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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成25年9月定例会くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:佐地 茂人 議員
質疑・質問日:10/08/2013
会派名:自民改革会議


○佐地委員
 私は今回も一問一答方式で、よろしくお願いします。
 大きな項目として5項目ありますが、まず第1項目目、補正予算等についてお伺いしていきたいと思います。
 まず歳入についてですが、予算の説明を部長からもいただきました。歳入の6300万円余の工事請負費、いわゆる諸収入の雑入について具体的に詳しく御説明ください。

○小林廃棄物リサイクル課長
 歳入について御説明いたします。
 議案説明書の6ページに書かれていますとおり、1億4100万円の工事請負費に対しまして、その財源といたしまして諸収入が6380万円余、一般歳入といたしまして7710万円余となってございます。この諸収入でございますけれども、廃棄物処理法におきまして、県が行政代執行を行う場合に、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団というところから助成を受ける制度がございます。このたびの県が行っております行政代執行におきましても、当該財団から平成24年8月に支援の決定を受けまして、このたび工事費の増額に伴って財団からの支援の増額を補正するものでございます。以上でございます。

○佐地委員
 ありがとうございます。この6300万円余の助成比率は具体的にどうなっていますか。

○小林廃棄物リサイクル課長
 財団からは、県で行います費用のうち約45%の助成を受けることとされております。以上でございます。

○佐地委員
 ありがとうございます。それでは、今、御説明をいただきました案件の歳出について、お伺いしたいと思います。愛鷹山麓の不法投棄の適正処理ということで先ほども説明がありましたが、追加予算1億4000万円余ということでございます。具体的なお話もいただきまして、総額約7億円という非常に多額な費用を県単事業という形で支出をされるということになるわけなんですが、今回、処分量が5,000トンふえるというようなお話です。いわゆる状況としてはもっと奥深くまで産業廃棄物があったのかどうか、そこら辺の状況等を少し説明してください。

○小林廃棄物リサイクル課長
 歳出の補正に関連しまして、行政代執行の工事の内容について御説明をいたします。
 ことしの1月22日に行政代執行の宣言をいたしまして、現場の工事に入ってまいりました。その後、工事の設計どおりに掘削を進めてきたわけでございますけれども、実際に本格的な掘削に入ってみますと廃棄物が想定以上に圧縮されて、密な状態で入っていたということがございます。
 計画以上に深く掘るということはございませんので、計画どおりの掘り方でございますけれども、それに加えまして石ころですとか土砂が廃棄物についておりました。その選別作業を行っていましたが、なかなか選別がうまくいかないという状況で、処分する廃棄物の中にその石とか土砂がまじり込んでしまう状態でございました。
 当初、設計の際には他県の例ですとか事前に行いましたボーリングの結果から、廃棄物の比重を0.5程度と算定しましたけれども、実際に掘った結果、比重が非常に重くなりました。処理の金額が多額になってまいります。今回の補正については、その増加した処分費用についてお願いをしているところでございます。以上でございます。

○佐地委員
 ありがとうございます。確認なんですが、また今後、今言われたボーリング調査等の関係で、圧縮されたものがまたふえたという形で補正予算が追加されることが可能性としてあるのかどうか。
 それから、産業廃棄物、掘削したものの行き先やどういう形で処分されるかについて教えてください。

○小林廃棄物リサイクル課長
 まず、追加の補正予算でございます。既に掘削のほうも大分進んでまいりまして、中の状況、また廃棄物の状況も大分はっきりしてまいりました。したがいまして、今回の補正予算をもちまして、追加の補正予算はないものと考えてございます。
 次に、掘削された後の廃棄物の処分先でございますけれども、現在、大阪府及び兵庫県にございます民間の最終処分業者の最終処分場に搬出をして、埋め立て処理をしてございます。以上でございます。

○佐地委員
 ありがとうございます。行政代執行ということで、私は途中から県議に入ったのでわからない事情もあるんですが、費用の回収等の関係です。少しでも可能かどうかの現状を教えていただきたい。またこのようなことがないように、今後の対応策等をどのようにお考えであるのか教えてください。

○小林廃棄物リサイクル課長
 費用の回収の点でございます。行政代執行を行った場合には廃棄物処理法によりまして、その要した費用について、措置命令を受けた者等に対して求償できるという制度がございます。
 したがいまして、本工事が終わりましたら、現在、措置命令を受けた者が5人おりますので、その5名に対しまして費用の納付を命令することとしております。
 ただ、これまでその5名の者に対して、面談等で話を聞いてきたところ、やはり収入というのがそれほど多くないと。また財産もそれほど持ってないという申し立てもございますので、今かかっている費用の全体額に比べますと、どの程度回収できるかというと、申しわけございませんが、余り期待はできないというのが実際のところでございます。
 しかしながら、廃棄物処理法には、国税滞納処分の例によって徴収することができるという制度もございますので、この5名の者が払わない場合には、国税と同じような差し押さえ等によりまして、できる限りの回収のほうを図っていきたいと考えております。
 今後の対応でございますけれども、このスルガ産業の不法投棄事件が起きました後、県として不法投棄に対する対応を図ることといたしまして、当課に不法投棄を専門にするスタッフを設けました。また、警察官を2名から3名に増員するなど人員の増強も図ってまいりました。こうしたことで、廃棄物処理業者等に対する立入調査の回数をふやすなど、強化を図ってきたところでございます。またあわせまして監視のパトロール等も行っておりますので、このように立入検査及びパトロール等で、不法投棄が再発しないように、努めているところでございます。以上でございます。

○佐地委員
 わかりました。意見ですが、先ほど小林課長からお話をいただいたように、納付の請求をするということですが、5名の方はお金がないというような状態。当然、産廃の関係というのは、なかなかそのお金のほうも大変なこともあるんですが、許可申請も含めて、関係者、例えば保証人に対しての担保という形で、代執行されたというお金を回収するということが、私はやっぱり必要だと思っていますので、今後その辺は厳しい御指導をしていただきたいと思います。

 それで、実は今回の本会議の中で、伊熊部長より山梨県のNPOについて参考にしながらということで、今回の産廃の案件等についての御答弁をされたんですが、本来、私が勉強すべきことなんですけれども、この山梨県のNPOについて参考にしてやっていきたいという内容等は、どのようなものか教えてください。

○小林廃棄物リサイクル課長
 山梨県の例について、御説明をいたします。
 本会議では、廃棄物の不法投棄があって、そのまま残されてしまうものについてどうすべきかという御議論がございました。その中で、山梨県では富士北麓に限りまして、NPO法人などの民間団体が行政と連携をして廃棄物の不法投棄物の撤去を行う活動に対して助成をしてございます。廃棄物については、例えば5年以上放置されていることですとか、原因者等による撤去の見込みがない等の要件はついてございまして、そういうものの撤去を行うことに対して75万円程度の予算を組んで、事業をしているところでございます。以上でございます。

○佐地委員
 どうもありがとうございます。済みません。僕も時間がなくなってしまうので、次に移ります。
 補正予算に関係しますプロジェクト「TOUKAI―0」の補助制度の改正についての案件でございます。
 今回、国の補助率のかさ上げに合わせ支援をするということで、県も6分の1から4分の1へ補助率を上げて支援していくというお話です。私も勉強不足なんですが、今まで6分の1で、仮に補助金を受けてやられた方と、今後4分の1でやられる方とで差が出てくるわけです。今までやられた方々に対して、補助金が上がっちゃったんですけどという説明等、苦情等も出てくるんではないかと推察するわけですが、その点等についてのやりとりがされているのかお答えください。

○松永建築安全推進課長
 補助金の差という話なんですけど、今回、国で制度を改正した理由としましては、東日本大震災を踏まえまして、やっぱり大規模な建築物について、耐震化を一層進める必要があろうということで、今回特別に、平成25年から平成27年度までの3年間に限りまして、従来の交付制度に緊急的に補助金を上乗せするという状況になっています。南海トラフの地震等が騒がれている中、緊急的に実施するということでもございますので、こういった状況から、今まで実施された方々に対しても御理解がいただかなければならないと考えておりまして、我々としては過去に補助金を受けられた方に対する説明は、特に考えておりません。以上です。

○佐地委員
 今、御答弁いただきました3年間で、国からの支援をいただけるということなので、ぜひ3年間で100%を目指して進めていっていただければと考えております。
 それで、この資料を見させていただきますと、病院・百貨店・ホテルと52件やられていますが、この52件について、内訳というんですか、病院が幾つかという形のお話ができるのかどうか、簡潔に教えてください。
 それから、11月の調査の後、名前を公表をされるのかなというような話なんですが、公表等の関係についてはどうなっているのか。教えてください。

○松永建築安全推進課長
 まず、52件の数字なんですけど、これは県全体の民間建築物で、対象となる件数が158件ございます。そのうち、予算上政令市への補助は県から行わないということですので、政令市を除いた分が101件になります。この101件のうち、耐震診断をしてありますというものと、耐震診断をまだしてませんというものがございまして、今回の52件は、耐震診断をまだしてないという県の所管分の52件ということになります。
 次に、用途ごとの件数なんですけど、まず民間建築物で大きなところからいきますと、先ほど言いました158件に対する件数でありますが、ホテル・旅館がまず71件、百貨店・マーケットが32件、それと病院・診療所関係が14件、あと幼稚園関係が11件、あと細かくまだございますが、大体大きなものはそのようになっています。
 次に、公表の関係なんですけど、法律では平成27年12月31日までに耐震診断を実施して、その結果を所管行政庁、県内の政令市に報告して、その報告を受けた後、所管行政庁はそれを公表するということになっていますので、現段階でどのような施設が対象となっているかということは公表はいたしません。

○佐地委員
 これは後ほど報告されるという形に、結果としてなってくると思うんですが、要するに、直してほしいわけですよね。その結果の公表後、直してくださいということで、県としての指導というのはどういうふうにされていくんですか。

○松永建築安全推進課長
 今回の法律改正は、基本的に従来努力義務であった耐震診断、耐震補強について、とりあえず耐震診断だけは絶対やってくださいということで義務化されました。ということで、法律上は耐震診断までは義務化されて、必ずやらなきゃならない。その先にある耐震補強というものは、あくまでも従来どおり努力義務のままです。とはいえ、今言われましたように、最終的に補強工事がなされないというのは、非常にナンセンスな話だと思いますので、我々は耐震診断の結果、耐震化が必要だと思われる建物については、やはり直接事業者のところに伺って、耐震補強も必要ですよということを十分説明して、納得いただけるような啓発をしていきたいと考えております。そのために、今回かなり大きく補助をしているということです。以上です。

○佐地委員
 どうもありがとうございました。
 続きまして、第135号議案につきまして1点質問させていただきます。
 独自に県で指定をするという形で今回の条例を改正し、定数と任期を規定していると思うのですが、第1号から第6号の定数については実態に合った数で決められているんですが、今回交通安全対策会議委員の選任数はどのような考え方を持って決定されたのか教えてください。

○夏目くらし交通安全課長
 まず、今委員から御指摘のありました第1号委員から第6号委員の定数の関係でございますが、交通安全対策会議の委員のうち、条例上、定数と任期を定めておりますのは、交通安全対策基本法第17条第3項の第4号と第6号と第7号の委員でございます。ほかの委員につきましては、交通安全対策基本法で定められた充て職でございますので、定数、人数上限はございません。
 ちなみに、第1号の指定地方行政機関の長、これにつきましては、交通安全対策基本法の第2条第11号及び昭和45年に出されました総理府告示第31号によりまして、管区警察局や地方運輸局等が列挙されております。これを本県に当てはめますと、関東管区警察局、中部運輸局、東海総合通信局、静岡労働局、関東経済産業局、中部地方整備局、静岡地方気象台の7つの機関の長でございまして、交通安全対策基本法で定める充て職でございますことから、定数を定める必要はございません。
 第2号の教育長、第3号の警察本部長についても同様でございます。
 次に、第4号の部内の職員でございますけれども、交通安全対策基本法の施行に伴いまして、昭和45年に総理府総務副長官から都道府県知事あての施行通達が発出をされております。同通達に基づきまして、第4号委員には、総務部、土木部等陸上交通の安全に関する事務を所掌する部局の長が想定をされておりましたことから、当時の行政組織上の部の数を勘案いたしまして14人ということで定めております。
 第5号の指定都市につきましては、本県では静岡市と浜松市からの2人で、これも充て職となります。
 第6号の市町村長及び消防機関につきましては、市長会、町村会及び消防長会から各1人の計3人を想定しております。以上です。

○佐地委員
 今のは第6号委員までで、第7号委員の今回の5人以内という定数の確定の御説明をいただいてないかな。あと、第7号委員で知事が今後この5人以内で必要と認めて任命するものを決めていかれると思いますが、いつの時期で、どういう形で決められるのか教えてください。

○夏目くらし交通安全課長
 新たに選任をされます第7号委員の定数を5人以内、任期を2年とした根拠ということで、お答えをさせていただきます。
 定数5人につきましては、交通安全対策基本法の改正にかかわる内閣府からの通知、これによりますと、今回の法改正の趣旨は第7号委員に学識経験者、交通事故遺族団体の関係者、交通ボランティア及びマスコミ関係者等を選任して、これら多様な方の知見の活用によって交通安全計画や施策がより充実したものになることを期待したものであるとしております。
 したがいまして、この趣旨とくらし交通安全課で各県への意見聴取も行いましたが、この結果等も踏まえまして、基本的には内閣府から例示をされたものを委員候補として想定し、上限を5人としたところでございます。
 次に任期の関係でございますが、充て職及び第4号の部内職員につきましては、人事異動によりまして2年ないし3年で他の部署へ異動したり、あるいは退職をしたりことが予想されますけれども、第7号委員につきましては、定期的な人事異動が考えにくいということでございまして、第6号委員との均衡をとって、任期を2年としたところでございます。
 なお、新たに第7号委員をお願いする方につきましては、具体的には、例えば、交通安全母の会や交通指導員会が推薦する方ですとか、静岡県トラック協会や静岡県自動車会議所の職員の方ですとか、交通事故被害者の遺族、あるいはマスコミ関係者等を考えておりますが、委員会のほうで御了承をいただければ、近々に選定に入っていきたいと考えております。以上です。

○佐地委員
 了解です。わかりやすい御説明をありがとうございます。
 続きまして、大きな2項目めなんですが、本議会にも提出されております監査委員の意見書の内容について、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 1点目、監査委員からの指摘事項で、くらし・環境部について御意見がありました。6月11日から8月23日までの監査報告では、県民生活課の消費生活相談については、悪質商法の相談が増加している中、相談体制の強化や啓発活動、また法に基づいた行政処分を行うなど、不安を取り除く施策のより一層の推進を求めております。これについて、今年度は次年度へのより一層の対応策推進、不安を抑えていくための施策等として、どのようなことが考えられるか、実施していくことが可能かどうかについてお伺いします。

○神村県民生活課長
 それでは、お答えいたします。
 対策といたしまして、大きく3つあろうかと思います。1つには相談の対応、それから広報啓発の関係、それから事業者指導、この3つが大きな柱だと思います。そのうちの相談対応といたしましては、基本的に今、全ての市町で相談の窓口等が設置をされておる状況なんですが、その相談員のレベルアップを図るということが、やっぱり1つ重要かなと思っております。これに対しましては、県民生活センター単位で事例検討、研修といった資質向上ということをやっております。
 それから、まだ相談窓口等を設置して間もないような市町、あるいは相談員が1人しかいないような市町に対しては、県民生活センターの相談員が巡回指導といったような形でもって、アドバイスをするというようなことにも取り組んでおります。
 2点目の広報啓発の関係ですけれども、今年度の取り組みといたしましては、具体的に1つ例示を挙げますと、「くらしのめ」という生活情報誌を県では発行しておりますけれども、その中で、高齢者の特集号としまして、9月に市町の回覧板等を活用をいたしまして、全ての高齢者の方々の目に届くようにということで、啓発のビラをつくりました。この中でも、高齢者被害のある悪質商法の事例であるとか、注意喚起といったものに取り組んでおります。
 それから、マスコミ等を活用した「No!力アップキャンペーン」を今現在もやっておりますけれども、それに加えましてこれから被害等がまたふえる可能性もある時期になりますので、12月に高齢者の消費者被害における支払い額を減少させるということを目標といたしました、被害防止のキャンペーンを予定しております。これにせんだって、業者よりプレゼンテーションを受けたところで、これから契約等に入っていきたいと考えております。
 それから3点目といたしまして、悪質業者への対応ということなんですが、今回の配付資料の中にもありますとおり、本県は過去から非常に特定商取引法に力を入れておりまして、処分件数も全国でも上位という状況です。今年度におきましても、各都県と連携をいたしまして、説明資料の中にもございましたけれども、健康食品の送りつけ商法の3事業者に対して行政処分をしたところです。今後も、相談等においてそのような事業者の情報等を察知した段階で、適切また厳正な対応といったものを通じまして、消費者の安全・安心の、いってみれば心のよりどころといいましょうか、そういうサポートをやっていきたいと考えております。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。
 「くらしのめ」やビラ等を高齢者はなかなか読んでくれません。行政側からの積極的に広報啓発活動というのは、ビラをつくればいいということではなく、やはり徹底した活動をしていただきたいと感じております。
 また、事業者に対する行政処分等の指導でございますが、口頭等でやられるのか、それとも仕事を一時やめるとか、厳しい指導をぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 それで、監査の関係に戻るんですが、今回の監査報告書の中で、他の部でありますけれども、一部、補助金の不適切な処理が指摘されておりました。監査の対象というのは、多分毎年度変えてやっていると思うんですけれども――全部やってたらごめんなさい――監査の対象ではないくらし・環境部の課内において、物品の除却処分についての不適切なものや補助金の不適切な処理について、現状のところ確認されていないか教えてください。

○織部経理監
 監査のことにつきまして、基本的には物品とか、補助金については、全て監査対象になっております。対象外というのはございません。具体的には、物品につきましては物品台帳と現物をきちっと監査の中でチェックしてございますし、補助金につきましても、金額の多寡にかかわらず全て手続状況等を監査、確認してございますので、今回はその結果、御指摘されたような不適切な処理はなかったと確認されております。

○佐地委員
 物品の除却処分等に関しては、くらし・環境部については、外の団体、例えば水質調査、大気汚染等の調査等の関係で、除却処分というものに対して確実にやっていただきたいと思うんです。やり忘れとか、誰かのをもらっちゃったとかということがないようにしてほしいと思いますので、大丈夫だということであるのであれば、もうそれを信用したいと思います。
 それから、国に対しての補助金の不適正処理と言われているものに関しては、年度を超えた形で利用をされるというんですか、領収書の関係等もあると思いますので、今年度、また年度末にそうしたことがないように、ぜひまた御指導のほうをお願いしたいと思います。

 それで、次は大きく3項目めについて、お伺いしたいと思います。
 住まいづくり課の住宅・建築物アスベスト改修事業費ということで、先ほど伊熊部長からも御説明がありました。委員会資料16ページの案件で、住宅・建築物アスベスト改修事業費について、お伺いしたいと思います。
 本県の中で、現状、アスベストの処理をされていない公共施設はもうほとんどないと思っています。民間の建築物があると切りがないと思いますが、ここはひとつ限定をしまして、先ほどのホテルや病院等の駐車場も含めた形で、一般の方々が交流するような民間の施設の案件につきまして、県内にアスベスト除却処分をされていない施設の数はどの程度あるのかお答えください。

○松永建築安全推進課長
 民間建築物において、アスベストがどのぐらいあるかということですが、平成18年から、県として1,000平米以上の建築物について、このアスベストの実態調査をしております。それからもう1つ、平成23年から少し規模を下げまして、300平米から1,000平米までの建築物について、アスベストの実態調査をしました。
 その結果からいいますと、まず1,000平米以上の建築物につきましては、一応、全体1万213件調査した結果、吹きつけアスベストがある建築物は665件あるということです。それと、300平米から1,000平米までの施設につきましては、現在8,732件調査した結果、アスベストがある建築は752件あるということで把握しております。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。
 ちなみに、これまた先ほどの話じゃないですけど、政令指定都市等は、また別の事業費になるのかどうかという確認と、静岡市はどの程度あるか、把握されていたら、参考までに教えてください。

○松永建築安全推進課長
 まず、この事業は2つございまして、まず1つが、吹きつけ材の中にアスベストが実際入っているかどうかというアスベスト含有調査というのがあります。2つ目が、そのアスベストのある吹きつけ材を撤去する除却工事でございます。
 それで、初めに、含有調査につきましては、本年度から県の直接事業ということで県がある業者に委託して、そこから検査者を派遣してやる事業に変えましたが、その事業につきましても、一応、政令市も対象にしております。
 それと、2つ目です。撤去工事なんですけど、これは市町が撤去事業の補助事業をもっておりまして、その補助事業について一部県が補助するという助成をしているわけでありますけど、ここにつきましても、政令市は補助対象ということにしております。
 次に、静岡市にどのぐらいあるかという件ですが、1,000平米以上の指導状況ということで静岡市から報告を受けておりますが、全部で1,714件調査した結果、吹きつけアスベストあるものということで56件という報告を受けております。以上です。

○佐地委員
 アスベスト含有調査は、先ほど委託をされて調査されていると報告あったんですが、調査をした後、撤去、除却されたような実績は現在までにどの程度あるのか、把握されていたら教えてください。

○松永建築安全推進課長
 自主的に撤去したというものと、補助制度を使って撤去したというもの2つございます。まず、自主的に撤去したというものにつきましては、先ほど1,000平米以上の施設につきましては、吹きつけアスベストがある建築物として665件ということをお話しましたが、そのうち指導によって対応を図ったというのが534件、それと300平米から1,000平米の施設につきましては、752件のアスベストがある建築物に対しまして、489件が対応済みだということです。
 それと、もう1つ、補助事業の実績なんですけど、平成18年度から平成24年度までの累計数字ですが、分析調査が133件、除去工事が48件、助成事業を実施しております。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。先ほど言われた含有調査等をされたら、当然、みずからでも補助金を使ってでも、除却工事をしていただきたいというのが当然の話であります。かなりやられているようなのですが、悪質とは言いませんけれども、やはり資金がなくてできない方もいらっしゃるかと思います。悪意のあるもの等については、もう私としては課題がある、問題があるというふうに思っていますが、そうした物件に対しての公表は可能かどうかを教えてください。

○松永建築安全推進課長
 なかなか撤去できない施設についての公表なんですけど、基本的にこのアスベストの法的な基準は建築基準法にありまして、建築基準法で建築物についてアスベストの使用が禁止されたのが、平成18年になります。ということで、基本的には、平成18年以前の建物にアスベストがあったとしても、それは違法建築物でないということになりますので、そういった建物をアスベストがあるからといって公表ということはできないと考えております。以上です。

○佐地委員
 公表ができないということでありますが、私は公表すれば、先ほど調査を委託されてたんですが、例えば、工事の業者が知って、除却をしたほうがいいんじゃないですかというような形で、工事に向けて一歩前進できればいいんじゃないかな、なんて思ったんです。公表できないということでありますので、ゼロにしていくのは当然市町であり、県は指導をしていくという形になると思いますので、粘り強い指導が必要だと思いますが、今後どのような形で、難題なものについて対応をされていくのか教えてください。

○松永建築安全推進課長
 アスベストをゼロにするための今後の対応ということなんですけど、それにはやはり先ほど言いましたように、このアスベストの撤去には、やはり何らかの経費がかかりますので、補助事業を手厚くする、また補助の制度を簡潔にするということがあると思います。そういうこともございまして、去年まで市町事業で実施しました含有調査を県がすることによって、簡単にできるような制度に今回変えております。
 それと、2つ目は、補助制度なんですけど、実は、まだ撤去事業に対して補助制度を持っている市町が16市町しかございません。残りの19市町については、まだこの撤去に対する補助制度がありませんので、我々としては、やはり市町の担当の皆さんに理解していただいて、撤去に対する補助制度をぜひつくってもらいたいということを説得しておるところです。
 もう1つ、うちの課のほうで、毎年、既存建築物の防災査察というのをいろいろ実施しております。その中で、こういったアスベストがあるのに、いまだに撤去できていないという建物については、全部ではございませんが、何件かリストアップしまして、直接そこの事業者のところへ出向いて、ぜひ撤去工事をお願いしますというような査察業務を実施しております。そういった広報事業等を通じまして、1件でも減らしていくように努めてまいりたいと思っております。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。
 時間があともう、あと10分ぐらいなので、簡潔に、また御答弁をお願いします。
 大きく4点目で、説明資料は22ページ。本県の環境施策について何点か質問させていただきます。
 庁内体制について、具体的にお伺いしたいと思います。
 現在、庁内体制については、しずおかエコオフィス実践プランというものを作成しておりまして、今年度末までに5%のCO2削減目標を立てて実施しているところでございます。この中に入っております職員の率先行動の実践項目で、各事業課で実施をチェックするというようなことになっておりますが、これを確実にやっていただいているかどうかの確認作業を、事業課の方がされているのか、特に出先機関等がかなり心配をするところですが、その現状等をお答えいただければと思います。

○田代環境政策課長
 平成23年に定めましたしずおかエコオフィス実践プランに従いまして、削減を目指しているわけですけれど、県の庁舎全て、知事部局を初め、警察、教育委員会でも全て取り組んでいただいていますが、おおむね順調に推移をしております。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。
 大丈夫だというお話なので、信用したいと思います。
 事業者の方とか、県民の方々にお話をされるということであれば、当然みずからが実践をして、自分たちが倹約という形で引っ張っていく必要があるので、私は次年度からの計画に関しては、さらに実施項目チェックをふやしていただく必要性があるのではないかというふうに考えております。
 本県においては、そうした実践プランという形でやられておりまして、庁舎内でのISO14001については、事業実施をされていないと伺っています。その点、ISOをなぜ活用しないでやられているのかというところを、ちょっと御意見を伺いたいです。

○田代環境政策課長
 今、県が進めておりますしずおかエコオフィス実践プランは、県有施設の温暖化対策の計画として、電気、冷暖房等の燃料、公用車の燃料削減を通して、温室効果ガス削減に取り組んでおります。また、廃棄物排出量や水使用量、それから紙使用量の削減を通して取り組んでいるものであります。さらに、部局ごとに行動指針を策定して取り組んでおります。
 こうしたことで、ISO14001と同様、PDCAサイクルによって検証をしておりますので、今後もその現行制度で取り組んでまいりたいと考えています。以上です。

○佐地委員
 ありがとうございます。
 それでは、この項目でとりあえず最後の質問したいと思うんですが、東日本大震災により浜岡を含めた原発の停止ということもあって、今違ったガス等を利用して燃焼させているということで、CO2の排出がかなりふえているということもあるので、今後、今までのCO2削減等のルールを、少し目標数値を変更しながら進めていかなければいけなくなると思っております。
 その中で、CO2削減については、排出取引等のルールもあるとお伺いしますが、本県につきまして、森林への取り組みについてはどのような形で進めていられるのか、お答えください。

○大内くらし・環境部理事(自然共生担当)
 二酸化炭素の吸収源対策として、森林につきましては県の削減目標の1990年比で25%以上の削減に対し、森林吸収量として2.5%が見込まれております。その中で、その森林対応としては、間伐を中心とした森林整備を行いまして、森林の吸収源対策としています。単年度では、1万800ヘクタールを目標としています。平成24年度の実績につきましては、まだ報告が全てないんですけど、暫定としまして9,790ヘクタールの整備が進められました。以上です。

○小林廃棄物リサイクル課長
 大変申しわけございません。先ほどの愛鷹山麓の不法投棄の代執行に係る費用回収のところの追加でございますけれども、原因者から費用回収ができなかった場合には、排出事業者から徴収するという規定が廃棄物処理法にございます。今回は支援を受けております財団のほうから、排出事業者から協力金という形でお金を徴収することがその支援の条件とされてございますので、その条件に沿いまして、今後、スルガ産業に廃棄物を持ち込んだ排出者に対して協力を打診してまいりたいと考えてございます。以上でございます。失礼しました。

○落合委員長
 ここで、しばらく休憩します。
 再開は13時15分とします。

( 休 憩 )

○落合委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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