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委員会会議録

質問文書

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平成19年9月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中沢 公彦 議員
質疑・質問日:10/03/2007
会派名:自由民主党県議団


○中沢(公)委員
 ではよろしくお願いいたします。
 項目としては6項目でございますが、まず水質汚濁の関係でちょっともう一度確認の意味で教えていただきたいのですが。
 136号議案ですが、いわゆる上乗せ排水基準の定めに関しまして、法律より厳しい排水基準を定めなければいけない理由というか、法律より厳しい排水基準を定めた経緯というか考え方をいま一度ちょっと教えていただきたいと思います。その趣旨については、要は制度が変わったという解釈でよろしいかどうかも改めて伺います。

 2つ目でございます。市町の小型焼却炉の県有物件の解体について、3年間で182基、これを一応全部やるよというお話でございましたが、例えば市町の市立小学校や中学校というのは多数焼却炉があるかと思いますが、その市町の物件の焼却炉の進捗状況といいますか、市町の方はどうなっているのか、またそのぐあいによっては県の方で何か指導なり働きかけなりそういったことをして、ある程度整合性をとりながら焼却炉の解体は事業として進んでいるのかどうかを伺います。

 3点目は、ユニバーサルデザインに関してなんですが、もしかしたらこれはユニバーサルデザインの考えではないよと県民部から言われてしまうかもわかりませんけれども、私の解釈ではあくまでも県民部の所管であるユニバーサルデザインの一環ではないかなということなので改めて質問させていただきますが、先日長崎県とか大分県の方の視察に行っていたんです。それでそのときには障害者福祉も含めてユニバーサルデザインとかそういったことを中心に見てまいりました。
 その中でユニバーサルデザインというと本当にいろんな分野が多岐にわたってあるかと思いますが、一番だれにとってもわかりやすいのは、やはり表記のあり方だと思います。その表記のあり方という部分で具体的に言いますと、例えば文字の表記ですとか、例えば長崎県とか大分県では、県として統一表記にしていますよといったものが、「子供」の「ども」は平仮名にする、あと「障害者」の「がい」という字は平仮名にする、これはもう県で統一しているそうでございます。我が県においてはユニバーサルデザインの先進県だということで話ししている中で、この辺の文字に対する取り組みについてどう考えているか伺いたいと思います。

 4点目でございます。県営住宅についてです。
 静岡県の住宅マスタープランというものが本年の3月に発表されたと思いますが、その中で供給目標が示されていると思いますが、この供給目標について着実に実現する方策というのを改めて伺いたいと思います。

 あわせて伺いたいのが、建物管理自体はこれを見るとわかるんですが、入居者管理といいますか、例えば単身の高齢者の方というと、気がついたら死んじゃっていたというのがよく東京なんかでもありますけれども、そういう単身の高齢者の方の、人の管理というとおかしいですけども、どういうふうに面倒を見るのかということ。

 あと入居者のマナーも含めて、次の質問でもさせていただきますが、家賃滞納も含めてプロの不動産屋みたいにはいかないと思いますが、その辺が初めが肝心というか、供給はいいし建物の物件管理もいいんだけど、入居者自体の最初の管理というか初めが肝心みたいなところで、そこのマスタープランの中には触れてなかったものですから、入居者に対してのことはどうなのかということをお聞きしたいと思います。

 5点目です。148号議案と149号議案のことでございますが、先ほどの御説明で提訴するのと和解というのは恐らくコンタクトがとれた人ととれない人という解釈になろうかと思いますが、コンタクトがとれない長期家賃滞納者というのは、例えば訪問のぐあいですとか、あとは住んでいながら全く音さたがないというのは、例えばプロの不動産業者さんだと24時間張り込んじゃったりする会社もあるわけですけど、全くコンタクトがとれないというのは長期滞納者に関してどんな感じなのかなという、そこまで至った経緯というか、改めて県としての対応を伺いたいと思います。
 もちろん家賃滞納を減らすための対策ですとかそういうのもとられていると思うんですが、そもそも家賃滞納のスパンが9月議会だけだったのが9月と2月に上程するようになったということだけでもすごく早まったとは思うんですけれど、民間ですともっと早いですよね、家賃の督促というか、要は言い方に語弊がありますけれども、公営住宅なんで甘えているという節があるんではないかなと、率直に申し上げて。例えば民間のアパートを借りている人だったら、そんなに長期に滞納ということはまず考えられないわけでして、それが家賃を減らすための対策とか、ここ数年の県営住宅の家賃滞納状況と照らし合わせたときにどうなのかというのを伺いたいと思います。

 最後でございます。SPACについてであります。
 せんだっても議連の関係で宮城監督ですか、いらっしゃってお話を伺いました。幾つか改めて当局に伺いたいことがございます。
 まずは財団法人で、ただ補助を出しているだけだから、そんなに突っ込まれても困ると言われてしまえばそれまでなんですが、鈴木さんから宮城監督にかわったその交代の経緯といいますか、交代の理由を伺いたいと思います。
 その中で、宮城監督という方がいま一つよくわからないというか、プロフィールを見てもよくわからないものですから、もし詳細があれば教えていただきたいと思います。

 今後のSPACの展開の中で、例えばビジネス的要素が多分にあるのが芸術だと私は思っていますから、その最たるものは集客であると思いますけれども、その集客も含めた事業展開というものを県はどう把握されているか伺いたいと思います。

 それと本県が舞台芸術の本家本元を目的とするとあるんですが、普通はそういうのって一般的には、例えば何かのストーリー性があったり、ゆかりがあったりして、だからこれは県としてやっていますと。例えば音楽のまち浜松ということであれば、その音楽というものに対するゆかりがあって、だから音楽を大切にして、その文化を守って人材育成をしたり教育をしたりしますってあると思うんですが、静岡県と舞台芸術のストーリー性がよくわからないものですから、そこを教えていただきたいと思います。それがあって初めて本家本元と言えるものだと思いますので、それをお願いします。

 それとこの場所の指定管理者の関係ですが、公園内の植栽管理、施設内の警備、清掃及び施設の保守点検、それらの指定管理業務を財団法人静岡県舞台芸術センター――SPACに委託していると思いますが、静岡県舞台芸術センターというのは、そういう舞台を劇団がしっかりやって、文化芸能をしっかりやっていくということと、教育、人材育成ということがあると思うんですけど、そこがなぜ清掃とか植栽管理を指定管理者で請け負ったのかということがこの資料を見る限りではよくわからないというか、もっと例えば植栽管理と清掃施設の保守点検だったら、もっとプロがいて、もっとしっかりやれる会社というのは静岡にごまんとあるわけでございまして、指定管理者をやったとき応札したとこが何社あったかとか、応札の期間はどうであったとか、何となく舞台芸術センターへの指定管理者ありきで指定管理者が導入されているような懸念があるものですから、その辺を教えていただきたいと思います。以上です。

○杉山生活環境室長
 上乗せ排水基準の改正についてお答えいたします。
 まず定めた理由と経緯でございますけれども、昭和四十五、六年当時、日本一有名で危機的な状況にありました田子の浦港、またその他公共水域の水質を改善するためには、水質汚濁防止法で定められた全国一律の排水基準、例えばこれはBODで申しますと家庭排水と同じ160ppmでございます。これを全工場に許していたら、河川のBODは、大体2、3から5ppmです。この基準を守れないという判断から、まず昭和47年7月に田子の浦、浜名湖水域、奥駿河湾水域に上乗せ排水基準を設定し、順次水域を追加いたしまして、昭和50年12月の最後の伊豆水域及び天竜川水域の設定までに県下全域で13水域に分けまして上乗せ排水基準を設定いたしました。
 それからその設定の考え方、方法でございますけれども、まず主要な河川などの水域ごとに、その利水目的に応じまして環境基準の類型を指定します。例えば水道水に使用しているところにはより高い目標を設定いたします。例えば農業用水しか使っていないという河川につきましては、それほど高くない目標を設定いたします。そしてこれを達成、維持できるように、昭和47年当時既にあった工場の立地状況を調査いたしました。排水量であるとか水質、そういうものを調査いたしまして、その水域の負荷量を積み上げまして、シミュレーションをいたしまして、基準を達成できるよう、水域ごと業種ごとに法より厳しい基準を定めました。またその設定以降、その水域に新設される工場につきましては、既設の工場に比べましてはるかに厳しい基準を設けまして、将来にわたっての悪化を防止することといたしました。
 それから、静岡県の特徴といたしまして、全国一律の排水基準につきましては、BODなどの一般項目は、1日の排水量が50トン以上の工場に適用されるわけでございますけれども、事業場が集中して立地しているなど地域的な状況も考慮いたしまして、例えば沼津の塚田川水域の水産食料品製造業に係る事業場につきましては、1日2トン以上について適用すると。それからまた志太水域の水産食料品製造業につきましては、1日20トン以上について適用するというような基準を設定しました。
 それでこの上乗せ基準を設定したことによりまして、その後環境基準の達成や維持が図られまして、今では工場排水が主な原因で環境基準を達成していない水域はありませんが、これからも事業場に対する立入検査や届け出審査を通じまして、公共水域のさらなる改善に向けて努力してまいりたいと考えております。以上でございます。

○増田廃棄物リサイクル室長
 小型焼却炉の解体撤去についてお答えいたします。
 最初に、市町の解体撤去の進捗状況についてですが、平成18年4月現在、市町で使用を停止している小型焼却炉は453基あります。これは約2年前の平成16年1月の最初の調査時点に比べまして95基、約2割弱ですが減少しているという状況にあります。
 次に、市町への働きかけについてですが、市町の廃棄物担当者を集めました廃棄物リサイクル推進連絡会などの場を通じて、解体撤去の促進について助言等を行っているところです。その際に県の小型焼却炉の撤去によりまして得た知識、ノウハウ、こういうものを市町へ情報提供しているところですが、例えば撤去に当たりましては現場では最小限の解体と撤去を行って、専用施設に持ち込んでそこで解体をするというようなことだとか、あるいは廃棄物焼却施設解体作業マニュアル、こういうものの内容を説明するなど、市町が取り組みやすい情報を提供しているところです。以上です。

○鈴木企画監(ユニバーサルデザイン担当)
 ユニバーサルデザインの観点から言葉の表記のあり方ということですけれども、静岡県でも「障害者」という言葉の研究を、平成13年度に部局横断的取り組みテーマとして検討をいたしました。
 ここで少し御紹介をいたしますと、「障害者」の表現につきまして、当事者の皆さんの率直な意見を伺うということで、関係団体の皆さんへの意見調査もいたしております。調査対象としては、当事者団体が14、保護者団体が11、事業者団体4で、合計29団体に調査をいたしました。
 どういうことを聞いたかと申しますと、県では法律上の用語として規定をされている場合、あるいは固有名詞、または名称として使用されている場合以外は、公式な場では「障害のある人」あるいは「障害のある方」という表現を使っています。「障害者」の「害」というのは悪い印象を与えるという人もいらっしゃいますが、「障害者」の表現について皆さんはどのように思い、感じていらっしゃいますかという調査をいたしました。
 それに基づきまして、82.8%から回答をいただきましたが、その主なものといたしましては、県の「障害のある人」という表現を大変よいと、やわらかな雰囲気や思いやりの気持ちが感じられてよいと、好ましいという意見が大変多く、中には違和感があるというふうに答えられた団体からは、「障害」の「害」というのを石へんに得るという右側のつくりですけれど、そういった「碍」、あるいは平仮名、そういった表現を望む意見もありました。
 また、表面的な文字から受ける感じ方などの論議よりも、県民が障害のある人を理解し、また差別や偏見といったものをなくしていく取り組みとして、相互交流や意識啓発活動を積極的に行うことの方が重要であるといったような意見も寄せられております。
 こういった意見をいただきまして、当時、総務部、企画部、健康福祉部、教育委員会といったような部局横断でチームを組みましたけれども、今後の対応といたしましては、調査結果を踏まえて、法律上の規定や固有名詞以外では、県としては「障害のある人」という表現を使っていきましょうと。あわせて、人々のさまざまな差別の意識ですとか偏見といったようなものをなくすために、いろいろな人の不便さですとかそういったものをお互いに理解できるように、心のユニバーサルデザインの一層の普及をしていこうということにしております。
 現在は、「障害のある人」という表記を県全体では統一して使っております。
 「子供」につきましては、厚生部の方の、例えばこども病院は全部平仮名を使っておりますし、私の知っている範囲では、例えば広報の県民だよりでは、「子供」という場合は、「子」というところを漢字にして、「ども」というのは平仮名というようなことで、かなり前から「子供」という漢字だけというのはほとんど使っておりません。
 現在は表記に関しましては、平成17年度からだれにもわかりやすい案内標識ということで、建設部が中心になりまして公共サイン整備ガイドライン等の策定に現在も取り組んで、表記のユニバーサルデザイン化を進めているところでございます。以上です。

○鈴木公営住宅室長
 公営住宅の供給目標量のことからお答えいたします。
 静岡県の住宅マスタープランは平成18年度に制定されました住生活基本法の中で、都道府県に義務づけられました住生活基本計画として策定されました。基本計画の中で公営住宅は住宅セーフティーネットの中核を担うものとして、その供給目標量を定めることとなっておりまして、静岡県では平成18年度から27年度までの10年間で、県と市や町、合わせて2万9000戸を供給するという目標を立てております。その内訳は県が1万2000戸、市や町が1万7000戸であります。
 県の供給目標の1万2000戸のうち6,000戸は通常の空き家が発生した場合にそれを供給するというものでありますけれども、残りの6,000戸につきましては、建てかえですとか改善等の機能を向上させて供給をするということとしておりまして、これを着実に進めるために住宅マスタープランの実施計画として昨年度県営住宅再生計画を策定いたしました。
 計画はやはり平成18年度からの10年計画となっておりまして、機能向上を図る6,000戸のうち、建てかえが約900戸、借り上げ型も約600戸、骨組み以外すべてリニューアルをして、エレベーターの設置などを行う全面的改善を約1,600戸、さらに浴室や台所等の設備の更新を行う居住改善を約2,900戸行うこととしておりまして、これらを着実に行うために30年間の長期収支予測を立てております。
 それで特別会計として、これが健全に運営されることを確認しながら進めることとしておりますけれども、今後は、PFIを導入するなど、一層の工夫に努めまして着実な推進に努めてまいりたいと思っております。

 次に、県営住宅の管理についてでございます。
 県営住宅は4月1日現在で1万5300戸余管理してございますけれども、入居が約1万4000戸ぐらいでございます。そのうちの3,186人が単身者となっておりまして、そのうち約1,600人ぐらいが高齢者ということになっております。残念ながら孤独死をなさる方が毎年若干おいでになります。平成17年度に10人ほど、それから昨年度は4人ほど、今年度も8月末までに4人ほどやはり発生しております。このようなことに緊急に対応するために、いざというときの連絡先を書いていただきます緊急連絡票を入居の際に提出していただいて対応することとしております。

 それから次に、入居者のマナーについてでございますけれども、入居のしおり等を配りまして、全入居者に入居の際に入居のマナーについて徹底するようにしておりまして、さらに最近は外国の方も多く入居するようになっておりますので、それらの外国語版ですとか、あるいはDVDを4カ国語のものをつくりまして、すべての方にマナー等を徹底するようにしております。

 それから、議案関係でございますけれども、まず最近5年間の家賃の滞納状況でございます。
 平成14年から18年度までですけれども、平成14年度は滞納額が3億1065万2234円、収納率にいたしまして93.9%です。平成15年度は滞納額が3億840万7638円、収納率にいたしまして93.9%です。以下平成16年度、2億9412万4099円、収納率93.8%、平成17年度、2億8116万7232円、収納率94.1%、昨年度平成18年度は滞納額2億8796万948円、収納率にいたしまして94%といったような状況になっております。
 家賃滞納を抑制するためには、初期の段階で対応することが非常に大切であり有効でありまして、滞納が発生した場合には翌月には督促状を送付するとともに、職員が納付指導をいたしますけれども、これとあわせまして7つの土木事務所に合計15人の徴収嘱託員を配置いたしまして、臨宅や電話による指導を行っております。この15人の臨宅指導回数は1年でおよそ3万回臨宅いたしまして、そのうち3分の1の1万回程度で面接ができているといったような状況になっております。
 このような指導を続けまして3カ月を超えますと連帯保証人にも連絡をし、納付の協力を求めるといったことを続け、あるいは分納とか納付計画の誓約を求めるといったような指導をいたしますけれども、これが6カ月を超えて、なおかつなかなか減る見込みがないといったものにつきましては、今年度でいいますと4月末に呼び出しをかけまして、その段階で今後改めて納付の約束をいたしますといった方については、今度は裁判所において正式な和解をしていただくというのが149号の議案でございます。
 それから、全然お目にかかれないというのではなくて、お目にかかりはするものの、納付の意思が全く見られない、あるいは面接指導を無断ですっぽかすといったような方につきましては、やむを得ざる措置といたしまして明け渡しの訴えを提起するといったようなこととしております。
 それで最終的に議案を提出するに当たりましては、部内関係室長あるいは管理代行している住宅供給公社の幹部職員、それから実際に維持管理をいたします土木事務所の幹部職員等で構成いたします法的措置検討委員会というものにおいて検討いたしまして、最終的に議案としてお願いをするといったような手続をとっております。以上でございます。

○大滝文化学術局長
 SPACについてのお尋ねの5点のうち、4点についてお答えします。
 まず、芸術総監督交代の理由は何かということでございますけれども、鈴木総監督は平成7年に就任して以来12年経過しまして、総監督の任期は3年ごとに区切っておりまして、今回19年3月31日までということでした。鈴木総監督からはSPACが定着していると、それから世界的にも認知されている段階で、この舞台芸術センターというシステム、環境をさらに発展させていくためには、後進に道を譲り、みずからは新しい創作活動や若い世代を育てることに精力を注ぎたいとそういう申し出がありました。任期満了に伴い総監督の交代となった次第でございます。
 次に、宮城聰新芸術総監督の演劇界における経歴ということでございますけれども、宮城聰氏は1959年生まれで、東京大学の在学中から劇団を結成して舞台芸術活動を開始しておられるということで、1988年には多摩のフェスティバルで最優秀賞を受賞すると。以後、1990年に劇団ク・ナウカを旗上げして以来、1つの役を語る俳優と動く俳優の二人一役で演じるという独自の手法を追求しておられるということでございます。
 2004年3月に第3回朝日舞台芸術賞を受賞されている、それからNPO法人ク・ナウカシアターカンパニーの理事長をなさっておる、それから国内外において精力的な活動をしておられるということでございまして、昨年10月にはパリの国立劇場のこけら落とし公演を行ったということでございまして、欧米の国立劇場のオープニングを日本の劇団が飾るというのは前例のなかったことということでございました。
 監督交代の記者会見においても、宮城氏は県内全域の若い人たち、あるいは時間的に余裕のできた大人の世代の方々に、SPACにアクセスするチャンネルをふやしていきたいということで、県内の才能のある若者たち、俳優についてチャンスをつくっていきたいということをおっしゃっております。
 これまで第1回シアター・オリンピックスが1995年に行われましたが、鈴木総監督と共同で演出するなど、鈴木総監督の舞台芸術に関する考え方を深く理解しておられるということでございまして、今後は舞台芸術を担う人材の育成、教育、それから地域の固有の舞台芸術活動の支援という面において、これまでSPACにかかわってこられたということで、今後この事業を継承して発展させていっていただける人ではないかと考えております。

 それからSPACが今後どのような事業展開をしていくかということでございますけれども、SPACとしては世界に向けて本県の舞台芸術の取り組みを発信していくと。それから舞台芸術の作品の創造と公演、それから舞台芸術を担う人材の育成、それから県内劇団への技術的な指導、助言等をやっていただくわけですけれども、特に若い人たちの人材育成について力を入れていきたいということでございます。でありますから、そういう人材育成の方面で事業展開をしていっていただきたいと考えております。

 それから、なぜ舞台芸術が本県の本家本元なのかということでございますけれども、本県では文化施策として、それに取り組むこと自体が本県の個性となり、その活動を通じて全国、世界へ向けて本県の情報発信ができるような特色ある分野に取り組むことを考えたと。それで総合芸術である舞台芸術に着目して取り組むことにしましたということでございまして、その理由としては舞台芸術は音楽や美術などさまざまな芸術文化の要素を総合的に持っていると、それと質の高い刺激的な舞台芸術作品は幅広いさまざまな芸術文化の活力を生み出す起爆剤となる、これが第1点。
 それから第2点として、生身の人間の体を通じて理性と感性の両方に訴えかける極めて人間的なコミュニケーション行為であり、人間関係を深め、独自の精神的感動を呼び起こす。
 第3点として、歌舞伎や能などにより日本の舞台芸術そのものの芸術性に対する評価は既に海外でも高く、世界各国での共通認識性が高い。
 第4点として、全国的にも先駆的なものであり、舞台芸術に取り組むことで本県の独自性を打ち出すことが可能であるということで、舞台芸術に着目しまして、本県文化振興の象徴的事業として位置づけているということでございます。
 指定管理者のことについては、文化政策室長からお答えします。

○宇佐美文化政策室長
 最後の清掃とか保守業務について、県舞台芸術センターがやっているのはどうかというような御質問だと思いますけれども、平成17年度までは舞台芸術公園につきましては公の施設ということでSPACに管理委託をしておりました。それで地方自治法の改正で指定管理者をどうするかという視点で、舞台芸術公園についても検討を始めました。
 それで17年の6月の条例改正ですね、指定管理者を導入するということに決まりまして、あとこれを単独でしようということで最終結論を出しました。なぜ単独かといいますと、まず舞台芸術公園というのは世界に通用する舞台芸術の創造、それと先ほど言いました舞台芸術の発展に必要な人材の育成を図る舞台芸術振興の拠点というような位置づけをしております。そのために今SPACに対して、その目的を効果的にやるための中核施設としてつくりましたので、そこに専用使用させているというようなことがございまして、単なる管理だけではなくて、その施設自体も自然環境等も、例えば野外の芸術公園の裏側にある植栽なども、芸術公園の背景になったりするようなこともございまして、設置目的ですね、舞台芸術公園の設置目的を達成するためには、今実際に利用しているのはSPACということがございますので、そこにお願いした方が、施設を一元的に管理してもらった方が効果的に運用できるということで、単なる委託だけじゃなくて、トータルの面でお願いした方がということで、指定管理者にしたという経緯がございます。
 また、指定管理者にするための選定委員会についても、この件につきましてはSPACが指定管理者になるのが自然であるというような意見をいただいております。以上です。

○中沢(公)委員
 3点確認です。
 公営住宅の巡回訪問の件でございます。
 滞納者に関して年間約3万回、そのうちの1万回が会える、15人でやっているということでございますが、これからも高齢者の単身の方がふえることが予想されて、それは当然孤独死になる可能性の方もふえるんではないかなということを考えれば、この巡回の方々が、高齢者単身の方々にもコンタクトをとるようなことができるかどうか伺います。

 それと2個目、表記に関してでございます。
 先ほどの説明はよくわかりました。その中で私が気になったのは、例えば「子供」という表記1つとっても、「供」というのを漢字にしている部署があると思います。それを平仮名にしている部署もあると思います。要するに外向きは統一してますよという話なんですけれど、部署によって違ったりする。今回の資料も全部そうなんですね。意味があって「子供」を平仮名にしている部分というのは理解できますから、文脈を追えばわかるんですが、文脈上何で平仮名か、文脈上何で漢字かわからないことというのはまだまだ庁内にたくさんあると思うんですね。そこは統一しておかないと、表向きは統一ですというのもバランスが悪いと思いますから、そうした場合にどこが主軸となって統一していくのか、それを改めて伺います。

 3点目でございます。
 SPACについてですが、指定管理者の件ですけれども、自然の流れ上というのはよくわかるんですが、指定管理者で植栽も芸術の一部というのもわからなくもないですけれども、例えば年間3億6000万円運営にお金を上げて、そして指定管理では6000万円以上渡している。芸術の一環で、しかもやってもらうと効率的運用がすごくやりやすいということであれば、例えば、一般の清掃管理や保守点検をする会社だと、1億円ぐらいかかるのを実は6000何万円で済ましているんですよというようなことがあってのことかどうか伺いたいと思います。以上です。

○原委員長
 当局側の答弁につきましては、休憩後にお願いします。
 ここでしばらく休憩をいたします。
 再開を13時といたします。

( 休 憩 )

○原委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開をします。
 質疑等を継続します。

○鈴木公営住宅室長
 滞納の徴収嘱託員を単身の高齢入居者のケアに役立てられないかと、そういった御質問でございます。
 基本的に不測の事態の連絡等につきまして、自治会に委嘱契約をいたしております。またお互いのコミュニケーションを深めるために声かけ運動といった啓発活動をやっておりますけれども、徴収嘱託員の本来業務に支障のない形で、例えば今通りがかりの「あそこの部屋に郵便物がたくさんたまっていたけどどうかいね」ということを、例えば自治会長さんに帰りがけにお伝えするとか、そういった形でうまく連携を図れるところがあれば、今後自治会ですとか、あるいは民生委員、それから受託者と研究を重ねてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。

○鈴木企画監(ユニバーサルデザイン担当)
 「子供」の表記の統一についてですけれども、「障害者」を「障害のある人」というふうに言っておりますけれども、同様に、法律上の規定ですとか、あるいは固有名詞以外にどういった形の表記の統一ができるかにつきまして、庁内の文書事務を総括しております総務部に伝えまして、どういった方策ができるかというようなことを考えていけたらというふうに思っております。以上です。

○宇佐美文化政策室長
 お尋ねのSPACについての指定管理の件ですけれども、指定管理者を単独としてSPACにするということを受けた中で、指定管理者の制度として業務の一部分については第三者に再委託することができるというような規定等がございます。それと今回SPACをこの舞台芸術公園の指定管理者に申請したときの経費の削減が約10%というようなこともございまして、審査委員会についてもそれが認められたということでございます。
 なお、先ほどもお話ししましたとおり、SPACの創造と公演、人材育成がよりスムーズに、効果的に行われると、舞台公園でできるということが重要でありますことから、SPACが行うということで決めた経緯がございます。以上です。

○中沢(公)委員
 訪問巡回の件は都心でも非常に行政側の声かけが評価を得ているという話を聞いたこともありますので、先ほどおっしゃっていただいたことをやりながら、常に地域の住民の皆さんとか団地にお住まいの皆さんとか自治会の関係者と連携をとっていただければと思います。

 それでSPACに関しましては、一部再委託ができるというところが、非常に実は都合のいいような悪いような話ではないかなと思うんです。例えば一部というのはどの一部なのかがよくわからないんですけれども、丸投げとは違うのかどうかということですね。例えば舞台芸術センターというところが、じゃ清掃の人は雇っているけど、植栽に関してはプロの植栽の人に一部再委託をしてますよとか、モップかけの人は自分たちで自前で雇っていますよとかと、その辺がすごくあいまいで、それが非常に危惧されることというのは、プールの話がありましたけれども、プールのあれは結局再委託でやったら起こった事件で、その辺が非常に問題の原因になったんではないかなと解釈しているわけでありまして、このSPAC自体が10%の削減があって、芸術の一環として植栽もやらなきゃいけなくて、いろんな効率的な部分で考えると、文化芸術センターありきで指定管理を依頼するほどの必要性が今の説明では感じないというのが結論でございますので、もう一度、一部再委託ということに関して、具体的にどこの業務が再委託でされているのか教えていただきたいと思います。

○宇佐美文化政策室長
 再委託の状況ですけれども、警備、清掃等を再委託をしております。今回また空調、給水については19年4月から再委託という形になっております。以上です。

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