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委員会会議録

質問文書

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平成21年7月障害者雇用促進特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:四本 康久 議員
質疑・質問日:07/15/2009
会派名:平成21


○四本委員
 どうもありがとうございました。雇用障害者雇用納付金制度のところをもう少しお尋ねをしたいと思います。
 5万円ということで、本県の状況、何社に払ってどのぐらいのお金があるのか、またそれが調整金としてどんなふうに使われ方をしているのかというのをもう少しちょっと詳しく知りたいなということと、今後改正がされていく中で、平成22年4月からとか、平成27年4月から、この辺がもっともっと裾野が広くなってくるんだと思いますけれども、この辺の見込みですか、それとこの納付金を使って、例えば、これは今納付金として納めていますけれども、この納付金を企業がその納付金を使って雇用するというようなことができないのか。納付金として納めるんであるならば、自分のところでそれを給料として雇用できないのかな、その仕組みの部分が、派遣だとか、委託だとか、そういうとちょっと仕組みはわかりませんけれども、ただ納めるだけではなく雇用をしていくような何か仕組みというようなところで工夫ができないのかなと思うんですけれども、ちょっとその辺のところの御意見をお聞かせください。

○澤田厚生労働省静岡労働局職業安定部長
 本日申し訳ございませんが、納付金制度、高齢者の雇用開発協会という独立行政法人の高齢・障害者支援機構というところで実施しておるところでございます。実際に幾らの額が収納になり、あるいは幾らの調整金なりが支給されているかというところについては、甚だ恐縮でございますが、労働局、現在のところちょっと手元にございません。戻りましたら多分わかると思います。事務局を通じてまた御紹介したいと思います。
 それと、この制度を使ってと、企業が雇用するというところでございますが、まず実際に雇用されているという場合でございますが、不足する場合は5万円、それから、例えば、超過する場合というのは、こちらの13ページにもございますが、雇用支援の方でございますが、1人当たり2万7,000円の支給というものがございます。
 それから、国独自のものと、雇い入れ助成といたしましては、先ほど特定求職者雇用開発助成金ということで御紹介させていただきましたが、雇い入れ助成ということで、障害者のお雇いになられる場合、1年間、重度の障害者の方については1年半の期間、その給与の補助ということで、基本的に大企業2分の1、中小企業3分の2の賃金補助をさせていただいているというのが基本のものでございます。
 以上でございます。

○四本委員
 この納付金として5万円を納めますよね。そうすると、企業とすれば、同じ5万円を払うのであるならば、その5万円で雇用をしていくというような考え方ってないんでしょうか。それが、その企業とすれば、基盤整備がないから、なかなか人1人を雇うというところは、ただただ人1人を雇うということじゃないとは思います。ですから、そういう部分は、派遣ですとか、派遣という制度がちょっと使えるかどうかわかりませんが、そういった専門的なところに委託をしていくようなことで、その5万円をもう少し違った形に使えないのかなと思うんですが、そういうような考え方というのはなかなかできないんでしょうか。

○澤田厚生労働省静岡労働局職業安定部長
 確かに私どもの労働局段階で非常にお答えにくいという御質問でございますが、法定されておる法律制度で事務を達成していくためには、個別企業にそういう納付金というものをペナルティとして課すというところがその普及に必要であるという思想なりの背景があると思っております。そういうことで、その5万円を他に利用してというところでは、やや法制度の改正なりが必要かなというふうに思うところでございます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp