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委員会会議録

質問文書

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平成20年9月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:山田 誠 議員
質疑・質問日:10/08/2008
会派名:自由民主党県議団


○山田委員
 皆さんが大分質問されましたので、議案の県営住宅の明け渡しと和解ということで、これも大体毎年必ず出てくる議題でありますけど、これについて明け渡しの請求に至るに当たって、どのくらいの基準となっているのか。
 議案には、長期滞納、不法占有、高額所得とあるわけで、全部で10名というふうに書いてあるわけですけど、長期滞納者というのは、和解がどうにもならなかった場合、その場合は明け渡しをしてもらうということでやるということは大体わかるんですけど、不法占有者とか、そういった形が出てきて、どのくらいの基準を持って提訴に至るのか。和解をするということで、どのくらいの基準でどのくらいの期間というんですか、滞納をためるとか、そういったことがあると思うんですけど、家賃をためればためるほど返すのは大変になるもんで、早くにやっぱり返してもらうということをきちんとやっていかなきゃならないと思いますので、その点についてお聞きしたいと思います。

 それから、これは地元の山の奥というと怒られちゃうんですけど、葵区のずっと奥のほう、井川に行くところの大日峠の奥から山伏に向かうところですが、きょう、県民の森ということでパンフレットをいただきましたが、この第112号議案で、冬期の宿泊者数が非常に少ないということで、また経費の縮減を図るということもあるわけです。
 確かにあそこのところ、冬期になると道路も凍ってしまうもんですから、なかなか皆さん行きにくい、非常に寒いしということもあり、実は私もまだ行ったことがないもんですから、余り大きいことは言えないわけですが、少年自然の家は行ったことがあるもんですから、すぐ近くですね。
 やっぱり冬期は非常に寒いという中で、利用者が少ないということ、その点について具体的にどのくらい少ないのかということ、そしてまた、この条例改正の中に1つあるのは、指定管理者制度の中で利用料金の事前承認という形をとっているわけですが、その事前承認というのがどういう形で行われるのか、ちょっと説明をいただきたいと思います。

 それから、県営住宅の件でもう1つ忘れておりましたが、滞納整理をするという、この家賃の件ですが、その予備軍になるような、非常にそれに近いような方々というのが、世帯数としてどのぐらいあるのか。
 ここに出てくるのは、あくまで和解あるいは提訴という形でしか出てきませんので、それに至りそうな世帯がどのぐらいあるのか、そのこともお聞きしたいと思います。

 それから、先ほどからSPACの件が幾つか出ておりますが、今、芸術監督がかわられて、前の芸術監督の鈴木忠志さんなんですが、現在どのような肩書、立場で今活動をされているのか。また本県とのかかわりという部分が今もあるのではないかと思いますが、そのことについて、報酬が出ているとか、そういった形であればはっきりしていただきたいと思います。
 またもう1つあるのは、今まで鈴木忠志さんが監督をされている中で、作品1つについて幾らという形があったわけですが、今現在はどのような形になっているのか、その点についてお聞きしたいと思います。以上です。

○鈴木公営住宅室長
 県営住宅の法的措置、その他の分につきまして御説明いたします。
 今回、審議をお願いしております訴訟と和解の議案でございますけれども、滞納がやむを得ず発生いたしますけれども、芽の小さいうちから、かなりこまめに手当てをしていますということは再々申し上げてきたところであります。しかしながら、いろんな事情がございまして、やむを得ず滞納が多額になっていくという方が何人かおられます。
 法律上は3カ月家賃をためると明け渡し請求ができるということになっておりますけれども、3カ月の基準だからといって、いきなり3カ月でというのも少し酷な面があろうということで、県としては取り扱いを今6カ月というふうにしております。
 今回、6カ月を過ぎて滞納している者が133人おりました。各団地間で公平を期するために、ことしの4月30日を基準日としまして、6カ月ためている方すべてをピックアップしますと、その時点で133人おられました。その方たちがすべて悪質な滞納者かというと、そうばかりでなくて、例えば事情がある方――病気をされているとか、けがをされているとかという事情がある方ですとか、あるいは確かに6カ月は超えているんですけれども、県と任意の約束を取り交わして、滞納額が少しずつ減っているというのがございまして、それらが48人おいでになりました。その133人から48人を除きました85人につきまして、全員を土木事務所に呼び出しまして面接をし、滞納した家賃を払う気があるのかどうか、そういったことの確認をいたしました。
 その過程で慌てて納入をするといったようなことをして、6カ月の基準を外れるようになった方が43人おりました。残りが42人となるわけですけれども、この方たちをすべて面接をいたしまして、もう一回きちんとためた家賃をお支払いになる意思がございますか、月々の分をきちんと払った上で、今までためた分を3,000円でも5,000円でも1万円でも、払える範囲でお支払いになる意思がございますかという確認をいたしました。その約束ができた方が42人のうちの34人でございます。これが今回、和解の承認の議案でお願いしている分でございます。
 それから、その呼び出しに全く応答しない、断りもなく休む、あるいは出てきても全く払う意思を見せないといった方が8人おられまして、この方たちにつきましては、やむを得ず裁判で住宅の明け渡しをお願いしていくというようなことで、これが8人でございます。今、議案に10人ございますのは、もう1人は不法占拠者、もう1人が高額所得者でございます。
 不法占拠者と申しますのは、そもそも入居資格がなくて入っておられた。入居資格を偽って入っておられて、明け渡しの指導に全然従わないものですから、これについては裁判で出ていただくしか仕方がない。訴えの提起についてお諮りしているものでございます。
 最後の1人が高額所得者です。県営住宅は、市場では自力で適切な水準の家を手当てできない方のための住宅ですので、低額所得者がその1つの入居資格になっています。その資格で入るわけですけれども、入っていくうちに、ある種、成功者ということになると思うんですが、所得がだんだんだんだん上がっていく方がおられます。5年以上住んでいて、一定の所得額以上を2年続けた方、具体的に言いますと、5年以上住んでいて、39万7000円という高額の月額所得を直近の2年続けてとる方、これを高額所得者といいまして、収入範囲でいうと全世帯の6割ぐらいで中の上、4人の標準世帯でいうと790万円ぐらいの収入に当たるんですけれども、そうなった方には明け渡し請求ができることになっております。
 県は、そういう高額な所得をとる方には、すべて明け渡し請求をしております。そうすると、指導に従って出ていく方が大半なわけですけれども、どうしても指導に従わないという方がおいでになりますので、その1人がこれでございます。
 これに至るにつきまして、私どもだけの判断ではございませんで、弁護士にも相談した上で、関係室とか土木事務所で組織しています法的措置等検討委員会というものがございますので、そこに諮った上で、最終的に法的なことをやるということを決めております。

 そのことで、その予備軍という話ですけども、先ほど御説明いたしました、6カ月以上家賃をためていますけれども、事情があって対象から外した今回の48人と駆け込みで基準を外れた43人を足し合わせた91人くらいが予備軍と言えば予備軍ということになろうかと思います。以上でございます。

○佐藤自然ふれあい室長
 県民の森ログハウスの冬期営業休止に係る条例改正、第112号議案関係につきまして、委員の質問にお答えいたします。3点と思います。
 まず、第1に、配付いたしましたパンフレットにもございますように、県民の森の宿泊施設としまして、委員会説明資料の2ページにもございますように、ログハウスとキャンプ場、それにロッジ、この3つがございます。このうちキャンプ場とロッジにつきましては冬期営業をしておりません。
 ログハウスについては、冬期の土日はこれまで営業をしておりました。その冬期営業がほぼ5カ月間にわたるわけですけれども、11月の第3日曜日から4月の第3土曜日までの期間になりますけれども、その間の約5カ月間の宿泊者数、これは平成14年度から18年度の過去5年間の平均で申し上げますと、宿泊者数の平均が年間4,320人であるのに対しまして、この冬期の約5カ月間の宿泊者は、わずか91人という数字で、全体の2.1%しかございません。それがまず第1点。
 それから、第2点目の御質問で、経費の縮減がどのくらい図れるのかという点でございますけれども、冬期の営業を含んだ委託をいたしました平成17年度に積算した指定管理者委託料の上限額が3310万円でございました。今回、平成21年度以降、もう一度、指定管理者を改めて募集するに当たりまして、県民の森ログハウスの冬期営業を休止した場合の指定管理者委託料の上限額を試算しましたところ2950万円ということで、経費の積算上では360万円の縮減となります。
 それから、3点目でございますけれども、条例改正のもう1つの変更点である利用料金の事前承認ということはどういうことかということですけれども、これにつきましては、指定管理者が決定いたしました後、年度内に平成21年4月1日からの協定を締結し、委託をすることになりますけれども、その前に利用料金につきましては、条例に定める金額の範囲内で指定管理者が定めることができるということになっております。
 その利用料金の承認につきまして、指定管理者が管理業務を開始する4月1日以前においても行うことができるという内容を追加するというものでございます。以上です。

○後藤文化政策室長
 SPACの鈴木前監督に対する質問にお答えいたします。
 まず、現在の活動でございますけれども、鈴木前監督は、平成18年度末でSPACの芸術総監督を退いた後に、20年1月から富山県の南砺市、旧の利賀村でございますけれども、そこでSCOTとしての活動を再開しているというふうに聞いております。
 2点目の本県とのかかわりでございますが、財団の寄附行為に規定する顧問という形で就任をしていただいております。顧問で、財団の事業について指導助言をしていただくというのが役割でございます。顧問としては無報酬です。ただし、演出作品につきましては、新作が500万円、再演が170万円ということで演出料を支払っております。以上でございます。

○山田委員
 県営住宅の件、わかりました。
 それで、県営住宅については、もう1つ、これは直接、県のほうになるのか、各市町になるのかもわからないんですが、雇用・能力開発機構ですね。最近よく話題になる仕事館を運営しているところであるんですけど、昔でいう雇用促進事業団、あそこが持っている雇用促進住宅ですね。あれを国のほうの考え方で払い下げをしていくなり、いろんなことを考えているというふうなことも聞いているんですが、静岡県内でもかなりあると思うんですが、それについて、県の対応としてはどんなような感じで考えているのか、そのことについてお聞きしたいと思います。

 先ほどあった住宅の滞納の整理というのは、やはり大変かと思いますが、根気よくやっていただいて、そういう方々ができるだけないように、特に簡単に明け渡して追い出すということよりも、やっぱり住居がなくなってしまうというところで非常に大変なことでもありますので、できるだけ根気よく続けていただきたいと思います。

 それから、先ほどのログハウスの件だったんですが、一番最後に私が聞いた利用料金の事前承認というのが4月1日以前に決められるということではあるんですけど、どうして4月1日以前に決めるのかということですね。一応、制度としてはわかりましたけど、どういった例があって、こう決められるんだとか言ってほしい。例えば、指定管理者側が受けるに当たって、今ここに料金表があるわけですが、この料金表のとおり決められるのか、それとも管理者が先に料金の基準を出しますからというような形でやるのか、そういったことをちょっと教えていただきたいと思います。

 鈴木忠志さんのことについてはわかりましたが、顧問という形で現在も無報酬であるけど、かかわっているということで、新作500万円、あとリバイバルは170万円というと結構な金額だと思うもんですから、ここら辺は本当にこれが妥当なのか、やっぱりしっかり考えていただきたいと思います。そのことは一言伝えておきたいと思います。

○鈴木公営住宅室長
 雇用促進住宅の払い下げの件について、御説明をいたします。
 県内28の市と町に現在79の雇用促進住宅がございまして、6,830戸余、入居者が5,800人余というふうに伺っております。
 これにつきまして、先月、雇用・能力開発機構の静岡センターの方から直接お話を聞く機会がございまして、この79団地のうち31団地について、平成23年までに廃止をしたいとのこと。その準備のために、平成22年の11月までに、今お住まいの方たちに退去をお願いするような説明会とか、その他の措置をとりたいというふうなことでございました。
 その他の48団地につきましては、また期間の設定は改めてあるかもしれませんが、今現在では平成33年までに処分をする方針だというふうな話でございました。
 基本的に、そもそも建てたときに、各市町の要請で建てた経緯があったと聞いておりまして、機構側としても、そういった経緯がありますことから、各市町にまず譲渡を受ける意向がありますかということを聞いているようです。私どもが28の市と町に確認したところによりますと、1市町におきまして、価格によっては考えてもよろしいと。それ以外の27市町につきましては、受ける意向はないといったようなことになっておりました。
 そうしますと、問題は今入居している方です。機構側は、先ほど御説明しましたように、円満な退去について手当てをするということでございますけれども、今入っている方のかなりの部分が、実は公営住宅にも入ることができる階層であるやに推測されるわけです。
 したがいまして、転居の御希望等があった場合に、国土交通省としても優先入居の扱いをしてくれといったような文書が出てるけれども、今すぐ他の入居者と比べて特別な優先をするという状況には、今の段階ではないんですけれども、今後この退去が具体的になってきた段階で、公営住宅を持ってない市町も含めて県とで住宅行政連絡会議というのを持っておりまして、そういった場所を通じて、特に入居者が退去したときの居住の安定を図るという観点から、適切な対処をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○佐藤自然ふれあい室長
 舌足らずの答弁で申しわけございませんでした。
 先ほど申しました3つの施設については、それぞれ条例で料金が決められております。それから、指定管理者は議会の承認をいただいて決まるわけですけれども、あくまでも指定管理者としての承認は平成21年4月1日からということになります。
 しかし、4月1日からでは間に合わないということで、例えば県民の森のログハウスにつきましては、2階のロフトつきの部屋が1日1万円、それからロフトがないものは1日8,000円というふうになっていますけれども、これを我々がもう少し8,000円のところは7,000円でできる、1万円は9,000円でできるというふうに指定管理者となる相手方――受託者が判断をしたときに、知事に対して、料金をこういうふうにしたいというふうに申し出ることが、指定管理者になる4月1日以前にできるという条項を盛り込むということでございます。以上です。

○山田委員
 よくわかりました。ログハウスの件は最初からそう言っていただければ非常によくわかります。

 先ほどの雇用促進住宅は、そういう形で今動いているということですね。
 ただ、県営住宅を希望して待機している人たちもいるもんですから、そこら辺との兼ね合い、これが重要になってくると思いますので、その辺はきちっとやはりルールづくりをしていただきたいと思います。

 質問はしませんでしたが、最後にやっぱり国民文化祭ですが、県の職員は各地区に皆さん散らばっているわけですから、各地区の職員が地域にこういうものがあるんだということを、自分たちが住んでいる場所でPRをしていく。市の職員なんかを見ててもそうだったんですけども、地域でそういうイベントがあるんだけど、PRをしてないというのがありますので、県職員は相当の数がいるわけですから、県職員一人一人が全員が来年に向かってこれをやるんだというものを、やっぱり意識を持ってもらえば、相当の人たちにはPRということでつながると思いますので、ぜひともそれはやっていただきたいと思います。以上です。

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