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委員会会議録

質問文書

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令和5年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:飯田 末夫 議員
質疑・質問日:10/04/2023
会派名:自民改革会議


○飯田委員
 それでは、2項目について、分割質問方式で質問します。
 まず最初に、危機管理くらし環境委員会説明資料28ページ、不適正処理された産業廃棄物による生活環境保全上の支障の除去。2件は非常に類似していますが、特に宗教法人の平和寺について伺いたいと思います。
 措置命令を発出した後の時間の経過を見ると、平和寺については発令が令和3年9月で履行期限が令和4年3月。履行期限から既に1年半もたっていますが実行されていません。この平和寺の件に関して3点伺いたいと思います。
 まず1点目は履行が遅れている理由は何か。
 2点目として、もう1件の山猛建築では行政代執行しているが、平和寺の件が行政代執行でない理由は何か。
 そして3点目として、早急に支障を除去するという考えにも関わらず、これまで2年時間がかかっている。スケジュール感としていつまでにこれを除去しようとしているのか。それと今回の補正額3000万円には何の費用が入っているのか、この3点をお願いします。

○片山廃棄物リサイクル課長
 まず1つ目の、緊急性が高いのになぜ支障除去の対応が遅れているのかについてお答えいたします。県が命令を出した後、被命令者から環境省に対して県の命令に対する審査請求が出されました。県といたしましては、被命令者に対して督促したり、安全性確保のためのパトロールを実施したり、柿木川の水質調査を実施したりするとともに、伊豆市も流出防止の木の柵を設置するなど応急対応をして裁決が出るのを待っておりました。しかし1年を経過しても裁決の見込みが立たなかったため、今回の調査実施に至ったものでございます。
 次に、代執行でない理由についてお答えいたします。
 廃棄物処理法の代執行は生活環境保全上の支障を除去することが目的であり、全てを撤去する以外にもその方法は複数考えられるため、まずは工法の検討が必要になります。この工法などの検討経費が今回計上した予算案にございます。
 それから3つ目、今後のスケジュール感でございますが、調査結果により工法が変わり、工事のスケジュールが決まってまいります。したがって具体的な時期はなかなか申し上げられませんが、来年度半ばまでに工法が決まりますので、決まり次第直ちに支障の除去に取りかかってまいります。

○飯田委員
 緊急性が高いという認識を県がしていて、なおかつ土砂崩落に伴う廃棄物の流出が継続していることを考えると、現地の人にとってはたまらない問題だと思います。
 2年前にここに座っていたときにも熱海の伊豆山の土石流災害が起こって、生活環境保全について県民がかなり県の行動に対して関心を持っている、また期待している部分が非常に大きかった。救いの手を求めているものに対しては、すぐに対応してほしい。いろんな事情があることは分かりましたけれども、本当に一日も早く助けを求めている人たちに対してきちっとした手だてをしてほしいと要望します。

 次に、説明資料の20ページ。2番委員、3番委員からも出ておりますけれども、県営住宅の入居基準の見直しについてです。
 私からは保証人について2点伺います。
 まず、なぜ今見直しを行うのか。今回の見直しの1つに連帯保証人制度の廃止がありますが、これについては国土交通省は入居に際し保証人を求めない方針を平成30年に打ち出しています。本県では保証人制度をなぜ今廃止するのか教えてください。
 2点目は、日本全国に都道府県営住宅や市町村営住宅等たくさんありますけれども、連帯保証人制度の廃止について他の自治体の状況を教えてください。

○冨田公営住宅課長
 まず1点目ですけども、9番委員お話しのとおり、平成30年の通知を踏まえて家賃債務保証会社の活用を始め、連帯保証人を確保できない方への対応を図ってまいりました。その後、令和4年に総務省中部管区行政評価局から保証人規定の削除を促す通知が発出され、県議会でも御意見を頂いたことを踏まえまして、今年度見直しを進めるに至りました。
 2点目、連帯保証人制度の廃止について、つい先日の10月2日に国土交通省から最新の情報を頂きまして、21の都道府県で廃止しているとのことです。県内では清水町がこの9月に条例を改正し廃止して、結果県内では熱海市、森町、川根本町と合わせて4の市町が廃止している状況です。静岡市についても廃止で検討していると議会で話をされたようです。

○飯田委員
 保証人がいないと、家賃を滞納されたときにどうするかという話が出てくると思います。この懸念をどう解決していくかが1つの課題になると思います。私が市議会議員をやっていた20年ほど前ですけれども、委員会の中で滞納整理の話が出てきて、本当にびっくりするぐらいの滞納がありました。滞納の月数は、最大の人で150か月ぐらい、120か月、130か月は当たり前で、もう取れるわけないとの話で、滞納整理にはどういうことが大事か非常に議論されたわけです。連帯保証人制度を廃止しているのが21都道府県と考えると過渡期かもしれない。調査して進めていただければと思います。

 もう1つ、第130号議案は滞納による住宅明渡し請求との説明ですが、滞納した居住者に対して本県の対応や指導はどのようにされていますか。

○冨田公営住宅課長
 県営住宅の家賃の滞納につきましては、その予防から長期滞納者への法的措置までを公営住宅課、土木事務所、そして県住宅供給公社の徴収嘱託員が連携して行っております。
 まず予防策につきましては、口座振替の徹底や生活保護受給世帯の代理納付の拡大により、滞納が発生しにくい環境を整えております。
 家賃滞納が発生した場合につきましては、一、二か月の初期段階では督促状や催告状の送付、連帯保証人への債務履行の協力依頼、徴収嘱託員による電話督促や臨宅等による対応を行っております。
 さらに3か月から5か月程度の中期滞納者につきましては、面談により滞納理由などをよく聞き取った上で分納指導を行い、6か月以上の長期滞納者につきましては、明渡し措置、それから即決和解の法的措置を前提とした対応を行っている状況でございます。

○飯田委員
 よく分かりました。最初の1か月、2か月の滞納での対応が非常に大事だと思いますので、早い段階での督促等の活動はお願いします。

 最後に要望を述べたいと思います。
 県営住宅の入居基準等の見直しで、家賃滞納の増加に影響がないのであれば保証人制度を廃止することに異論はなく反対しませんが、県営住宅は民間の賃貸物件に比べると家賃が安く設定されています。これはセーフティーネットの役割から税金により補填されているためです。払えるのに払わない家賃滞納者に対しては適正な指導かつ厳正な対応で臨むようお願いしたいと思います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

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