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委員会会議録

質問文書

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平成26年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:落合 愼悟 議員
質疑・質問日:07/02/2014
会派名:自民改革会議


○落合委員
 今1点お願いします。最初に、改正児童ポルノ禁止法が先月成立しました。それで、伺いたいのが、ポルノの写真を持っているだけで違法だということになりましたので、それに対して単純所持者が推定でどれぐらい県内にいるのか、ある程度把握しているんですかね。それをちょっと伺います。

 そして、本県の児童ポルノ事件の摘発状況を教えてください。

 そして、児童ポルノの定義が問題になるような事例があるのか、あればその内容をお聞かせください。アニメや漫画というのは、規制対象外ということで、これは表現の自由ということなんですね。私としてはこれも非常に問題になるんじゃないかなと思うんですが、教えていただきたいと思います。

 子供が自分の裸の写真を撮り、その画像をそのままネットに流出させる、これに対して子供本人の行為は法律上問題になるのか。それで、本県における自分の写真を撮ったという、その被害状況についてお聞かせいただきたいと思います。まず1問、お願いします。

○木村少年課長
 児童ポルノの関係でお答えします。
 最初に、単純所持者が県内でどのぐらいいるかというお話ですけれども、これはパソコンとか携帯電話は個人のものでありますので、警察が把握するということが非常に困難な問題でありますので把握してございません。ただ、パソコン上に児童ポルノの画像を載せて流出させる者についてはサイバーパトロールを行いまして、見つけ次第摘発をしていくという形で検挙をしております。

 次に、本県の検挙状況でございます。
 本年5月末現在の児童ポルノの検挙状況ですが、11件、11人、被害児童6人を保護しております。前年度と比べますと、検挙は5件、3人増加しておりまして、被害児童についても3人増加しております。内訳につきましては、製造が6件6人、公然陳列が4件4人、公然陳列目的所持が1件1人ということになっております。

 次に、委員御指摘の定義が曖昧という部分であります。
 本法改正の理由の1つとして、児童ポルノの定義の、性欲を興奮、刺激するという部分が主観的で曖昧であるというような議論はあったと承知をしておりますけれども、当県において検挙した中で、ポルノ事案の検挙の中で、この定義が直接問題になったような事例はございません。事例としましては、陰部とか胸部を自画撮りさせたものを売った、送らせたというようなものですね。あと、ポルノ愛好者が児童にモデル料を払って、ホテルに連れ込んでいろんなポーズをとらせて撮影したもの。それから児童買春被疑者が、性行為中にその写真を撮ったというようなものを検挙しております。
 動画では、先ほど言いましたとおり、ポルノ愛好者等の間で有名な関西援交などという、何回も摘発を受けている動画がありますけれども、こういったものを検挙しております。過去にも検挙された動画というものが非常に多くなっておりますので、これについては性欲を興奮させるというものに十分該当し、今回改正になってつけ加えられた学術研究とか文化芸術活動・報道などといった点を問擬しなければならないようなものはございませんでしたので、特にその定義で問題になったということはございませんでした。

 最後に、児童の自画撮りの行為についてでありますけれども、児童に自画撮りをさせた画像を、他人の携帯電話などに送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反の製造に該当します。この場合、自分の画像を特定の相手方に送信した児童の行為については、児童ポルノ禁止法の公然陳列や製造違反には該当しません。あくまでも、画像を送信させた者が摘発の対象となります。
 さらに、その特定の相手方が、児童に送信させた画像をネット上に出すということになりますと、これはまた公然陳列という新たな罪を構成することになっております。平成25年中の本県における自画撮りに関する検挙状況ですけれども、2件2人で被害児童は2人になります。前年に比べますと、検挙は5件4人減少して、被害児童についても9人減少しております。また本年5月末までには、自画撮りに関する検挙は2件2人、被害児童は2人ということで、前年に比べますと、前年がこの時期までゼロでございましたので、いずれも2件2人、被害児童も2人の増加ということになります。以上です。

○落合委員
 ありがとうございます。
 1点だけ確認しておきたいなと思ったのは、現在児童ポルノ所持者、これは1年間猶予という形になっていますね。それに対して、これを持っているか持っていないかというのは、どのようにして調べるのかなと思ったんですけどね。児童ポルノを持っているだけで違反ですよね。1年間は持っていてもいいよということなんですね、これ。それに対して、所持しているかしていないかというのは、調べることはできるんですかね。それだけちょっと伺っておきます。

○木村少年課長
 先ほども申し上げましたけれども、個人の携帯電話とかパソコン等に入っている画像につきまして、ほかの事件でガサ等に行った場合に、偶然に発見するというようなことはあるかもしれませんけども、持っているか持っていないかを全て調べるという手法はございません。ただ、先ほど言いましたとおり、そのシェアというファイル共有ソフトなんかを使って、自分のパソコン上に公開しているということは、サイバーパトロールで発見できますので、こういったものについては摘発を進めてまいりたいと考えております。以上です。

○落合委員
 次に行きます。
 悪質商法についてでございますが、この間の6月7日の朝日新聞に、絶えぬ点検商法という記事がございました。住宅を訪問して無料で点検をして、今、修理が必要だよということを言われて契約させられるという事件は非常に多いと思います。こういうような、県警が扱う悪質商法の相談や検挙の状況について、今どんな状況なのか教えていただきたいと思います。

 そして、点検商法と言われるものだけの状況も、それを教えていただきたいと思います。

 なお、悪質商法の被害者の傾向は手口を問わず高齢者が多いと思うんですが、その状況について教えてもらいたいと思います。

 最後に、悪質商法については、県や市町などにも相談窓口がありますが、連携の状況についてどういうようにしているのか、伺いたいと思います。以上です。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 まず、警察で把握しております悪質商法の検挙の状況であります。相談については平成25年中に1,785件、前年比で659件、プラス59%の増でございます。本年は5月末までに463件、前年比でマイナス266件、マイナス37%の相談を受理しております。これにつきましては、昨年多発した送りつけ商法、健康食品の送りつけ商法が減少したことが要因だと思われます。
 一方検挙につきましては、平成25年中に15件17人、本年は5月末までに12件10人を特定商取引に関する法律違反であるとか、詐欺で事件検挙をしているところであります。

 このうち、いわゆる点検商法の状況についてであります。
 昨年あるいは本年の相談件数において、点検商法というものに限っての数字というのがございませんので、検挙のお話をさせていただきますと、屋根瓦とか壁の塗装などに係る点検商法の検挙につきましては、平成25年中には4件5人、本年は5月末までに9件8人を検挙しているところであります。

 次に、悪質商法の被害者の傾向でございますけれども、委員御指摘のとおり、やはり高齢者が多いというのは実際にございます。平成25年中検挙した事件の被害者のうち約5割が65歳以上の高齢者であり、また相談に関しましても約5割の被害関係者が65歳以上の高齢者ということでございます。手口を問わず、高齢者の比率は高いと感じております。

 最後に、県や市町との連携状況でありますが、悪質商法が依然として後を絶たない現状を踏まえまして、平成23年の12月に県知事と県警本部長が、また各市町でも首長と管轄する警察署長の間において、平成24年7月までに、消費生活侵害事犯の被害拡大防止に向けた連携に関する協定を締結していただいて、悪質商法等の情報を相互に交換し共有して、緊密に連携して被害の拡大防止に努めているところであります。

○落合委員
 再質問はありませんけど、ちょっと内容を問いたいのは、最近特に電話がかかってくるのがあるんですね。というのは、電力会社の者だけど、いろんな契約方法が変わったから、お宅を調べさせてもらいたいということで、何かをつけると電気料金が変わりますというのが非常に多くなっているんですよ。私はもともと電気工事をやっているものですからわかるんですが、本当に電気というのは目に見えないですからわからないもので、意外と皆だまされるんですね。これについては、特に指導とか、やたら電話がかかってきて、これをこういうふうに取りつけたら安くなりますからということで、何万円とか高いのはリースで50万円ぐらいで売りつけますのでね。それに対しては、事前の通知というのか通達をしてあげたらいいかなと思います。その辺、また電力会社と相談をして、よろしくお願いしたいと思います。

 次に移ります。
 先ほど6番委員から交通事故に関してありました。今回の本会議の一般質問でもあったんですけど、県の総合計画で交通事故死者120人以下に向けての今後の取り組みについてもう少し具体的に言っていただけるとありがたかったかなと思います。それだけ、まず伺いたいと思います。

○平川交通部参事官兼交通企画課長
 120人の交通事故死者抑止に向けての取り組みについて申し上げます。
 現状況では、高齢者事故が多発している状況は委員御存じのとおりでございます。そこで本年は、昨年大幅に増加しましたので、140人という目標を掲げて、これに向けて邁進してございます。平成27年の末までに120人という目標でございまして、高齢者事故の抑止が重要なものでございますので、現在進めております高齢者を守るふじさん運動を昨年の秋口から年末にかけて推進しましたが、これを1月、3月も継続して推進しております。このように、交通事故の発生実態を踏まえながら高齢者事故防止対策を最重点に置きまして、このほかに子供や高齢者の環境に優しい交通安全対策、それから自転車の事故防止対策、それから無免許、飲酒による事故防止対策ということで、悪質危険運転者対策を絡めながら推進していくこととしております。以上です。

○落合委員
 最後に1点伺いたいなと思ったのは、京都府警の巡査長が、パトカーで速度超過の疑いということで書類送検をされました。京都府から兵庫県に行ったんですね。そのときに、当然赤色灯をつけてサイレンを鳴らしていたのかな。それで45キロオーバーの145キロで走っていた。それに対して違反だという、この辺よくわからないのは、パトカーが緊急で――当て逃げだったらしいんですが――出ている場合でも速度超過というのはあるんですかね。その辺ちょっと教えてください。以上です。

○平川交通部参事官兼交通企画課長
 御質問がありました、パトカーの緊急走行時に速度違反で検挙されたということでございますが、京都府警の具体的なことにつきましては、新聞等の報道でしか承知しておりませんので、法的なことについてお答えをさせていただきます。
 緊急車両の最高速度に関しましては、道路交通法で決められておりまして、一般道路は時速80キロ、それから高速道路は時速100キロと規定されております。しかしながら、例外規定がございまして、速度違反をしている車両の取り締まりを実施する場合は、速度の規定は適用されないというのが道路交通法の定義でございます。
 それ以上出さないと検挙ができない、取り締まりができないというところから例外規定がございます。
 このほかに正当業務行為と申しまして、それに該当する場合には除外になるということで、法的な解釈はございます。以上です。

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