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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年2月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:杉本 好重 議員
質疑・質問日:02/18/2021
会派名:自民改革会議


○杉本委員
 では、よろしくお願いいたします。
 まず、厚生委員会説明資料別冊の18ページ、クラスターが起きた病院等に対する助成――新規のものでございますが――これに関して質問させていただきたいと思います。
 現在も磐田市でクラスターによって陽性者が出ている現状も分かっておりますが、昨年から何病院でクラスターが起きたのか、まずその数を教えていただきたいと思います。

○後藤疾病対策課長
 今すぐ数が出てまいりませんので、委員長と相談の上後ほど御報告申し上げます。

○鈴木医療局長
 最初は10月29日に東部地域の病院で発生しましたけれども、その後今のところ9病院でクラスターが発生しており、この事業の対象となると考えております。

○杉本委員
 分かりました。
対象期間についても質問しようと思っていたのですが、最初に発生したのは10月29日で3月15日を終わりとしておりますが、この理由をお聞かせ頂けますか。

○後藤疾病対策課長
 3月15日を終了としましたのは、そこまでに発生した医療機関に対して支援金をお支払いする場合に年度内に納めるとの観点から、手続の期間等を踏まえて3月15日までとしております。

○杉本委員
 分かりました。
対象施設について、救急医療機関または新型コロナ患者を受け入れている医療機関とした理由をお聞かせ頂きたいと思います。

○後藤疾病対策課長
 救急医療機関は地域の救急患者を受け入れることになりますので、その患者の中に新型コロナウイルスに感染している方が紛れ込んでいるといいますか、コロナ患者の症状でなくても既に感染している場合がございます。実際にそういった事例によりクラスターが発生した病院が先ほどの県内9医療機関の中にもございます。そういったことで、救急で受け入れている病院はコロナ患者が入り込む、入院してくるリスクが高いことから対象としています。
 もう1つのもともとコロナ患者の受入れをしている医療機関は、患者を受け入れていますので当然リスクが高いことになります。

○杉本委員
確かに西部地域でもクラスターが発生した病院は、救急で運び込まれてその後に陽性であることが判明していました。救急医療機関を対象とする理由はよく分かりました。

 事業内容の下に回復患者を転院させることを支援する事業がございますが、回復患者とは具体的にどのような状態のことを指しているのか、説明をお願いします。

○後藤疾病対策課長
 この回復とは、新型コロナウイルス感染症が回復したとの意味です。一般的な新型コロナウイルス感染症の患者は、発症してから10日を過ぎればコロナウイルスが体からいなくなり感染力がなくなります。しかしながら高齢であった場合とか、他の疾患、他の病気を抱えていてコロナの感染症は落ち着いたけれども、もともとの持病や体調不良等の治療のためにまた入院が必要な場合もあります。そうした患者は感染力がなくなっていますのでコロナ感染症の病室に入院する必要はありません。しかしながら、持病等の治療や長期の臥床に伴うリハビリが必要な場合に、転院をしてリハビリや持病の治療を続けることが回復患者の入院継続の理由になります。

○杉本委員
 患者受入れのところですが、他の病院で回復患者を受け入れていただいた方に支援するのは分かります。自院内転床は同じ病院内でフロアが違うとか、棟が違うとか、そういうところに転院する方にも支援をすると解釈いたしますが、これをする理由について詳しく御説明をお願いしたいと思います。

○後藤疾病対策課長
 少しでも早く新型コロナ患者専用の病棟――感染症の病室を空けたいので、病院に対して10日間の感染期間を過ぎれば感染症の病室から速やかに同じ病院内の違う一般病棟に出していただきたいとのお願いをインセンティブをつけて促進するためと考えていただければと思います。

○杉本委員
 分かりました。ありがとうございます。
 その下に高齢者施設に受け入れていただくとありますが、これはもともと高齢者施設にいらした方を元の高齢者施設に戻すとの解釈でよろしいでしょうか。

○後藤疾病対策課長
 もちろんそういう場合もありますが、自宅に戻る前に一旦高齢者施設へ移っていただいて、そこで訪問のリハビリやケアを受けた後に御自宅に戻る場合も想定しています。

○杉本委員
 今、高齢者施設も新しく新規の方を受け入れるのは大変厳しくなっていますが、このような状況でも受け入れてくれるところに支援をするとの解釈でよろしいですか。

○後藤疾病対策課長
 はい、そのとおりです。

○杉本委員
 ありがとうございます。
次の転院等のところで、転院等とは他の病院に自分のところにいた回復患者を移した病院に対しても支援をするとのことなのか。またその理由をお聞かせ頂きたいと思います。

○後藤疾病対策課長
 急性期の病院で10日間のコロナの治療が終わった後にほかの病院に転院させる場合に、患者を出す元の病院――最初に入院していた病院にも3万円の補助を出すことになります。
 補助の理由に関しては、転院先を探す調整等で手間がかかる場合もありますし、場合によっては転院先の病院で、10日過ぎたといっても心配であるからPCR等の検査をしてほしいと言われる場合もあると聞いています。そういった費用を想定しています。

○杉本委員
 いずれにしても、この事業はコロナ患者を受け入れる医療機関に対して手厚く支援をするものと解釈いたしました。
 
次の質問に移りたいと思います。
 説明資料別冊11ページの不妊治療費助成ですが、これは国で不妊、お子さんが欲しい方たちを保険適用する、または不妊治療を行っている御夫婦に支援をする事業だとは理解しております。
 3制度改正内容に令和3年1月1日以降に終了した治療から適用とありますが、この文言が分かりづらいので詳しく具体的に説明していただきたいと思います。

○橋こども家庭課長
 終了した治療とは、1回の治療サイクルが終了したものです。一般的な体外受精は女性から卵子と男性から精子を採取して、受精させて受精卵を女性に戻すと。戻した後、医師がおおむね2週間後に妊娠の有無を判断します。そこまでが大体体外受精の不妊治療の1つのサイクルとなっております。したがいまして治療の終了は、1つの治療サイクルの最後に医師が妊娠の有無を確認した時点になります。

○杉本委員
 そのサイクルはどれぐらいの期間でしょうか。

○橋こども家庭課長
 治療の方法が様々にありますけれども、一般的に採卵から最終的な受精卵で採取して戻すところまで大体40日ぐらいと言われています。

○杉本委員
 そうすると、医師が判定をしたのが1月以降である方に対して助成をするとのことでよろしいでしょうか。個人差があるとは思っておりますが、去年の12月までに医師が確認をした方にはもちろん助成はしないのですね。これは、国が進めている不妊治療に対しての助成と同じ内容になりますか。

○橋こども家庭課長
 1月1日から制度改正を予定しております。国と同じ制度です。

○杉本委員
 国の不妊治療の助成はまだ先だったように思います。国の不妊治療に対する保険適用はいつからだったか教えてください。

○橋こども家庭課長
 国の保険適用は、令和4年4月からと言われております。令和3年度中に制度設計をして、令和4年4月から適用と聞いております。

○瀬嵜こども未来局長
 保険適用に関しては先ほど課長が答弁したとおり令和4年度からになりますが、今回のこの事業は、もともと国の補助制度として不妊治療の助成があったと。ただその助成の水準が必ずしも十分ではなかったので、それを保険適用までの間充実させるものです。令和2年度2月補正予算、国でいうと第3次補正予算を財源としますけれども、対象事業は令和3年度分を含んでこの事業費になっております。期間は本年の1月1日から来年の3月までとなっています。
 参考までに、令和3年度の県所管の分――この中には政令市の分も一部含まれておりから――は、この11億円のうちおよそ7億2000万円です。

○杉本委員
 御説明ありがとうございました。よく分かりました。

 それでは、次の質問に参りたいと思います。説明資料の2ページになります。
 緊急小口資金等の特例貸付けの受付期間の延長の件で、12月現計で75億円、3月末までで54億円との国の補正分をつけております。ちょっと額が多いように感じますが、どのように積算をされたのか、御説明をお願いしたいと思います。

○鈴木地域福祉課長
 特例貸付けにつきましては、当初は新たに造成された貸付原資で対応しておりましたが、貸付額の急増によりまして特例貸付けの貸付原資だけでは不足となったため、既存の貸付原資を活用して対応してまいりました。国の3次補正予算で措置される見込みとなっておりますこの既存の貸付原資で対応した貸付実績分と3月まで受付期間が延長となったことによる今後の特例貸付けの見込みの額を計上しています。6番委員御指摘とおり、2の表の横に通常分と書いてあります。12月までの国庫支出金の決定に伴いまして一旦減額補正となっておりますので、こちらに書いてありますとおり最終予算額については74億9000万円余となります。

○杉本委員
 やはりこの貸付け、お金を借りたい方が大変多いとのことでございますので、今の説明でよく分かりました。ありがとうございます。
 私の質問は以上で終わります。

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