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委員会会議録

質問文書

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平成21年6月定例会企画空港委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:08/03/2009
会派名:自由民主党県議団


○中澤(通)委員
 もろもろ富士山静岡空港が開港されて就航率等、また新しい誘客についてのアイデアも出されているということであります。就航率については、一部路線について、当初のもくろみどおりいかないという問題点もありますが、今後それぞれ利用拡大の策を講じながら、やっていただくことが大切だと思います。
 いろんな教育団体等、そして各自治体の団体等へのインセンティブがあるようですけども、これについては、とかく官製の施策PRというのは一部のところには伝わるけども、全県的にそれぞれの団体に伝わるということがなかなか難しい部分があって、インセンティブを利用されない団体も知らないから利用できなかったということもあるでしょうから、もれなく周知徹底ができるように、どういう形でその徹底をしていくかについては、県庁各組織が、みんなそれぞれのところでしっかりとアピールをして、その中で空港の利用促進につながるように、これはお願い事でありますけども、ぜひやっていただきたいと思っています。
 お聞きしたいことについては、本会議の中でも質問されましたけども、本年の3月に監査が行われたわけであります。その答えについては、6月下旬ですか、空港部のほうから正式に話があって、県公報にもその内容が知らされたわけであります。
 これについて6項目の指摘があって、それについての答えを求めたということでありますけども、新聞記事等によってそれぞれの会見が伝わったわけでありますが、通常県の監査が行われたときには――私自身、監査委員を務めた経験がありますが――なかなかかみ合わない部分も時にはあります。それぞれの施策の実行に当たって、実施側とのその思い入れの温度差というんですかね、そういうことがあることはわかるんですけども、こうした今回の事態についての監査に対する答えが、こんなに大きく違うというのは珍しい例なのかなと私は感じております。
 新聞報道等をあわせても、6項目についてのうち2項目について、空港部がやむを得ないと回答したのに対して、果たしてやむを得なかったのかなというのが、監査委員の話として報じられております。そのやむを得ないについて、やむを得ないという答え方がいささか納得いかないということで、本年度に入っての通常監査の中で、それらについて改めて監査をしてみたいというのが、当時の記者会見で報道されております。
 今回の当局側が出された監査結果に対する報告について、何点か聞かせていただくんですが、まず1項目については、測量の実施等について、航空レーザー測量の誤差、立ち木の成長等について、もう少し慎重に事を進めるべきではなかったのかということに対しては、当局からは、過去の判例等に基づいて、最小のところでも十分その資料で認定材料に当たるんだということを引用して、今回は少ないところでやったということであります。
 目標値の範囲をより規制の少なくなる方向で申請することに合理性があるという判断でありますが、結果的に本来収用をしなくちゃならなかったところをミスしたことは事実であって、こういういわゆる伝家の宝刀である土地収用法に基づく行為をするのに、遺漏があるということが初めて出てしまったんですが、遺漏を想定してやったわけじゃないし努力はわかるんですけども、何ゆえそういう形で最小限でせざるを得なかったのかについては、私自身は大きな疑義があります。
 それについて、例えば結果的ですけど、収用の土地を多く申請したけども、それは後で調べたら収用しなくてもよかった部分が多く入っていた。多く入っていたときには、それを後々解除できるような手だてにはなっていなかったのかな。それがもしできるならば、最初は多目に申請して、だけど実際詳細に詰めてきたときには、それが排除できるようなシステムになっていれば、こういう形にはならなかったのではないかと思うんですが、その行為そのものについてのミスがなかったのかということについて、お聞きをします。

 2番目にデータについての解析等の体制がどうだったのかということでありますが、検査員の技術力向上を図って今後もやっていきますということでありますが、この当時検査員の技量というのは、何かしら資格があって検査をしたのか。そういうものに関係なく、過去の経験で、その技量を持っているということで検査に当たっていた方々なのか。その点が不明ですので、その点をあわせて答えをいただきたいと思います。

 監督業務について、細心の注意と緊張感を持ってということでありますが、これ当然のことで、今後については努力されるということであります。
 これについては、お答えもそのようになってますのでいいんですが、4点目の中に要は公式な記録として文書を作成、保存等をしていなかったのではないかということについての改善、検討の事項が述べられているんですが、結局当時の交渉の詳細についての文書が一切ないということですよね。メモ書き程度もない。
 これについて、なかったら仕方ないということで、こういう答えになっちゃうんですが、それで果たしてよかったのかなということについて、お聞かせください。

 5点目の地権者との交渉で、あの当時を思い浮かべれば、やっぱりデッドロックに突き当たって、なかなか相手方との交渉がうまくいかなかったということに対してのことでありますが、結局答えとすれば、地権者との交渉を最優先にするということで、やむを得なかったということで考えているということ。やむを得なかったということだけで、果たしてこれが答えとして成り立つのかなということであります。

 6番目の情報公開と説明責任についてでありますけども、県は全庁を挙げて情報公開ということを表に出して、いわば今の時代の趨勢からすれば当たり前のことでありまして、そのことによって県政の推進に当たって、もろもろの県事業が県民に理解されるというふうに今日はなっているんですが、県政最大重要事項である空港建設のときに結果的にはこの情報公開をしなかった――できなかったというか――そういうことであります。
 たしか平成19年の1月ですか、現場事務所では立ち木の確認をしていた。平成19年の9月には、知事にしかるべく資料としては伝わっていたはずということでありますが、公にされたのは平成20年の9月だったかな。結局1年以上――知事が知ってから1年以上というのが公に話されていますが、当時裁判の経過中ということもあって、これは公開できなかった最大の理由ということでありますけども、結果的にそのことが大きな影響を、その後持たれることになったんです。
 そういうことに対して、どういうふうに皆さん方が感じているのか。当時からその任務に当たっていた幹部職員もいるわけでありますけども、同時にこれが最大の政治的な課題だったからということで、果たして済まされていくのかどうかということについて、改めてこの点についてもやむを得ないということで、答えとしては出ていますけども、それについて改めてお聞きをいたします。

 あわせて空港関連の訴訟について、何件あってどういう経過なのか。ここに明らかにできる点についての事項を述べていただきたいと思うんです。
 とりあえずこれについてお願いします。

○石田空港部理事兼空港管理室長
 本年3月の行政監査に対する結果に対する私どもの報告につきましての御質問でございますが、まず1番目の測量の実施のところでございますけれども、これにつきましては監査委員のほうに御報告いたしました我々の監査の検討結果が、現在係争中であります事業認定取消訴訟のほうの準備書面と同じ内容でございまして、まだ基本的には結論を、これから裁判所のほうでいただくという状況でございます。
 先に今空港の関連の訴訟のほうの御質問がございましたので、空港関連の訴訟のほうを御説明申し上げますと、まず1つは平成17年の7月に提訴されました事業認定取消訴訟というのが、今静岡地裁のほうで係争中でございまして、先日――6月ですか――一応次回の10月が結審ということで、今現在最終の準備書面の準備をしているところでございますが、当然この監査の問題につきましても、検討結果につきまして準備書面そのものにもなっております。それが今、静岡地裁と原告のほうに提出されてございます。
 ですので、実はこれ以上のなかなかコメントというのが、我々も事業認定取消訴訟につきましては、被告に対する参加人という立場で訴訟の当事者になっておりますので、なかなかこれ以上のことについてちょっと言及できないということで、御理解いただきたいと思います。

 それから、2つ目に御質問がありましたデータの解析に関する検査員の関係ですけども、これにつきましては、昨年住民監査請求が12月にございまして、その結果を受けて、ことしの4月に住民訴訟が起こされておりまして、この中にはいろいろな空港事業の支出に対する支出命令権者であるとか、それから平成15年当時のこの測量にかかわった方に関する個人的な請求も含めた提訴がありまして、これもこの7月24日に第2回の口頭弁論がございまして、これからそういったことにつきまして、今まさに委員が言われておりました検査員だとかそれから監督、そういったことについても今後いろいろ本論に入っていくという状況にございます。
 これはまさに静岡県知事が被告でございまして、関係するのが職員ということでございますので、やはりこれにつきましても、なかなか細かい話についてはまだちょっとお話ができないということを御理解いただきたいと思います。

 それから、その次の公式の記録についてでございますけれども、これは一切ないということでなくて、メモ書きといいますか、そういった手書きみたいなものにつきましては、監査委員のほうにきちんと時系列で提出いたしまして、それはきちんと記録としておさめていただいておりまして、全くなかったということではございません。

 それから、5番目の地権者との交渉につきましてですが、これは監査委員のほうでは、もしも平成19年9月の知事報告以降、県民のほうにお知らせしていれば違う展開があったかということで、我々とすると、当時地権者交渉によって、平成21年3月に何とか間に合わせたいという中で、地権者交渉ということを最優先にして、これは相手のあることですので、なかなか公開ができないというような判断もございましたけれども、監査委員が言われるように、当時それをもし公開していれば、別の結果があったのでないかというのも、決して否定しているわけではございませんが、県とするとやっぱり平成21年3月開港を何とかして実現したいという中では、とにかく地権者との交渉を目いっぱいやるんだというようなことで、こういった選択をしたというようなことでございます。

 それからあと1つ情報公開でございますけど、これは今私が言いました地権者交渉とのかかわりで、裁判の中で、その立ち木の問題というのがあったということも1つの理由でございますけど、やはり県とすれば、平成21年3月の開港を何としても地権者に理解いただくということの中で、交渉に全力を挙げたという中で、少し県民に対する公開が遅れたりというようなことで、こういう御指摘をいただいたということで、これは十分重大なものとして受けとめてはおります。
 ただやはり当時の状況を考えますと、平成21年3月に開港する方法というのは、やはり地権者交渉がもう一番ということで、考えてやっていたということでございます。

 それからあと裁判の関係ですが、今言った事業認定取消訴訟、それから住民訴訟、それからもう1つ県の収用委員会が被告になっております収用裁決取消訴訟というのが同時に進んでおりまして、これは平成19年の1月に提訴されまして、やはり今静岡地裁で口頭弁論が進んでおります。その3つでございます。以上でございます。

○中澤(通)委員
 訴訟については3件ということで、それぞれ近く結審するというのもありますし、これからまだまだ時間がかかるということで、事業認定取消訴訟については、現実には空港は動いてますので、この結果が出てもそれほど影響力はないのかなと思うんですが、収用裁決取消訴訟についても多分そういうことだと思います。
 ただ2番目で言われた知事が被告になっている検査員等のことについては、まだまだいろいろと問題が当然出てくると思うし、このことについては、事実があったかどうか――事実関係ですね、このことで裁決があれば、特別に空港の問題とは影響しないのかも知らんけども、ただ果たしてその技量そのものについての判断が下されるということですから、ある意味では大きな影響力が出てくるんではないかと思います。
 結局当局側とすれば、検査員等の技量等については十分対応ができたということの判断でスタートしたことでしょうし、ただそれが裁判上どういうような認定をされるかは、今後の推移を見るしかないということですから、それぞれの質問で監査委員から指摘されたことについても、当然その答えとしては出てくるということだと思いますけども、一番大きなことは、確かに当時の状況を考えれば、開港時期を決めていましたし、それから何とかそれについて努力をされていたことですから、その時点で情報公開をしなかったのは、政治的な判断そのものでしかなかったということは、理解はしないわけではないけども、結果論とすれば監査委員から指摘されたこともうなずけないわけでもない。
 私が先ほど言ったように、県には情報公開という制度がありますよと、その制度を推進している立場からすると、その面ではどうだったのかなと。情報公開と空港建設についての結局比重のかけ方ですよね。情報公開というのを大前提に考えれば、とりあえず情報は出さなきゃいけない。ただし、その情報公開をすることによって、県の推進している空港の問題に対して、どういう影響があるかなという、そういう比重でどうするかということで、多分今回指摘されたような形になったんですけども。
 そうすると、このことが是ということでやむを得ないということであれば、今後県が推進する何かの事業については、やむを得ないでいくんですね。やむを得ないという判断をする。要は県当局が考えたいろいろな施策の中で、やむを得ない事情があったときには、情報公開を超越していくということが基本になるということになりますか。ケース・バイ・ケースということでいくとなると、まさにそうなるんですよ。
 大前提は何なのか、基本は何なのかと、それによって結果的には後で考えれば、あのときは隠しておいたほうが、もろもろの人たちが便利になった世の中ができたんじゃないかと、それは結果論で出てくる。例えば情報公開して、それができなかったときには。だからいいんじゃないかという意見があったり、いやそうじゃない、民意というのはと。
 民意をどこまでしんしゃくするかということになるんですよね。それが政治的な配慮ということになって、もろもろの歴史が過去ずっとあるんですけども、やはり県政としてもそういう手だてをとっていく可能性というのが十分あり得るというふうに判断していいんですね。

 それから、裁判についての経過も聞きましたけども、知事が被告というのは、その当時の石川嘉延知事は退職していて、川勝平太知事が今就任しているんですが、当然職で被告とされた場合と、個人で訴訟を起こされた場合と、それは結果については、当然職が引き継ぐというふうに判断するんですか。
 ここらあたりは、こういう裁判の結果についてのものは、どういうふうに判断するのかちょっとわかりませんので、その点についてお聞きをしたいと思います。

○岩ア空港部長
 委員にお答えします。まずやむを得ないという判断の5点目の関係でございます。
 私どもがやむを得ないというふうに判断いたしましたことは、本来用地交渉そのものは取得されてしかるべきという前提で用地交渉は行われております。いわゆる個人と県との関係で、その用地交渉を進めるという大前提の中では、契約に至った場合は当然これは契約の事実についてはお知らせいたしますが、その間の契約に至るまで――今回は契約に至らなかったわけなんですけども――いわゆる用地売買の契約に至らなかった、その間のやりとりについては、私どもは基本的にはやはりこれは保護されるべき情報だというふうに認識しております。
 今回の事案につきましては、私どもも10年余の年月をかけて交渉してまいりましたので、特に難解な交渉案件だという認識で交渉してまいりました。ただ当時の平成19年の7月時点においては、確かに交渉の妥結が可能だというふうに思ったことも事実であります。であるがゆえに、任意交渉の妥結に全精力を傾注したわけなんですけども、結果としては、知事辞任という形での制限表面の支障物件の除去ということに至ったわけなんですけども、そういう意味から言いますと、用地交渉そのものは失敗だったと、これは現時点においては断ぜざるを得ません。
 ただここで申し上げましたのは、そういう一連の中における用地交渉については、大原則を申し上げたのでありまして、私どもこのこと自体が今後の県政における先例ということでは考えておりませんので、ただその用地交渉の大原則の中では、やはりやむを得なかったという判断をここで表記させていただいたということだけは、ぜひとも御理解いただきたいと思います。

○石田空港部理事兼空港管理室長
 住民訴訟の知事の被告の件でございますけれども、県知事としては一応石川知事から川勝知事にかわりましたので、訴訟上の被告につきましては、川勝知事にそのまま引き継がれるということです。
 あと被告県知事から各関係する個人について、特定をしてその方に被告県知事が損害賠償を請求しなさいという、そういう訴訟でありますので、個々人が訴えられたという中身ではございません、住民訴訟という形は。
 被告県知事から何かあったと思われる個人について、損害賠償請求をしてくださいと、これこれこういうものについてという形の訴訟になりますので、個人が訴えられたという形ではございません。

○中澤(通)委員
 被告県知事石川嘉延ですよね。すると、もしこれが原告側に有利な判決が出たときに、それとあと個々の例えば損害賠償を新たに提起をされた、1つの裁判結果がもとになって。当然出ますよね、金額の上下はあっても。
 それと、知事として訴えられた石川知事はいません。訴訟については川勝知事が引き受けるけども、その後個人石川嘉延に新たな訴訟が損害賠償として起こされたときには――起こされる可能性があるでしょう――可能性がなくなるんですか。例えば起こされたときに、最初の訴訟については、新しい知事が継続して対処する。終わった後、住民訴訟として、従前損害賠償請求として、前任者の石川嘉延さんに訴訟が起こされる可能性というのは十分あるということで、今の話だとそちら側が訴えることですよと、個々に訴えることです。裁判の結果はどうであれということになるというふうに判断してよろしいわけですね。それでないとちょっと今の話と違うんですけど、それは後でまた。

 結局部長ね、用地交渉という特殊なことだから、個々の経過についてもなかなか話ができない。だから先ほど私が言ったように、当然そうしたような県政課題ができてきたときには情報公開をね、いろんな場面があって、例えば道路の拡幅とか何かの個々の県内の、いわゆる大きな争点にならない県政課題となっている課題というのはあると思うんです、なり得る可能性がね。
 それについての温度差はわかるんですけども、そうすると、すべて包含して県政の大きな争点になり得る問題で、用地交渉等にかかわる問題については、やはりケース・バイ・ケースでこれからもいくんですよ。情報公開はあるけども、それについてはそれほど関与しない。むしろ情報公開より用地交渉を優先していくという姿勢というふうに私は感じるんですが、そういうことで判断して、解釈していいということですか。
 それとも、いやそうじゃないよということなのか。ここらあたりははっきり情報公開を建前で、それが基本だということでないと、今後についてはいささかいろんな施策をやっていくときに、またどこかで隠しちゃうんじゃないかなということになり得ることもあるし、そうしたことに対しては、はっきりとしていただきたいと思います。

 それから先ほど聞き漏らしましたが、答弁ありましたメモ書きについてはあるということですが、メモ書きも何かの事犯のときに、メモ書きも公式文書なんだという、たしか裁判所の判決か何かがありましたよね。メモ書きがどの程度のメモ書きなのか、ちょっとわかりませんけども、例えば国のほうでも国防に関することとか、本当の重要外交文書については、何年間か凍結するけども後で公開ですよと。アメリカでもそうですよね。30年間とか何だか法律的に支えがあるみたいですけども、やはり文書そのものについては、きちっとしたものを公式として残していく必要があると思うんですよ。
 今回のこういう交渉については、地権者とのことだから、なかなか素直に全部書くわけにいかないということがあっても、文書そのものが当時の経過はこういうことだったということで、後々の資料としてきちっとすべきであって、どこかの部署、例えば県庁の違う部署がそうしているけども、ここの部署はこう違うんだとか、そういうことでばらばらになっているような感じがする。
 特に今回こうした事件については違うのかなと思うんだけど、これは総務部のことになるのかどうかわかりませんけどね、オール県庁の中で統一をしなくちゃいけないと思いますし、やっぱりそこらあたりについては、例えば部長会に部長が出ていって、いろんな話をされるんでしょうが、やっぱり統一見解を各部署がしっかりと持っていてやることが大切だと私は感じます。
 県庁の人事は、国と違ってその部でずっと動くわけじゃない。それぞれのところへ動きますから、あちらの部の解釈とこちらの部の解釈が全然違うということをやってはいけないし、特にこうした公式のものについてはきちっと統一すべきだと思うんです。
 ものによっては今すぐ公開できない、後々にと。先ほどの国の外交文書じゃないけども、そういうことはある意味では許される部分もあるのかもしれないけども、それについては私たちが判断することではない、むしろ県のほうでどうするかということになります。ないということじゃなくて、メモ書きじゃなくて、きちっとしたものをやっぱり残しておく必要があったのではないかなと、私は感じます。
 ですから、今回はこうした経過の中で来てることで事実関係も終わってますから、改めてというわけでもないかもしらんけども、やっぱり一度整理をして、事の経過についてはきちっとする。当然口伝えだと忘れますし、メモだけだとわかりませんし、当時のことについての時系列なことは、一つの足跡として残しておく必要も私はあると思います。
 それぞれの部署を外れる方、退職された方あるかもしれませんが、こうしたことも後々の県政進展の材料にもなり得るわけですから、後に続く方々が、当時どういうことがあったのかな、どうしてこうなったのかなということの反省という意味じゃなくて、一つの試金石として持っていくことは共有の財産じゃないのかなというふうに私は感じました。それについては、一応どうなさるのか、お考えを聞かせていただきたいと思います。
 やっぱり結果かもしれないけども悪い言葉で言うと、隠ぺい体質ということになっちゃうのかなあというふうに私は思います。県庁の中でも、いろんな不祥事がここ何年か前にはありまして、解雇された方もあるし、刑事犯に問われた方もあります。いろんな金銭にまつわることですけども、やっぱりそれはもう隠ぺい体質だと当時言われて、県庁をもっとクリーンなものにしますよと、再出発したんですよということで来たんですから。それが日がたたないうちにこうしたことになれば、県庁ってやっぱり隠しちゃうんだよねと、素朴な疑問を県民が持つこともあります。
 結果的には静岡空港が時期がおくれて開港して、しかも支障物件があって、全面開港にはならなかった。しかも、それについては予測外の出費を伴う結果になったわけで、この工事が8月に行われて完全開港になるということは、結果的には時間がかかったけどもよかったのかなということは当然あるし、県民も開港してくれば後は就航率がどうなのかという――今回も議題になっていますけど――そのことに関心がいって、少し時間がたてばそんなこと忘れちゃうということなんですが、事実は事実としてあったわけですから、いろんな面で県民に迷惑をかけた。お金のことも当然です。貴重なお金、この時期においては県全体のパイからすれば小さい率かもしれないけども、1億円余のお金が、当然完全運用工事で出費されるということもこれから出てきますけども、そういうことに対しては、非常に大きな問題だったと思います。それについて、再度しっかりとしたお答えをいただきたいと思います。

 1つ違うことを聞きますけども、就航率のことで、2,500メートルの着陸誘導が可能な機器が入ってますよね。それが2,200メートルになって、稼働できないという状況で今日まで来た。
 異常気象かもしれないけども、その機器が稼働してれば、年間数日間は着陸地変更ということがあるけども、それほど大きなことじゃないですよね。当時1週間ぐらいと言われたかな。
 だけど、今回実際には着陸地を変更せざるを得ないことが何回かあって、時には翌日の便に機材が間に合わないからということで、時間をおくらせるとかいうことがあったんですが、専門用語でダイバートというんですか。そのことについては、霧があったということもありますけども、霧の深い浅いとかの濃さもありますが、この機械が当初あれば、この便数というのは実際にはもっと少なくなったと思います。
 はっきりと答えとしては出ないのかも知らんけれども大体半数以下になったのか、それとも4分の1以下になったのかというのは、過去のデータ的にはわかってるでしょうけれども、このことについてはどういうふうになったのか。何便防げたのかなということも、そうすればそのことについての経済的な損失等、お客さんの損失等いろいろあるんでしょうけれども、そのことについて、就航スタート時点でこういう悪いイメージというのは、お客さんには心理的に大きな不安を与えることで、本来はスタート時こういうことがあると、なかなかイメージ改革は難しいわけで、大きな影響が今後出ないということを願うわけですが、ここは参考までに、この数字についてお聞かせをいただきたいと思います。

○岩ア空港部長
 監査委員に御回答申し上げた内容で、特に5番の関係、6番の関係でございます。
 これは基本的には、空港部といたしましては、現行の情報公開条例の枠内ということで考えておりまして、決してこの情報公開条例の枠の外に今回の空港部の処置があったというふうには私どもは考えておりません。
 そういうことでありまして、いわゆる監査委員への報告も、現行の情報公開条例のもとで個人情報の保護と県民への情報公開を踏まえ、より一層迅速かつ的確な情報提供を説明していますという形で御回答してますところを、ぜひとも御理解いただきたいと思います。

 それから、もう1点のいわゆる文書の関係でございます。
 これにつきましても3点目で御指摘をいただきまして、これにつきましては、まず受注者との協議それから内容の検討、それから進捗管理の際には、監督者が複数名、同時に業務に当たることにより、監督業務のより正確性の確保を図るとともに、委員御指摘の点ですけれども、これから監督員相互に書面による協議や指示の徹底に努めますという形で、御指摘の点については、一部不備があったということを認めた上で、改善措置状況を御報告させていただいたところでありますことをぜひ御理解いただきたいと思います。

○石田空港部理事兼空港管理室長
 訴訟の関係でございますが、先ほどの委員御指摘の個人たる何々へということにつきましては、現在の住民訴訟の中で提訴されておりますので、これで判決が出ますと、その個人に対する、被告たる知事からの請求が確定しますので、それで請求が参りますので、新たな訴訟を提起するということはもうございません。もう既に今の訴訟の中でそういう内容の請求が出ております。

 それと、情報公開のほうの復命書とかそういったものの整備につきましては、監査の指摘をいただきまして、我々空港部それから空港建設事務所で双方きちんとこれを決められた様式の中に含めるという形で残すように指示徹底をしております。

○勝山空港部理事兼整備室長
 最後の就航率についてのお尋ねの件でございます。
 確かに昨年の秋に、現在暫定的に運用しております非精密進入方式というのを採用するときに、年間平均すれば精密進入の場合と非精密進入の場合では、0.何%というか、1%未満ぐらいの差があると試算をしているということはお話を申し上げたことがございます。
 今回の場合のお尋ねですが、それぞれ天候のぐあいが個々の日によって違いますことから、今回のこの2カ月間の状況について、これが精密進入であったらどのくらいかというようなことは、ちょっと残念ながら数字としてなかなか把握できないというのが実情でございます。
 ただ明らかに精密進入――ILSが完全に使用できるようになれば、就航率がアップすることは間違いないと考えています。

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