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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成20年決算特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:11/14/2008
会派名:平成21


○池谷委員
 それでは最初に、説明書の16ページ、(5)ですけれども、この低入札工事の品質確保の推進ということで、低入札価格調査制度を実施しているということでございます。本制度によりまして、平成19年度に契約前、そして施工管理、工事完了後の調査で問題となった案件はあるのかどうかお聞きをいたします。

 次に、説明書の25ページと業務棚卸表でいきますと10ページですけれども、市街地幹線道路におけます無電柱化の推進ですけれども、平成19年度でいまだ7.6%ということであります。大変必要なことだと思いますが、そこで電線類の地中化についての平成19年度の要望と対応の状況をお聞きいたします。
 そして、これは電力会社の協力がないとできないと思います。電力会社のこの電線類の地中化推進に対する姿勢はどうだったのかということにつきましてもお伺いをいたします。

 次に、農地局と道路局、両方にかかわる問題だと思いますけれども広域基幹農道でございます。これは広域ですので当然ながら複数の市町を経由しておりまして、渋滞をしている道路もあるようで、どちらかと言いますと当初の農道としての性格というよりも県道としての性格のほうが強くなってきているという道路もあるんじゃないかというふうに思います。そういうことから、県道移管の要望もあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、平成19年度中に農道から県道移管についての要望というものはあったのかどうか、そして、あれば対応をどのようにしたのかということをお聞きいたします。

 次に、業務棚卸表の38ページでございます。ここで、急傾斜地の関係ですけれども、この成果に基づく評価という記述の中で、急傾斜地パトロールの実施率が伸び悩んでいるという要因――平成19年度で62.7%ですけれども――この要因につきまして、指定箇所が毎年増加しているということにあるということが書かれておりますが、この指定箇所がなぜ増加していくのかという疑問があります。御説明をいただきたいと思います。

 次に、都市局になります。説明書でいきますと60ページ近辺になると思うんですけれども、都市計画法の大規模改正が平成18年にございました。これは、大規模集客施設の立地、そして大規模開発許可の項の第34条の10号ですね、これが改正されたと。加えまして、病院と福祉施設、学校、庁舎、こういう公共公益施設が60条から許可制度に移行したということでございます。この趣旨はいわゆるまちづくり三法ですけれども、大店法そして中心市街地活性法、都市計画法の改正によって、コンパクトなまちづくりを図るということであったと思いますが、この改正によりまして、本県への影響といいますか、この改正法が目指した効果、実績、改正前と平成19年の時点での比較、これにつきましてお聞きをいたします。

 最後に、決算審査意見書でございますけれども、この74ページでございます。74ページに財産管理等についてという審査意見がございます。まず、この占有者が自主撤去をしない物件について記載がございませんけれども、どういう物件なのか。そして、用地補償の対象というのは何なのか。そして、長期間というのはどのぐらいで、不法占用を認識したのはいつごろなのか。
 それと、この中段から下に、一部支払いを留保してあった補償費が銀行預金として残っていたという記述がございます。これは大変な問題だというふうに思います。説明を見てみますと、用地補償費を支払い済みという最上段がありまして、一方、一部支払いを留保していたと。一つはここに大きな矛盾があるというふうに思います。支払い済みが留保してあったということはあり得ないというふうに思います。支払い先がこれでは県に支払ったのかという記述でございますので、これの説明をしていただきたいのと、なぜすぐに返戻の手続をしなかったのか。要するにすぐに返戻の手続をすれば済んだと思うんですけれども、こういうことがあるとまた隠し金というような存在になったということでございまして、非常に問題であるなというふうに思います。こういうことはほかにもあるのかなというような気もするんですけれども、こういう用地補償、用地買収は非常に難しいし、県の職員の皆さんは大変苦労されているというふうに思いますけれども、一方ではやはりこういうことはしっかりと返戻の手続をすれば済むわけですので、なぜしなかったのか。こういうことはほかにもあるのか、ないのかという点につきまして、お伺いをいたします。

○天野(進)委員長
 ここでしばらく休憩いたします。
 再開は13時といたします。
[11:51]
( 休 憩 )
[13:00]
○天野(進)委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 渡邉道路企画室長より、先ほどの9番委員に対して答弁をしてもらいます。

○渡邉道路企画室長
 午前中は、大変失礼をいたしました。
 19年度の高規格幹線道路整備促進費交付金43億2948万8000円のうち、静岡市分につきましては18億6948万8000円、これは県の当該税の税収のうちの100分の20になっております。浜松市分が24億6000万円ちょうど。これは、県税収の100分の29ということになっております。

○天野(進)委員長
 それでは、当局の17番委員に対する答弁をお願いします。

○大瀧技術管理室長
 低入札工事の品質確保推進の件でお答えいたします。
 平成19年度は県工事で59件の低入札工事がございましたが、低入札価格調査の結果、契約しない事例はございませんでした。また、施工体制台帳や施工計画書提出時のヒアリングや現場確認時、複数の監督員で行うなどの監督体制の強化、また検査関係につきましては、本庁検査官が対応するというようなこともございまして、施工管理、工事完了後の調査においても問題となる事例はございませんでした。

○渡邉道路企画室長
 電線類地中化の促進の件でございます。
 説明書の25ページにありました事業の要望額及び精算のお話ですが、25ページにあります3カ所、2億1618万9000円、これは要望額、実績額同額でございます。
 もう1点、電力会社の姿勢ということでございますが、電力会社におきましてはこの地中化――無電柱化の推進計画をつくるのに当たりまして、我々道路管理者、国、県、市、町ということでありますが、道路管理者と電力会社、それから交通管理者で組織しています協議会の中で計画をつくっております。その中で、積極的に参加をしていただき、計画、立案、策定に当たっていただいていることが1点。
 それから、整備に当たりましては、電力会社の負担金というものもございます。あるいは、変圧器を設けたり、電線類の工事をやったりというようなものが電線管理者の負担でございますが、そういう形で積極的に対応していただいています。
 ただ1点、進捗率がなかなか上がらないということが理由としてあるわけです。これにつきましては、道路管理者が主に地域の状況ですとか、あるいはいろんな要望の声とかを受けまして、まず候補としてカウントしまして、その後で、協議会の中で合意を得たものについて整備をしていくという流れになるわけですが、電線管理者のほうも先ほど申し上げたような負担があるものですから、いわゆる民間の論理と言いますか、計画したものがすべてすぐに合意できるというものではなくて、計画の中には、それぞれ関係者が合意された延長と、今後まだ調整が必要な延長というようなことに分かれるわけですが、その合意した中から事業を進めているということですので、なかなか計画が100%という形にはなりにくいというような状況になっております。

○黒木農地保全室長
 広域基幹農道の県道への移管について、19年度に要望があったか、またそのときの対応はどうかという御質問にお答えします。
 平成19年度におきましては、そのような案件はありませんでした。また、県道移管の要望があるとの話は聞いておりません。

○山田河川砂防管理室長
 急傾斜地の指定箇所の増加の理由ということで、お答えさせていただきます。
 がけ崩れの発生の恐れのある急傾斜地崩壊危険箇所におきまして対策事業を実施するためには、まず急傾斜地崩壊危険区域に指定してから、対策事業として工事を行っていくという手順になります。
 対策工事が完了しても、区域内に危険な開発工事がなされていないのかとか、施設が適正に維持されているかというようなことについてもパトロールをしていかなければならないということで、工事をしたとしても、急傾斜地がそのままである限りについては指定が解除されません。新たに指定された箇所が件数としては上積みになっていくということになりますので、増加をしていくということになります。

○牧野都市計画室長
 都市計画法の改正の効果という点で御説明いたします。
 改正法の施行のうち、平成18年11月に施行されました分として、大規模商業施設等の広域的な影響が考えられる案件につきましては、県が広域調整を行うという役割が改正法で定められております。これに該当するものとしまして、3件の広域調整を実施しております。このうちの2件につきましては、規制市街地において用途地域を変更するなどの都市計画決定によりまして、大規模商業施設を立地させるものでございます。これは、市街地の再生に向けた施策というふうに見ることができるかと思います。
 それから、平成19年11月に施行された分で、従来の大規模開発許可が地区計画によらなければいけないということがございます。これに基づきまして、平成20年の6月に1件、調整区域における地区計画を定めたところがございます。

○鈴木土地対策室長
 病院、社会福祉施設等の公共公益施設についての都市計画法の改正前と改正後の比較についてでありますけれども、60条証明――いわゆる適合証明には、住宅団地開発したところに住宅を建築する際の証明、それから建物の建てかえ、それから許可不用であった社会福祉施設などの許可不用等の証明がございます。
 その発行につきましては、土木事務所、それから事務処理市のほうで行っておりまして、その内容につきましては、用途別それぞれ数多くありまして、こちらのほうで件数については現在把握をしておりません。
 しかし、今回法改正に伴いまして、開発許可等の対象となりました公共公益施設関係で、県の開発審査会に諮りまして承認した案件は、19年度で社会福祉施設関係4件ございました。公共公益施設が開発行為の許可対象となったことに伴いまして、接道の道路幅員とか雨水排水施設等の技術基準が審査をされまして、開発許可制度の目的であります良好な宅地水準の確保につながっているというふうに考えております。
 また、これらの施設が許可対象になったということで、特に問題があるというふうには聞いておりません。

○巻本公共用地室長
 決算審査説明書に記載のあります占有者の関係について、御説明させていただきます。
 まず、占有者が自主撤去していない物件は何かということでございますが、これは住宅1棟と納屋1棟ということで、合わせて2棟分がございます。住宅につきましては木造の2階建て、30坪の建坪でございます。
 次に、用地補償の対象は何かということなんですけれども、これにつきましては、昭和47年度の県道葛西飯田線の道路改築事業にかかった物件でございます。
 あと、不法占拠になったというその経緯等について、若干事実関係について説明します。
 昭和48年の1月に土地売買、物件移転契約ということで結びました。ちなみに、物件の移転の期限が昭和48年の3月の終わり――3月31日が撤去の期限ということになっておりました。
 地権者のほうで移転先を探しておりまして、ちょうど移転先があったということで、そちらへ本来移る予定でございましたけれども、その移転先のところで、地主さんとそして代替地というのか、移転先のところの土地等のトラブルがございまして、そこのところで建物――納屋って私、聞いてるんですけれども――オガライトの何か、そういったようなものが入っている建物があって、そこの解体費にやはり余分にお金がかかるということでそれについても契約をして、その建物については撤去をしたと。ただ、実際のところ、詳しいことはよくわかっていないんですけれども、相手先と県が契約を結んだ地権者、そこのところで相手先がどうも二重売買をしてしまったみたいで、本来県が買って、移転していっていただくところ、そこのところに実際その方が行くことができなくなってしまったというようなことが1つあったということで聞いております。
 その後、昭和51年に地権者のところに移転の交渉を行った段階で、オイルショック等々の中で、その物価が非常に高騰してしまって、当時のその物件の移転補償費、その金額では移転できないという話がありまして、追加補償という形で補償契約をして、その昭和51年の5月の終わりに117万6000円を支払ったという状況になっております。
 土地につきましては、昭和51年の6月に所有権の移転登記がようやくできたという状況です。
 占有の状況というのはいつからかということでございますけれども、基本的には一番最初の契約であります明け渡しの期日、具体的には昭和48年の3月31日が明け渡し期限ですので、翌4月1日からという形になっておりますので、34年間占有が続いているのかなというふうに考えております。
 あと、こういうような状態のところで県はどのような対応をしたのかということでございますが、地権者のほうとは昭和61年度まで事務所のほうで移転について鋭意交渉を続けてきたということなんですけれども、その代替地がないよということとお金が足りないというような形で、出ていっていただけなかったというふうに聞いております。
 その後、昭和61年の段階で、事務所のほうで担当が変わったということも恐らくあったんではないかなと思うんですけれども、優先度が薄れたというような意味合いだと思われますが、その後、そこのところでとまってしまったという状況です。
 これについて、もう一度発覚したという事実関係について説明します。
 先ほど、昭和51年に追加補償をやったという形で、部分払いということで117万6000円を支払ったわけなんですけれども、残金が92万4000円、これについてはまだ建物が動かなかったという形で、事務所のほうで持っていたと。それが現金でなくて、預金通帳の中に入れてあって、銀行のほうからこの92万4000円は何だという問い合わせがあってようやくわかったというような状況であったということで聞いております。
 一応そのような状況がございまして、平成18年の3月に記者会見をして、皆様のほうにおわびすると同時に公表したという状況でございます。これにつきましては、公表以降、事務所を含めまして本人のところへ行って、鋭意移転の交渉を今も続けているという状況でございます。

○池谷委員
 電線の地中化ですが、電力会社の都合もあるということだと思いますけれども、ほかの市町での要望の状況を教えていただきたいと思います。

 それと、都市計画法の改正の関係ですけれども、要はこの都市計画法がなぜ改正されたかと言いますと、先ほど申し上げたとおり、市街化調整区域に余りに開発が行き過ぎちゃって中心市街地が空洞化したと。それを中心市街地の活性化を元に戻すという趣旨だというふうに認識をしておりますけれども、先ほどもお伺いしましたが、この都市計画法――まちづくり三法の改正によって、この法が目指したものがどうなのかと、実証、検証を聞きたいということでお話をさせていただきましたので、これ、幾つかの課にまたがっておりますので、どなたでも結構ですけれども、この点につきましてお答えをいただきたいと思います。

 そして、最後に、用地補償のこの決算の審査意見の説明のほうですけれども、非常に長期の物件ということでございます。部分払いということでありましたが、部分払いでも、契約の支払いは2回というのが普通じゃないんですか。土地と建物とあれば、部分払いは土地の完了時点で、例えば3分の2で、ここで言う110何万ですか。残りの92万はこの納屋の建物のほうですね、土地が117万で建物のほうが残り92万ということですか。ですから、2回払いが普通だと思うんですけれども、その契約上、そういうふうになっているんじゃないかと思いますが、そこら辺の確認をさせていただきたいと思います。

 土木事務所名義で銀行預金をつくったと、この当時はそれが当然だったのかもしれませんが、土木事務所名義ということでこの当時やっていたということはほかにもあるような気がするんですが、その確認をさせていただきたいと思います。

 それと、県の歳入として入れたということですけれども、長期なんでこういう方法しかないのかなという気がしますが、基本的には支出の戻入じゃないかと思いますが、その点につきまして、お答えをいただきたいと思います。

○渡邉道路企画室長
 電線類の地中化の件でございます。
 市町の要望の状況はということでございますが、基本的にこの対象となる事業の基本的方針ですとか要件というのは国から示されています。
 少し紹介させていただきますと、基本的方針は3つありまして、まず1番目が、町なかの幹線道路について引き続き重点的に整備を促進します。それから2番目が、都市景観に加え、緊急道路、バリアフリー化等の観点からの整備を促進しますということ。それから3番目が、良好な都市環境、住環境の形成等が特に必要な地区においては、主要な非幹線道路を含めた面的な整備を実施ということになります。
 選定要件も4つほどありまして、路線とか用途要件ですとか、関連事業要件、沿道要件とかいう形であるわけです。
 仮に、市町のほう、あるいは地元から、もしここの区間を無電柱化、地中化等をやっていただきたいというようなお話があった場合は、まず間違いなく、当該道路の管理者から、いわゆる先ほど申し上げました協議会の場に候補として上げられることはほぼ間違いないと思います。その中におきまして、先ほど申し上げました電線管理者の負担がどうかとか、あるいは基本的方針、選定要件の視点から見た場合に、優先順位はどうかということは当然考えられながら、計画が固まっていくということでございます。

○巻本公共用地室長
 先ほど説明のところで不足があって、誤解を与えて申しわけございません。少し訂正も含めて説明をします。
 建物補償ですが、一番最初に契約したときには建物と土地、合わせて322万6000円です。この中には土地代金が18万7738円、物件の移転補償が303万8262円という金額でございました。
 今、委員のほうからお話がありました部分払いの件でございますが、土地については一括して支払い終わったと。一番最初、当初に契約した建物の移転補償金、これについても、本来であれば建物が収去したことを確認した後、支払いますという形にします。通常の物件の移転補償のときには、契約してまず前金。そして契約の履行が完了したのを見て残金ということで、委員おっしゃるように2回の支払いという形をやっております。土地については、所有権移転登記が終わった段階で、1回で払うというような仕組みをとっております。
 そのほか、2回ほど、建物――物件について契約をしております。2つ目の契約は、先ほど言った移転先のところに建物――障害物があったため、それの解体費として契約をしてお支払いをしたと。そして、3回目についてはその物価高騰ということで、そういう理由の中で、210万円の契約をいたしまして、そのうちの前金という形で117万6000円を払ったと。そして、残金として92万4000円が残っていたという状況でございます。残金については、建物が移転できなかったということで、そのまま事務所のほうで執行はしなかったということです。

 あと、ほかにはということでございますが、このような事例については、事務所にも確認をとっておりますけれども、ないということで認識しております。

 歳入については、戻入ではないかということでございますが、かなりアブノーマルな支払い、また置いてあったお金ということでございますので、平成19年の1月に雑収入という形で県のほうに入れたという状況でございます。

○梶原都市局長
 改正都市計画法の改正前後での評価ということでお答えをいたします。
 都市計画法の改正、平成18年でございました。いわゆるまちづくり三法と呼ばれました都市計画法、それから中心市街地活性化法、実際は改正がされなかったんですが、大規模小売店舗法、この3法の改正でございました。
 改正のときから、アクセルとブレーキという使い方を、よく国のほうで説明で使っておったんですけれども、1つは問題になっている大規模集客施設――労働サイドのビジネスですが――こういったものが規制のかからないところでかなり自由に建ってしまうということをある程度コントロールしたいということで、基本的に調整区域などでは建たないように、都市計画法の改正でこれを規制すると。それから、公共のほうで、本来、自分の施設としてやるわけですが、病院とか学校とかといった公共公益施設が郊外に出るということを、ある程度、国の制度のほうでコントロールするという意味で、従来、開発許可の対象外だったものを、許可を受けなければならないという手続でコントロールするという内容でございました。
 この都市計画法の――アクセルとブレーキで言うと、どちらかというとブレーキのほうになるわけですが――規制のほうのコントロールは、法改正そのものは平成18年5月に施行、公布されましたが、いろんな社会的な影響が大きいものですから、各方面に配慮して段階施行しておりまして、平成19年11月30日からこの大規模集客施設はだめですとか、公共公益施設のほうは開発許可の手続をとっていただきますというふうな改正が施行されました。ですので、実際に本格施行されてからちょうどもうすぐ1年になるということで、その効果が今時点ではっきり出ているかというと、ちょっとまだあいまいな点がございます。
 ただ、事実として、19年の11月30日以降は、原則、調整区域で大規模集客施設は建ちませんし、中心市街地の活性化も、そもそも担当されている各市町におかれては、御自身の庁舎ですとか病院とか学校といったものを郊外に建てるというよりは、できれば町のにぎわいのために中心部のほうに建てていただくほうがよろしいということは、十分御理解をいただけているものと思います。
 もう1つのアクセルとブレーキのアクセルのほうは、主に中心市街地活性化法のほうでやっておりまして、積極的な取り組みをされる市町のほうで活性化の基本計画を定めて、国のほうで承認をいただけると、融資ですとか、それから経済産業省の所管の融資といったソフト面の施策ですとか、あと私ども建設部都市局のほうでも担当している、先ほど7番委員からの問い合わせもありました、まちづくり交付金を使ったハード整備を中心とした支援ですとか、区画整理とか再開発という形で御支援をしていくという形でやっております。
 各市町それぞれ、中心市街地の活性化というのを大変重要な課題としてとらえていただいて、前向きな取り組みをしていただいております。これから今後、着実に効果が上がっていくものと、私ども都市局のほうでは期待をしておるところでございます。

○池谷委員
 1点だけ。用地補償の関係ですけれども、今おっしゃったとおり、前払いと後払いということでやっておられたということでございます。何でその移転の確認をしないのに残金が支払われたのかというのがよくわからないですね。残金が支払われないと口座にいかないじゃないですか。だから、そこら辺をもう一度説明していただきたいと思います。

○巻本公共用地室長
 なぜ確認なしで支払ったかについては、正直言って私もよくわかりません。それはいいか悪いかと言えば、当然悪いというふうに判断しております。

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