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委員会会議録

質問文書

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平成24年12月定例会くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野澤 義雄 議員
質疑・質問日:12/20/2012
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○野澤委員
 それでは、3点伺います。
 議案関係でありますけども、「静岡県地域交流プラザの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」とあります。廃止条例ですので、これまでも当委員会で、あるいは本会議で地域交流プラザについての議論がありましたけども、今回議案として出されるというようなことなので改めて伺いたいと思います。この地域交流プラザは設置をされてこれまでやってきたわけでありますけども、そもそもの目的や役割、またこれまで行ってきた取り組み、施設の成果といったものをまず伺いたいと思います。

 2点目は、第139号議案「静岡県県営住宅管理条例の一部を改正する条例」の関係です。
 これも条例改正ということで、改めて伺いたいと思います。これは今まで法令で定められていたものが、法令が改正をされて、今度は条例化されるというようなことだと理解をしております。これまで法令で定められていたものを今回条例で規定をするという内容で、説明資料にも7ページに記載がありますけども、どのような形でそれが具体的に変わってくるのか、まず伺いたいと思います。

 もう1点、総合計画の進捗状況も説明がございました。主に地球を守る低炭素循環型社会の構築ということで、説明資料の28ページにも循環型社会に向けた取り組みということで記載がございます。
 その中で、3Rの推進――リデュース・発生抑制、リユース・再使用、リサイクル・再利用の3Rですけども――ということで展開の方向性が示されております。この3Rのうちで特にリサイクルについては、かなり進捗しているような気もいたします。総合計画の達成状況についても先ほど、1人1日当たりの一般廃棄物の排出量も目標値に近づくということで、成果を上げてるという説明がありました。私も自分の身の回りのことを考えると、かつては廃品回収とかいう表現でしたけど、このごろは資源回収というような表現に変わってまいりました。また家庭における分別も教育の成果もあり、若い人にも本当にその意識は普及して、高いものがあると理解をしておりまして、相当の成果を上げていると思います。
 ただ、これまで成果を上げてきた上に、「“さらに1割”ごみ削減」というスローガンを掲げておられますけども、そうすると、この先が大変きついんじゃないかなと思っております。当然リサイクルもこれからしっかりと取り組まなければいけませんけども、リデュース、それからリユース、こういったものにさらに力を入れていかなければ、高い目標は達成できないのではないかなと思っております。このリサイクル以外のリデュース、リユースについての取り組みが、私の認識不足かもしれませんけども、少しまだ十分ではないなという感じもいたしますので、そこの取り組みについて今行われているもの、また目指しているものがありましたら、お知らせをいただきたいと思います。以上です。

○塚本県民生活課長
 地域交流プラザの目的、狙い、役割と成果ということでございます。
 それまで、NPOという言葉自体が余りなじみがなかったんですが、NPO法という法律が平成10年に成立いたしました。施行が平成10年12月からということで、県の施策としては、まずはNPOというものをどういうふうに県民に広めていこうかということが目標でありました。具体的には、法に基づくNPO法人の設立、この数をふやしていこうというのが当面の目的となっていました。NPOの活動というのは、具体的には県民の自発的な社会貢献活動なわけですけれども、その促進によってことし10月末現在で県内のNPO法人数は1,118団体ということで数的には毎年順調にふえてきております。
 そういった意味で、当初の目的は達せられてきたわけで、県内市町もそういった市民活動の拠点の場所を整備してまいりました。今回のNPO支援の見直しに当たっては、県としては中間支援に業務を集中し、活動の場の提供については市町のほうに委ねると、そういったことで方向転換を図ってきたと、こういう現状でございます。以上でございます。

○柳公営住宅課長
 第139号議案の県営住宅管理条例の改正についてでございます。
 これまで法で定められていました県営住宅の整備基準、そして入居者資格のうち入居収入基準を条例で定めるというものでございます。
 まず、整備基準の条例化ですけども、具体の内容につきましては規則に定めるということにしております。その内容ですけども、省令に参酌基準ということで示されておりますので、それを基本として、あとプラスアルファで県の独自の基準を今後規則で定めるということにしております。
 続きまして、入居者資格のうちの入居収入基準でございますけども、本来階層の収入基準は現在月収15万8000円でございます。それを条例化するわけですけども、現行の計算方法と同様に静岡県について試算しますとほぼ同額になりますので、同額の月収15万8000円を定めることといたしました。
 続きまして、裁量階層の範囲でございますけども、裁量階層といいますのは特に居住の安定を図るべき高齢者とか、障害者とか、子育て世帯のことでございます。その範囲につきまして、現行における「小学校入学前の子供の同居世帯」から、「中学校の入学前の子供同居世帯」ということで緩和をする予定でございます。理由といたしましては、県の子育て支援の施策があるということと、親の収入が少ないと考えられますので、そういう緩和にしました。
 それで、裁量階層の収入基準ですけども、現行法令で21万4000円と定められており、同じように静岡県独自で計算いたしました。これについては条例で定めるということではなくて、規則で定めることになっておりますので、現在予定としては21万4000円という金額を規則で定めることとしております。以上でございます。

○鈴木廃棄物リサイクル課長
 3Rのうち、リデュースとリユースの取り組みについて御説明させていただきます。
 ごみを減らすリデュースですとか、物を繰り返し使うリユースということに関しましては、消費者や事業者といった生活者の心がけというようなところに左右されることが大きいことから、県ではこれらの啓発について重点化して行ってるというつもりでおります。具体的な例としましては、リユースが定着した例としてマイバッグ運動があろうかと思います。
 スーパーとか小売店のレジ袋をやめて自分でバッグを持っていくことですが、マイバッグ運動がある程度の定着を見たというふうに考えておりますので、それに引き続く第2弾と申しましょうか、マイグッズ運動というような形で、マイボトルですとかマイ箸ですとか、そういうものの運動を進めようと考えております。いろいろある中で拡散してはいけませんので、昨年からマイボトル、マイカップ運動というところで力を入れているところでございます。
 具体的には、昨年マイボトルのアイデアコンテスト、こんなマイボトルがあったら使いやすいなというようなものを募集しました。そういう募集活動を行うことによって、マイボトルを使っていただく動機づけにしようと考え、行ってきております。それから、昨年とことしにかけましては、そういうマイボトルを実際使えるお店のマップをつくって、マイボトルを使いやすくさせようというようなことをしております。
 それから、もう1点、さらに力を入れておりますのがエコショップ宣言制度です。これは3Rですとか環境配慮につながる商品などを扱うお店と、そういうものに関心があって環境に配慮したものを買いたいという消費者をマッチングさせる事業でございます。例えば簡易包装をしてるお店ですとか、それから食べ残しがないようにするためにハーフサイズの食料、食品を提供するお店ですとか、そういうものを事業者に登録していただきまして、消費者はそれを見て、そういうお店を利用するというような制度で、簡易包装でよい方、御飯を余り食べないでいつも残してしまう方、そういう人に見合った形のお店というのを提供する中にありまして、リユース、リデュースにつなげていこうというところであります。
 今後とも啓発事業を一生懸命やって、また委員の目に届くような努力をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○野澤委員
 ありがとうございました。
 地域交流プラザの関係であります。
 中間支援が県の持ち分だというようなことで、地域交流プラザを廃止して、これからスタートをするということでありますけども、準備状況と申しますか。NPOがもう既にかなり数多く設立されて活動してる状況の中で廃止をして、新しい体制の中でさらにこれが円滑に進むような形の中間支援ということですけども、廃止に向けての準備状況はどのような状況になっているのか伺いたいと思います。

 次に、県営住宅でありますけれども、そうすると、県で基準、資格等も整備していくということになります。一方では、同じ地域に公営住宅の中に市営住宅がありますけども、それはそれで設置者が基準を決めてやるというわけでありますから、そこに差が生じてしまうようなことがあります。もちろん住宅のグレードとか場所だとか、そういうものにもよりますけど、同等のものでも差があるというようなこともちょっと懸念がされます。1つには収入要件だとか、あるいは子育て支援にすごく力を入れてる市町がある一方、県としての方向性でそこまで補助を出せないとか、それ以上に出せるとか、いろいろあろうと思いますけども、その辺の市町との関係なども含めて、この方向を伺いたいというふうに思います。

 それから、別の視点から、この委員会でもこれまでに議論がありましたけども、賃貸料の未納という問題です。
 連帯保証人の資格だとか、それから同居承認というようなことの徹底だとか、いろいろありましたけども、そういった点についても今度の事柄に合わせて見直していくんでしょうか。改めて伺いたいと思います。

 それから、説明資料7ページ、(6)パブリックコメントの実施状況について記載があります。これについても、条例にかかわることですから、パブリックコメントということで求めたと思いますが、意見なしということであります。県営住宅では全体としてどのぐらいの数の皆さんが入居し、また大変人気の住宅も多いということで希望者も多いと思いますが、その数を伺いたいと思います。
 まずそういった利用者、利用したいという人たちの数も教えていただきながら、なぜそういった人たちからも――ゼロということですから――意見がないのか、その辺の見解、状況をお知らせいただきたいと思います。

 それから、3Rの推進でありますけども、マイグッズ運動という御説明がありました。いろいろ知恵を絞りながら、このリデュース、リユースの促進に向けて頑張っていただきたいなと思っております。本当にかなりごみが減ってまいりましたけども、さらに1割というのがこれから大変だと思いますから、こちらの分野に重点的に切り込んでいくということも実効を上げる方法ではないかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いをいたしたいと思います。
 ちなみに伺いますが、現在1人当たり、ごみの排出量はどのぐらいなんでしょうか。あわせて伺いたいと思います。

○塚本県民生活課長
 新たな地域交流プラザの体制に向けての準備ということでございます。
 先ほどは、市町との役割分担の中で県は中間支援業務の促進に特化していくと申し上げたわけですけども、その中間支援というのが具体的に言えば個別NPOの運用に関するコンサルタントであるとか、あるいは広域のネットワークづくり、あるいは寄附募集、あるいは市町の支援センターの運営設置やその促進、そういった幅広い業務があると思います。
 そういったものを来年度からより具体的に、スムーズに取り組めるように、県内の東・中・西部を対象に新たな体制を具体的に検討するために、市民活動支援ネットワーク研究会というものを設立いたしました。これは県あるいは市町、NPO、中間支援団体で構成をいたしまして、実は昨日、第1回目を開催したところです。年度内の2月中旬までに都合3回程度こういった会議を開催して、より具体的に、かつ地域の特性を生かした中間支援のよりよいあり方を議論して、来年度の新しい体制がスムーズに進むようにつなげていきたいと考えております。以上でございます。

○柳公営住宅課長
 条例改正について、市町も条例を定めなきゃならないと。県との差異についてでございますけど、県といたしましても、同じ市内で県営住宅と市営住宅で入居者の資格要件が大きく異なるということは好ましくないと考えております。そうでありますので、地域の特性を考え、そしてもともと公営住宅は住宅のセーフティーネットでありますので、そういう県の考え方を示し、そして具体の県の条例案を示しながら、県、市町と意見交換をしながら条例改正を進めてきております。
 それで、そうした中の現在の状況ですけども、本来階層の収入基準につきましては、河津町を除きました県内の公営住宅を持つ34市町は県と同じ月収の15万8000円と規定すると、条例化すると聞いております。
 それで、裁量階層の拡大につきましては、今聞いているところですと、静岡市と浜松市が県と同じような形である――浜松市の場合はもう既に制定いたしておりますけども――と聞いております。

 続きまして、条例改正の中で、その他の主要の改正について内容説明をさせていただきたいと思います。
 連帯保証人の資格の見直しをいたしました。確実に連帯保証人を確保するために改正したわけです。現行では、県内在住で入居者と同等以上の収入がある者という規定をしているんですけども、これは県内在住という限定があるということと、入居者と同程度以上の収入ということになりますと収入がゼロの人でも公営住宅に入れますので、それを改正いたしまして、県外の人でも親族であればいいとか、あと収入の位置づけにつきましては、独立の生計を営み弁済の能力がある方というような形で条例改正をしております。
 次の改正の内容でございますけども、入居の承継基準の厳格化ということです。長年にわたって同一の親族が入居し続けるケース、例えば入居者が死亡した場合に、その家族や子供がそのまま当然のように入居し続けるというケースが多々見られております。そういうことは法には合っておりませんで、公平性を欠くという状況でありましたことから、平成17年に国のほうから通知が出ておりまして、配偶者、高齢者、障害者について承継を認めるということで、条例を厳格化する内容でございます。
 次に、同居承認基準の規定ですけれども、今回条例改正で収入基準を改めました。新たに同居人がふえる場合、収入については既存の人と合算して計算するわけですけども、その合計した金額が条例で定めた収入基準を上回った場合には同居を認めないと、そういう内容の条例改正でございます。
 最後になりますけども、駐車場使用の規定の改正でございます。現在は、専ら自分が運転する場合のみ駐車場を貸してる状況なんですけども、今の時代、車を持たない高齢者がいます。それで、別居の親族が介護のために車を使うというケースがあります。このため、本人は使わなくても親族が車を使う場合、駐車場を貸し出すという規定を新たに設けました。

 続きまして、条例案のパブリックコメントについてであります。
 県営住宅の入居対象者ですけども、統計上、平成22年末で収入基準に合う方というのは12万7000人ほどいると考えております。今回、パブリックコメントで意見なしであったわけですけども、本条例はそのような県営住宅に入居しようとする人、それと入居している人に限定される条例であるということと、内容は現行の基準をそのまま維持していること、それと一部子育て世帯について緩和しているんですけども、そういうことであることから県の考え方が理解されたというふうに思っております。以上でございます。

○鈴木廃棄物リサイクル課長
 平成22年度の一般廃棄物の排出量は134万1000トンでございます。これを県民1人1日当たりに換算しますと、975グラムということになります。以上であります。

○野澤委員
 ありがとうございました。
 それでは、県営住宅の関係で、いま一度伺いたいと思います。
 改正事項も今いろいろと説明をしていただきました。その中で、住宅のセーフティーネットというお話も答弁の中でいただきましたけども、まさしくそのとおりだと思っております。しかし、どこまでも未納、滞納というのはあってはいけないというようなことで、そこのところはやはり厳格なルールづくりを行いながら、守っていただくということが大切なことではないだろうかと思っておりますので、今説明がありましたとおり、少し厳格な見直し、基準づくりをするということで、それはぜひお願いをしたいと思います。

 それから、パブリックコメントの実施状況でありますけども、大きな変化はないから特別意見もなかったんだろうというようなお話だったかなと思います。これはどういう方法で、どのような周知の仕方をしたのか、もう一度改めてお伺いをしたいと思います。

 それから、3Rのほうでありますけども、ごみの排出量が1人1日当たり975グラムぐらいですか。かつては1キログラムと言いましたけども、かなり成果が上がってるんじゃないかなと思ってます。さらに御努力をお願いしたいと思います。以上です。

○柳公営住宅課長
 パブリックコメントを求めるに当たっての県民への周知の方法でございますけども、紙ベースの公表ですと県民サービスセンター、それと各財務事務所、西部農林事務所の天竜農林局に配架して、自由に見られるような形にしております。それと、電子媒体ではホームページに掲載して、ホームページで意見を求めるということでございます。それと報道機関に情報提供をしているということで、この3つの方法で今回周知いたしました。以上でございます。

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