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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成25年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:07/30/2013
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○池谷委員
 私は分割質問方式でお願いします。
 説明資料としていただいた中から、まず3点質問させていただきます。
 議案の関係が今のところ出ておりませんので、議案第128号につきまして質問をさせていただきます。
 これは、もともとは国の給与削減要請にあると考えております。本来、広域の災害対策費は国の責務として地方に配分すべきではないかと考えますけれども、国におきましては、地方交付税等公金を削減して、自治体を身動きができないような状況に追い込んだ上で、今回の給与削減要請であるということで、ちょっと理解ができません。
 そして、今回の議案ですけれども、地震津波等緊急災害対策の必要性はもちろん認めますけれども、未来の日本を担う子供たちの教育も、私は非常に重要な施策であると思っております。物価上昇、そして円安。加えまして一部企業、個人の大もうけ。一方では物価が上がるというような日本の現状の中で、国は、給与削減の前にやるべきことはあるんじゃないかと考えております。
 職員全員にとって、これは我々もそうなんですけれども給与が下がるということは、先ほど50歳代の教職員の方が多いというような話もございましたけれども、住宅ローン等を考えている教職員も多いということで、生活に多大なダメージを与えるということになります。
 給与削減によりまして、教職員のモチベーションが下がるということがあってはならないことであり、これはないというふうに思いますけれども、この議案を受けて教職員のモチベーション高揚につきまして現在行っていること、そしてまた今後の計画があれば、まずお伺いをいたします。

 次に、人権教育についてお伺いいたします。
人権教育の手引きを見ますと、これは学校の先生用につくられたということで、学校の中を重点に取り上げている資料になっております。
 この中にも、女性、子供、お年寄り、障害のある人等々こういう個別の人権問題についても正しく知ることが重要とありますが、全くそのとおりでございます。偏見と差別を受けている方というのは現実に大変大勢いるんじゃないかなと思います。こういう皆様方を思いやる心を子供たちに醸成させるということが、私は一番重要じゃないかと思います。
 この資料は、社会の弱者を取り上げるということについて、ちょっと薄いんじゃないかというふうに感じているところでございます。
 実は、御殿場市にハンセン病の療養所がございます。神山復生病院と国立駿河療養所でございます。この2つのハンセン病施設に係る人権教育というものをどのように子供たちに進めているのかということを、2点目にお伺いします。

 3点目です。これは7番委員からもちょっとありましたけれども、資料で静岡県富士水泳場の天井材落下でございます。施工業者がつくった調査報告では、原因がどうも外部要因であって、施工には問題がないというふうに書かれているような気がいたします。
 7月26日に国土交通省の研究所に調査を依頼したということでございます。まだ数日しかたってませんが、もし、その調査結果が出ていればお伺いをいたします。

 そして、先の東日本大震災におきまして天井の落下が1,636件発生したということでございまして、これを受けまして文部科学省においては、つり天井を原則撤去する方針を決めたという報道がございます。全国では学校の体育館、武道館約8,700棟につり天井があるということでございますが、本県の現状と対応を伺います。よろしくお願いします。

○北川教育総務課事務統括監
 今回の給与削減で教職員のモチベーションが下がるのではないかというような御心配、御質問にお答えしたいと思います。
 今回の給与削減は、一人当たりの影響額を考えますと、教職員にとっては大変厳しいものであるという認識をしております。教職員のモチベーションが低下しないように十分配慮をする必要があると考えております。
 特に学校においては教員の多忙化が課題となっており、教育委員会といたしましても、これまで以上に学校の多忙化解消等に取り組み、職場環境の改善につなげていきたいと思っております。
 そうしたことを通して教職員のモチベーションを保つようにしたいと考えております。以上です。

○櫻井人権教育推進室長
 先ほどの静岡県人権教育の手引きの件で、まずお答えしたいと思います。
 本年度発行の手引については、いじめや体罰等いろいろな課題がございましたので、それに対して教職員の人権感覚を呼び起こすという意味合いで、自分自身が子供たちに対応しているその様子を思い起こして、そこから再認識していただくということで作成しておりますので、教職員向けの形になっております。
 ただ、毎年、人権教育の指導資料を作成しておりまして、特に参加体験型の人権学習という形のもので学習例を載せておりますので、それを活用していただくような形で進めさせていただきたいと思っております。
 特に、思いやりの心を育むためには、子供たちがみずからいろいろな人権問題について考えることが大切で、その参加型人権学習というものがふさわしいということで進めているところでございます。
 続きまして、ハンセン病に関してでございますけれども、御指摘のとおり、ハンセン病元患者に対する人権問題は、やはり人権に対する正しい知識の欠如がもたらした非常に深刻なものだと考えております。
 小学校、中学校、高等学校の社会科の授業の中で、日本国憲法の基本的人権の学習で特に教科書ではハンセン病について大きく取り上げておりますので、児童生徒は基本的なことは理解していると考えております。ただ、それが知識として定着しているかどうかということについては課題があるかなと思っております。
 国立駿河療養所が学区にあります御殿場市立神山小学校や御殿場市立神山幼稚園では、神山復生病院や国立駿河療養所との交流を定期的に行って、保護者を含めた地域の方々と子供たちと一緒になって人権問題に対する理解を深めていると聞いております。また、そのことが、療養所の方々の心の癒やしにつながっているということです。このような取り組みをさまざまな研修等を通して広めていきたいと思っております。
 県では、平成22年1月に人権教育指導者研修会において、ハンセン病元患者の伊波敏男様に御講演いただきました。また、さらに平成23年11月、厚生労働省主催のハンセン病に関するシンポジウムが浜松市で行われ、県内の高校生100名が参加して、ハンセン病患者に対する人権問題について学びました。非常に心打たれる研修会であったと把握しておりまして、県内全域にこのようなことを、さまざまな研修会を通じて伝えていく必要があると感じております。以上でございます。

○松田スポーツ振興課長
 富士水泳場につきまして、お答えいたします。
 まず、初めの質問ですけれども、業者による原因分析がいかがなものかというお話でした。実は、8月21日に富士水泳場で中学校の全国大会が行われるということで、中体連、県水泳関係者、富士市の皆様は、2年以上前から大変な御努力をしてまいりました。こういう事故がありまして、天井が宙づりの状態になっているわけですけれども、せっかく準備をしてきたのだから、1%でも大会実現が可能があるか、その点を調査してほしいということで、工事を施工しました業者に実際に今どうなっているんだということで、水泳場の天井を見ていただきました。それが主な目的でございまして、原因を調査しなさいというところでの調査ではございません。ただ、報告書の中でこういうような報告があったということで、ここに載せさせていただいております。
 あわせまして、先週金曜日になりますけども、国土交通省の関連機関から2名の方が来ていただきまして、施工図等のチェック、詳細な写真を撮って、持ち帰っている状況であります。当日何か指摘があったとか、感想があったとかということはございませんので、このことにつきましては今後の報告書を待ちたいと思っております。以上です。

○河野財務課長
 つり天井の現状と対応についてでございます。
 これにつきましては、非構造部材にかかわります文部科学省の調査基準と同じものによるものでございますけれども、まず、公立学校におけるつり天井を有する体育館等につきましては、小中学校で154棟ございます。これについての耐震対策の実施率は13.0%でございます。
 文部科学省では、つり天井に対する落下防止対策としまして、天井の撤去、補強、あるいは耐震設計しました天井の再設置といった方法を示しているところでございますけれども、改修工事がなかなか難しいということと、コスト的な問題もございますので、撤去を中心とした対策の検討を促しているところでございます。
 小中学校につきましては非構造部材と同じように平成27年度までの完了を文部科学省が強く求めておりますので、県といたしましても、助成制度、情報収集、情報提供といったことで支援を行いながら早期の対策を働きかけているところでございます。
 それから、県立学校の状況でございますけれども、高校が11棟、特別支援学校が1棟ございまして、対策の実施率は、高校が72.7%、特別支援学校は100%でございます。このうち未対策になっておりますのは、先ほど来御説明しております規制が強化されました一定の規模以上のつり天井でございますので、今後、調査を行いまして国から示される予定の技術基準の詳細によりまして対応していきたいと考えております。以上でございます。

○池谷委員
 それでは、人権教育の関係です。こういう差別、迫害を受けたという現場は県内で余りないんですよね。こういう現場を知らないで子供たちに教えられるのかなという気がします。知事も現場主義でございますけれども。先生方はもちろん、御殿場の小中学校、保育園の子供たちは行っているんですよ。行って療養所の施設の皆さんと交流して、肌で感じてるんですね。でもそれは、本当に御殿場の周辺の子供たちだけでございまして、子供たちは無理にしても、やっぱり先生方は1回見ておいていただいたほうがいいんじゃないかと思います。
 ちなみに、この中で国立駿河療養所、神山復生病院に行った方はおられますか。
(挙手する者あり)
 お2人、ありがとうございます。
 映画もやってますよね。多分、小中学校でもやっていると思うんですけど、ハンセン病の関係の映画を見た方はいますか。
(挙手する者あり)
 今、5人でした。最初2人で今度は5人ということです。
 やはり、現場を見て、肌で感じていただくということが、子供たちへの教育につながっていくと思いますので、ぜひその点も御配慮いただければと思います。これは要望で結構です。

 富士水泳場でございますけれども、今の説明がよくわからなかったんですけれども、私はこういう構造のものがあれば、同じように事故が起こってしまうんじゃないかなと思うんですよ。建築物には本来耐震基準があって、昭和56年でしたか耐震基準が厳しくなりましたよね。それ以降の建物につきましては、建築許可がもともと出ないと思うんですけれども、この原因は耐震構造はクリアしたけども、こういうことが起こったということなんでしょうか。もしそうであれば、今後どういうふうに対処されるのか。そこら辺をお聞きします。以上です。

○河野財務課長
 耐震基準に合致しているのかということが、まず1点あったと思いますけども、これは合致をしていたということだと思います。
 委員がおっしゃられますように、つり天井は先ほど報告しましたとおりでございまして、水泳場のような特殊な形状――こういうアーチ型ですね――のものにつきましては教育委員会関係でいいますと県立水泳場がございます。これにつきましては、工事がまもなく完了するということでございまして、落下防止ネットも設置してありますし、材質も軽いものにしましたので落下することはないとは思います。
 先ほどから申しております規制が強化された一定規模以上のつり天井とは、具体的には6メートル以上の高さにあります面積が200平方メートル以上のつり天井とされております。この条件に適合します教育委員会所管の施設としては、学校で8校、それから総合教育センターのような教育関係施設が3施設ございます。
 今回の水泳場の事故を受けまして、直ちにこれらの施設を所管します学校長、施設長に対して緊急点検を行うように指示いたしました。これも文部科学省で点検内容について定められておりガイドブックがございますので、それにのっとって行うよう指示したところでございます。
 この結果につきましては、現状においては異常は確認されていないということでございます。
 市町立の中学校におきましても67施設に同じような一定規模以上のつり天井がございますので、これにつきましても、県教育委員会もこういう形でやりましたので、ぜひ緊急点検をやってくださいということで要請いたしました。
 県有施設にも同じようなつり天井がございますけれども、今後は経営管理部の営繕企画課が主体になりまして、県有施設全体につきまして、まず8月中を目途にこういったつり天井を有しているかどうか絞り込みを行いまして、国が作成中の基準に照らし合わせまして対応を検討するということにしております。教育委員会としてもそれと一体となって行っていきたいと思っております。以上でございます。

○池谷委員
 それでは、後半のほうの質問をさせていただきます。
 まず、教員の免許更新制度でございますけれども、平成21年4月に施行されています。この制度は、その時々で、教員として必要な資格、資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識、技能を身につけることによって社会の尊敬と信頼を得るということを目指してできたということでございます。
 しかしながら、県教育委員会では、静岡県教育教職員研修指針によりまして基本研修あるいは専門研修、職務別研修、経験段階別研修等々を行っておりまして、常に新しい知識習得と技能向上を図っているんじゃないかと考えます。
 教員の多忙化というものが叫ばれて久しい状況でございますけれども、県教育委員会の指針による研修内容と、この教員免許制度更新による講習の内容は重複しているんじゃないかと思います。
 改めてこの教員免許更新制度の必要性について、県教育委員会の考え方をまずお聞きいたします。

 教員免許更新制度の施行から4年経過をいたしました。この制度ができたことによる効果検証をされていると思います。例えば、制度が施行した前後の教員の不祥事、これは件数の比較が出ているじゃないかと思いますけれども、そういう検証結果をお聞きいたします。

 次に、小学校の英語教育についてお伺いいたします。
 国の教育再生実行会議では小学校で英語を正式教科とするよう提言したということでございます。そうしますと、現在、中学校で行われているような英語学習が小学校までそのまま広がっていくんじゃないかと思います。そうしますと、教職員はもとより、子供たちにも負担が増加いたしますし、そもそも小学校の先生方は現状では英語を教えることができないんじゃないかなと思います。新学習指導要領によって授業数、指導内容がふえているところに、さらに新たにこういう教科がふえるということは大変な混乱を招くんじゃないかなと思います。
 日本の英語教育、そして入試が根本的な話だと思うんですけれども、入試制度改革が必要じゃないかと思うところでございます。
 私は、英語教育につきましては、基本的に多文化共生を目指して、外国の方々と自由にコミュニケーションができるということにまず重点を置くべきではないかと思っております。日本人は、中学校、高校、大学まで英語をやるんですよね。だけど、会話ができなくてお金を払って英会話教室に行くというような状況でございます。これでいいのかなと思います。専門的な文法などは、必要な方が大学で一生懸命やればいいんじゃないかというふうに、私は考えているところでございます。
 県教育委員会の考え方についてお伺いいたします。

 次に、部活動についてお聞きします。
 先ほどちょっと触れられましたけど、体罰の関係がいろいろありまして、部活動が注目をされております。
 部活動につきましては、私は子供たちの人間形成を図るという観点から大変有意義であると思っております。
 基本的な話をお伺いいたしますけれども、部活動というのは、日本の教育制度上、どのような位置づけになっているんでしょうか。これをまずお聞きします。
 それと、民間が営利目的で行っているいわゆるクラブですね、これにはサッカーやほかのクラブもあるかと思います。学校部活動と競合する場合がございます。そうしますと、子供の取り合いになるんですね。御殿場にもありましたが、中学校の子供たちがクラブへみんな行っちゃって中学校の部活動が潰れたということが実際にありました。こういう民間の営利目的のクラブと部活動ということについて、県教育委員会の基本的な考え方をお伺いいたします。

 これで最後にします。いじめ対策でございます。
 いじめ防止対策推進法が本年6月に成立いたします。これによりますと地方公共団体はいじめ防止対策の基本方針を策定し、学校や児童相談所、警察などで構成する連絡協議会を設置し、必要な措置を講じると。また、各学校では対策組織の設置やいじめ防止基本方針の策定などが求められるということでございます。
 私は、この法律は学校やその子供たちの厳罰化というようなものにつながるような内容じゃないかなと思います。
 また、子供たちのストレスの除去等いじめの根本的解決にかかわるような重要な視点が欠けているんじゃないかというふうに思います。
 私はそれよりも子供たちに寄り添う教育ができますよう、人権教育の推進とか教職員が子供たちと向き合う時間をふやす、確保する、あるいは社会教育という観点からのアプローチ等々にシフトしたほうが、このいじめ対策は効果があるんじゃないかと思います。
 この法律施行に係る県教育委員会の評価を伺います。そしてまた、この法律施行で県、市町、学校もいろいろなことをやらなければならない、また多忙化するわけでございますけれども、その対応を伺います。以上です。

○渋谷教育政策課長
 私からは、教員研修と教員免許更新制度における講習内容の重複と必要性についてお答えいたします。
 まず、教員免許更新制度における講習でございますが、これは県内の静岡大学や常葉学園大学等で行っております。具体的な講習内容は教育職員免許法により、教育の最新事情に関する事項、教科指導、生徒指導、その他教育の充実に関する事項ということが定まっております。
 それぞれの実施大学が独自にカリキュラムを設定いたしまして、1人30時間ということで、特に夏休みなどの期間に集中して実施しているものでございます。対象となる教員が各自申し込んで受講をしております。
 一方、県の行う教員の研修は、静岡県教職員研修指針に基づきまして、学校や教員のニーズや教育を取り巻く現状を踏まえて、最新の知識や技能の需要に対応して毎年度研修を企画して実施しているものでございます。特に、10年経験者研修などでは、教員のミドルリーダーとしての役割を意識して、県の教育方針を反映した内容でいろんな工夫を凝らし、通年で校外研修を13日間実施しております。
 必要性でございますけれども、10年経験者研修も免許更新制度における研修も、いずれも法定の研修でございます。特に免許更新講習につきましては大学が実施しております。今免許更新講習は4年目でございますけれども、10年経験者研修と重複する教員というのが現時点ではほとんどわずかだと思われます。しかし、将来は重複する教員が増加する懸念というのは当然あるかと思います。この点につきましては、国の免許制度の検証におきましても課題として認識されているということでございますので、今後、国のほうでも検討をされるということだと思います。その動向を注視しながら県の研修のあり方とあわせて今後考えてまいりたいと考えております。以上でございます。

○鈴木事務局参事兼学校人事課長
 同じく教員免許更新制度についての、効果の検証や制度の見直しについてはいかがかという御質問にお答えします。
 教員免許更新制度について教育職員免許法では、施行5年を経過した場合に――平成26年3月31日になるわけですけれども――その場合において制度の検討を加え、必要があると認められるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされております。
 現在、文部科学省では、5年経過後の検討を見越して、この制度による効果、講習内容を含めた制度全体の課題の洗い出しを行っているところであります。
 県教育委員会としましても、いただいた御意見等を踏まえて文部科学省に本県の現状を提供し、課題の洗い出し等の一助にと考えております。
 それからもう1点、制度施行前後における教員の不祥事等の発生件数を比較して効果はどうであろうかという御質問があったと思います。
 平成21年からの本県の懲戒処分の件数でいいますと、平成21年から10件、16件、14件、そして昨年度が12件となっております。そして、平成20年度以前は16件、13件、21件となっておりますので、発生した懲戒処分件数には差がないのかなと思いますので、効果等については、今後研究していかなければならないのかな、数字だけ見ると明確にそこで違っているということは読み取れないのかなと思います。以上です。

○羽田小中学校教育室長
 小学校の英語教育についてお答えをいたします。
 平成23年度から小学校5、6年生で、外国語活動が完全実施となりまして、現在、各学校では原則として5、6年生で英語の学習が行われております。学校指導要領に示されている外国語活動の目標には、外国語を通じて言語あるいは文化について体験的に理解を深めること、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図ること、外国語の音声とか基本的な表現になれ親しませながらコミュニケーション能力の素地を養うことといったような目標が示されております。現在、各小学校では委員の御指摘にありましたとおり、子供たちに試験のための英語ではなくて、英語によるコミュニケーションの楽しさが実感できるようにということで授業に努めております。
 小学校における英語教育の教科化につきましては、国の動向に注視しながら小学校教員の英語学習研修の充実、あるいは英語教育に関する研究校による成果の検証といったものを県教育委員会として準備を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

○輿水学校教育課長
 部活動の位置づけについて、お答えさせていただきます。
 部活動は、現行の学習指導要領の中学校学習指導要領第1章総則によりまして、学校教育活動の一環として教育課程等の関連が図られるよう留意すること、と位置づけられております。これは、日本の中学校の部活動、高校の部活動が人間形成の大きな部分を担うということが認められたものと考えております。
部活動が学校あるいは学級の集団の中で子供たちに自己有用感ですとか存在感が認められる大きな役割を持っていることと、高校進学等を含めまして調査書等にも有益な情報として記載が行われておりますので、子供たちにとって教育の一環として大きな役割を果たしているものと考えております。
 また、営利目的等の団体等と取り合いになるというお話がございましたが、それについては、今申し上げましたように、子供たちの存在価値を認める場として、個人が学校の部活動を選ぶのか、校外の団体を選ぶのかは選択の権利があるかと思います。それによって学校の部活動が成立しないというようなことも現実にはあると伺っておりますが、団体戦のものは団体で近隣の学校と協力して出場ができる取り決めもなされておりますので、問題解決の具体策もとられております。
 また、営利目的の校外の団体に所属しておりましても、個人の不利益につながらないよう調査書等の中にきちんと実績が記載されるようになっております。校外であろうが校内であろうが子供たちの活躍の場を認めることについては大切にしていきたいと考えております。

 あわせて、いじめの防止対策推進法について、お答えさせていただきます。
 6月28日付で公布されましたいじめ防止対策推進法については、いろいろな御意見があるかと思いますが、昨年度1月に本県では静岡県市町教育委員会代表者会の名前で、いじめ対応マニュアルを出させていただきました。先ほど他の委員からも人権についてのお話がございましたが、子供たちがいじめに遭わない学級づくり、学校づくりを一番大事にしようという皆さんの御意見を尊重し、静岡県のいじめ対応マニュアルを作成させていただきました。2ページには人権の大切さもうたっておりますし、教職員と児童生徒との信頼関係をいかに築いていくかということも言及しております。
 県のマニュアルを基盤といたしまして、市町の実態に合わせてマニュアルを活用していただくようにお願いをしているところですが、いじめ防止対策推進法については、道徳の大切さも合わせて、第15条に学校におけるいじめの未然防止についても言及されております。いじめ防止対策推進法にのっとって、より具体的ないじめの未然防止策について実態に沿った対応を進めているところです。以上です。

○阿部委員長
 それでは、質疑の途中ですが、ここでしばらく休憩します。
再開は午後2時55分とします。よろしくお願いします。

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