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委員会会議録

質問文書

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令和3年6月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:飯田 末夫 議員
質疑・質問日:08/11/2021
会派名:自民改革会議


○飯田委長
 質問が的確でなかったと思うんですけれども、特に市町に任せている部分で県がどういう形で行政指導がきちんとできるのかを聞きたかったもんですから、それはなかなか手だてがないことは分かりました。
 それで条例改正をしてほしいわけなんですけれども、特に静岡県の条例制定は実は1975年なんですね。土地対策課が担当だと分かっております。その上での話ですけれども。
 周辺の、他県の条例施行日がいつかを見てみると、神奈川県で1999年、山梨県では2008年、岐阜県では2007年、三重県では2020年となってます。何が言いたいかというと、1975年と2000年以降の盛土の目的が変わってきてないかなということで、盛土をする目的が以前は造成目的であったんではないかなと思います。それがだんだんと環境の部分にも影響する、それこそ産廃をそこのところにしてしまうようなことが生まれてきていないかなと推測できます。
 それについては、例えば罰則につきましても静岡県が20万円の罰金に対して、いずれの県にしても100万円となっています。やはり金額が大きくて、しかもその上、懲役刑までついてくる。これ静岡県はありません。ということを考えてみますと、やはりこの条例改正に当たっては、土地対策課ということで土地造成の目的ではなくて、やはり環境部が中心となった抑止力となる条例をつくっていただきたいなと思っております。
 調べてみますと、47都道府県のうち、今現在土地の改変行為に対する不正で条例を持っているのが26都府県でした。そのうちの半分以上は環境部が担っています。環境部が担っていないところにしましても、例えば神奈川県の土木部局でやっていますけれども、ここでは建設リサイクル課が行っています。そして山梨県では農林水産部局で扱っていますけれども、森林環境部森林整備課という。やはりいずれにしても環境部が関わるのではないかなと思うわけですけれども、そこで答えていただく方が市川くらし・環境部長しかいらっしゃらないんですけれども、新たに抑止力を持った条例をつくるに当たってはくらし・環境部が関わるべきではないかと考えますが、いかがか伺いたいと思います。

○市川くらし・環境部長
 条例の内容につきましては、今日も朝ニュースでやっておりましたけれども、正直申し上げて、長年改正してなくて罰金とかの内容が他県に比べて安いとか人的な刑罰がないとか。それで事業者の方の匿名なんですが、静岡県のほうがやりやすいっていうニュースを私も見たんで、そこはしっかりやっていかなきゃいけないと思っています。
 条例の所管等につきましては、監視体制とか出先の起動力とか総合的に考える必要があると考えております。ある県においては、例えば仮に産廃の監視と一緒に盛土の監視も行うところもあると承知しておりますけど、ただ本庁の所管だけじゃなくて監視体制などをどう構築していくのが一番見つけやすいというか対応しやすいのか。
 それも含めて、我々と今所管している交通基盤部でしっかり詰めていきたいと考えて、その力が一番発揮できる体制にするのがいいと思いますので、これから真剣に考えてまいりたいと考えております。

○飯田委員
 何か無理に答弁を求めたようですけれども、午前中のお話の中でも難波副知事のほうでまたがった部分でできそうだというお話も伺ったんですけれども、そういうことを考えてみたときに、やはり県民の自分のところでは起きないのかという不安を払拭する意味でも、抑止力という意味でも、有効な新しい条例を望みたいと思いますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp