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委員会会議録

質問文書

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平成22年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大石 裕之 議員
質疑・質問日:12/14/2010
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○大石(裕)委員
 では、私のほうから何点か質問をさせていただきます。
 まず、せんだって神奈川県でAPECが行われまして、そのときに静岡県警各課の皆さんも大変たくさん向こうに行かれたということで、任務をしっかりと完遂していただいたということに、まず謝意を申し上げたいと、そのように思います。
 その関連で新聞記事にもなっていたんですけれども、交番協力員ですね。この制度は、大規模災害や警備などで警察官が不在となった交番の業務支援を行うということで、これボランティアでやっていただいているということのようなんですが、警察の相談員という形では私たちもいろいろと議論にも出たり、話を聞いてはいて認識はあるんですが、この協力員に関しましては、ああこういうこともあるんだというふうに、ある意味再認識したということがございました。
 これはどういう制度により運用されているのか、あとOBの方々がボランティアでやっていただいてるということでございますから、そういうPRも含めて、どういう状況で、どういった実績があるのかということをお聞きしたいなというふうに思います。

 次に、警察庁がタクシーの業界団体と事故や事件なんかの不審者に関する情報をもらうというようなことで、業界団体と協力の提携をするというような報道がございましたけれども、県内におけるタクシー会社と、あと県警との連携状況はどうなっているのか。そして、その事件とか事故が発生した場合に、どういう情報を求めたいのか、求めるつもりなのか、あとはどういう協力を具体的に求めることになっているのか、教えていただきたいというふうに思います。

 次に資料6の110番の適正利用の促進についてというところなんですが、2番に主な110番いたずらの事件化ということで、幾つか載っております。その不要不急の通報というのは、ゼロにしていかなきゃいけないという状況でございますが、ここに事件化されたものが5件載っております。事件化されるものと、されないものというのがあろうかと思いますが、そこら辺の基準、考え方みたいなものが、しっかりあるのかどうか、確認をさせていただきたいというふうに思います。

 薬物事犯の件なんですが、数字だけデータで見させていただきますと、資料の5なんですが、平成12年度をピークというか、この中ではピークで、ずっと下がってきてるわけですね。覚せい剤、大麻、麻薬等、個々に見ると大麻の比率が上がってきているというのがございます。全体としては非常に下がってきているという状況で、喜ばしいことではあるんですが、ただ我々生活の実感でいきますと私の地元なんかでもそうでしたけども、自分の家の裏山に大麻が栽培されてたりというような事件が何件か出ておりまして、いろんな報道も含めて、非常に身近になっているという感じは皆さん持ってらっしゃると思うんですけども、数字的には全体としては下がっていると。でも我々ではもっと身近になっているというところの整合性というか、現実とこの数字とは見方が違うのかなと。現実的にはそうじゃないのかなあと。数字にはあらわれていない部分が相当あるんじゃないかなというふうに思っておりまして、そこら辺をどういうふうに認識されていて、要は生活の中のこういう薬物事犯というものに対しての対策というか、そこら辺をお聞かせ願いたいと思います。以上です。

○植田地域部参事官兼地域課長
 ただいま委員御指摘の交番協力員の関係でございます。
 まず1点目は、交番協力員制度と、そのボランティアとの運用ということでお答えいたします。
 交番協力員とは災害時などにボランティア活動を行う警察OBのことであります。この制度は、警察OBを交番協力員として警察署長が委嘱し、大規模警備などの発生に際して警察業務の支援活動をお願いしているものであります。任期は原則2年となっております。全国では本県を含めて8道県に同様の制度があります。
 次に具体的にはボランティアの活動の運用関係でございます。2つございます。大規模災害発生時における自宅周辺の被害状況等の情報収集及び通報、2点目は大規模警備などで生ずる空き交番等における道案内など、あるいは事件事故の警察署への取り次ぎなどを行っておるところであります。
 次に交番協力員の活動実績についてであります。今回のAPEC首脳警備に際しては、沼津、藤枝、菊川、掛川の4警察署で、延べ132人が活動しております。そのほか、過去に本県で開催されました平成14年の第17回FIFAワールドカップサッカー、平成15年の第58回国民体育大会、あるいは平成16年のしずおか国際園芸博覧会に際し、交番協力員が活動に従事しております。以上です。

○佐藤生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 ただいまの質問の県内における、タクシー会社と県警との連携状況ということについてお答えいたします。
 警察では、平成15年10月、静岡防犯まちづくり県民会議に参加する静岡県のタクシー協会などの6団体と、防犯まちづくりのための110番通報に関する覚書、これを締結しております。
 この内容は、事件事故や不審者を目にしたときの警察への110番通報についての御協力をいただいているほか、子供や女性に対する不審者への声かけやつきまとい事案、このような事案の発生に際しては、かけこみ110番タクシーとして、子供などの保護や警察への通報をお願いしております。
 また、警察本部からはエスピーくん安心メールなどで、犯罪情報や防犯情報の提供のほか、各警察署では防犯訓練とか、防犯講話を実施して、緊密な連携を図っております。
 それと、どんな情報を求めるのかということでございますけども、各警察署では強盗事件などの凶悪事件の発生の際に、犯人の身体特徴、あるいは逃走した車両などのいち早い無線手配と情報提供について協力を求めております。
 警察署から各管内のタクシー協会の基地局などに対して、電話やファクスなどの方法によって、手配情報を提供いたしまして、これを受けた基地局がタクシー各車へ無線手配をしていただいているものでございます。以上です。

○加藤地域部長
 いたずら110番の事件化の明確な基準という御質問であろうかと思います。
 いたずら罪というものはありませんので、実際にいたずら110番を受けた警察が、それの内容がどういう、例えば刑法犯の偽計業務妨害とか、あるいは軽犯罪法の公務員に対してうその申告をしたというので、一般事件と同じように、事件に刑法とか軽犯罪法に当てはめて事件捜査いたしますので、それが1つの明確性ですかね。そんなのでやっております。
 具体的にちょっと事例を申し上げますと、例えば虚偽の――事件がないのにあったように装って、警察官が現場へその110番を受けていきます。結果、これはうそだったということがありますけど、これは刑法にいう偽計業務妨害ということで、悪質性が高いもんですから、これについては原則、事件化、捜査して事件にすると。あるいはもう1つは、現場に行かなくても、いたずらの内容を1日のうち何回もかけてくるというようなことも、業務の内容、110番の業務の内容を妨害した、その影響度、そういったのも判断しまして、これについても業務妨害罪ということで対処してございます。ただ精神的な疾患のある方とか、あるいは子供さんですよね。そういったようなかけてくる人の、そういった人格、人的なものもありますので、すべてが捜査した結果、それを事件化に持っていくかというのは、その時点で判断していくということです。特に幼稚園以下とか小学生低学年につきましては、かけてきた場所がわかれば保護者に対して、こういったことを子供さんがいたずらしてますので、次回から注意してかけないようにしてくださいよというような指導を行っております。以上でございます。

○安本刑事部組織犯罪対策局長
 委員御指摘のとおり、薬物事犯につきましては、年々減少傾向という形になっておりますが、大麻については若干増加という状態が見られます。平成15年に薬物乱用防止新五か年戦略というのを政府が策定いたしまして、進めてきた経緯がございますが、その中では広報啓発の具体的な形をとってまいりました。これはテレビ、新聞への事件の内容を素材として提供していくですとか、あるいはポスターパンフレット、警察広報紙、薬物乱用防止の教室の開催等を進めてまいりました。
 警察としてはあらゆる機会を通じて、広報啓発を推進しておるところですけども、何といっても供給源の遮断と末端乱用者の徹底検挙を進めているところであります。以上です。

○大石(裕)委員
 ありがとうございました。
 いろいろ理解できました。1つだけ再質問させていただきたいんですけど、先ほどの不要不急の通報の件なんですが、これだけの事件化ということで、小さい低学年とか子供が本当のいたずらでやるというのがいたずらですが、あとは精神疾患のあるような方がというのも、しようがないとは言えないですけど、やってしまった理由としては、わからんじゃないんですが、こういういたずら的な110番をされる方というのは、どういう通報内容があるのかというのもあるんですけど、その主な理由というんですかね。こういうことをする理由というんですかね。例えば警察に対して、何かもともと恨みがあるとか、全くそういうことじゃなくて、本当のいたずらだけなんだということなのか、ここら辺の理由について、ある程度、統計等、数字等も含め、あるようであれば教えていただきたいんですが。

○加藤地域部長
 明確なのは、一応事件化したものについては、お話できますので、そこら辺の内容でよろしいでしょうか。
 例えば1つの事例としまして、会社の車を勝手に持ち出して、それで事故を起こしてしまったと。それで自分が事故を起こしたということが発覚すると会社で不利になるもんですから、駐車しておいたのを盗難にあったというような届け出をしまして、緊急配備等をかけまして、結果的には今言ったように、うその申告だったということで、業務妨害ということで、こういったのを事件化してる事例もあります。
 あるいは、中学生が3人ぐらいのグループで、電話ボックスからけんかしてるよという、今やってますよといううその電話をかけてきまして、それが結局パトカーが現場まで急行しますけど、最後までそこに残ってた中学生はだれかという、そういうゲーム的なものの事件、自分たちの勇気がどこまであるかということを試すような、そういったものもありました。これも事件化しております。
 あとは若干くどく、1日のうちに数百回、はっきりと事件化したのは138回とか、こういう5分おきにかけてきたりとか、そういうようなのについても悪質で迷惑性が高いもんですから、こういったものを事件化するということであります。
 これが事件化できてないというのは、先ほど申し上げましたように、これ可罰性の問題とか、責任能力とか、やっている本人を刑法犯として検察庁へ送る基準とか、そこら辺のいろんなのを総合的に判断して、事件化したいんですけどできないという、そういった分もあるもんですから、指導、警告とかということでおさめております。
 ちなみにことしの1月から10月までで完全事件化したのが、件数的には14件ほどで、ことしは昨年より圧倒的に多く事件化しております。以上です。

○大石(裕)委員
 ありがとうございました。
 これに関しては、広報も大分されているというのも、我々もいろんなところで目にはしますので、適正にやっぱり利用していただけるように、粘り強くやっていただくしかないかなと思っております。
 最後に、これから年末年始迎えますが、ぜひまた飲酒運転は皆さんに取り組んでいただくことになっておると思いますが、本当に撲滅に努力していただけますようにお願いをして質問を終わります。

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