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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成21年12月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:阿部 時久 議員
質疑・質問日:12/15/2009
会派名:公明党静岡県議団


○林委員長
 それでは、7番委員の質問に対する当局からの答弁をお願いします。

○丸山県民部長
 それでは、まず私のほうから、富士山の日条例の関係で、知事の本会議での答弁で、2月が最も富士山がよく見える月というふうに発言したことにつきまして、お答えをいたします。
 まず、知事の発言ですが、実はこういうふうに述べておりまして、「私のほうでよく富士山が見える日を調べていただきました結果、昨年――平成20年度につきましては2月が89.6%で最もよく見える月であるということがございます」というふうに申し上げたんですが、実はこれにつきまして誤りがございまして、現在、それにつきまして今、議会の答弁訂正をするようにお願いをしてございます。と言いますのは、「昨年――平成20年度」と言ったところが、これ20年の誤り。20年度というふうに申し上げていますが、20年。というのは昨年ですから、明らかにこれ間違っていますので、そこは訂正をします。知事が申し上げたのは、あくまでこういう年があったということを申し上げたという趣旨でございまして、きのう大石委員のほうからあった富士市の調査ですね、これにやはり基づいています。ですから、そういう意味では、その調査の全体を知事も知った上で、こういう年もあったと。2月が一番よく見えたという年もあったんだということを申し上げたということでございます。

○林私学振興室長
 事業仕分けにおきまして私学の助成の中で、専修学校の運営費助成事業のみ仕分け人全員が要改善と判定されたことについての感想について、お答えをいたします。
 事業仕分けの仕分け人の皆様からは、専修学校の運営費助成事業に関しまして、「高等課程は私立高校と同様に考えられるが、専門課程、一般課程については見直しが必要」とか、利用者のニーズに応じた対応が必要ではなどの御意見をいただいたところでございます。
 専修学校につきましては、実践的、専門的な職業教育などを行う教育機関といたしまして、昭和51年に制度化されたものでございますが、中学卒業者を対象といたしました高等課程、それから高等学校卒業者等を対象といたしました専門課程及び入学資格の限定のない一般課程がございます。現在、今年度県内では約1万1000名の生徒が通学をしておりまして、制度としても定着をしておるところでございます。
 事業仕分けに対する私の感想といたしましては、当該事業の必要性につきましては御理解をいただいたものと理解をしておるところでございますが、事業仕分けで皆様からいただきました御意見等を参考といたしまして、今後、生徒の教育環境向上の観点から配分方法等の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

○堀自然保護室長
 私からは、富士山憲章の制定後にどのような事業を実施したのかについて、お答えいたします。
 本県と山梨県と合同でこれまで富士山の環境の現状等を把握する物差しとしまして富士山を守る指標の策定、富士山フォーラムの開催、富士山憲章制定5周年及び10周年の記念事業を実施し、さらに毎年富士山憲章の周知、定着を図るため、富士山頂や山ろくの道の駅等でのキャンペーン等を実施しております。
 また、本県独自の事業といたしまして、山小屋トイレの整備等の環境対策、ふじさんネットワークの活動推進等の環境保全意識の高揚、富士山百年プロジェクトによる自然林造成等の事業を実施してまいりました。以上でございます。

○深澤大学室長
 静岡文化芸術大学の財産につきまして、第165号議案、第166号議案で、寄附を受けて県が出資する財産以外の財産をどのように新公立大学法人に移行させるのかという点でございます。
 出資財産以外の構築物とか、図書とか、電話加入権とか、あるいは現金もあるわけでございますけれども、これらの公立大学法人への移行につきましては、今の学校法人と公立大学法人とが直接契約をすることによりまして、財産を直接無償譲渡することとしております。
 このように校地と校舎と教員住宅以外につきましては、公立大学法人へは直接に移転をさせるという方式をとりましたんでございますけども、校地と校舎と教員住宅について、このような出資財産という形にしたのは、新法人設立の認可庁であります総務省と文部科学省の指導によるものでございます。
 次に、これらの財産の課税関係、税金がかからないのかという点でございますけれども、これらにつきましては譲渡の際に税金はかからない――課税されないということでございます。なお、教員住宅につきましては、現在も固定資産税、都市計画税は課税されておりますので、引き継いだ後もこれらについては課税されることになります。以上でございます。

○小澤建築確認検査室長
 議案第160号「静岡県建築基準条例の一部を改正する条例」に関するエレベーターの基準法改正についてお答えします。
 平成8年3月県条例を制定し、5階以上または高さ15メートル以上の階に停止するエレベーターには、地震時にかごを最寄りの階に停止する規定を設けました。今回の政令の改正で、これに該当するエレベーターにつきましては昇降する長さが短いエレベーター以外、すべてが対象となりまして、新たに設置するエレベーターには新基準の地震時管制装置が義務化されたところです。これの地震時管制装置は、地震時にいち早く伝わるP波とS波の加速度の両方を感知して速やかに最寄りの階に停止して、自動的または手で中から開閉できるということが義務化されました。
 今回の地震時管制装置の設置についてですけども、県有施設ではがんセンター以外の病院と大学を除いた施設で、ことし3月時点の調査で対象のエレベーター総数251基のうち、新基準と同様のP波とS波の両方の加速度の制御装置がついていることが確認されました物は110基、43.8%となっています。そして57基はP波とS波のいずれかの地震時管制装置がついており支障のない状況になっているという状況になります。
 両方の加速度検知装置がついていない物もしくは不明な物が残りの84基あり、この地震時管制装置がまだ未設置のエレベーターにつきましては、改修時に対応するようにお願いをしてまいると考えております。以上でございます。

○服部多文化共生室長
 多文化共生推進基本計画の位置づけのうち、県総合計画等との整合性に関する御質問につきましてお答えを申し上げます。
 多文化共生推進基本計画の策定に当たりましては、上位計画であります県の総合計画や関係する他の計画の内容ともそごが生じないよう、できる限りの整合性を図りながら策定を進めてまいりたいと考えております。
 なお、知事に対しましては、11月20日の多文化共生審議会の開催に先立ちまして骨子案を説明するとともに、基本的な了解をいただいているところでございます。以上でございます。

○後藤文化政策室長
 グランシップのスレートの剥落に関連しまして、剥落原因の調査を16年度、17年度に2回実施しておりますが、そのときの専門機関という表現、それと今後、再調査を第三者機関に委託すると、その表現、どのような違いがあるのかということに関しまして、お答え申し上げます。
 両者とも専門的な技術を有している機関であることについては同様でございます。16年度の調査におきましては、グランシップのスレートの状況に詳しいということから、施工業者の関連の調査研究所に委託したわけであります。落下原因の特定に至らなかったということでございます。17年度に第三者機関に調査依頼をしましたけれども、前回同様、落下原因の特定に至らなかったということでございます。
 今回は17年度の調査から4年を経過しまして、新たな知見だとか技術の開発の可能性があるということに加えまして、抜本的な対策の必要性があるか否かの判断材料を得たいと考えまして、再度の調査を実施するものであります。調査に当たりましては、グランシップの建設時の設計施工にかかわりのない第三者機関に調査を依頼するということを想定しております。以上です。

○石井建築安全推進室長
 耐震補強工事の施工不良を行った工務店が、建設業許可を持ってないと。そういった許可を持っていない者が工務店として名乗れるのかどうかということと、過去においても許可があったかどうかという御質問について回答させていただきます。
 建設業法では、許可を受けていなくても工務店としての建設関係の仕事はできることになっています。ただし、500万円以上の改修工事を行う場合は建設業許可を取得することが法律上、義務づけられています。また、建築工事一式で1500万円以上、または延べ面積が150平米以上の木造住宅工事を行う場合は、やはり建設業法上の許可が必要となってきます。
 今回、不良施工を行いました業者は、いずれもこれらに抵触してないという工事、小規模な工事しかやっていけなかったということで、許可をとっていなかったということでございます。
 また、この業者は過去において許可があったかどうかと調べた結果、そういった記録がなかったということで、許可はとっていなかったというふうに考えております。以上でございます。

○市川廃棄物リサイクル室長
 観測衛星「だいち」の画像を利用しました不法投棄監視の現在の状況についてお答えします。
 今年度、環境省のモデル事業として、本県を含めまして14の自治体がこのモデル事業の自治体として指定されたわけですけれども、この環境省のモデル事業を受託しております岩手大学のほうから、12月になりまして、富士山ろくを中心とします35キロメートル四方の衛星画像のデータの提供を受けているところでございます。
 このデータにつきましては、昨年の4月、11月、それからことしの4月の3時期の衛星画像の提供がございました。明日ですけれども、この岩手大学の担当者が来庁しまして、この衛星画像の利用方法等につきまして打ち合わせをする予定になっておりますので、今後この打ち合わせを踏まえまして分析作業に入っていきたいと考えております。以上でございます。

○阿部(時)委員
 どうもありがとうございました。順を追って、再質問も含めて発言させていただきます。
 まず、事業仕分け、先ほど室長のほうが感想ということで述べていただきまして、それで中身がいろいろ説明されて、こういった結果になっていると。これはまさに瞬時の判断というか、そういうところで判断されていることだと思うんですね。それで、私、ふっと一番そこだけ、私学のとこだけを見たら、同じ人がやっていて、同じような中の説明をしていて、大体私がそういう立場であれば、どっちかというと同じようなとこへ手を挙げるんですね。それがここだけ5人がそろって要改善となったものですから、何かそういった部分でいくと、専修学校運営費助成のみが、要するにだめよという変な感じですね、そんなふうに印象を受けるんですよ。そんなことで、これ以上言ってもしようがないことですけども。やはり、昨日も国会――国のほうでもこの仕分けのことについて、どうのこうのって出ていました。やはり、1つの参考でもあるということですけども、やはりそれだけの問題、それといわゆる今までで見れば、県が考えられない1つの角度からも意見をいただいているという、そういったこともあるようですので、これは1つの成果になったのかなと思います。
 さらにつけ加えて確認するのは、事業仕分け人の方に、こういった結果はお知らせするんでしょうか。そこを少しちょっと教えておいてください。御苦労さまということで、こうなりましたよと、そういうことをされるのかどうか。

 次に、質問に沿っていきますけれども、第165号議案と第166号議案、いわゆる寄附行為の部分で、建物、校舎及び教職員住宅、これは先ほど説明をいただいて、総務省と文部科学省の取り決めのもとに、この第166号議案もこういう形をとるということです。
 するとその後で、いわゆる現金とかその問題ですね、それは先ほどちょっと聞いたんで、無償譲与というんですか、贈与というんですか、そういう処置をとるということですけども、こういった議案に上げなくていいのか、どのぐらいの金があるか私はわかりませんけども、議案にしなくても、それがスムーズにされていく中身なのかどうか、その辺をもう一度教えていただきたいと思います。

 次に、第165号議案の件です。
 こういった法律の改定に伴って県の条例の改正をするということですので、いろんな問題が、さらにこういったことをする以降、発生しないように、現況をよくとらまえていただいて、しっかり対応していただきたいと思います。
 これは平成21年9月28日以前のものじゃなくて、その以降というか、それがいわゆる対象となることなんですね、これ公布の日付から見ると。それを教えていただきたいと思います。これは恐らくこういった関係する方には、今回の議案が通れば通知もされると思いますけれども、そこを先に伺っておきます。

 多文化共生推進基本計画、これは11月の段階でこれができて知事にも報告されたということで、上位計画――総合計画に対しては非常にどういうふうにうまく乗っけていくのか、それが1つの中身になっていくと思いますけども、私も特にことしはトップがかわったという部分があって、いろんな計画はしていたけども、そのトップの考えによって急遽変わることもあるし、提案されることもあるし、そういった意味でいけば、いわゆる行政側の継続の部分でいくと大変な仕事がそこで発生したりとか、今までやってきたことが突然なくなってしまうとかという、そういったことが危惧されるわけですよね。せっかく今までの県の流れとしてしっかり取り組んできたことは、どういった状況であろうが、しっかりそれを生かしていけるように、ぜひとも皆様方でそういった声もしっかり出していただきたいと思っております。そういう意味で、この多文化共生についてですけども、先ほど室長から聞きましたので、特段心配はないだろうと思いますので、よろしく推進もしていただいて、お願いいたします。

 次がグランシップの外壁の剥落。これ非常にそういったことがあったということで、ここまできてそういった公表をされて、そして専門機関、それと今、室長のほうも第三者機関は建設主体じゃなくて、あくまでも携わってないとこにそれを確認をしていただくということですから、それは当然だと思います。
 したがって、そういったとこで何かモンサンミッシェルにも使っているとか、パリのルーブル美術館にも使っていると。この間、パリに行ってきたもんですから、ルーブル美術館、それを先に聞いてれば、どこについているのかなと見てきたと思うんですが……。それで、やはりそういったところにも使われていると見ますと、やっぱりあんな急峻な形になってないねという感じがします。どっかの教会の塔の上の屋根とか、こういうドーム型になっていますから、そういうとこじゃないみたいですね。ですから、やっぱりそういった中身でいきますと、今回第三者機関ということですから、やっぱり目標を持ってしっかりやってもらいたいですね。前回もだめだったから、今回もやったらだめだった、解明できなかったと。そうすると、またずっと落ちるまで待っているということは、すべて落ちるまでお金を使わないようにして、すべて落ちたら今度張りかえるという話じゃ、余りにもみっともない状況ですので、これは所管が県民部であるということだけれども、実際は土木も含めた部分になる、県民部には建築もありますからあれですけども……。
 そういったところで、ぜひとも今回の中で結論的なことが出て、それに対する対応ができるようにお願いしたいと思いますので、目途としてはいつまでそれをやって発表できるのか、その辺の室長の決意というよりも、それまでどういう時点で発表していくのか。年度内なら年度内でということで、よろしくお願いします。それだけまず伺っておきます。本会議でもそのことが出ていませんでしたので。

 あと、耐震補強の工事。
 これ、看板を掲げてもそういった許可はなくても金額的な問題、それと平米のこともあると。それで、そういっていくと今回は小さな事業ですから、その範囲であったから特段不良施工であっても、そこの範囲で終えているということで。そういった意味におきますと、恐らくこういった類似の業者というか、これ余り特定することはないんですけども、そういったことは県内でほかにも懸念がありますね。したがって、やはり申請の仕方とあわせてチェックもいろいろやると言っておられますので、やはり許可なしで事業をやるということ自体がおかしな話です。ペーパーカンパニーみたいなのをつくってやるのであれば、また別の問題がありますけども。そういった分でいくと、やはり県がせっかくよしとしてやろうとしている事業に対していろいろ協力していただいていると。その協力していただいているこういったところがその結果、一般的に見るとよからぬところであったと。その辺のところも含めてないように、市のほうとの連携もとっていただいて、しっかりその辺の取り組みをさらに進めていただきたいと思います。
 したがって、先ほどの答弁ですけども、さらに何かそれを県として市のほうに通達というか、そういったものをされたのかどうか。その点をもう1度伺っておきます。

 次に、廃棄物の不法投棄。これは岩手大学ということで、先ほど去年の4月と11月と、ことしの4月に画像をいただいたと。
 この画像はかなり鮮明なんでしょうね。何か少しこんもりした感じが見えると。かつてはそういう話を聞きましたけども、そういった状況が画像からの目視ができる範囲なのかどうか。それはあした来てくれるそうですけども。
 その辺、ちょっと今の段階で画像を見て、どんな感じなのか、それをリアルに報告していただきたいと思いますので、とりあえず再質問も含めて以上です。

○岡本総務監
 事業仕分けにつきまして、仕分けをされた方々への周知伝達という件でございます。
 事業仕分け結果につきましては公表をしていってるところでございますし、またその対応につきましても当初予算の中で議論をした最終段階を議会の皆様方へお諮りをするという時点で公表をしていく運びになってございますが、仕分けの方々への直接のお伝えするという点につきましては、ちょっと確認がとれてございませんので、総務部が所管してございますが、そちらのほうに確認して、また後ほど確認結果をお伝えできればと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

○深澤大学室長
 静岡文化芸術大学の財産の移転の関係について、お答えいたします。
 現金等は議案に乗せなくていいのかというお話でございますけれども、大学運営の基本となる校地と校舎と教職員住宅につきましては、県が設立団体となって新法人に対して責任を持つという観点から、一たん県に移転をいたしまして、同日付で法人に対して出資するという形をとって、設立団体としての責任を果たす――これから果たしていくというものになりますけれども、それ以外の物につきましては、旧法人から新法人にそのまま移行させると。一部については4月1日、大学が設置変更するその日付で、これにつきましては旧法人のほうは解散をいたしますものですから、解散をいたしまして、清算手続きに入りまして、清算してその残余財産につきましては新法人のほうに引き継ぐという形になります。以上でございます。

○後藤文化政策室長
 再調査実施のめどについての室長の決意をということでございますけれども、16年度、17年度と2回調査をしてきたんですけども、原因の特定に至らなかったというようなことで、再調査につきましては早々簡単にはいかないかなというふうに考えております。
 そういうことから、現在土木工学でありますとか、それから建築、それから石材の材質の複数の専門家の方々に調査のやり方等につきまして、いろいろ御意見を伺っているところでございます。その専門家の皆さん方の意見を踏まえまして、できるだけ早期に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。

○石井建築安全推進室長
 耐震の不良施工でこういう事件を起こしたということで、浜松市に通達をしたかということでございますけれども、このことが発覚しましてから、私ども内部でいろいろ検討したわけですけれども、市だけじゃなくて、やはりこれは全県に一律注意喚起が必要ではないかということで、これを受けまして各市町に注意喚起を促したということでございます。以上でございます。

○市川廃棄物リサイクル室長
 衛星画像を利用した不法投棄監視の目視が可能かというお尋ねでございます。
 提供されました画像の範囲の中に実際に不法投棄をされた現場もございまして、それについては変化が見られますので目視は可能だと思いますが、明らかに地形改変がされていれば、その画像から判読ができますが、なかなかこれが不法投棄なのかどうかというところまで、果たして鮮明かと問われますと、なかなか難しい状況があるのかなという、そんな感想を今のところ受けている状況でございます。以上でございます。

○鈴木県民部理事兼建築住宅局長
 エレベーターの地震時管制装置の話ですが、お答えが落ちておりましたので、私のほうから御説明申し上げます。
 9月28日が法律改正の施行日でございますので、それからが法律的な義務が生ずるということでございます。
 先ほど室長のほうからも説明いたしましたように、本県の場合は建築基準条例の中で、平成8年から一定規模以上――例えば階数が5階、高さが15メートル以上という建物につくエレベーターについては、条例で義務化を課したというところでございます。

 それからもう1点、不良施工の関係について補足をさせていただきたいと思うんですが、これも室長のほうから先ほども御説明させていただいたんですけども、この話が浜松市のほうから連絡があった直後でございますけども、11月4日にこんな事件があったと、事案があったということで、各市町に対しまして注意喚起の通知をさせていただきました。11月26日につきましては、やはり県民が非常に不安に思っているということもございまして、建築相談の窓口の対応をよろしくお願いしますというような話と全数調査に関して依頼をさせていただいたところでございます。
 今後につきまして、現在、全数検査、点検を行っているところでございますので、こういった結果が出たところで、改めてその方針を通知等で示していきたいというふうに考えております。以上です。

○阿部(時)委員
 ありがとうございました。どうもちょっとよくわからんのが、さっき大学室の第165、166号議案。現金とかそういった物は、何かその辺がちょっとよくわからんのです。要するに法人格を持ったところの解散をするという、そういう話はいいんですけども、当然現金出納があるわけですよね。それをこういった議案とは関係なしに処理できるのかどうかということを、私はまず聞いていますので、それを答えてください。そのとこをもう少しはっきり説明していただけますか。土地や建物だけの話がずっと出ているもんですから、当然、学費を学生から集めて、それで運営しているわけですから、財産を持っているわけで、現金というか、銀行預金も。だから、そういったものがどういった形で移譲されていくのかということを聞きたいもんですから、私の質問の仕方が悪かったと言えば元も子もないんですけども。その部分を教えていただきたいものですから、なぜ建物だけの土地だけを議案としてされるのかという、もうちょっとその辺を立て分けてわかりやすく言ってください。どうもちょっと理解できないもんですから、再質問です、これは。

 それと、先ほど事業仕分けにつきましては総務部が全体ということで、それはわかりました。
 またわかりましたら委員長経由で教えていただければいいですから、口頭で結構ですから、それでお願いします。

 グランシップについては、ぜひとも室長がいる間に頑張ってください。
 こういったことのが、恐らくわかりづらいということは事実だと思うんですけども、県民から見ると、前回やってそれが解明されてなくて、また今回もまたこういうお金を使うわけですよね。だから、逆に言うと、全部張りかえたほうが安いんじゃないかという人もいるんです。ただ、日だけがたってくるという。その辺をやっぱり県民の目から見れば、県がスピーディーにそういったことに対応しているんだなという、それが安心感ですから、ぜひともその辺の努力をよろしくお願いします。

 それで、富士山憲章、いわゆる富士山の日の条例の関係。さっきあえて再質問をしなかったんです。取っておきました。
 それでは、富士山の日の条例のこと。きのうからも出ています。私は富士山憲章、これはホームページで見れば――きのうも出ていましたが――非常に理念として立派な中身です。当時、ちょうど平成13年のある新聞社の記事です。決めるなら国民参加でということが見出しで、富士山の日という記事が出ていまして、旧河口湖町が条例で2月23日を富士山の日と定めたと、町には町の理屈があるだろうが対象は日本の象徴だと、こういったことがつらつら書いてあります。静岡と山梨両県が平成10年にいわゆる富士山憲章の制定までこぎ着けたと。それはいいんですけども、その後、山梨県側としてもそういった努力で、静岡県に問いかけをしたと。問いかけをしたけども、そのとき静岡県は要するにいい返事をしなかったということも聞いています。報道的な中身でというか。
 過去の話ですからそれをとやかくということはないんですけども、そういったいきさつがありながら、ここまで来ていて、知事がおっしゃったと。知事は、そういったこともすべてを知った上で今回の条例提案として来ているのかどうか。これは重要なことですよ。我々も議会としてここまで上げてきたわけですから。上げる前に、どうするか、どうするかということはないわけですから。さあ、どんと出して、了してほしいと。だけど、我々としても、その過程がまずどうであったかということも……。ある意味では皆さん説明しないですね。ただ条例を上程するだけで、何とかなりませんかという話。それではやはり議会側としては過去の経過をもとにしながらとなれば、これは判断を間違ったら大変なことですよ、県民から、あんたら勝手にやっていると批判を受けます。そういった経過があるということを知れば知るほど、非常に今回のことが話題になって今に来たんですね。それまではそういうことが全然話題になってないのに、どんと出されたから急に話題が降ってわいた。だから、知事がどうのこうのというよりも出す側の所管部局がそういったこともちゃんと報告して、さあどうですかというのがなければ、我々も資料を自分たちでいろいろ集めるにも限界があります。
 そういったところで、本当にこういったいろんな条例を上程されるときに、もう少し具体の中身もしっかり、条例文だけじゃなくて、そこにたどり着いたという、やっぱり僕は、当局側はそこまでをしっかり説明する責任があると思うんです。その上でどうなんですかと。だから、「唐突だ、唐突だ」だけの話で今来ていますよね。そういう意味で残念です。唐突にしちゃっているんです。だから、パブリックコメントをやるにしても期間が短くて、5人が7項目ぐらい何かしゃべったというか、メールしたと。そんなだから、それだけ少ないじゃないかと、また逆にぶつぶつ言われているという……。
 ですから、本当になぜこれが必要なのかということを、もう少しやはり我々にも伝わってくるようにしなければ、ただ知事が決めたからというだけの話になるわけです。私は今、川勝県政としてスタートした中では、もうそれは我々も1つの結果ですから、やはりその時の首長という立場で県民を引っ張ってリードする立場ですから、そこを誤らないようなことを私は行政側の方が、そのことをサジェスチョンしていくということが大事だと思うんですね。そうでないと、こっちも1つずつ資料を集めるだけでも大変なことです。そんなことは皆さんのほうが逆にわかっているわけです。
 ですから、そういったことがありながら今回のこの制定をしたいというとこにたどり着いた、そういう説明を私はしていただければ、人間は情があるわけですから、情だけの問題じゃなくても、やはりそういった気持ちが伝わってこなければ県民は納得できないと思うんです。それを今の知事の性格がいろいろあると思いますよ、急に何か、本会議場で急に声を荒立てて、私以上にがっと言う。かと思ったら、急に涙ぐむようなことで発言する。この喜怒哀楽というか、何とも言えない感じも受けるわけです。そういった、そりゃあくまでも御本人のことです。私はそれ以上とやかく言うことはないんですけども、そういったやはり、さっと決めたらやっていこうという気持ちを、私は逆に酌んでいかなければ、もっともっと私はこの先もぎくしゃくするんじゃないかと思っています。
 あえて今そういったお話を、新聞記事を拾って言うのも非常に失礼ですけども、そういったことが新聞にも書かれている、そういった経過もあったと。したがって、やはりそういったことを踏まえていくと、やはり今回のことが拙速であると言われても、もう仕方がないなと思います。結論がどうのこうのというよりも。そこに立った上で、もう議会の日がないわけですから、やはりこのことを皆様方がどこまで県民に伝わるようにするのかという。そのことを、まさに時間がないところの勝負ですけども、それを痛切に感じました。
 特に部長にあっては、そういったお立場の中で、この提案を説明もされましたので、そういった分でいけば、やはり気持ちをさらに固めていただいて、これが可決されれば例えば山梨県も同意できる状況をつくれるんだと。それと世界文化遺産はさらにこれを推し進められるんだといっても、やっぱりイコモスが決めるわけですよね。こんなこと、多分イコモスは知らんと思います。何をやっているかと。だから、そこにまでこういったことが伝わっていくことになれば、もうイベントだって、何だって大変なことだと思いますよ。そうすると、予算がないでしょうし。
 私はもう1点は、これを2月23日に決めたとき、来年ですから2月23日、何かそこでイベントをされるのかどうか、そういったことも念頭に置かれているのか。年度の予算がもう決まっていますので、何もできない。何か流用させていくんだとは知事は言っておられますけども。その辺をさらにちょっと聞いておきたいと思いますので、その御返答をお願いいたしたいと思います。

 あと、通信衛星の「だいち」。非常に雰囲気的に聞きますと、それが不法投棄のものかどうかというのは別にしても、かなり映像的にはとらまえることができているという。ぜひとも――お金がどうかかるかですけども――そういった衛星を使った監視ができて、静岡県はそれをやっていると。そうすれば神奈川県から来る人も少なくなるわけ。あれ、ナンバーまで見られるらしいですね、いろんな話を聞くと。そのぐらいの部分が出てくると、ある区間になると車が走っているところが、それが見えると。そうかどうかわかりませんけども、ぜひともものにしていただきたいと思いますので、室長、よろしくお願いします。
 それでは、富士山の日の条例の関係だけ、再度御答弁ください。

○深澤大学室長
 先に静岡文化芸術大学の現金等の移動について、議案に乗せなくてもいいのかという点、明確にお答えできなくて申しわけございませんでした。
 基本的には学校法人――今、学校法人の形をとっておりまして――学校法人の財産の処分でございまして、これについて議会に諮るというものではございません。
 これにつきましては、新しい公立大学法人をつくるというときに、この公立大学法人の財産のうちの基本的な部分、校地と校舎とそれから大学にとって非常に重要な教員住宅、この財産的基礎については、県が設立団体となってみずから出すようにということがございまして、この根幹にかかわる部分についてのみ今度の議案で県に寄附を受け、県から出資するという形をとるものでございます。
 なお、残りの学校法人の財産でございますけども、今回につきましては新公立大学法人のほうへとその財産を引き渡すわけでございますので、特にこれによって財産が散逸してしまうとか、そういうものではございませんので、その点のこともございます。
 その中身につきましては、細かく申しますと、新公立大学法人は、22年の4月1日まで設立されないわけでございますので、公立大学法人の認可の申請に当たりましては、新公立大学法人を生み出す責任がございます設立団体であります県と、それから学校法人とで契約を行いまして、財産の引き継ぎについてこのように行うという契約を行いまして、その契約書を証拠書類として申請に当たっては提出するとなっております。以上でございます。

○丸山県民部長
 富士山の日条例について、お答えをいたします。
 まず、知事にこれまでの経緯、経過について十分説明をしてあるのかと。その上での提案かという御質問かと思いますけれども、これにつきましては最初にその話を伺って以降、ちょっと日はあれですけども、いずれにしても過去こういうやりとりがあったという、特に富士山憲章をつくって、その後でその憲章をどう進めていくかという会議があるわけですけども、その場でのやりとりで、検討していこうということになったんですけど、それが結局頓挫したということも含めて、知事には説明をしてございます。それで、そのときの山梨県、結局、旧河口湖町がちょっと走ったということで、それに対しての反発もあってなかなか足並みがそろわないというようなことも、あらかじめお伝えしてあります。
 それをもった上でサミットに臨みまして、山梨県の知事さん、それから神奈川県の知事さんに話をしたということでございますので。ただ、その結果、依然として協調して一緒にやっていくということは難しいなという認識に至ったと思います。そういうことであるならば、それを待っていると、例えば1年たてば何とかなるという見通しがないということがあったものですから、そうすると県としては、せっかくのこういうアイデアを埋もれさせておくのはもったいないという判断があって、提案をするということになったということであります。そういう意味では、確かに我々のほうも、議員の皆様に説明するときに、実はそういう経緯があったということを、はっきりもう少し言うべきだったかなという反省はちょっとしております。
 ただ、いずれにしもしても、今後、山梨県とはいろんな形で協調していかなきゃいけないということは、我々も山梨県もお互いの今の立場をわかった上では、そういう意見は一致しているというふうに認識しておりますので、そういうところに決して支障のないように、特に富士山の世界文化遺産登録については、もう日が限られております、そういう意味では一生懸命連携をしてやっていこうということは、お互い確認はできています。そういうことで頑張ってまいります。
 それから、この条例が通った後の話になりますけども、もしそういう形で条例化された場合には、今既定の予算、特にこれ富士山世界文化遺産登録に関する既定予算でございますけれども、その中で、実はもともと今年度秋に静岡県側でシンポジウムあるいはフォーラムといいますか、そういうものをやる予定がございました。したがいまして、それが2月23日にぴたっとその日にはまるかどうかということもありますけども、いずれにしても何らかの形でそういうフォーラムを開くことは可能だというふうに思っていますので、それとあわせて何よりやっぱりいろんな県の広報媒体を総動員いたしまして、富士山の日が制定されたと、この趣旨はこういうことなんだと、今後こういうことを県民の皆さんに我々としてはしていただきたいんだということを、きっちりとアピールしていきたいと、そういうふうに考えています。

○阿部(時)委員
 ありがとうございました。いろんな意味で努力されてここまでたどり着いたと思います。それで、2点だけちょっと再確認ということです。
 先ほど大学室の――私もちょっとしつこいんですけども――ちょっとようわからないというか、わかりにくいんですよ。フローチャートか何か説明できる物があれば、委員長を通じて出していただきたいんです。そうでないと、これ多分、話だけを聞いていると、ちょっとよく理解、私もこれ以上、押し問答の話になってしまいますので、出せるものであれば、移管される以降そういった部分でのフローチャートを、ここの委員会でぜひとも出していただくよう、委員長よろしくお願いします。

 富士山の日の条例については、部長も非常に御苦労な立場でいらっしゃると思います。
 やはりいろんな決める部分では、やっぱりこの先も条例とかいろいろあります。それで、議案書も出ています。私はその中身を議会でもっとしっかり説明するべきだと思うんです。今の議案の出し方も――これはこんな話をここでしてもしようがないんですけれども――非常に表面の話だけですね。それでいいとなっている。だけど、やはり今回のいろんなことを考えますと、やはりもっともっと、議会も当然、批判だけしているわけじゃないですから、協力し合いながら来ているわけですから、こちらもわかりやすくしていただいて、逆にそこで質問がしやすくなるという。それと同時に、私たちもその上でもう一回調べて質問をしていくという。もっともっとそういった前に向かっていけるようになっていければなと思います。
 したがって、私としては、今回この富士山の日については、最終的にどうするかは、もうこれは会派の中でいろんな意見もあるわけですから、それはそれで挑んでいきたいと思います。ただし、前に向かっていけるんであれば、何もそれに戸惑うことはないですし、恐らく条例をつくるだけですから、紙っぺら1枚ですから、そんな何億円というお金を使うわけじゃないですから、制定しましたよというだけで終わるんですね、そのこと自体をとらえれば。ですから、そういう意味では、県民から見たって、条例制定をすることによって何の――言葉そのものはあるにしても――被害はないわけですね。被害があったら困るわけです。そういった意味では、ぜひとも先々にそういった中身をしっかり説明して、さらにわかりやすく我々にも通していたただきたいなと思いますので、そういった部分では要望を添えて、私の質問を終わります。ありがとうございました。

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