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委員会会議録

質問文書

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平成25年6月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:植田 徹 議員
質疑・質問日:07/30/2013
会派名:自民改革会議


○植田委員
 一括で質問させていただきます。
 つい先日、私の友人から実際にあった話なんですけれども、「いや、うちのさっちゃんが乳がんになっちゃった。えらい騒ぎだ」と。腫瘍が悪性か、良性かという判断を待っているところだったが、お医者さんから良性だったと言われてよかったと、それで手術をしたと。これは人間ではなくて、お犬様の話である。今や、かつて我々が誕生したころには想像できない動物が、お犬様、お猫様と大事にされている。大事にされている犬、猫はともかくとして、私がきょう発言をしたいのは、住所の定まっていない、いわゆる住所不定の犬、猫です。
 特に、実際自分のところで10年来悩んでいることなんですが、自分の事務所が手狭になったものですから、でき合いの2坪足らずのプレハブを買ってきまして置きました。置くといってもブロックを置かなきゃなりませんから、ブロックを置いてその上にプレハブが建っているんです。そうするとすき間ができます。そのすき間に本当にここ10年以上、猫が居住をしていまして、何とこれに朝晩、餌をやりに来る方がいるんです。
 それはそれで結構で、私も犬あるいは猫を嫌いではありません、かといって大好きでもないという発言をしたところ、植田は猫が嫌いだということをその方が吹いて回るんです。よく卵を入れるような薄いプラスチックのトレイがありますね。捨ててもいいようなパックによく見ると御丁寧に、多分缶詰の猫のフード――当初は残飯のような物でしたけれども――最近は明らかに缶詰を切って、そのまま逆さにして朝と晩にあると。まあそれはそれでいいんですけれども、残した餌やパック等がそのままなんですよ。ですから私、あるとき張り紙をして「どうぞ餌をやるのは結構ですけれども、そのパック、あるいは残った餌等を掃除してください」と書いたら――どこの誰ということはわかっています、歩いて多分300メートルぐらいの方が来ているんですが――そういう張り紙をしただけで、猫が嫌いな植田が動物を虐待するって言って歩く。
 はたまたこの取り締まりということについては、私もずっと悩んでいたんですが、これは警察に言っていいのか、あるいは保健所――多分保健所だと思うんですが――あるいは市役所の相談窓口にしていいものかと。私どもは、バッジをつけている議員なもんですから、公にそういうことを対外的に少しでも言うと、殊さら大きく言われてしまうわけです。
 今回、議案第117号に動物愛護等があったものですから、多分これは私のために残しておいてくれたのかなと思っていますけれども、これを見ると、文言が「動物取扱業者の責務」ということから、「第一種動物取扱業の責務」ということになっています。第一種があるということは、二種、三種があるんでしょうか。
 また、この中に「動物の販売を業として行う者を除く」とありますが、動物の販売を業として行う者を除くと、どういう人たちを言うのかなと。
 こんなふうに書いてあるもんですから、わからなくなって、いわゆるペットショップで売っている方々が犬・猫等を売った場合に、買った方や受けた方にこの適正な説明を行いなさいと、理解させるように努めなければならないとあるんですけれども、説明はしたものの、じゃあやらなかった場合には、この罰則があるのかないのか。

 はたまた冒頭、私がお話ししたように、そういう行為をする方々に対して、何らかの注意をするならば、警察なのか、保健所なのか、それはモラルの問題だから私本人が言わなきゃならないのか、そこら辺のこともきょうは担当の方がおられるならば、お聞きをしたいと思います。

 物はついでですからお聞きをします。この犬・猫の販売業者――ペットショップだと思うんですが、このペットショップというのは静岡県内にどのぐらいの数がおられるのか。さっき言ったように、動物の販売を業として行う者は除くと。ペットショップというのは業としているわけですから、そういう人たちは除くと、ちょっとそこら辺を詳しくお話を聞かせてください。その程度ですけれども、よろしくお願いします。

○梨衛生課長
 今、委員が大変お困りだということをお聞きしました。まずは第117号関係ですが、業というのは従来法律で定められていた文言で、これは本当に営利を目的としてやっているところでして、おっしゃるようにペットショップとか、ペットホテルとかというようなものが対象になります。
 それで数ですけれども、1,200ほどあります。

 今回、第二種動物取扱業というのが新設されましたけれども、これは営業をされている以外の方で、例えばボランティアの団体が犬・猫を保護しまして、しばらく飼っていて、それを新たに飼いたい人に譲渡すると。これはもちろんただで譲渡しているんですけれども、そこに専用の施設を設けた場合、全国的には時々多頭飼育ということで問題が起きたりしたものですから、そこも強化しようということで、今度、第二種動物取扱業ということで届け出制になっております。これが9月1日から施行ということで、それが販売業を除く第二種ということになります。
 それから罰則ですけれども、例えば動物を売る際には、買う犬は最終的にどのような大きさになるとか、何年ぐらい生きているか、どういう飼い方をするかという事前説明をすることが義務になっております。そしてそれを記録して、買ってくださる方に署名をしていただき、その書類を保管しておくという義務があるんですけれども、それに違反しますと30万円の罰金ということで、今回できました第二種の取扱業者も同じような扱いになるということになっております。

 それから、肝心の猫の件なんですけれども、まず今お話をお聞きしている内容ですと、御自宅の敷地内というのがございますので、行政というのは、それぞれ地主の決まっている敷地内には干渉することがちょっと難しいんですけれども、通常はそのような餌やりの話であったりしますと、保健所に御相談をいただいております。最寄りの保健所に御相談していただければ、なかなか解決には時間はかかると思いますけれども、その餌やりの方に説得等をしております。以上でございます。

○植田委員
 梨課長、ありがとうございます。結局自分の敷地ですから、自分で解決しろということですね。
 ただ猫がいっぱいいるんですね。もう時期になると、子供が泣いたような声で鳴くんです。盛りのついたときの猫というのはまるで人間の赤ん坊と同じ声で鳴く。プレハブの下を見たらいっぱいいるんですよ。ライオンのふんを置くと逃げちゃうよとか、あるときはいろいろな手法を使って、いっぱい試しました。一時的にはそういうこともできるんですけれども、じゃあ実際に私の敷地から猫たちを外に出して、道路に出してということもやってできないことはないんですけれども、ちょこちょこ歩いた猫が道路へ出て、朝見たらぺちゃんこになって死んでいたのが2回ばかりあります。結局それは公道だと市役所が始末してくれますが、敷地の中で死んでいると、民地の中だから始末しないと。そういうことも経験しています。
 また、実際に公道のほうに出しちゃった場合には、保健所が捕獲に来ますよね。捕獲された場合、私も保健所に視察に行ったことがありますけれども、猫でも犬でも取っ捕まえて、何日かたってもらい手がいないと殺処分でしょう。そういうことを考えると、そこまではできない。

 結局ペットとしてかわいがられている犬・猫はいいにしても、住所不定の本当に困っちゃっている猫の対策としての不妊の手術ですが、実際あれは1匹当たり幾らかかるんですか。市町によって助成を出しているところもありますけれども、おおよそ1匹について不妊手術は幾らかかるんでしょうか。たくさん手術すると安くなるというものじゃないでしょうから、そこら辺のことをちょっとお聞きしたいと思います。

○梨衛生課長
 まず、野良猫等に関してです。
 これは申しわけないんですけれども、つい先日私ども富士山にいました犬を保護させていただきましたけれども、あれは狂犬病予防法に基づいて県の職員に捕まえる義務があるとされております。そういったものですと法にのっとってできるんですけれども、猫に関しては一切捕まえられる法的根拠がございませんので、原則保健所は手が出せないということになっております。
 ただし、ここ数年野良犬が減ってきた分、野良猫がどんどんふえてきているような状況がございましたので、どのような対策がとれるかと全国的に悩んでおりました。そこでTNRと申しまして、野良猫を一回捕まえて避妊去勢手術をして、またもとの場所に離すと。これはなかなか地元の皆さんの御理解を得られにくいんですけれども、長期にわたって見守っていただいて、いずれはその場所から猫がいなくなるというようなことしか対策のとりようがないもんですから、それを今全国的に推進しており、県内でも数カ所で実際にやっているところがございます。公園とか、その辺の浜辺とか森林とかにたむろしているような野良猫に行っております。
 最終的な解決方法はそれだけなんですけれども、御自宅とか、とめてある車の上に猫が来たりとかいうことで、皆さん迷惑をされておりますので、どういう対処がいいのか、いろいろ試されたとお聞きしておりますけれども、そういうことも保健所でこういう方法があります、ああいう方法がありますよということで御紹介は幾らでもできますので、またぜひ御相談いただければと思っています。

 それから、避妊手術の値段につきましては各獣医が御自分で決められるもんですから、開きがございます。一度、統一価格にしたら、公正取引委員会からだめだよということを言われたらしく、それから自由競争という形になっています。おおむね猫で2万円前後、犬で3万円前後ということですけれども、それぞれ獣医によって変わってくるということも御承知おきください。
 それから助成金につきましては、これも最初は飼い猫、飼い犬への補助を各市町でやられているところがございましたけれども、この野良猫問題が出てきまして、野良猫に関してもボランティア団体等が今のTNRをやろうとするときに、助成するという制度が各市町で行われております。大体4,000円から5,000円程度の助成になりますけれども、委員の地元の富士市でも助成については、先進的に昔からやられておりますので、その辺も御利用をいただければと思います。以上でございます。

○植田委員
 ありがとうございます。富士市でもやっているということは承知してお聞きしましたけれども、動物愛護の団体の皆さんから避妊手術をしてくださいという要望が出ています。この費用については、市町にとってかなりの財政負担になるということも含めて、お聞きをしたわけですけれども、どうでしょう、人間社会では今、少子高齢化といって子供が少なくなっている。はたまた動物のほうでは逆の現象が起きている。モラルの問題もあると思いますけれども、逆の現象が起きているということを投げかけまして質問を終わります。ありがとうございました。

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