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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成19年6月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中沢 公彦 議員
質疑・質問日:06/26/2007
会派名:自由民主党県議団


○中沢(公)委員
 3点お願いします。
 1点目は、公立大学法人に関係するものでございますが、今回地方独立行政法人で学校が運営できるという状況になって、改めて確認の意味も含めてお伺いしたいんですが、浜松に静岡文化芸術大学というのがありまして、こちらは公設民営方式という形をとっているかと思いますが、文芸大とこの地方独立行政法人で運営される県立大学の運営形態にどのように相違があって、また双方、メリット、デメリットというのがどういうふうに違うのかということを改めて確認させていただきたいと思います。

 それとあわせて、これは実際私が今子育ての真っ最中で思うことは、将来大学に行かせるに当たっては、私立大学というよりも公立大学というのがいまだに世の中的には箔もあるといいますか、要はそういった公立という中でやる方が学校の先生にとっても、また生徒にとっても資質の向上にもつながるんではないかなと思っていますので、その辺の御所見を伺いたいと思います。

 次、2番目が、NPO法人の件ですが、浜松市に権限が移譲されております。その中で県と市が権限移譲されたものに対して引き続きどのような形で連携をとっているか、またとる予定かということもお聞きしたいと思います。

 その中で特にNPO法人の場合は、適正な監視、管理のもとで運営されないと、非常に危険な法人もあったりしたケースがありますので、その辺の管理について教えていただきたいと思います。

 3つ目が、富士山の世界文化遺産登録ですが、さきの本会議の答弁で、知事の方から5年がもしかしたら何か難しくなってきたというか、もうちょっと時間がかかりそうだというような御答弁があったと思いますが、難しいというのは具体的になぜ難しいのかとか、5年間のもうちょっと詳細のスケジュールがわかれば教えていただきたいと思います。以上です。

○大滝文化学術局長
 文芸大の公設民営と公立大学法人との違いということと、それから運営形態のメリット、デメリット、それから公立大学法人の方がイメージアップにつながるのではないかという、3点の御質問と受けとめましたけれども。
 第1には、公設民営方式で運営する文芸大は県が財産を出捐して、浜松市、それから地元産業界の協力を得て県が運営している大学法人であります。これは運営は一応学校法人で私立大学という形になります。こういう形態は組織、人事、財務などの運営面で、地方自治法や地方公務員法、それから教育公務員特例法等の枠組みから外れまして、大学みずからの権限と責任による自律的運営と民間的発想の経営手法に基づいた機動的で効率的な大学運営を実現しようとするということでございまして、公立大学法人制度の先駆け的な制度であるということになります。
 今、公立大学法人制度で運営される県立大学は公立大学なんですけれども、先ほど言いましたように文芸大は学校法人であって私立大学であると、そういう違いがあります。
 それからメリット、デメリットなんですけれども、公立大学であることで地域社会からの期待、信頼が高まるということで、企業、県、市との産学官連携と交流の拡充によって教育研究の質の向上が想定されると。それから運営費交付金による安定した自由度の高い財政基盤を得られること等が考えられます。逆にデメリットとしては、入試制度等国立大学に準じて、一般選抜の入試は、前期、後期日程に限定されてしまうということ、それから財政面では公設民営方式に比べて借入金などについて長期借り入れはできないということで、自由な資金調達が行えなくなるということがございます。
 一方、公設民営のメリットとしては多くの回数の受験機会が与えられることや先ほど言いました逆ですけれども、借入金などの資金調達が可能であるということであります。

 それから公立の方がイメージのアップにつながるのではないかということなんですけれども、文芸大は開設当時公立大学法人制度が創設されていなかったということで、公設民営方式の運営形態としたところでありまして、この公設民営方式による大学運営によって、今のところ入試において高い志願倍率を維持しておりまして、また多くの卒業生を地域、社会に送り出していて、学生の就職率、内定率も高く、大学としての運営実績は上がっているのではないかと思います。
 これから公立大学法人が制度化されたことに伴いまして、運営形態については当事者である学校法人が制度上自主的に決めることなんですけれども、その運営に県としては深くかかわっていることでありますので、県としては学校法人及び地元関係者の意見を伺いながら、公立大学法人化等の研究検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。

○鈴木県民生活局長
 私の方から、NPO関係についてお答えいたします。
 県では全国で初めて政令市の方にNPOに関する知事の権限を移譲したわけでございますけれども、その移譲に当たりましては国からも法の解釈や運用について、県と市の中でそごがあったり、遺漏や行き違いがないように、適正な処理をするようにということと、あるいは一般市民や既存のNPOについての利便を損なわないように十分広報に努めてもらいたいと、こういうような指示も要請もございまして、県の方では移譲する前に静岡市、浜松市、それぞれの職員を県の方に受け入れて、その業務の研修を積んでいただくということでございます。また実際に移譲してからもいろいろ連絡調整を行っておりまして、そうした問題のないように配慮しております。

 次に、適正な管理ということでございますけれども、NPO法の趣旨がまず市民活動団体に簡便で安易な手続で法人格を与えようということがございまして、その監視というのもやはり情報公開を基本にしまして、市民による監視、これが一次的に必要だろうということでございます。そういう市民の監視を基本にしながらも、当然行政庁としても不適正な法人に対してはきちっとした指導監督をするということが法の中でも担保されておりますので、不適正な法人については指導監督を行うということも考えておりますけれど、幸いなことにまだ本県ではそういう立入検査とか改善命令等受けたところはございません。以上でございます。

○大野世界遺産推進室長
 富士山の世界文化遺産の取り組みについての御質問にお答えをいたします。
 まず目標としておりました5年間での達成が難しいんではないか、何で難しいのかということでございますけれども、今回暫定リストに登載されますと、次の目標でありますユネスコへの推薦ということになります。これにつきましては富士山の価値のさらなる掘り下げ、あるいは新たな資産の洗い出し、そうしたものを行いまして、それらをもとに顕著な普遍的価値、非常に難しい言葉でございますけれども、富士山ならではの価値、世界に類のないということの証明を確実に行っていくという必要がございます。
 これにはかなり精緻な作業の組み立てが必要になってまいります。特に今回新聞等で御案内のとおり、本年登録を目指しておりました石見銀山が、ICOMOSの調査の結果、登録延期というような勧告も出ておりまして、その理由といたしましては、先ほど申し上げました普遍的な価値の証明ですとか、あるいは調査が不足している、あるいは構成資産の設定が不十分、あるいは同じような資産との比較研究、これも不足をしている。こういったような指摘がございまして、今後、より完全性が求められるんではないか、こんなことを考えております。
 また同時に、文化庁も今回初めて日本ではこうした延期の勧告が出されておりますので、今後政府がユネスコへの推薦に当たりましては、より慎重になるんではないかと、こんな懸念もされるところでございます。
 また一方、資産につきましては、万全な保護措置を講じることということが求められておりますので、登録につきましては国の文化財の指定を受けるということが条件になっております。もう既に受けているところもございますけれども、今後新たに受けないといけないところもございますので、そうしたものについて今後文化財指定を受けると同時に、そのコアとなる資産を守るための緩衝地帯――バッファゾーンと言っておりますけれども、こうしたものも設定をしながら、さらにそれらを守っていくための保存管理計画、こうしたものも策定するという必要がございます。
 これにつきましては、地元の皆様の、特に地権者の皆様の了解も不可欠となりますので、こうした地元の皆様への説明を十分に行い、理解を求めていく必要があろうかと思います。
 このため、地元の皆様への説明会、あるいはタウンミーティング、あるいは今後ニュースレターの発行、こうしたものを通じまして、地元の皆様の理解を深めてまいりたいというふうに考えております。
 またさらに県民、あるいは国民の皆さんの機運の盛り上がりというのも大変重要かと思いますので、そんなこともこれから引き続き展開をしてまいりたいというふうに考えております。
 それから2点目の、今後の詳細なスケジュールでございます。
 先ほど申し上げました――あす予定をされておりますけれども――ユネスコの暫定リストに登載をされますと、次はユネスコ世界遺産委員会への推薦ということになります。推薦に当たりましては、これも先ほど申し上げましたけれども、普遍的な価値の証明、こうしたものを十分行い、さらにコアとなる資産、あるいはそれを守るための緩衝地帯の設定、さらには管理計画が必要でございます。
 ちなみに暫定リスト登載から次の第2目標であります推薦書の提出まで、最近の例で言いますと、数年を要しているという状況でございます。
 それから次に、ユネスコに推薦をされますと、今度は国際的なNGO組織でありますICOMOS等の現地調査を含む審査がございます。その結果をユネスコに報告いたしまして、最終的に世界遺産委員会の中で審議が行われ、決定されるということになります。
 推薦から最終の審議まではおよそ1年でございますが、暫定リスト登載から本登録までは、最近の状況ではやはり5年以上を要しておりますことから、富士山につきましても、同程度かかるんではないかというふうに考えておりますけれども、一日も早く登録が実現できますように取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

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静岡県議会事務局議事課

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