本会議会議録


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平成25年8月富士山保全・活用特別委員会
調査事項に関する説明 【 当局側説明 】 発言日: 08/05/2013 会派名:


○下山文化・観光部長
 おはようございます。
 文化・観光部長の下山でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは、文化・観光部関係の取り組みにつきまして、お手元の富士山保全・活用特別委員会第3回委員会資料により御説明をいたします。
 初めに、委員会資料1の1ページをお開きください。
 富士山の世界遺産登録についてであります。
 カンボジアのプノンペンで開催されました第37回ユネスコ世界遺産委員会におきまして、三保松原を含めました富士山が世界遺産として登録されました。これまで登録に向けて御支援くださった県議会議員の皆様を初めとする県民の皆様に、改めて感謝申し上げます。
 富士山の世界遺産登録は、この上ない喜びでありますが、この資料の3の(1)及び(2)のとおり、登録と同時に世界遺産委員会から資産の総合的な構想や来訪者の管理戦略などの策定が勧告されるとともに、平成28年2月1日までに保全状況報告書をユネスコ世界遺産委員会に提出するよう要請があり、富士山の保存管理について重い課題が課せられたところであります。
 委員会資料4の1ページをごらんください。
 富士山の保存管理についてであります。
 富士山を適切に保存管理するため、国、静岡、山梨両県、関係市町村が連携し、平成24年1月に富士山包括的保存管理計画を策定いたしました。また、県におきましては、この包括的保存管理計画に呼応した静岡県行動計画を同年3月に策定しております。今後は、県行動計画の内容の充実を図り、全庁を挙げて富士山の適切な保存管理に取り組むとともに、国、山梨県、関係市町村等と連携して、富士山包括的保存管理計画を全体的に改定するなど、世界遺産委員会からの要請に基づき、ユネスコ世界遺産センターに提出する保全状況報告書を最善のものとしてまいります。
 委員会資料5の1ページをお開きください。
 富士山世界遺産センター(仮称)の整備についてであります。
 平成24年度に策定した富士山世界遺産センター(仮称)基本計画に基づき、富士山世界遺産アドバイザーの助言をいただきながら、建物の設計に先駆けて詳細な展示方法などを盛り込んだ展示実施計画を策定しているところであります。建設地につきましては、富士山周辺の7市町から推薦をいただいた建設候補地についてアドバイザーの意見を伺いながら、世界文化遺産としての登録コンセプトとの適合性や美しい富士山への眺望など、基本計画に掲げる評価項目に基づき、総合的に判断してまいります。
 委員会資料の6の1ページをごらんください。
 富士山における利用者負担の検討についてであります。
 利用者負担につきましては、去る5月28日に国、山梨県、関係市町村等で構成する富士山世界文化遺産協議会作業部会を開催し、富士山の適切な保存管理に必要な財源とすることで合意を得るとともに、協力いただく負担金は、富士山の環境保全と登山者の安全確保対策に充てることといたしました。
 ことしの夏山期間につきましては、富士山利用者負担専門委員会の検討結果を踏まえ、富士山保全協力金の名称で1,000円を基本に任意の協力をお願いし、あわせてアンケート調査を行う社会実験を、7月25日から8月3日までの10日間、静岡、山梨両県の各登山口において実施したところであり、その結果を取りまとめたものを、本日追加資料として配付いたしました。
 追加資料をごらんください。
 追加資料、富士山保全協力金の社会実験の実施結果をごらんください。
 この社会実験におきまして、最終的に県内3登山口合計で協力人数1万4900人余、金額1497万円余、山梨県富士吉田口を合わせた総計では、協力人数3万4000人余、金額3412万円余という多くの御賛同をいただいたところであります。富士山の環境保全と登山者の安全確保を目的とした富士山保全協力金の呼びかけに対し、国内外から富士山を訪れた多くの方に御賛同と御協力をいただけたことに、大変ありがたいことと考えております。今後は、来年の夏山期間における本格導入に向けて、専門委員会の御意見や社会実験で得たデータを踏まえて作業部会で検討し、年内には最終方針を決定する予定であります。
 委員会資料14の1ページをお開きください。
 富士山における今夏の安全確保対策についてであります。
 登山者の増加が見込まれることしの夏におきましては、これまで以上の安全確保対策が必要となっている中、委員会資料のこの2の安全登山のための事前の周知啓発に記載のとおり、去る6月25日に国や山梨県等と構成する富士山における適正利用推進協議会において、ホームページ――富士登山オフィシャルサイトを開設し、注意情報等の提供を開始いたしました。また、7月18日には同協議会において、夏山期間以外の準備が不十分な登山者の登山禁止等を柱とし、あわせて夏山登山における注意事項を掲載した富士登山における安全確保のためのガイドラインを策定し、富士登山オフィシャルサイトで周知を図っているところであります。
 本日の別添資料といたしました富士登山における安全確保のためにと、A3二つ折りのリーフレットを配付しております。これは、ガイドラインの周知のための啓発資料として、ガイドラインの内容をコンパクトにまとめたものであり、このリーフレットを日本語、英語、中国語及び韓国語の4カ国語で作成し、国内外に周知してまいります。さらに委員会資料14の2ページ、14の3ページに記載のとおり、登山者の案内・誘導、渋滞解消と環境保全、情報連絡と危機管理体制といったさまざまな面におきまして、関係機関と連携して一層の安全確保対策に努めてまいります。
 お手元にことしの夏の登山者数につきまして、7月1日から21日までの状況につきまして取りまとめた資料をお配りいたしました。
 平成25年度夏期の富士山登山者数であります。県内3つの登山口の富士山登山者数は、8合目付近に設置された環境省カウンターでは3万1604人で、前年比1万760人、51.6%の増となっております。増加の理由といたしましては、富士山が世界文化遺産に登録されたことに伴い、国内外から富士山が注目されたことや、残雪が少なく、登山道の開通時期が早かったことなどが考えられると考えております。
 委員会資料15の1ページをお開きください。
 富士山世界遺産登録に関連する観光施策についてであります。
 富士山の世界遺産登録は、国内外からの誘客にとって絶好の機会であることから、国内外のテレビ、新聞、雑誌等のメディアを県内に招聘し、世界遺産富士山を有する本県の魅力を情報発信するほか、旅行会社の県内視察や商談会の開催、料金割引を行う高速道路会社やフェリー会社と連携した諸施策の展開など、旅行商品の造成や周遊観光の促進を図る取り組みを進めております。
 以上で私からの説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○秋山環境局長
 それでは、くらし・環境部環境局関係の事項につきまして御説明いたします。
 委員会資料の2の1ページをごらんください。
 初めに、2富士山環境保全対策についてであります。
 富士山の環境保全対策につきましては、富士山総合環境保全指針と行動規範であります富士山憲章の趣旨に基づきまして、環境負荷の軽減、富士山保全意識の高揚、生物多様性の確保を施策の柱として推進しているところです。
 まず、環境負荷の軽減につきましては、利用状況把握などによりまして、山小屋トイレの適正な維持管理に努めるほか、ボランティアなどとの協働による山麓周辺道路や登山道における清掃活動などのごみ対策を推進してまいります。
 次に、富士山保全意識の高揚につきましては、富士山憲章の趣旨に賛同し、環境保全活動を行う団体等で組織する富士山ネットワークへの活動支援や、特に本年度につきましては、2の2ページに記載がありますとおり、増加が見込まれます外国人登山者あるいは登山初心者への対応といたしまして、お手元に配付しましたマナーガイドブック、ポケットサイズですけれども、これらを多言語により作成、増刷するとともに、この4月に開設しました静岡県台湾事務所による配布を開始するなど、さらなる意識啓発に努めております。
 次に、生物多様性の確保につきましては、利用者の増加による環境負荷の増大や、自然、生態系への影響が懸念される富士山5合目以下の自然豊かな森林地帯において、植生状況や経年変化を確認、把握する富士山麓植生保全パトロールを本年度新たに開始するなど、富士山の植生の保護、保全活動を実施してまいります。
 資料の3の1ページをごらんください。
 次に、3富士山周辺における産業廃棄物不法投棄防止対策についてであります。
 産業廃棄物の不法投棄につきましては、3の不法投棄発見件数等数量に記載のとおり、世界遺産を構成する範囲におきましては、24年度の発見件数は2件まで減少しましたが、狩野川以南を除く富士山周辺の7市町におきましては、県内の発見件数のほぼ半数の27件となっております。このため、富士山麓を走行する産業廃棄物収集運搬車両の監視や不法投棄現場等における立入調査、撤去指導、産業廃棄物処理業者に対する立入検査の実施など、監視指導を強化するとともに、国、県、市町、民間団体等で構成する富士山麓不法投棄防止ネットワーク推進会議による統一パトロールや、山梨県、神奈川県との合同パトロールを実施しまして、関係機関との連携強化に努めるなど、不法投棄撲滅に向けた対策を重点的に実施しております。
 以上で私からの説明を終わります。

○森田都市計画課長
 都市計画課長の森田です。よろしくお願いいたします。
 富士山の景観の形成と保全につきまして、都市計画課から御説明いたします。
 第3回委員会資料7の1ページ、景観施策の推進をお開きください。
 都市計画課では、良好な景観の形成を図るため、市町に対し景観行政団体への移行を働きかけております。その結果、本県の35市町のうち17市が景観行政団体に移行し、13市が景観計画を策定いたしました。また、本県の主要な広域景観をしずおか景観形成重要地域に指定し、関係市町と県で協議会を組織し、景観の向上を図っております。
 富士山地域におきましては、平成19年に地域景観協議会を設立し、景観を改善するための取り組みを行っております。
 7の2ページをお開きください。
 富士山地域では、世界文化遺産登録に向けて、統一的な景観形成と保全を図るため、昨年度に富士山周辺景観形成保全行動計画を策定いたしました。また、山梨県や神奈川県と連携し、国際観光地にふさわしい屋外広告物の検討を行っており、3県のモデルとして、富士宮市朝霧地区において、国道沿いに乱立する屋外広告物の集合化を進めております。
 7の3ページをごらんください。
 県が公共事業を施工する際に、景観への配慮を徹底するために策定したふじのくに色彩・デザイン指針に基づき、景観に配慮した公共施設の整備が着々と進んでおります。
 なお、本年4月からは、県警本部も含めた全庁運用を開始いたしました。
 8の1ページをお開きください。
 県内市町の景観行政団体への移行及び景観計画の策定状況でございます。
 景観行政団体に移行した市及び景観計画を策定した市の数は先ほど申し上げましたが、そのうち、富士山周辺地域では、沼津市、三島市、富士宮市、富士市及び裾野市の5市が景観行政団体となり、景観計画に基づく届け出制度を設けて、規制、誘導を行っております。御殿場市は、来年4月からの施行を目指して景観計画の策定をしているところでございます。
 また、長泉町及び小山町につきましては来年度までに、清水町は平成28年度を目標に景観行政団体に移行する予定でございます。
 9の1ページ、富士山地域景観協議会の取り組みをごらんください。
 あわせて、富士山周辺景観形成保全行動計画概要版のリーフレットをごらんください。
 リーフレットを開いていただきますと、上部に平成17年度に策定した新静岡県景観形成ガイドプランの富士山地域の目標が記載されています。
 行動計画では、富士山周辺地域が全体で取り組む共通施策と重点施策を推進する重点箇所の施策に整理いたしました。
 共通施策では、3つの柱として整除、保全及び創出を掲げており、具体的には建物や屋外広告物の規制、誘導、眺望箇所の整備などについて、富士山地域全体で取り組んでいくこととしています。
 また、重点箇所は、この地域への玄関口となる駅周辺、世界遺産の構成資産などのこの地域を代表する箇所でございます。重点箇所では、短期、中期、長期の具体的な取り組みと実施主体を記載した工程表を取りまとめており、富士山周辺の市町と県が連携して、計画的で効果的な施策を推進してまいります。
 10の1ページ、富士箱根伊豆交流圏構想に基づく屋外広告物の取り組みをお開きください。
 先ほど申し上げましたとおり、山梨、静岡、神奈川の3県のモデルとして、富士宮市では屋外広告物の集合化を進めておりますが、富士市でも新東名、新富士インター周辺などを景観形成型広告整備地区に指定し、屋外広告物の厳しい規制を行うことにより、良好な景観形成を進めております。
 また、ページ中ほどの写真のように、3県と富士箱根伊豆地域の33市町村の合同による違反屋外広告物の一斉除却キャンペーンを、昨年8月と本年7月に実施いたしました。
 11の1ページ、野立て案内図板設置許可基準の改正の概要をごらんください。
 本県では、静岡県屋外広告物条例と同条例施行規則により、屋外広告物の表示、設置についての必要な規制を定めております。しかしながら、富士山周辺など特に良好な景観の形成が必要な地域においても派手な看板が乱立していることから、野立て案内看板の設置許可基準を改正し、本年10月1日から施行することといたしました。今回の改正では、ページ中ほどに記載いたしましたとおり、板面の表示方法や看板の地の色彩、設置場所等に新たに制限が加わります。なお、既存不適格となるものについては、3年の計画期間内に基準に適合したものに改修していただきます。
 都市計画課からの説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○杉保河川企画課長
 河川企画課長の杉保です。
 それでは、私からは清水海岸(三保地区)の景観改善について御説明申し上げます。
 委員会資料の12ページをごらんください。
 1の概要と2の取り組みの経緯でございます。
 清水海岸では、土砂の供給源である安倍川での大規模な砂利採取などに伴い、昭和60年代に海岸浸食が見られるようになり、三保松原の消失が懸念されたことから、これまでに、離岸堤5群、突堤1基、消波堤4基の海岸保全施設と養浜の組み合わせによる海岸保全対策を実施してまいりました。また、三保松原は景勝地でありますことから、地元からの景観改善の要請もあり、平成19年度には三保松原からの眺望改善策について検討し、養浜による消波堤の被覆や新設ブロックへの着色を実施してまいりました。
 三保松原につきましては、6月のユネスコ世界遺産委員会において、世界遺産富士山の構成資産として認められましたが、委員会に先立つイコモスの勧告では、富士山からの距離に加え、消波堤が景観上好ましくないなどの理由から、構成資産からは除外するように求められました。
 こうした経緯を踏まえ、世界遺産にふさわしい文化的景観の形成のために、消波堤の改築等を基本とした景観改善に取り組んでまいります。
 3の今後の対応でございますが、検討に当たりましては、海岸防護と世界遺産としての資産価値の保全の両立が重要でありますので、近藤前文化庁長官を座長に迎え、海岸工学、景観、文化財の専門家と、国、県、市の代表者からなる新たな組織を設立し、海岸保全と景観改善について、技術的な助言、提案をいただくことといたしました。
 具体的な検討の内容でございますが、将来的には砂浜の自然回復により、かつての景観を取り戻すことを目標としておりますが、それまでには多くの年月を要しますことから、構造物の高さや養浜の方法の見直し、消波堤防にかわる景観にすぐれた工法について検討し、今年度中を目途に対策工法を決定したいと考えております。
 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○土井文化財保護課長
 文化財保護課長の土井です。よろしくお願いします。
 文化財としての構成資産の保存管理について御説明いたします。
 資料の13の1ページをごらんください。
 世界遺産として登録されています構成資産は、国内法により保護されていることが条件となっております。富士山の場合、文化遺産ですので、文化庁所管の文化財保護法の保護下にあるということになります。文化財保護法の場合、文化財に指定されることで保護の対象にしていくわけですが、富士山は特別名勝及び史跡、浅間神社等は史跡、そして白糸の滝は名勝及び天然記念物、三保松原は名勝に指定されています。これらの文化財の保存管理を確実にする法的措置がこの指定によります現状変更の制限等であり、行政的な措置が保存管理計画の策定です。
 まずは、現状変更の制限について説明いたします。
 文化財保護法では、文化財に影響を及ぼす行為を厳しく規制しております。例えば、富士山の場合、土地の形状の改変を行ったり、建築物を建てることはできません。しかし、調査研究のための植物採集や登山者保護のための工事などは一定の基準を満たし、文化財の価値を損なわないと認められる場合には、事前に文化庁長官の許可を得ることで実施が可能となります。
 また、最低限の案内看板の設置や必要不可欠な樹木の伐採等は、県や市が許可権限を国から移譲されております。
 これらの現状変更の許可に関する取り扱い基準は、資料の3に記載されています保存管理計画によって規定されています。
 富士山の構成資産は、滝や海岸、神社や登拝道といったさまざまな要素からなり、所有者も国、県、市、社団法人や一般の市民の方々など実に多様です。このような多様性を持つ文化財を一定の基準の上に保存管理していくために、構成資産ごとに保存管理計画を策定しています。この保存管理計画では、指定地内を重要度をかんがみて幾つかのゾーンに分け、強弱をつけて運用していく手法をとっております。
 例えば白糸の滝を例にとってみますと、最も重要な第1種保護地区とした滝の部分から、店舗等の人工物を撤去し、最も規制の少ない第3種保護地区に集約させていくような方向性を示し、現在整備工事を実施しています。
 文化財の現状変更の制限は、観光客誘致に伴う施設設備を規制するものと考えられがちですが、文化財の価値、世界遺産としての価値の享受を持続的に可能にするための必要最低限の仕組みであることを御理解いただきたいというふうに思います。
 現在の景観を保存するばかりでなく、保存管理を確実にし、景観を向上させるために、教育委員会では、管理団体が行う整備計画の策定、所有者が行う歴史的建造物の防災対策、伝統的手法を用いた保存・修理に協力し、さらなる価値を顕在化するための調査・研究を行っています。
 また、白糸の滝で実施しましたような店舗、人工物の撤去、集約化には指定地の公有地化も有効な手段であり、今後も必要に応じて対応していく予定でおります。
 以上が、文化財としての構成資産の保存管理の仕組みと教育委員会の取り組みの状況です。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

○竹内地域医療課長
 健康福祉部地域医療課の竹内です。よろしくお願いいたします。
 資料は飛びまして、16の1ページをごらんください。
 16の富士山衛生センターについて御説明いたします。
 富士山衛生センターは、富士山登山者の医療救護を目的に、昭和36年度に県が設置し、富士宮市が運営しております。
 運営形態といたしましては、富士宮市からの依頼により、浜松医科大学から派遣された医師等がセンターへ常駐し、24時間体制で診療を行っております。県では、当センターを行う富士宮市に運営費の一部を助成しております。当センターの開設期間につきましては、(2)実績の表にありますとおり、毎年25日間で、今年度は7月26日から8月19日までであります。患者数につきましては、平成22年以降、毎年400人を超えており、平成24年度の内訳は、21歳から40歳が38.6%と最も多く、県外の患者は73.3%を占めております。
 予算につきましては、(3)の表のとおり、平成24年度までは年間250万円を限度としておりましたが、運営経費の増大により富士宮市の負担が大きくなっていること等から、25年度につきましては300万円を上限に引き上げたところでございます。今後も富士宮市と協力し、登山者の安全を図ってまいります。
 以上で地域医療課の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○八木砂防課長
 交通基盤部砂防課長の八木でございます。よろしくお願いします。
 私からは、富士山における土砂災害対策の現状についてということで、委員会資料17ページと、こちらの25年度の富士砂防の事業概要のほうで説明させていただきます。よろしくお願いします。
 富士山につきましては、どちらかというと西側が急であること、東側には東富士演習場等があり、土地利用地が斜面から遠いということなどから、現在、土砂災害対策としては山麓西側で、国土交通省富士砂防事務所が工事を行っております。大沢崩れにつきましては、日本最大級の崩壊地でございまして、現在でも活発に崩壊が進んでいる状況でございます。3枚目の右下の折れ線グラフにあるとおり、沢に堆積した土砂につきましては、平成12年には28万立方メートル、平成16年も同規模の土石流が発生し、下流の扇状地にある砂防設備に流れ出しています。現在、崩壊土砂につきましては、このグラフで示したとおり、堆積傾向にあり、それが一気に流れ出さないか、非常に懸念されている状況でございます。
 現在、源頭部対策として、標高2,100メートル付近、3枚目の左上の写真の三の滝の下のハザードの結合部周辺において、平成19年度から対策工事を実施しております。工事の内容につきましては、最終ページのほうを見ていただくとわかるのですが、非常に危険で空気も薄く、過酷な環境下であるため、ヘリコプターなどを使った無人化施工により工事を行っております。富士山には、このほか八百八沢と言われるほどたくさんの沢がありますが、このうち南西側の沢でも大沢崩れ    以外の沢でも土石流対策工事を実施しております。
 私からは説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○村松道路局長
 道路局長の村松でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは、交通基盤部道路局関係の取り組みについて御説明いたします。
 18の1ページをごらんください。
 資料18、富士山登山口におけるマイカー規制についてであります。
 近年の富士山への来訪者の増加に伴い、富士宮口と須走口では、これまでマイカー規制期間外の週末を中心に交通渋滞が激しくなってきております。このため、規制期間の拡大や乗りかえ駐車場の有料化等、取り組みを充実しながら、渋滞のない安全で快適な富士登山と環境保全の実現に努めてまいりました。
 昨年、規制期間外にマイカーが集中する傾向が見られ、また今年度は富士山の世界文化遺産登録により来訪者の増加が見込まれることから、富士宮口については海の日の連休以降連続52日間に、須走口については、週末と旧盆時期を中心とした37日間に規制期間をそれぞれ拡大するとともに、シャトルバス等の乗降場の新設、乗りかえ駐車場の舗装補修等を行い、万全な体制でマイカー規制を実施しております。
 以上で私からの説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○滝田危機情報課長
 危機管理部危機情報課長の滝田でございます。
 私からは資料の19、富士山の噴火に備えた広域避難計画の検討について、御説明いたします。
 資料の19の1ページのほうをごらんいただきたいと思います。
 昨年6月、山梨、静岡、神奈川の3県、関係市町村、国、火山専門家等で構成される富士山火山防災対策協議会が設立され、避難計画の策定や訓練、啓発活動を実施することとしております。昨年度、平成24年度は、資料をめくっていただきまして19の3ページと19の4ページにありますように、協議会におきまして溶岩流、火砕流、大きな噴石からの避難計画の検討を行ったところでございます。
 今年度は火山灰並びに融雪型火山泥流に対する避難方法を確定するとともに、交通規制や自衛隊等との連携についても検討してまいります。
 さらに、26年度、来年度につきましては、広域避難計画に基づいた3県合同による防災訓練を実施し、近隣住民及び富士山への来訪者に対する安全対策に万全を図ってまいります。
 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○山城地域課長
 警察本部地域課長の山城でございます。
 私からは、富士山における遭難、救助取り扱い状況について御説明させていただきます。
 資料20をごらんください。
 1つ目に、夏期における登山者の推移と遭難事故の発生状況であります。
 資料のとおり、平成17年以降、登山者の数は右肩上がりにふえ続けております。本年におきましても、先ほどの御説明のとおり、本県側では5割以上の増加を見ているところでございます。これに伴いまして、遭難者も年度によって若干の増減はあるものの、増加傾向にあり、ことしの資料では7月22日現在でございますが、31件の発生を見ております。わずか20日の間で昨年2カ月分の発生状況であります。
 なお、昨日8月4日現在では、50件50人の発生で、昨年比プラスの34件、31人の増加となっております。
 2つ目に、過去5年間の月別の遭難発生状況についてであります。ごらんのとおり、登山シーズンであります7月、8月に遭難事故が多発しておりますが、一方、死亡につながる重大事故は、年末年始、ゴールデンウィークに多く発生している現状にあります。富士山の遭難はオールシーズンでありますが、夏山以外での危険のリスクが高いということを証明していると思います。特にゴールデンウィークには、登山客以外にスキー、スノーボーダーによる事故も発生があり、対策は必要に迫られております。
 3つ目に、ことしの夏山シーズンにおける遭難状況であります。先ほどのとおり、昨日現在では50件50人の発生でございますが、今シーズンも残念ながらお一人の方が亡くなっております。救助要請の大半が高山病、過呼吸等でございまして、予防のためには無理のない計画、事前準備、特にいわゆる弾丸登山を減少させていく、こうした広報啓発活動が今後も必要と思われます。以上でございます。

○小長井委員長
 以上で当局の説明は終わりました。
 委員の皆様に申し上げます。
 調査事項に重点を置いた御質問、御意見等をお願いします。また、来年2月にはこの特別委員会として提言を行いますので、提言につながるような前向きな議論をお願いしたいと思います。
 それでは、御質問、御意見等ありましたら御発言願います。

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