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委員会会議録

質問文書

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平成23年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:天野 進吾 議員
質疑・質問日:07/06/2011
会派名:自民改革会議


○天野(進)委員
 2点だけお尋ねします。
 まず、1点目。この説明資料の4番目にあります「光奏でる友と」このことについてちょっとお伺いさせてもらいます。
 まず、この1年間の取り組みが書かれておりますけれども、その1年間の取り組みの最後のほうに、「平成23年5月10日、三ケ日青年の家において、『慰霊と安全のつどい実行委員会』設置」と書いてあります。言うなれば、6月18日のわずか1カ月前にこれが設立をされたと。そのことに実は大変に驚きを私は感じております。

同時に、例えば「光奏でる友と」という表現が本当にいい表現なのかなという疑問を持つんですけども、どうしてそういうふうになっていったのか。そして、こういう情緒をだれが発想したのか、大変に疑問に思いました。

 正直に申し上げます。実はこれがテレビに映ったときに他の議員からも、なぜという疑問が共通して挙げられました。というのは、これまでもたくさんの事故があったはずであります。なぜこの事件だけがこれだけ大きくクローズアップされていって、そして慰霊祭、慰霊像が生まれていったのか。

そして、もう1つは、この慰霊像はだれがつくったのか。それを含めて、何かただ仏をつくって魂を入れなかったような思いを――口は悪いんですけども――あえてそんな感じがしたわけでありますので、ちょっとこの辺について、具体的に教えてほしいと思います。

 次に、懲戒免職処分の公表基準の一部改正ということでここにあります。過日、万引きで捕まったこの先生は弁済をされたんですか。そして、初犯ですか。そして、みずから校長先生にそのことを申告されたか。それらについてまずお尋ねします。

○水元事務局参事兼学校人事課長
 過日の懲戒免職処分のことについて御説明いたします。
 まず、5,960円という金額ですけれど、店の方に呼びとめられたところで、持ち合わせていたということもありますけど、その場でそのお金については払っております。まず、それが1点です。
 2点目です。いわゆるこういう行為が初めてなのかというふうなことですけれど、このことについては本人は初めてであるというふうに申しております。
 それから3点目ですけれど、警察のほうからは校長に伝えるということはないけれど、御自身から上司のほうにお伝えしたらどうですかというふうな形の中で、本人の意思で校長に伝えたという状況でございます。以上です。

○活洲社会教育課長
 三ケ日青年の家の慰霊と安全のつどい実行委員会関係の経緯についてまずお話をさせていただきます。
 実行委員会そのものについては、実は昨年度から話を詰めてまいりました。ただ事故にかかわる本県教育委員会そして指定管理者、さらに学校がございます豊橋市教育委員会と三者で設立をするのに、少し内容的な打ち合わせ等に時間がかかりました。5月10日の設立前にも三者でかなりの時間検討をしております。

 それから、「光奏でる友と」の名前ですけれども、これは御遺族のほうとかなり時間をかけて協議をさせていただきました。やはり一人娘であったということでお子さんへの思いを酌み取ることが大切と思いまして、御両親のお名前、御本人のお名前を中に入れ込んで重ねた名前となっております。

 それから、なぜ設置したかということですけれども、やはり多くの子供たちを預かる体験型施設であるということ、二度と青少年にこうした事故を起こさないということで、三者実行委員会で協議の結果、設置をさせていただきました。以上でございます。

 彫刻家のお名前ですけれども、登坂真澄氏とおっしゃいます。女流の彫刻家で、この静岡で活動の拠点を持っている方です。いろいろな作家の作品を見させていただきましたけれども、一番三ケ日青年の家、そして御遺族のお気持ちに沿う像ということで、作者を決めさせていただきました。以上でございます。

○天野(進)委員
 これについては、亡くなられたことでありますし、余りいろいろなことを申し上げたくはないんですけれども、しかしやる以上はもう少し時間をかけて精いっぱい、心を込めてやってほしかった。まさに1カ月前に実行委員会設立というのは、だれも理解できない言葉だろうなというふうに思いますので、その点でよろしくお願いします。私の具体的な感想を申し上げました。

 次に、教職員の問題です。五千数百円のお金を万引きし、その場では弁済し、そして本人の言葉で言えば初犯である。管理職の先生にも申し上げている。その人間の首を切っていいんですか、教育長。教職員が懲戒処分されたら本当に1人の人間としては死刑です。大変なことなんです。そう容易に懲戒処分なんてできるもんじゃない。
私はかつて静岡市長をやらせていただいたとき、たった1人懲戒処分しました。そのときに新聞社のほうから具体的な指摘をされたんです。もしいいかげんな処分をしようものなら新聞に出すと、恫喝をされました。そこで私はその市の職員の家庭を調べさせてもらいました。大変に経済的に豊かな方、そしてあるライオンズクラブにも入っていた。さらに、そのお子さんがその年初めて教職員になった。もし新聞に出たらその子供も大変に迷惑するということで、私はこの方に懲戒免職をさせました。懲戒免職というのがどんなものであるか、皆さんだってもう十分におわかりだと思うんです。
 ここに1つの例があります。バイクの酒気帯び運転で懲戒免職。神奈川県立高校の先生です。処分は裁量権の逸脱として取り消しを求めたこの訴訟では、免職は重過ぎて違法との判決が出たんです。バイクの飲酒運転、これは恐らくは万引きよりもはるかに大きな罪であろうかと思っております、社会的な責任から言っても。にもかかわらず、免職は重過ぎて違法と横浜地裁は先月の23日ですか、出しているわけです。恐らく、この教職員がもし同じように免職は重過ぎて違法ということで裁判をやったら、当然同様の結果が出るだろうというふうに思っております。
教育長、1人の人間の懲戒免職というのは大変なことだということを、ぜひもっともっと理解してほしい。世間にこびを売るんじゃない。それが行政のとるべき姿勢ではないでしょうか。余りにも私たちは世間に向かってこびを売り過ぎる。もっと堂々と教職員の仕事をやっていったらどうですか。間違いがあったとしてもそこで一歩大きく反省してもらう機会、それが大事だと私は思っています。そんなことを感じましたので、あえて申し上げます。これは教育長、答弁は結構です。よろしくどうぞ。

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