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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成23年9月定例会企画文化観光委員会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:10/05/2011
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○池谷委員
 それでは、まず議案のほうを先にお願いしたいと思います。
 まず、運航支援金関係で、今回、和解という議案なんですけれども、その前に、静岡県という団体の意思として、支払わないということを決定した経緯について、説明をしていただきたいんです。
 この県民だよりにもあります経緯の中では、平成21年3月10日に附帯決議をつけて導入を可決したわけですね。それから開港があって、12月に支援金の支払いには応じられないという旨の文書を手渡ししたということ。それから翌22年の5月に県から日本航空へ支払わないという旨を正式に回答したということでございますけれども、この21年の3月は、この支援金制度の導入とあわせまして、債務負担も一緒に議決していると思います。そうしますと、この債務負担とこの制度導入、これをやらないと、要するに履行しないという決定について、どういうふうにしたのか。通常で考えると、議会の議決を経て、こういう制度、そして債務負担を計上したわけですから、議会の議決がなくて、こういうことができるのかなというのがちょっと疑問なんですけれども。執行権の範囲なのかどうかということですね。それが適当なのかどうかということを御説明いただきたいと思います。
 ですから、中間が抜けて、議会に対して和解が出ているわけですよ。我々からすると、何でという、中間が抜けちゃってんじゃないかと。決定をしたときに、何で議会が入ってこないんだ。
 この22年の5月の前に、私、別の委員会なんでよくわからないんですけれども、委員会を開いてこういう説明をしたのか。説明をしたとすると、どういう説明をして、そして委員のほうからどんな意見があったのか。この点につきまして、まず第一にお聞きをいたします。

 そして、今、6番委員からありますように、ちょっとチーム川勝がねじれているという感がします。知事提案の説明の中では、本県の主張が理解されたというふうに文書が出ているわけですけれども、ところが一般質問の答弁では、納得していないというような発言もあったというふうに記憶をしております。
 知事は、覚書の締結自体にもちょっと不信感を持ってるのかなという気もするわけですけれども、それは別にいたしましても、この覚書のまず、ここにもあります、県の主張の中では、特段の事情変更がある場合には、県と協議する義務が日本航空にはあったと。したがって、この協議義務に違反したということを主張しているわけですね。もう1つは、信義則、これはどんな覚書でも契約でも当然あるんですけれども、そういう信義則違反ではないかということ。この大きく2点だと思いますが、地裁はこの点はどう判断しているんでしょうか。ちょっと県がわかる範囲で教えていただきたいと思います。

 そしてまた、これは一般質問の答弁でもありましたけれども、県側の何点かの問いかけにJALが答えないという話もありました。JAL側に非があり、答えられないのではないかという答弁もあったというふうに記憶しているんですけれども、これはなぜ答えないのか。それもちょっと答弁にはありましたけれども、では県のほうで、この回答を求めるという努力をどういうふうにしてきたのか。
 これはやはり、これに回答がないという段階で、こういう和解の議案が出てきて審議するということについては、我々もそうですし、県民の理解も得られづらいのではないかというふうに考えますし、県がおかしいと言うことについて、その回答を見た段階で総合的に判断しないと、これについては適切ではないのではないかというような気もしますので、御所見をお伺いをいたします。

 続きまして、先ほどちょっと関連ありましたけれども、広報紙だけでなくて、ホームページ等でも説明していくというな答弁もありました。そうしますと、私はこれ大分というかちゃんと書いてあると思うんですけれども、これ以外にどんな点をホームページとかで説明していかれるのか。そしてまた、ホームページに質問とか意見がじゃんじゃん来ると、いっぱい来ると思うんですけれども、それに対して的確に答えていかなければならないと思うんですけれども、その体制は果たしてとれるのかという点につきましてお聞きをいたします。

 そして、これも一般質問の中でありましたけれども、覚書の条項にかかわる修正についての話もあったと思います。この点については、これは知事が指示を出したというふうに私は理解しているんですけれども、これについて職員の皆さんでどのように対応されたのかお聞きをしたいと思います。

 そして、これは先の話ですけれど、和解成立後、ここにありましたとおり、勧告に従いまして、JALとは相互に理解を深め静岡空港の発展に向けて協力に努めるものとするというふうにあります。私がちょっと心配するのは、今回の訴訟ですね、こういうふうにこじれてしまった影響というのは、これに出てこないのかということにつきまして、県のお考えをお聞きをいたします。
 議案関係では、以上です。よろしくお願いいたします。

○君塚文化・観光部部長代理
 まず第1点の御質問でございますけれども、支払わないということをどういう形で決めたのかと、それを議会に説明したのかということでございます。かつ、それは債務負担行為がある中で執行権の範囲内なのかということでございます。
 まず、その支払わないという判断をしたのは、これは覚書の趣旨に沿って、当時川勝知事と西松前社長との間で協議をしていたと。平成21年8月27日と10月21日に協議をいたしました。その中で、知事は、あくまで覚書にのっとって、8条3項という規定がございましたので、大幅に下回ることが見込まれる場合には、対応策を協議するということで、信頼関係を持って協議をしていたと。福岡線の利用促進をどうやって図ったらいいのかということを協議していった。その中で、運航支援金というのは県民も反対しており、これを双方の合意で廃止をすれば、利用促進につながるというようなことで、あくまで話し合いによって合意による変更というものを協議していたと。あくまで福岡線の利用促進のための協議をしていたというところでございまして、その中では、西松社長から平成22年度の撤退という話はなかったということでございます。
 そういったさなかに、平成21年10月21日に知事と西松社長が会ったんですけど、その直後に一方的な平成22年度からの撤退ということの決定を通知してきたということがございまして、これはまずそういった路線の撤退に係るようなことは事前の協議ということをしなければいけないところをされていないということで、まず協議義務違反であろうということを主張しておりまして、さらにそういった撤退をしたということであれば、特段の事情変更という、覚書の8条1項に基づきまして、覚書の内容を変更するということになっておりますけれども、そういった協議もないというような中で、一方的な撤退を決定しておきながら運航支援金を請求するというのは、覚書にも違反をいたしますし、かつ信義則にも違反するということで、私どもとしては支払わないという判断をしたというところでございます。
 これにつきましては、いわゆる債務負担行為というのは御指摘のとおり議決はされていたんですけれども、実は平成22年2月議会において、それに対応する形での運航支援金についての予算計上を審議いただく形でしなかったと、つまりそういった議案を提出しなかったということでございまして、これにつきましては、事前にいろいろ委員の方に対して御説明をしたということになっておりますけれども、これに対して、つまり議案を県議会に諮らないという形で、それについていわば議会のほうでの了承といいますか、議案を提出しないという形において、それが通ったと、議会を通過したという形になっておりまして、そういう計上しないという形で、支払わないということを決めて、いろいろやりとりがあったんですが、JALとしてはあくまで覚書に沿った請求をするという形になったので、私どもとしては覚書違反と信義則違反によって支払わないというスタンスのもとで、この訴訟に至ったという形でございます。
 それが執行権の範囲内かということにつきましては、債務負担行為というのは、これは必ずしもそれに対応する予算計上が必ずあるということではないと。つまり債務負担行為は決議されたけれども、実際にそれに対する計上が必ずしも義務的ではないというようなことは、いろいろ確認をさせていただいておりまして、それは私どもも通常であれば、当然実際の予算計上という議案を提出したんですけれども、JALの覚書違反、信義則違反により支払うことができない状況であったので、債務負担行為の議決はあったけれども、私どもは実際にお支払いするという議案を提出しなかったということでございまして、そういった経緯のもとで支払わないということになり、また訴訟が提起され、今回の和解勧告に至ったというぐあいに考えております。

 2番目の御質問でございますけれども、裁判所がどう判断したかということでございますけれども、これは私どもがまさに主張していたのは、平成21年10月29日に法的な撤退の通知がされたと。撤退決定の通知がされたということを問題にして、それが事前の協議がなかったということと、それ以降にその覚書の変更についての協議が一切なかったということで支払わないということを申し上げたわけでございまして、そういった主張が今回の和解勧告の中に反映されていると思っております。
 つまり、先ほど来申し上げているとおり、10月29日以降の運航支援金については払わなくていいというような形の勧告案でございますので、裁判所の判断としては、そういった私どもの主張を認めた形になったというぐあいに判断して、今回、受け入れるという決定をしたところでございます。そして議会にお諮りしているところでございます。

 3点目でございますけれども、回答がないというのは、恐らく赤字路線であることの証明を、求釈明という形で私どもが求めた点についての御質問だと思いますけれども、実は準備書面の形で、求釈明という形でJALに対して、原告に対して、当時の選択と集中により撤退を決めたということをおっしゃっておりましたので、じゃ、具体的にその当時の路線の収支状況を明らかにしてくれと、そういういわゆる求釈明という形で、JALに準備書面に載せた形で、私ども陳述をいたしました。
 それに対するJALの回答としては、お答えできないということでございました。知事の答弁の中でも触れておりましたけれども、これにつきましては、訴訟代理人とも相談をしたところでございますけれども、これは確かに答えなかったと、求釈明には答えなかったという状況でございますけれども、裁判所はその後勧告という形で出してきたということでございますので、裁判所の判断としては、もちろん当、不当の問題はあろうかというところはあるんですけれども、これが今回いわば運航支援金についての訴訟という形で争点になっている部分と、裁判所としては、リンケージを張らない形で判断をしているということでございました。これについては、本来私どもとしては求釈明としてJALに回答を求めたところ、実際に回答がなかったわけでございますけれども、今回のその和解勧告という中におきましては、裁判所としてはリンケージを、要するに今回の争点との関係性を認めなかったというところもございまして、この件については、本来我々は要求したんですけれども、出さなかったという理解で、今回の和解勧告の内容に沿った形で判断をして、先ほど来申し上げているとおり、ただ主張は認められたというところがございましたので、受け入れを決定して、お諮りしているというところでございます。

 それから4点目でございますけれども、県民だよりに書いてある以外に何を説明するのかということでございます。
 これも先ほど来御指摘ございますけれども、まず、私どもとしてはわかりやすい形でホームページに掲載をし、県民の皆様からも一定程度わかりやすいということもいただいておりますけれども、例えば若い方、あるいは高齢者の方に、もし十分理解いただけないような点がございましたら、それはいろいろ県民の意見を伺いながら、特にわかりづらい部分というものを特定した形で、もちろん問い合わせに対応するということもいたしますし、先ほど大岡委員からも御指摘がございました、ただ受け身ではなくて、より積極的にという御指摘もそのとおりだと思いますので、県民の意見をお伺いして、特にわかりづらいというところを判断した場合には、それをまた改めて県民の皆様に訴えていきたいというぐあいに思っております。

 それから5点目でございますけれども、この覚書条項の修正というのは、御指摘の趣旨は特段の事情変更があった場合の覚書の変更のことでございましょうか。
 もしその御趣旨でございましたら、まさに特段の事情変更であるとは私ども思っています。一方的な撤退の表明自体が特段の事情変更に当たり、8条の1項に該当します。特段の事情変更があった場合には覚書を変更することができるという規定がございますので、これに沿った形で覚書の変更を協議をすべきところ、JALからはそういった対応は一切なかったと。ただ、運航支援金の請求だけをするのみであったということで、私どもとしては覚書違反、信義則違反だという主張をさせていただいたところでございます。

 それから、6点目でございますけれども、今後の協力関係につきましては、先ほど申し上げましたけれども、和解成立後にしっかりと協力関係を構築していく、これはJALに限らずあらゆるエアラインとの間でいろいろな協力関係をつくっていくということでございますので、それはこれまでの影響、これまで訴訟という形で、私どもの主張すべきことは主張し、結果としては和解という形になるわけですが、もしなれば、それはむしろ将来に向けて、よりプラスのポジティブな形で空港の利活用に向けた取り組みを強化していきたいと思っております。

 それから、先ほどの御質問の中で、県民の説明に対する体制が十分とれるのかということでございますが、これは私ども空港利用政策課のほうで、このホームページをつかさどっておりまして、いろいろな県民からの御意見も随時承るようなことにしておりますので、これについては私どもの今の体制の中で十分に対応していきたいと思っています。以上です。

○池谷委員
 まず、最初の件ですけれども、平成22年度の当初予算で実は計上しないとこれはだめだったということであると思うんですけれども、これを計上しないということについて、先ほどちょっと言ったんですけれど、委員会で当局はどのように説明をして、委員の皆さんから、当時の企画委員会においてどういうような議論があったのかということについて、もう一度お答えをいただきたいと思います。

 そしてまた、これは附帯決議までつけて議決をしたという、私どもが考えると、非常に重要な案件だと思うんですね。これを執行権という範囲内で果たして片づけられるのかなという気がするんですけれども。通常、債務負担はわかりましたけれども、何か議決をして、それをやらない、できないといったときに、あるいは変更なんかでは当然ながら契約の変更とか当然議決をするんですよね。それと同じように考えると、私はこういう契約変更ということではなくて、全くそれがなくなるわけだから、私はその議決といいますか、議決が適当かどうかわかりませんけれども、しっかりと県議会の承認といいますか、そういう行為を経ないと、ちょっとまずいのではないかというふうに思いますけれども、その点について、再度お答えをいただきたいと思います。

 これを読んでも、県のほうが何か正しいのではないかと思うんですけれども、向こうの、JALの弁護士の考えかもしれませんけれども、非常にJALの誠意がないというふうな感がします。答えづらいかもしれませんけれども、その点を再度お答えいただきたいと思います。

○君塚文化・観光部部長代理
 第1点でございますけれども、委員会の場で、当時の2月議会ですね、平成22年の2月議会の場で、いわば私どもから議案を計上しないということで、これは平成22年度当初予算ではなくて、本来もし組むとしたら補正予算、平成21年度に支払うという形になるんですけれども、予算計上しなくてはいけませんでしたので、そういうことで提出すべき状況だと、通常であれば提出するところだったんですけれども、そういった、先ほど申し上げたJALの覚書違反、信義則違反ということで支払わないという判断をしたと。
 これについては、委員の皆様にも御説明を差し上げておりましたし、委員会の場で、済みません、ちょっと手元にないんですが、どういう趣旨だったかという質疑のやりとりもあったと思っておりまして、そのときにもJALの一方的な撤退の通告があったと、これが事前の協議もなく、知事と社長が信頼関係を持って話をしているさなかに起こったことであり、かつその後、何ら覚書の変更の協議もなく請求してきたということをもって、私どもとしては支払うことはできないという、その判断の内容について御説明を申し上げてきたと記憶しております。
 そういったことで、おっしゃるとおり、附帯決議がついた議決として重要な案件だということではございますけれども、したがって通常であれば当然そういった補正の議案を上げさせていただいたところなんですが、そういったJALの不測の事態といいますか、こういった覚書違反の状況がございましたので、いわばそういった状況の変化があって、通常の状態ではなかったということで計上しなかったと。かつそれを議員の皆様にも御説明をそのときさせていただいていたということで、ただ議案そのものがないので、それに対する議決という形ではないですけれども、そういった形での御承認といいますか、いわば議案を提出しなかったことに対する御理解を県議の皆様にもいただいたというぐあいに私は思っております。それが第1点でございます。

 それから、第2点につきましては、これは私どもも訴訟代理人を立てて、私どもの考え方を主張してきましたし、JAL、また原告のほうの弁護士の側で、基本的には覚書があるから、かつ21年度には運航したのだから、覚書に沿って請求をするということでありましたけれども、これは双方で立場、考え方が違うという中で主張を交わしたと。私どもも最大限主張した結果、今回の勧告という形で、主張が認められたような結果にはなっていると思っておりますので、相手の弁護士に対する評価というのはちょっとする立場にないと思っておりますけれども、私どもとしては十分な主張をし、原告としても言いたいことは十分主張されたと思いますけれども、そういう中で、今回の勧告に至ったということで考えています。以上です。

○佐野委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は午後3時とします。

( 休 憩 )

○佐野委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。

○池谷委員
 議案関係で、最後にお聞きをいたします。
 今の君塚部長代理のお答えの中で、委員会の質疑の内容は分からないということでしたので、それでは私も納得できないので、委員会の中で、これは本会議の議決はいらないというような形でまとまったらまだいいと思うんですが、繰り返すように議決の重みというのはあるんじゃないかと思います。そういう観点から、ぜひこれは部長にお答えをいただきたいと思います。

 次に、説明資料の6ページですが、富士山世界文化遺産の関係です。
 本年6月に小笠原諸島が登録をされたということで、そのおかげで夏の観光客が3割増加したということであります。富士山の文化遺産登録が実現した場合に、この富士山の自然の観光をどのように導かれ振興されていくのか。そして、登録の有無により富士山の自然の観光振興策が変化するのかどうか、どういうふうに変化するのか、そして、どのように対応していくのかということについて、お伺いをいたします。
 富士山は、文化遺産登録でございまして、信仰とそれに係ります構成資産は切っても切れない関係になるわけですけれども、信仰と構成資産、それと観光というものをどうつなげて観光振興していかれるのかお聞きをいたします。

 それで、またいろいろな報道なんかでも入山者から協力金をいただくということも検討されているということがあります。現在におけますこの協力金制度の導入検討はどういう状況なのか。今後これをどういう形で組織的に検討していかれるのかお聞きをいたします。

 資料の11ページですけれども、富士登山客です。この資料にありますとおり、この夏ですけれども、富士登山客、大きく減少しておりますが、この中でちょっと気になるのが、御殿場口のAですが山頂まで行った人ですか、山頂部登山者数は、前年比160.1%ということになっています。この要因はどういうふうにとらえておられるのか。

 そしてまた、ことしの夏ですね、須走口、富士宮口で、マイカー規制を実施をしていただきましたけれども、これとかかわっているのかどうか。
 そしてまた、規制本来の効果と課題、どう見られているのか。それを受けて、来年どうするのかということにつきまして、お聞きをいたします。

 次に、県が8月に実施し出しました外国人登山客の調査につきまして、その概要と結果、今後の対応について伺いをいたします。

 説明資料15ページですけれども、天竜の舟下りの転覆事故です。
 県の直後の対応は書いてございますけれども、県といたしまして、この会社自体の対応というのは適切だったのか。どういうふうに判断しておられるのかお聞きをいたします。

 基本的に、第三セクターでございまして、県と沿線7つの市町も出資しているわけですけれども、この責任の範囲は、こういう事故に対して、あるいは経営に対して、そもそもどういうことになっているのか。そういう点をお聞きをいたします。

 観光振興につきましては、数点お伺いをいたします。
 まず、東京電力の福島第一原発ですけれども、この事故にかかわります風評被害、これは本県の観光産業にも間違いなく生じていると考えます。そしてまた、本県は浜岡の原発も抱えているわけで、そうしますと、訪日外国人客の宿泊キャンセル、これもひょっとして賠償対象になるのではないかと思うんですけれども、その点をお聞きいたします。

 これは、今も6番委員の質問にありましたけれども、徳川家康の関係なんですけれども、これはもともと中部の観光を考える百人委員会で知事が発言してということだったというふうに思います。
 中部圏を巻き込んで連携が図られるような素材は、徳川家康以外にあるのではないかと思いますけれども、この点をお聞きをしたいと思います。

 スポーツ・ツーリズムですけれども、掛川市の体育協会が旅行業の認可をとって進めているようなお答えがありました。具体的にどのように進めているのか、観光振興にどのようにつなげるお考えなのかということ。
 そしてまた、県内ですね、他の市町でも掛川市のように、こういうスポーツ・ツーリズムをやってみようというような試みがあるかと思います。それは体育協会ですが、競技団体でもあるのかなというふうに思いますけれども、県が把握している範囲内で状況をお聞きしたいと思います。
 さらに、観光協会とかホテル・旅館などでも観光業の認可をとってツーリズムを推進するようなことも、当然ながら考えられるわけですけれども、この状況、動きはあるのかお聞きをいたします。

 この夏は節電ということで大変だったわけですけれども、そういう中、主には自動車産業ですけれども、土日勤務、木金休みという、こういうことを実施した企業が多いわけですけれども、官公庁はこういう企業と協力しまして、特に夏場の長期休暇の取得を促進しまして、観光振興につなげようという、ポジティブ・オフという運動を進めるというふうに報道がありました。これに対します県の対応をお聞きをいたします。

 これで最後にします。東日本大震災の被災地から児童や生徒、そして保護者を県内のイベントとか、あるいは温泉地に招待する、こういうときに補助対象で交付金を支出するという事業があったわけですけれども、これは本年度末までの期間ということでございますけれども、現在時点におけますこの申請の状況、そして何か課題はあるのか。年度末の見込み、そして県内観光業への産業への波及効果はどのように見ておられるのかお聞きをいたします。以上です。よろしくお願いします。

○出野文化・観光部長
 JALとの和解の関係でお答えいたします。
 いわゆる支払わないということを決定したときに、議会の議論がないのではないかという御質問でございますけれども、先ほど君塚部長代理のほうから申し上げました平成22年の2月定例会におきまして、この当時の企画委員会におきまして議論はなされました。
 いわゆる議案として補正予算、あるいは当初予算として、予算計上していないものですから、議決という格好にはなっておりませんけれども、当時の議事録の中で、搭乗率保証の運航支援金については、昨年の2月の委員会――21年の2月でございますけれども――御説明を申し上げたとおり、仮に運航支援金の支払いが発生した場合には、本年の2月議会――当時の22年2月議会に必要額を予算措置する予定でございましたけれども、日本航空の一方的な撤退という信義則違反があって、運航支援金の請求があっても支払わないということで当局側としては決断をしたという、こういうことで、その当時の22年2月の委員会では何人かの委員から同様の趣旨の御質問がありまして、信義則違反により覚書に違反するという形で予算措置をしないと、債務負担行為はとったけれども予算措置はしないということで御議論いただきまして、御了解をいただいたというふうに考えているわけでございます。以上でございます。

○藤原観光政策課長
 初めに、世界文化遺産登録と観光振興についてお答えいたします。
 近年、富士山ブームなどから、例えば富士山の登山客はことしは30万人、去年は32万人程度ございました。富士山の文化遺産登録を見据えますと、基本的な考え方としては、富士山の環境や景観の保全、あと文化と観光資源の両立を図りながら、持続的な富士山観光の振興に取り組んでいくべきだと考えております。
 登録によりまして観光客がふえてにぎわうのは大変観光としてはうれしいわけですけれども、一方で保全ということもありますので、それの両立が重要かと考えております。
 その観光の方向性といたしましては、普遍的な価値を示す信仰の山と芸術の源泉、これを理解をしていただけるように、見学モデルコースや構成資産をめぐるツアーなどを来訪者に提供できるようにしていきたいなと考えておって、それがこれからの方向性になろうかと思います。
 あるいは、構成資産をわかりやすく説明する、今度は外国人の方も多くおみえになろうかと思いますので、多言語の統一したデザインによる解説看板等の整備をしたいと。また、観光の補助金等を活用いたしまして、構成資産に係るトイレですとか駐車場の便益施設などについての整備も支援していこうかなという、そういう方向性を持っております。世界遺産の関係は以上です。

 次に、御殿場口の登山者が1.6倍にふえたという理由ですが、2つほど考えております。
 1つは、富士宮口、吉田口の混雑を避けて、御殿場口を活用されたのではないかというのが1つ。
 もう1つ、御殿場口の特徴で、御殿場の皆さん、観光協会を含めまして、今、富士登山のプリンスルートというのをすごくPRしています。これは平成20年に皇太子殿下が富士宮口から登られましたけれども、宝永山を経由いたしまして御殿場ルートに入りまして登頂されたと、これを称してプリンスルートと観光パンフレットの中で書いてございますが、そのPRが徐々に浸透しているのではないかと、こういうふうに思います。
 これが、ほかのところは減っているけれども、ふえている理由かなと考えております。

 次に、マイカー規制についてです。
 マイカー規制の効果といたしましては、まずパークアンドライドで渋滞がなくなることによって、来訪者が安全に登山口に来れる。そうしますと、安全に例えば明るいうちに山小屋に入れるという意味で安全が確保されると。あるいは定時制が確保されるという快適性みたいなものも確保でき、当然パークアンドライドですので、CO2の排出について5合目付近でのCO2が少なくなるだろうと、そんなふうに思っております。
 副次的な効果といたしまして、規制していないときでも、マイカー規制をしない日においても、渋滞が短くなったというデータもございます。例えば富士宮のほうですと、8月12日、これ規制の前の日です、あす規制するという規制していない日ですが、これが4.3キロぐらいの渋滞になりましたが、去年の最大が9.4キロということで非常に長かったので、副次的な効果でもありますが、そういうことがあると思います。
 来年はどうするかということですが、これにつきましては、例えば富士宮口ですと、富士山スカイライン渋滞対策協議会、実はこれ県庁の道路局に事務局がありますが、これには国とか我々県も、富士宮市、富士市、御殿場市等々の関係の市も入って、みんなで決めようということですので、そういったところでことしの結果を見ながら、これから検討されることになります。

 次に、原発に関する風評被害についてです。
 文部科学省で設置されております原子力損害賠償紛争審査会の中間報告が8月初旬に出され、8月末に東京電力の方針が示されました。
 基本的な考え方は、震災当日、3月11日から5月末日までの間に、キャンセルをされた訪日外国人旅行者がキャンセルされた場合は、通常のキャンセル率、その前の年とか前々のことを言っているんですが、キャンセル率から算出された人数を差し引いた人数について、風評被害と認めて賠償しますということを東京電力が発表いたしました。
 現在はどうなっているかといいますと、東京電力の沼津支店が窓口になりまして、県のホテル・旅館協同組合の皆さんと、ホテル旅館等に対する説明をどうするかということで、お話し合いをされているというふうに承知しております。
 一部、5件ほどと聞いておりますが、風評被害がありましたという申告をされた方につきましては、損害の書類が郵送されていると思います。
 そういうことで、基本的には震災前に予約された方で、5月末日までの期間にキャンセルされ通常のときのキャンセル率から算出した人数を減じた方については、補償の対象になるということで、現在、東京電力がやっております。

 次に、スポーツ・ツーリズムの関係です。
 掛川体育協会が旅行業の認可をとったんですが、例えばこういうふうに旅行業の許可を使っているというのは、例えば掛川では新茶マラソンというのをやっております。掛川市内での大会ですけれども、いろんなところからランナーがおみえになりますので、例えばその方の宿泊を手配し、車を手配することもできますし、これはお弁当なんかもあわせて手配しております。そういうことで、宿泊、運送、場合によっては、今はやっていませんが、将来的にはその皆さんをお招きして、アフターコンベンションではないですが、運動の後の旅行というのも可能になります。現在、大々的にはやっていないようですけれども、会員を対象にスキーツアーなんかも募集されているようです。
 次に、同じように、体育協会ですけれども、まだやっておりませんが、NPO法人の伊豆市体育協会がこれから登録を目指そうということで、そういう動きがございます。
 また、観光協会やホテル等についてですが、既に登録されているものは、一般社団法人三島市観光協会、あるいは浜名湖観光協会の構成員でもありますが、NPO法人浜名湖舘山寺温泉観光街づくり協議会、これはニューツーリズムをやっているところなんですが、そういうところが旅行業を取得しております。また、熱海市観光協会からも相談を受けているところです。

 次に、ポジティブ・オフについてです。
 企業と協力して、長期の休暇取得を促進してということですので、基本的には観光する時間がふえるということですので、観光にとっては大変いいことですが、例えば島田市でやっております家族の時間づくりプロジェクトというのがございまして、休暇をふやそうということでやっておりますが、子供さんはお休みですけれども、お父さん、お母さんはどうなるんだということが問題になりまして、例えば昨年度の例でいいますと、企業が一気にお休みすることはなかなか難しいけれども、お子さんがいらっしゃる従業員については、有給休暇を優先的にとっていただくというような取り組みを、島田市の要請等でやられたということで、そういう企業の御理解が重要かなと思います。
 企業の場合ですと、企業カレンダーみたいな独自の出勤日をつくりますので、できるだけ早目に言ってくれればというような御意見もあったと聞いております。

 最後に、“しずおかで過ごそう”被災地児童等招待事業費助成ですが、2000万円の予算をいただきまして、事業を執行しております。
 きょう現在、交付決定ベースで15団体、人数にいたしまして1,255人、補助金額ベースにしますと1588万円の執行です。今後どうなるかわかりませんけれども、今現在、我々が相談を受けている団体を加えますと、1800万円から1900万円ぐらいの範囲でいくんだろうなと思っておりますので、そういう事業執行の状況です。
 実際におみえになった子供たち、あるいはその親のお話を聞きますと、子供さんは毎日楽しい行事でとても感謝していますとか、4日間の短い時間でしたけれども、楽しく過ごすことができて静岡をとっても好きになりましたということで、元気になってほしいというのと、静岡のファンになってもらって、将来とも静岡のことを気にかけてくれるといいなという、そういう目的は達しつつあるのではないかと思います。
 ほとんどの方が、ホテル・旅館にお泊まりです。大きな大会に参加された方、清水区で行われた全国少年少女草サッカー大会などは、一部民泊もあったようですが、ほとんどがホテル・旅館にお泊まりになったということで、観光についてはちょっとは資しているのではないかなと思います。
 もう1つ、課題といたしましては、例えば栃木県、福島県なんかの教育委員会経由で、学校を通じて募集しようと思ったんですが、まだ現地が学校を今、どうやって運営していくのかというので精いっぱいだということで、結果といたしまして、そういうのがなかなか難しかったものですから、少年野球チームですとか少年サッカーチームだとか、そういうスポーツ団体の監督同士のつながりといいましょうか、そういった方に声をかけて、静岡のほうに来ていただいたというケースが非常に多かったので、課題というわけではないですが、現地でのPR等々がなかなか大変だったと、そんなふうに聞いております。以上です。

○石垣企画調整室長
 私のほうからは、富士山入山者からの協力金の検討状況について御説明いたします。
 本年度の富士登山者につきましては、先ほど観光政策課長から説明がありましたとおり、昨年度と比較して約14%程度減少したものの、依然として多くの課題が顕在化していると考えております。
 また、富士山の世界文化遺産の登録が実現されれば、国内外の注目が高まり、さらに登山者が増加することが見込まれております。
 こうした状況の中で、山梨県、富士吉田市を中心とする、富士山環境保全協力金協議会が検討を進めておりまして、ここでは総論賛成各論反対の意見が多数を占めていると聞いております。
 また、さらに、本年7月から入山協力金を徴収する方向で検討を進めてきておりましたが、東日本大震災に伴う観光客の減少により、今回は延期を決定し、世界遺産登録実現までに徴収をスタートする方向で協議を進めていくこととしました。
 このような背景から、本県でも富士山関連施策を総合的に推進するため、庁内関係各課による連絡調整会議を6月に立ち上げまして、第1回会議を開催したところであります。
 連絡調整会議では、今後、富士山世界文化遺産の包括的保存管理計画に基づく県の行動計画の策定にあわせ、協力金徴収の是非を初め導入方法や課題を含め、関係各課との調整を始めたところであります。
 現在想定される課題といたしましては、公平な捕捉、これは登山口以外からも入山が可能でありますので、お金を払った人、払わなかった人、そういったことによる不公平感が生じないようにというのが1点です。2点目は、徴収コストということで、徴収方法の簡便性でありますとか、低廉性、こういったものが求められることになろうかと思います。
 こうした制度の導入に向けては、高いハードルを越えていかなければならないと考えております。また制度を導入することとなれば、観光業者、交通事業者、山小屋事業者にも多大な影響がありますことから、山梨県や地元市町と連携し、関係者や登山者の方々に理解いただける制度のあり方について、さらに研究してまいりたいと考えております。以上です。

○植田観光振興課長
 富士山登山のうち外国人登山客の人数調査の関係について、まずお答えします。
 この調査なんですけれども、これは中国人の方3人、韓国人の方1人、日本人の方が3人、この方々に実際に富士山に登っていただいて、山小屋に泊まっていただいて、山小屋ですとか、あとレストラン、あと土産物屋さん、こういったところに入っていただいて、実際にどういった問題があるのか、ハード面、ソフト面の両方ですね、それについて調査をしていただきました。
 また、同時に、そのときに登っていた外国人の方にインタビューしていただいて、同様にそういった問題がないか、またいい事例、こういったのはよかったよとか、そういうのを聞いて調査を行ったものです。
 済みません、まだ詳しい分析調査の結果は上がっていないものですから、概要なんですけれども、その中の意見として、サインがうまくわかったとか、あと英語の詳しい従業員の方がいらっしゃってすごくよかったというのもありましたけれども、反面、ソフト面で食事のメニューがわからなかったと、聞いてもよくわからなかったと。あと、ごみの処理の方法が、どこに捨てたらいいかわからなかった、そもそも捨てていいかどうかもわからなかったとか、トイレの場所等もよくわからなかった、そういった御意見もありました。
 この辺については、またしっかり結果をまとめていただいて、来年以降のために結果については観光施設さんのほうにフィードバックしていくこととしております。

 私のほうからもう1点、中部地方の広域の観光への取り組みについてです。
 川勝知事に中部の観光を考える百人委員会に出席いただきまして、家康について協力を各県の方々にもお願いしたところなんですが、具体的に観光の推進につきましては、中部地方の県等が集まった中部広域観光推進協議会とか、先ほど家康のときに答弁いたしましたが、東海4県のこういった広域の取り組みもあります。そういったところで、テーマなんですけれども、1つは、海外誘客について、近くの国ならできるんですが、例えばヨーロッパですとか、あと東南アジアでもマレーシアとかタイとか、そういったところにはなかなか単体の県では誘客をかけにくいということで、そういったところについて協力していくのが1つ大きなことであると思います。
 またもう1つは、中部地方ですので、産業、物づくりが非常に盛んなところだということで、静岡県はもちろん自動車とかピアノとか、あとプラモデルとか、そういったのがありますし、お隣の愛知県では、車とか陶磁器なんかもありますし、あと福井県では眼鏡とか、非常に特色のある産業がありますので、そういった産業観光という面からも協力をしていこうというお話も少し出ていますので、今後もそういったテーマについて、ぜひ進めていきたいと思います。以上です。

○加藤観光局長
 最初の富士山世界文化遺産登録と観光振興の中で、1つ答弁の補足でございますけれども、信仰と構成遺産と観光をどうつなげていくかという部分でございますけれども、今までの富士山というのは、登るということで富士登山という言葉を前面に押し出して、我々も海外へPRをしてまいりました。
 そういう中で、世界文化遺産へ登録になりますと、やはり保全という部分、それからいわゆる構成資産を残していくという部分と、観光というのはどうしても攻めの部分ですので、常に新たなものに挑戦をしていって、そこにお客さんを呼び込んでいうという、この両面がございます。それは、非常に考え方によっては裏腹の問題でございますので、ここはやはり、文化学術局と観光局がしっかり勉強をして、登録遺産の指針の問題とか、あるいは観光のルートの問題、こういうものが我々がしっかり確認をし、どこまでお互いがやはり寄り添えるかという部分を見つけ出していくというのが本音だと思います。
 そういう中で、今まで先ほど言いましたように、登山を中心とした富士山から信仰という部分ですね、構成遺産、こういうものをやはりめぐるコースというものが新たに出てくると思うんですね。いわゆる富士山は、当然山岳信仰のまず代表的な、日本の代表的なものでございますので、こういう意味ではいろいろなコースができてくると思いますし、例えば富士宮の浅間神社の富士山曼荼羅とか、こういう歴史的なものを解説したコースという、いわゆるそういう新しい観光振興がこれからできていくのではないかというふうに、我々もそれをつくっていきたいと思うし、今後そういう形で観光を打っていきたいというふうに思っておりますので、これは文化学術局と連携しながら、今後やっていきたいというふうに思っております。

○池谷交流局長兼交通政策課長
 天竜浜名湖鉄道の関係について、お答えいたします。
 まず、事故発生直後の会社の対応についてでございますけれども、私も実は発生直後から数日間は本社のほうに詰めておりまして、会社の対応等つぶさに見ております。その後も一緒になっていろいろな対応を図っております。
 そうした中で、当初は、事故発生直後は捜査への協力と、それから行方不明の方がいらっしゃいましたので、その捜索に会社としても全力で協力していたと。あるいはその後、警察の捜査、それから安全委員会の事故調査にも協力ということで、行方不明者が残念ながら御遺体で発見された後は御遺族への対応、それから乗り合わせた方々への補償等に当たっていたということはもう周知しております。
 その後、いろいろな経営改革に関してのことについても、我々と一緒になって今やっているということで、適切かどうかという表現については非常に難しゅうございますけれども、社長以下一丸となって、誠心誠意対応していたのではないかというふうに考えております。

 それから、県と、あるいは市町と、それから会社との関係の責任の問題ということについてでございますけれども、県、あるいは市町は株主ということでございますので、一般論で言いますと、会社の経営については取締役、そして代表取締役が責任を負うということでございますので、そういう意味でいえば、県あるいは市町は、今回の事件にだけに限定すれば責任というのはないのかとは思いますが、ただやはり第三セクターということで、地域が盛り上げていかなければいけない会社でございます。そうした意味では、むしろこれからの事故対応、先ほども御説明いたしましたけれども、あるいは経営健全化に対して、県、市町は一体となって、やはり会社でやっていくという、そういう意味での責任と申しましょうか、やっていかなければいけないことはあるというふうに考えております。以上でございます。

○池谷委員
 まず、富士登山の関係ですけれども、マイカー規制を須走、富士宮、富士吉田もそうなんですけど、やったという結果が御殿場口に流れたということはないのかということをお聞きします。

 次に、福島第一原発の関係ですけれども、訪日外国人については申請すればオーケーということだったんですけれど、これ邦人の国内旅行はどうなるんでしょうか。ちょっとお聞きをします。

 それと、ポジティブ・オフですけれども、今、島田市の状況はお話をいただいたんですけれども、県として、これは県としての対応という点をちょっとお答えがなかったような気がしますので、再度お願いしたいと思います。以上で結構です。

○藤原観光政策課長
 まず初めに、マイカー規制の関係で、済みません、どのぐらいか数字はちょっとわかりませんけれども、富士宮口と須走口、富士吉田のほうもマイカー規制についてはやっておりましたので、その一部は今回マイカー規制のなかった御殿場口のほうに流れているというか、登られた方が、どのぐらいかわかりませんがいたと、そういうふうに考えるのが普通かなと思っております。

 次に、風評被害のうち、国内旅行、いわゆる日本人の皆さんの補償についてですが、8月に出された原子力損害賠償紛争審査会の中間報告では、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、この4県については、外国人も日本人もそのキャンセルについて原則として補償するというふうに中間報告されましたが、それ以外のところについては、静岡県もそうなんですが、外国人についてのみの記載しかないので、結果としては中間報告では、静岡県の中で日本人のキャンセルについて補償するというふうにはなっておりません。また8月30日に東京電力の方針発表がありましたが、基本的には中間報告のとおりでしたので、日本人の損害賠償については、今のところ原則論としましては、キャンセルについては賠償しないということになっております。
 そうは言いましても、本県の場合、日本人、外国人を加えまして、当初40万人という数字がありましたので、県に東京電力が来た際には、県のホテル旅館生活衛生同業組合とよく相談してほしいと要請しています。中間報告の中にも、原則論だけで個別具体例について全部網羅し切れないので、それは個別具体の事実でもって判断してくださいというようなこともありますので、県のホテル旅館生活衛生同業組合では今月中旬には、東海4県の組合の会議があるので、上部団体の全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会に対して、日本人の風評被害に対する取り扱いを東電とよく話してほしいというような申し入れをするというふうに聞いております。そのような状況です。

 次に、ポジティブ・オフということですが、県の考え方ということで、島田市の家族の時間づくりプロジェクトなんかにも県も委員として参加させていただいておりますので、休暇につきましては、企業などの御協力をいただいて、できるだけ皆さんに御了解いただければ、委員として参加しておりますので、何とかうまくいったらいいなと、そういう支援をしているところです。以上です。

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