていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。

 次に、富士山における外来植物対策ということで、委員会説明資料の15ページについて、お伺いをいたします。
 これは、調査結果で14種、2万1300個体ほど確認したとございますけれども、これが実際、現在富士山の生態系にどういった被害や影響を及ぼしているのかどうかお伺いをいたします。

○平野自然保護課長
 調査の結果、発見はされてはいるんですけれども、被害というほどの影響はまだ出ておりません。どちらかというと、被害が出る前に何とかしたいという意味での調査を今やっています。

○大石(裕)委員
 まだ被害が出ていないということであれば、その前にこういったことが確認されたことは大きいことだと思います。
 そういった中で、じゃあこれからどのような対策をしていくのか、その方法論と、専門家の方々の御意見とかアドバイスも受けたりしていらっしゃるのかなとも思いますが、そこら辺も含めて、今後の対応をお伺いしたいと思います。

○平野自然保護課長
 この事業を始めましたのは去年からですけれども、専門家から早いうちに手を打つべきだということを伺って、始めた次第です。
 この外来植物の問題は結構難しくて、いろんな影響があるので、人為的なものについてはある程度防止ができるんですけれども、例えば風で運ばれるものとか、動物が運ぶものについてはなかなか影響が難しいということで、そういったものについては除去していくしかないのかなということです。
 それから、人為的なものについては、1つは種などを運ばないように、靴の裏を洗ってくれとか、衣服もちゃんとはらってから登るようにしてくれというマナーの徹底を図ること。それから、これは予算が許せばの話になりますけれども、登山道の主な入り口とか、シャトルバスの乗りかえのところに吸着マットとか、はらうためのブラシを設置することができたらと考えています。
 それから、外来植物が全く入りこんでいないわけではないので、このまま放置しておくと、どんどんふえていく可能性があると認識しておりますので、手おくれにならないうちに何とかしたいと思っています。ただエリアが物すごく広いものですから、人海戦術が必要で、ごみ対策におけるクリーンアップ作戦みたいな形でやっておりますけれども、ごみ拾いにあわせてになるかもしれませんけれども、こういう運動に高めていきたいということで、今その方法などを研究しているところでございます。

○大石(裕)委員
 ありがとうございます。
 除去するしかないということで、大変御苦労の多いことがわかりました。ただ世界文化遺産登録もされておりますし、自然環境は1回壊したらもう元どおりにはならないわけですので、本当に大変かとは思いますが、ぜひ前向きに徹底してやっていただければと思います。

 それで、関連して当然静岡県と山梨県で連携しなきゃならんということで、今おっしゃったようなことについて、山梨県と連携がどの程度とれているのか、連携の方法等もお伺いしたいと思います。

○平野自然保護課長
 昨年から山梨県とくらし・環境部の交流が進んでおりまして、一方、山梨県には富士山科学研究所という専門の研究機関があって、そこでは本県よりも先行して研究がなされています。今その交流をきっかけにして、その研究所と我々も密に連携をとりまして、また世界遺産登録などによって、富士山を周遊する行動がふえてきていますので、本県ばかりやっても、山梨県ばかりやっても対策が後手に回るので、そこは共同化していこうということで、今進んでおります。

○大石(裕)委員
 そうですね。
 どっちかだけでも当然だめですから、山梨県ともうまくやっていただいて、とにかく富士山の自然環境を守ることで御苦労が多いと思いますが、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。これで質問を終わります。

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