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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成27年8月地方分権推進特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:諸田 洋之 議員
質疑・質問日:08/03/2015
会派名:無所属の会・責任世代


○諸田委員
 諸田です。よろしくお願いします。
 
○阿部委員長
 質問方式を。

○諸田委員
 一問一答でお願いします。
 地方に権限を移譲したときに、今の質問にもありましたように、喜ばれるものもあれば、結果として喜ばれないものもあると思いますけれども、実際にこの権限を移譲したときに、本当によくなったと、それのおかげで早く対応ができるようになったりですとか、非常によくなったとか、いろんな意見があると思います。その具体的な例をちょっと教えていただけますか。

○山梨自治行政課長
 全体といたしましては幾つかあるんですけれども、やはり1番大きいのは、旅券の申請だと思います。旅券の申請窓口につきましては、それまでは県の出先機関でやっておったんですけれども、それを全ての市町に移譲することによって、御自宅から近い市町の役所、役場で申請をすることができますし、添付書類としまして、住民票ですとか、市役所とか役場に行かないと入手できないようなものにつきましても、そこでワンストップで対応することができますので、当然スピードアップにもつながっておりますし、迅速化とそれからワンストップで対応できるということで、そういう意味で効果は大きかったのかなと思います。1番大きいのはそこの部分ではないかと思います。それ以外にも、例えば都市計画法に係る地域指定への権限等が市町のほうに移譲されていますけれども、市町の中でまちづくりを考えていくに当たって、その権限が市に移譲されたことによって、自立的に市町のまちづくりについて考えることができるようになりますので、そういったところが大きいものだというふうには理解をしております。以上です。

○諸田委員
 ありがとうございます。
 それでは、実際に権限はもらったけれども、これはちょっと使えないなという声の具体例、教えてください。

○山梨自治行政課長
 実際に権限移譲を行うに当たりましては、私どものほうからこういう法令の事務、こういう業務内容について権限移譲を考えていますということで、市町の皆さんにお諮りをしています。市町の皆さんとの協議が整ったものについて権限移譲をするという形をとっておりますので、そういう意味でいうと、基本的なルールとしては、皆さんが一応はやるということで臨んでいただいた業務が権限移譲されているというふうにお考えいただければよろしいかと思います。
 とは申しましても、条例の権限移譲のほかに法定の権限移譲もございまして、法定の権限移譲に当たりましては、市町の皆様から確かに、専門的な知識が必要なんだけれども、市町にそういう職員がいないんですとか、また件数が少なくてなかなか市町のほうでその処理をするためのノウハウが蓄積できないですとかいったような声がございます。最近の業務でいいますと、前回の一括法で法律に基づいて権限移譲されたものについて、社会福祉法人の定款変更等については、先ほど申し上げたように専門性が必要だといった声ですとか、市に権限移譲がされてるんですけれども、市の中だけだと所管法人が少ないので、なかなかノウハウが蓄積されないといったような声がございましたことは、承知をしております。具体的にいいますと、いろいろ細かい話がありますので、そのくらいにさせていただきたいと思います。以上です。

○諸田委員
 物事というのは、やっぱりやってみなければわからないということが非常に多いと思うんですね。ですから、当初はいいと思ったけれども、見えなかったところが新たに発見されたということがあると思います。
 そうしたときに、これをまた県に戻すということはないんですか。

○山梨自治行政課長
 制度的にはできます。方法としては幾つか考えられます。
 自治法上に事務の委託という制度がありますし、また事務の代替執行という制度がありますので、市町が市町の権限としてやるものを、県ですとか、ほかの団体に委託をする、それからまた代替執行をしてもらうというふうなことも可能です。
 それから、今、条例に基づいて権限移譲をしていますので、その条例を改正することによって、今まで権限移譲したものを戻すということも可能は可能です。とはいっても、もともと自治能力を高めてその身近な自治体からサービスを提供していただくという趣旨からすると、すぐにそうやって戻したりするというような考え方をするよりは、単独の市町で対応するのが難しければ、広域で連携をしていただいたりとか、少し工夫をしていただいて、まずは身近な自治体である市町には直接的にサービスを実施していただけるような体制というのを、一緒になって考えていく必要があるのじゃないかなと考えております。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

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