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委員会会議録

質問文書

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平成26年9月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:佐地 茂人 議員
質疑・質問日:10/08/2014
会派名:自民改革会議


○佐地委員
 それでは、一問一答方式で、簡潔に御答弁をお願いします。
 第161号議案「損害賠償請求事件の和解について」です。
 今回のことについては、裁判で結果の解決を図るということでございます。
 まず、この会社の和解事項の中に、1社は年1回12年に分割して行い、その後に裁判で決まったことに対しては、今後一切請求を行わないという中身の事項が記載されているんですが、この会社だけなぜ12年の分割にされているのかということと、担保と言いますか、12年間払ってくれなかった場合は裁判にしなきゃいけないと思っているんですが、その点についてどのようなお考えかをお示しください。

○市川生活環境課長
 実は1社だけ非常に資本力が小さい企業でございます。ということでございまして、どうしても一括で払えなく、他県においても同じように分割をしているという情報を得ておりますので、そのように認めました。

○佐地委員
 今、私がお話ししたとおり、12年間しっかり支払ってくれるという担保がなければ、当然どのような形でも回収しなきゃいけない。今言われたように、資本が小さい会社ほど心配な点があるんですが、そこの点についてはどのようにお考えか教えてください。

○市川生活環境課長
 どこを担保するかは非常に難しいところではございますけれど、先ほど申し上げましたとおり、大気汚染常時監視というのは非常に限られた分野でございまして、実際に、現在3社しか対応していないところでございます。そしてこの紀本電子工業でございますけれども、きっちりとやってますし、現在PM2.5とか大気汚染に関しましては、新たな需要も出てきますので、担保の取り方はちょっと詳しくはないんですけども、裁判所も認めたということで、12年の分割払いで対応したいと思っております。以上です。

○佐地委員
 結果として、裁判で大きな金額を補償してもらったという形になろうかと思うんですが、今後の考え方として、こうした違約というか違反があった場合の契約上のやりとりというのは、どのように考えているか教えてください。

○市川生活環境課長
 実際に契約上で事前に定めていたところは、実は東京都がございます。東京都は10%という形で、違約があった場合には違約金を取るという形をしておりますけれど、今回の場合、静岡県の金額を計算しますと25%になります。そして状況により10%下回っているところもあるように聞きますけれども、このことは再発防止に向けて、どういう対応をとったらいいかということを、全庁でも相談しながら定めていきたいと思います。今のところ、検討中でございます。

○佐地委員
 こういうことが今後起こらないという保証はないわけでございます。ぜひ御検討していただきながら、各契約担当の事業課とも話をしてほしいんですが、今回の入札の仕組みといいますか、入札制度上の関係としては、こういう事例を通じてどのように対処しようかということがあるのかどうか教えてほしい。

○市川生活環境課長
 基本的に競争入札をしていますので、これ以外の方法があるかどうかについてはなかなか難しいと思っています。なぜ、この事例が判明したかということですけれども、これは公正取引委員会が排除措置命令を出したんですけれども、何でわかったかというと、公正取引委員会がわかったわけではなくて、談合を行ったという入札を行った者からの申請報告があったために、今回判明したということでございますので、なかなかその前に探すは難しかったかなと思っております。以上です。

○佐地委員
 これは時効というのはあるのかどうか。例えば10年たった場合にはもう時効になってしまうとか、そういうことのルールってあるんですか。

○市川生活環境課長
 済みません。ちょっと確認しておりませんので、後でお知らせいたします。申しわけありません。

○佐地委員
 ありがとうございました。
 市川生活環境課長に今立ってもらったので、続けてリニア中央新幹線について何点か聞きたいと思います。
 リニア中央新幹線の工事の今後の予定がどういう形になるかという流れを説明していただいているんですが、JRの工事実施計画の内容について、簡潔で結構なので、どういうものか教えてください。

○市川生活環境課長
 事業実施計画は非常に簡単なものです。認可がおりたら工事を始めますということと、2027年に完了しますという期限だけのことでございまして、詳細に、いつ、何が行われるということは一切記載されてございません。

○佐地委員
 そうしますと、この19ページの資料を見ていくと、今の本県においては独自の環境保全連絡会議、また学識経験者の審査会等で水資源部会という形をやって、これから大気とか生物の関係もやられるという形になろうかと思います。県側として意見を出せるというのは、工事直前の事後調査計画書が出された後になろうかと思うんですが、これはどういう形のものなのか全然想像ができないので教えてほしい。

○市川生活環境課長
 事後調査計画書は、県の条例に基づくものでございます。そして内容としましては、事業者がどういうことを行うかを示します。例えば先ほど話に出ました水量については、準備書のときに初めて数値をあらわしたわけなんですけれども、知事意見としては、1時間に1回のデータを何カ所かでとらなければ理解できないので、何カ所かではかる。それからクマタカとかイヌワシとかの調査を行うとか、そういうことをどのくらいの頻度で行うかということを、事業者が明確に書いてくるものでございます。知事意見として、それは非常に不足であるとかそういう意見を返すのが、事業者が出してから1カ月後。事業者が計画書を出すのがいつかというのは、出して知事意見を返さなければ工事は開始できませんので、ある意味、提出が早ければ早く始まるかもしれないというところでございます。以上でございます。

○佐地委員
 ということは、確認なんですが、向こうが出してきてから私たちは当然30日以内に出すという形になるので、それをこっちが提出した後に、ほんとに速やかに工事が開始されるということですね。

○市川生活環境課長
 手続的にはそのとおりでございます。JRの話によりますと、この事業はWTOにかかわるので、入札等に手続がかかるので、数カ月はかかるであろうと言っております。もらったら、すぐ工事が開始されるということにはならないかと思います。以上です。

○佐地委員
 そうしますと、説明資料には未定という形の日程になっていて、工事開始――JRは、平成26年秋以降を予定と書いてあるけれども、もう秋じゃないですか。もう始まるのかなぐらいの感覚も実際としてはあるが、その猶予が30日はあるということがわかりました。その後WTOに係る手続にかなりの期間をかけて工事に入っていくということになると思うんですが、これからすぐに出されたと仮定した場合、早ければいつになるんですか。

○市川生活環境課長
 なかなか何日ということは申し上げにくいのですけれども、まず現在は認可が出されていませんので、認可が出された後に、事後調査計画書が、もしかしたらすぐ出されます。すると30日間の猶予はあります。それから何日かというのはなかなか難しいんですけれども、普通は四、五カ月と聞いております。あくまでもそこは手続ですので何とも言えません。以上でございます。

○佐地委員
 どうもありがとうございます。
 景品表示のことで幾つか質問します。
 説明資料の中で、事業者の方に景品表示法の基本的な考え方を啓発するというようなことが記載されているんですが、本県の景品表示法に関する基本的な考え方とは一体何ぞやということについて、教えてください。

○山ア県民生活課長
 景品表示法は消費者によりよい商品やサービスを安心して選ぶことができるようにするために、例えば食材ですとか、産地の表示に偽装を図るような、消費者の誤認を招くような表示を禁止する法律になっております。以上です。

○佐地委員
 わかりました。
 要するに、法律の考え方を事業者の方に徹底的に啓発活動していこうということで理解してよろしいですね。わかりました。独自の考え方というか、この景品表示法に関して、本県はこういう考え方を持っているというものがあるんだと私は思ったものですから聞きました。

 それでは、その下のところの部分の講習会の開催が9回ということについてです。
 本会議の中でもありましたが、9回の詳細な計画がもう決まっているとは思うんですけれども、お示しください。

○山ア県民生活課長
 今月下旬から11月末にかけまして、東・中・西それぞれ3カ所、合計9カ所で、飲食店やホテルの事業者の皆様を対象、あるいは一般の県民の皆様にも参加していただくことはできますが、こういった講習会を開催したいと考えています。現在募集中でございます。

○佐地委員
 今後、とり行われるこうした講習会等があったら、日時とか場所とか、もう少し具体的に教えてほしい。

○山ア県民生活課長
 具体的なことを申し上げます。
 10月27日浜松市アクトシティ、10月28日掛川市生涯学習センター、10月29日浜松市アクトシティ、これが西部でございます。それから中部地区は11月5日静岡県産業経済会館、それから11月10日島田市地域交流センター歩歩路、それから11月11日静岡県産業経済会館、これが中部の開催地でございます。それから東部地区では、11月17日沼津市「プラサ ヴェルデ」、11月25日伊豆市生きいきプラザ、11月26日富士市ロゼシアターでございます。以上です。

○佐地委員
 ありがとう。その資料をいただければよかったです。

 それでは、景品表示法違反の摘発等に関する関係についてです。
 国の法改正等も関係すると思うんですが、監視指導体制について国、県、それから農水省も関係してくるんだと思いますが、連携して行っていくという内容について記載されております。今後の取り組み、具体的に本県としてはどういう形でやられていくのか、それを教えてください。

○山ア県民生活課長
 今回の改正によりまして、県には措置命令権限と合理的根拠提出要求権限、その表示の根拠を示してくださいという権限が付与されることになります。現在、国がこれまで扱っていた基準等をお示しいただくようにお願いしてございまして、そういった基準をもとに、近県と均衡を帰すことも必要だと考えられますので、そういった近県とも調整を図りながら、厳正に執行できるように準備を進めているところでございます。

○佐地委員
 今御説明いただいたことなんですけど、措置という形になればかなり強い権限をいただくことになるとは僕は思っているんです。提出要求権限もそうなんですけど、具体的にどういう形で、Gメンであったり、取り締まりをしていくことがあるのかどうか、そこら辺について決まっていれば教えてほしい。

○山ア県民生活課長
 現在、県民生活センターを含めまして、いろんな不当表示、不適切表示の情報をいただくと、現場に出かけていって確認するということをやっておりまして、今回の権限の付与に伴って、これまでのやり方をどういうふうにするかということを、現在検討しているところでございます。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。できればいつごろまでに決まるかということがわかるとうれしいですけど。

 あと1点だけ、大きな項目で質問したいんですが、公営住宅の関係の内容も出てましたが、それに関して、住宅総合再生整備事業については、廃止という観点の部分についても、計画等の中で提示されていると考えております。今回の資料の中にそれがなかったものですから、あえて再確認をさせていただきたいんですが、公営住宅の廃止計画等については、どのような現状になっているか教えてください。

○早津公営住宅課長
 現在、廃止の予定を考えている団地は、静岡市内の曲金団地と熱海市の相之原団地の2つの団地を考えております。

○佐地委員
 そうなんですよ。私の地元の静岡市の曲金団地があるものであえて聞かせていただいたんですが、私の記憶によりますと、これが確かなら、平成27年か28年に、今住まわれている方々の転居のやりとりをされるというふうになろうかと思っているんですけど、その点を含めて現状がどういう形になっているか、具体的に教えてほしいです。

○早津公営住宅課長
 曲金団地は1棟だけございまして、50戸の団地でございます。それで50戸中、現在18世帯がそこにお住まいになられているものですから、ことしの6月26日に、地元の説明会といいますか、移転に当たっての説明会を行いました。その内容は、今度の移転先としまして同じ静岡市内の団地をいろいろ列挙しまして、皆様方はどういう希望がありますかという希望の調査をとったところでございます。以上です。

○佐地委員
 これが最後なんですけど、今言われた移転先等は当然時間がかかる話で、住んでいる方の意向を十二分に尊重することが、まずは一番大事なことだということは私も認識しています。いずれにしても、計画どおり進むということも一番大事なことでもあると思っていますので、計画どおり進んでいるんですねというところを再度確認させていただいて質問を終了します。

○早津公営住宅課長
 6月の説明会も円満に行われたと聞いてます。希望については私も確認しましたが、大体皆さん移転できるかなという形になっております。そういう意味で目標としまして、平成28年度に一応用途廃止という形をとろうと思っていますので、そこのところは今のところ順調に進んでおります。

○佐地委員
 了解です。ありがとうございました。

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