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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成28年9月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:10/04/2016
会派名:無所属


○桜井委員
 皆さん、おはようございます。
 10点ほど質問させていただきますのでよろしくお願いします。
 分割質問方式で、委員会資料1をページ順に追って質問させていただきます。
 6ページに、この前もえらい殺人事件が起きて、それから急遽防犯対策ということで、この説明書を見るとほとんど全部で防犯カメラ、多分監視カメラだと思いますけれどもね、防犯カメラは犯罪を防止するという意味なんですけれども、カメラというのは、犯罪が行われた後の犯人探しのことなんですよね。ですから犯罪を防止するのとちょっと違うんですよ。だけどこの予算書は、全部防犯カメラ、防犯カメラ、防犯カメラ。だから犯罪を未然に防止するにはやはり赤外線センサー。これは警備会社と契約して、犯罪を未然に防止するために、不審者が夜館内に入ったときに5分以内に警備会社が飛んでくる。これは、結構犯罪防止になるんですけれども、何で防犯カメラを優先的にやっているのか。赤外線のセンサーはもう既についているのか。これについてちょっとお答えしていただきたいと思います。

○窪田経理監
 お答えいたします。
 今、国が防犯カメラについて審議中でございますけれども、国の資料等で防犯カメラなどとありまして、それで書かせていただいたんですが、ほかにも情報といたしましては、緊急事態が起こったときの非常通報装置とか、進入を防ぐための外構、フェンスとか、もしくは県でも県立施設を警察にいろいろと見ていただいた中で、今7番委員もおっしゃいましたとおり、人感センサーとか、ドアに入ったときの不審者をチェックするチャイムとか、そういったものも対象になろうかと思ってございます。
 ですから、基本的に国が今お示ししてる中で防犯カメラなどと出てるもんですから、こちらに代表的な例で書かせていただきました。そういうことでございます。

○桜井委員
 それだったら、赤外線センサーなどと書いたほうがいいかもしれませんね。
 監視カメラも確かに抑止力にはなるんですけれども、これは軽犯罪を犯す場合は割合監視カメラがあるからやめようとなるが、重犯罪なんてものは覚悟の上で行くから監視カメラなんてあんまり関係ないんだよ、正直言って犯すときには。そういうこともやはり考えながら予算措置をしてもらったほうがよろしいかと思います。

 次に、9ページの生活保護ですね。
 いろいろ生活保護世帯は高齢者、母子家庭、障害者、傷病者かな。このその他はどういうのが対象になっているのか、それを教えていただきたい。

 もう1つは、最近ニュースで市会議員の外国人の奥様が生活保護を不正に取得したということで、おい、おい、市会議員、結構所得あるのに、奥さんが何で生活保護をもらえてるのかなと疑問に思うんですけれども、この2点について御答弁をお願いします。

○山内地域福祉課長
 まず、その他世帯につきましてですが、国の統計上の分類でございまして、ここにあります高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯、傷病者世帯を順に除いていった世帯でございます。
 男女ともに65歳以上の者のみで構成されている世帯を高齢者世帯と言いまして、例えば65歳の夫と64歳の妻である世帯については、その他世帯に分類されます。あとリーマンショック以降、会社を離職して住居を失って、本来であれば働くことができる世帯などが含まれております。

 2番目の質問でございますけれども、済みません、詳細をちょっと把握してなくて申しわけありません。

○桜井委員
 これはいいとして、結構市町の民生委員が生活保護の対象になるかどうかというのは決めるので、県では決めてないと思うんですけれども、いろいろあるんですよ、事案が。私もいろいろやってたときに大体多いのが、生活に困ってないんだけども市営住宅に住んでいる人が、わざと戸籍上離婚して同じ屋根の下にまた住んでる、そしたら母子家庭になるんだよ。これで生活保護をもらったり、母子手当をもらったりするのが結構あるんだよ、知恵者が、すぐれ者が。すぐれちゃないけどもね。そういうのは、県としては何か把握しているのか。そして市町にそういうものについては、民生委員を指導しなきゃいかんだろうかもしれんけども、なかなか民生委員、今は昔と違って、なかなか民生委員も正義感が強きゃいいんだけど、やはり脅しをかけられると弱くなっちゃって、ついつい申請したり何だかんだするときも、そういうものの不正も、さっきの外国人妻と同じです、不正を防止するにはどういう対応を各市町に県は指導しているのか、それをちょっと聞かせていただきたいと思います。

○山内地域福祉課長
 県は、郡部の12町の生活保護の業務を直接やっておりますけども、市に対しましては年に1度、例えば島田市であれば3日から4日監査に行きまして、それぞれのケースを1件1件見させていただいて、今7番委員がおっしゃったようなそういう基準に満たない部分については指導しておるということを1年通じて行っております。

○桜井委員
 次は、文面の解釈でそんなことも知らないかと言われるとあれですけど、16ページの介護のおしごと体験ツアーのコースの中に介護老人福祉施設と書いてあるのと、その2行目の下に保健施設と書いてあるが、福祉と保健で何か違いがあるのか。

○杉山介護保険課長
 施設の中身でございますが、介護老人福祉施設は、一般に特別養護老人ホームになります。常に介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護高齢者が入所しまして、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練等を受ける施設になります。
 介護老人保健施設でございますけれども、傷病、症状が安定期にあり入院治療の必要がないが、リハビリテーションや介護、看護を必要とする要介護高齢者が入所し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活上の世話を受ける施設になります。医療的行為が強いところが介護老人保健施設ということになります。

○桜井委員
 ということは、介護老人保健施設は、俗に言う老健病院ということか、それとは違うのか。

○杉山介護保険課長
 申しわけありません、その名称を存じ上げないんですが、医療法人が運営していることから捉えますと、そういう言い方をされてることはあろうかと思います。

○桜井委員
 今度は、これもちょっと私にはよくわからんのでちょっと教えてもらいたいんですけども、21ページの改正案の、県民の意見募集でその内容で見直しの状況、主な改正点、要するに今までは、私は老健、要するに特養に入るには要介護3以上でなきゃ入れないのねと思っていたんだけど、この本人の状況を見ますと、これからは原則要介護3以上となっていたのが厳しくするよということだよね、この本人の状況は。改正点が要介護1、2の点数を各5点ずつ下げるというのは、これはどういう意味か。点数を下げることによって、要介護1、2の人たちが入りにくくするために点数を下げるのか。要するに要介護1、2でも、50点とか70点、これ以上の点数があったら、要介護3並みに施設に入れるよ、しかしそれを50点なら入れるけども、5点ぐらい下げちゃえというわけで45点にして、そういう意味で要介護1、2の点数を各5点ずつ下げると解釈していいのかどうか。今までは、それが要介護2でも50点とか70点あれば、特別養護老人ホームへ優先的に入れたという考え方でいいのか。それを厳しくするということでよろしいのか。それをとりあえずお聞きしたいと思います。

○田光福祉指導課長
 21ページの優先入所指針の見直しの関係でございますけれども、まず要介護1、2の方ですね、現行昨年度から特別養護老人ホームの入所対象の方は原則要介護3以上となる制度改正がございましたけれども、1、2の方につきましても、例えば認知症であったり、障害があったり、何らかの状況で自宅での生活が困難な方については、特例的に要介護1、2の方であっても特別養護老人ホームの対象になるという制度でありますので、一律1、2の方を対象にしないというわけではなくて、生活が厳しい方につきましては、特別養護老人ホームの対象になるということがまず制度的にございます。
 その中で、実際に1、2の方も含めてどの方を対象にしてるかというところにおきましては、今回の優先入所指針の中で点数をつけていただいて、その点数の高い者から順にあきができましたら、特別養護老人ホームの入所となってございます。
 その中で、今回、優先入所指針の見直しの一つの目的としましては、御本人の状況と御家族の状況で加点をするわけですけれども、現行ですと、御本人の状況で要介護5、一番重い場合ですと、今配点が50点となっております。実は御家族の状況で、例えばひとり暮らしの方ですと、配点が70点ということで、例えば要介護1の方ですと、配点が10点で、ひとり暮らしの方ですと70点ということで、合わせると80点になります。逆に要介護5の方で介護者がいるという状況になりますと、御本人の状況では、配点50点ということで、要介護1でもひとり暮らしの方が入りやすい制度に現行なってございます。
 今回、国では、特別養護老人ホームの重点化ということで、要介護3以上という原則を持っていた中で、やはり介護保険制度が始まって、在宅のサービスも充実する中で、これまでの介護度の重い方が優先的な方法でとなっている中で、今回見直しする中では、要介護1、2の方につきましては、少し点数を下げて、国の原則要介護3以上となったところも考慮しまして、1の方の点数を今回少し下げたところでございます。

○桜井委員
 あんまりよく理解できないんだけどな。
 2番の介護者等の状況。
 介護者ということは、要するに介護する人のことだよね。今度は改正点と理由が書いてあるんだけど、これが介護を受ける人を対象にこの理由が書いてあるのか。
 要するに、改正点でさっきの話と関連があると思うんだけど、最高点70点を50点に下げ、介護者がいるお年寄り、認知症というか、介護されている人の点数を介護者がいた場合は70点から50点に下げると。今までは、さっきも説明があったように、要介護1、2であっても入所しやすい状況であったため、それを要するに要介護3以上を優先するためにそういう説明なのか。
 もう1つ、介護者が就労または育児をしている場合、要するに介護する人が働いている、子供もいて育児もやっているという人は評価項目を追加ということは、点数を上げてやる、足してやるということだな。
 それともう1つは、介護保険施設等に入所等をしている場合の評価項目追加とはどういう意味ですか。介護する人が介護保険施設等に入所等していて、これがどういうことなのかなということで、理由は介護保険施設等で退所等が予定されていない場合の点数が著しく低く、施設を移ることが困難だったためというのは、わかりやすく説明願います。

○田光福祉指導課長
 現行の制度では施設に入所していたりあるいは病院に入院していたりという方につきましては、入所、退所が予定されていない場合、予定される場合は在宅とみなして在宅と同じような評価をするわけですけれども、実際に入所されていて、特に退所の予定がないという方につきましては、もちろん特別養護老人ホームに申し込みをされているわけですけれども、すぐに退所ということではない方につきましては、一律10点にする現行の制度がございます。そうしますと点数的には低いということになるんですけれども、今回はそこのところを見直しまして、施設に入っている方の評価項目自体を設けまして、それで特に介護つきと介護つきでない施設に分けまして、評価項目として設けて、その方の状況と施設の状況を総合的な加点で判断して、公平に入所の対象とするというような制度の見直しを今回行うところでございます。

○桜井委員
 あんまりよくわからない。時間かかるからまたゆっくり個別に連絡しますのでお願いします。

 それから次が27ページの保育ニーズの調査結果の概要。
 これはいろいろ読んでみますと、今待機児童がどうのこうので問題になっていますけども、どうもこれを見ると静岡県の場合は、利用したい施設は幼稚園が60%で、保育所、保育園、認定こども園を入れると25%と10%と書いてあります。幼稚園というのは皆様御存じだと思いますけれども、3歳児から入れて小学校入学するまで。これは、大体どこも1万8000円とか2万円とか。保育園と違って、保育園は所得が多ければ4万円だとか、5万円だとか、7万円取られる。そういう形で、専業主婦は働いてないから保育園に入れないですけども、そういう面で、ある面では、静岡県は結構所得が全国で比べても裕福と言い方はおかしいですけども余裕があるもんだから、保育園に入れないで幼稚園に入れようという方たちが多いんじゃないかということで。待機児童の問題も保育園に入れない、日本は死ねだか何だかって、国会でも問題になりましたけども、果たしてこれからますます少子高齢化を迎えて、人口も当然減ってくるときにやたら保育園をつくっていいものかという疑問にも思うんだよ。民間がみずからやるって言うならそれはいいんだけど、民間がやるって言ったって、公的な金を結構使わないかんですからね。
 そういう面で、このいろいろな保育ニーズの調査をやったんですけど、やはり保育園と幼稚園の問題を十分把握しながら、今後の対応を私は図ったほうがいいと思うんですけども。ここの文章に保育所や認定こども園、幼稚園の預かり保育あるいは事業所内保育、多種多様な保育サービスをより一層きめ細かに拡充を図っていくとともに、子育ての不安や負担感を軽減するよう子育て環境の整備を図っていくことになっているんですけども、静岡県の場合は他県と違って、先ほども私が申したような状況でございますので、幼稚園を優先するのか、保育園を優先するのか、今後どういうふうにしたらいいかは難しいと思うんですよ。そういう面で、今後の対応が書いてありますけども、何かめり張りをきかすようなことは考えていらっしゃるのですか。

○鈴木こども未来課長
 今回のこの調査なんですけれども、子育て支援拠点を利用している保護者を対象に行いました。私どもでは、働いていて育児休業中の方もかなりの数の方がこの施設を利用していると思っていたんですけども、想定より意外に少なかったということがございまして、専業主婦の方がこの調査にお答えいただいた73%を占めていたために、そういうところから3歳から幼稚園を利用したいと希望する人が60%ほどの結果になったと認識しております。ただし働いていない人の87%が、今後働きたいと答えておりまして、保育所や認定こども園の整備を引き続き拡充させていく必要があるのかなと感じております。
 この調査におきまして、核家族が83%を占めていたんですけれども、子育てをつらいと感じるときは、子供の相手に疲れたときとか、手伝ってくれる人がいないとき、そういったときにつらいと答えた方が多くいらしたことから、今後は母子保健の担当とも連携しながらそういったときの相談体制を充実させていきたいと考えております。
 今回の調査では、働いていると回答した方が全体の26.8%の298人でしたけれども、今後はこの298人の回答をもう少し掘り下げて分析いたしまして、待機児童対策等の保育施策にも生かしていきたいと考えております。

○桜井委員
 働きたいという意味が、ひとり親世帯にちょっと関連あるんですけども、やっぱり何とかぜいたくをしたい。最近はもう何でも売り込もうというわけでセレブの雑誌だとか、有名女優が中年にアラフォーだ、アラサーになったりした衆がいろいろなものを、一般の主婦があれも買いたい、こういう旅行に行きたい、おいしいものを食べたいために働いてお金を稼いでぜいたくを――ぜいたくかどうかわからんけど――したいというのが、結構今の世相なんですね。ですから一概に生活が困っているから働きたいじゃなくて、ぜいたくをしたいから働きたいというのも結構私は多いと思うんですよ。
 だから、そういう面でそういうのもよく調べて対策を練ったほうがよろしいかと思います。

 次に、33ページ。先ほどの話にもちょっと関連するんですけども、母子家庭と父子家庭、これは両方ひとり親世帯ですけれども、私が昔行政に携わっていたときには、母子家庭に母子手当はついたけども、父子家庭には手当がつかなかった。なぜかと言ったら、母親は経済力がない、父親は経済力があるから母親だけでいいんだというのが当時あったもんですからね。そりゃ、ないだろうと。母親はかえって――こんなことを言ったら悪いんだけども――大体30歳から40歳ぐらいだから、ちょっと化粧をすれば夜も勤められるんだ。父親は化粧するわけにはいかんしね。だから結構、母子家庭のほうが母子手当がついたり、子供手当がついたり、今はね。だから父親は手当がつかないというのは大変だなというわけで、そういう形で両方ね。今、母子手当は最高4万2000円ぐらいかな、多分。後で答えてくれればいい。
 父子家庭に対しても、県は今、市町――村はないけども――島田市の場合は、多分今も両方同じ条件で父子手当もついていると思うんですけども、県は、静岡県の市町はみんなどこも同じように父子手当については助成しているのか。そういうのを把握しているのか。

○鈴木こども家庭課長
 児童扶養手当の御質問についてお答えいたします。
 父子家庭につきましても平成22年8月から、児童扶養手当法も改正されておりまして、母子家庭と同じ金額、全く同じ制度で給付がされております。
 それから、金額でございますけれども、平成28年4月から4万2330円、これはお子さんが1人の場合になります。2人、3人とお子さんの数がふえるに従いまして、加算金がございます。こちらの制度も改正がありまして、平成28年8月から第2子に係る加算額が、従前5,000円だったんですけれども最高1万円。それから第3子以降につきましては、加算額3,000円だったものが6,000円という形になっております。
 母子と父子で給付額に違いはございません。

○桜井委員
 この33ページで調査結果がいろいろと出てきて、先ほども言ったようにほんとに経済的に困難な人もいれば、ぜいたくしたいから働く人もいるし、いろいろ調査して、これを見ると大体半分近くが母子家庭の人なんですね、貧困率が多いのは、ひとり親世帯、母子家庭、父子家庭もあるのかもしれないけども。
 そういう形で、先ほどは今後の課題でこういうことをやるという話を聞いたんですけども、今度のこのひとり親世帯の調査結果については、今後どうするかがあんまり出てない。余りじゃない、全然出てない。だからこの調査の結果によって県は今後どういうことを現状把握しながら、いろんな要望に対して支援していくのか、そういう素案ができているのか、もしあったら教えていただきたいと思います。

○鈴木こども家庭課長
 このひとり親世帯の実態調査を行いまして、資料の34ページをごらんいただきたいと思いますけれども、ひとり親世帯の9割以上の方が就労していると。その中で1日の労働時間も8時間以上の方が7割以上いるということで、非常に長時間労働している中で、一方で手取りの収入が児童扶養手当等も含めた額としてお答えいただいておるんですけども、10万円から15万円、あるいは15万円から20万円という世帯が最も多く、20万円以下の方が7割以上を占めているという形で、長時間労働しているんですけども、手取り収入が少ないという状況でございます。
 そういう中で、33ページにもございますけれども、どういうことに困っているか、経済的に困っていること、それと経済的以外で困っていることをお聞きしております。こういう中で、特に1人で子育てをしながら就労して家計を支えるということで非常に負担が大きいということで、お子さんと接する時間が十分とれないと、子供の生活習慣等に非常に悩んでいるという形の回答が非常に多くなっております。
 そういう中で、居場所づくりであったり、学習支援が特に必要と考えております。今年度もひとり親家庭の放課後の居場所づくりとしまして、学習支援を中心に、食事の提供を行うようなモデル事業も実施しております。こういうものも含めまして、市町あるいは民間団体と連携して、今回の調査結果を踏まえてさらにどういう施策が必要か検討していきたいと考えております。

○桜井委員
 あと2つ。
 39ページの発達障害の支援のあり方ですけども、この発達障害は、遺伝的なものなのかあるいは家庭環境なのか、うがった見方をすると貧困家庭が多いのか、母子家庭、父子家庭の子供に多いのか、そういうのを考えて、これは一概に断定はできないのか。そういう要因があるのはこういうとこだよとわかるのか教えていただきたいのと同時に、発達障害の中にももちろん自閉症だとか、あるいはLD――学習障害、あるいはADHD――注意欠陥、特に小学校、中学校もそうですけど、各クラスに1人か2人いるんだ。それで先生が、これは教育問題になるかもしれんけど、一応聞きますけども、突然奇声を上げて授業が妨害されたり、突然教室から抜け出てどっかへ行ってしまう。ひょっとしたら校外に出たら大変なことになるという形で先生方の負担が大変大きい。そのたびに臨時の――なかなか教師になるには免許を持っていても公立学校の先生になれないのが結構多い――その人たちを臨時職員で雇って、発達障害のいる学校へ派遣している。手前みそで申しわけないが島田市の場合は、50人近く市の財源で雇って送っているんですけども、こういうものについて、私はもう3年以上たっているから現状はわからないけども、各市の対応はね。これは教育委員会になるかもしれませんが、差しさわりなかったら教えてもらいたい。県は各教室に送っている補助員に対しては助成措置をしているのか、これは福祉の問題だと思うんですけど教えていただきたい。

○渡辺障害福祉課長
 障害福祉課長の渡辺から発達障害支援にかかわる、まず発達障害の要因とは何かについてお答えいたします。
 基本的に発達障害につきましては、いろいろな種類があるんですけれども、脳機能の障害ということで、何かしつけとか環境とかのせいで発達障害になるというようなものではないと認識しております。その原因は、はっきりしたものはわからないんですけど、いずれにしてもそういった環境的な要因でなるものではなく、発達にアンバランスが生じて、日常生活、社会生活で非常に制限を受ける子供たちまたは方々のことを言いますが、その特徴からコミュニケーションであるとか、社会性などに障害があるということで、また身体に障害があらわれてないのでほかから見えにくいというところで非常に本人が社会生活の中で困難に直面することが多いと認識しています。
 そういったことで、周囲の者の理解がない場合には、例えば行動面ですとか、精神面でさらに行動面での障害を来すことがあります。そこについては、周辺の者の適切な支援であるとか、理解でもって低減していくことは十分可能なものと認識しております。
 あと、2つ目の教育の分野での支援についてです。
 小学校、中学校それぞれ各市町で支援が行われているところでして、具体的な助成面での経済的な制度がどの程度あるかについては、ちょっと手元にすぐ出るものがないんですけれども、例えば県として特別支援学校がセンター的な機能を果たして、中学や小学校などへ支援する形での支援が行われていると聞いておりまして、そういった学校での教師をフォローする点について非常に重要なこととして取り組まれているものと認識しております。

○塚本委員長
 ちょっと待ってください。先ほどから大変丁寧に御答弁いただいているんですけども、前段部分がかなり長かったりするもんですから、持ち時間があるもんですから、聞いているところの要点をまとめて、できるだけ時間がかからないように御答弁いただきたいと思います。

○高橋障害者支援局長
 教育現場における職員の加配などについての支援について補足してお答えいたします。
 基本的に教員を加配することあるいはスクールカウンセラーというような形で専門職を配置するのは教育委員会が制度として持っておりますので、福祉の制度としてはございません。我々としては教育ソーシャルカウンセラーあるいは教員の研修などの場面で専門的な支援をしている状況でございます。
 あと、教員を加配する状況でございますが、8年ぐらい前にかつて幼稚園などの現場でそういった要請がございまして、我々も制度を調べたときがございました。そのときに教育委員会にも問い合わせたところ、幼稚園につきましてはそういった加配制度は当時はなかったという状況と聞いております。

○桜井委員
 補助教員として置くのではなくて、要するに教員免許を持っていても、教員免許を持っているほうがいいだろうというわけで各教室に先生以外に1人出してやると。これは福祉の関係だと思うんですけども、教育委員会と言われるとそれまでですけども、県は一律各市町の小中学校に対してそういう助成制度はないんだね。各市町が独自でいろんなことをやっているということですね、教育委員会が。そうだ、そうでないとだけ言ってくれ。

○高橋障害者支援局長
 済みません、健康福祉の制度としては、そういった制度に対する市町への助成はございません。

○桜井委員
 最後の質問ですけども、51ページのB型肝炎。
 3歳未満の幼児がB型肝炎ウイルスに感染すると、持続感染に移行することが多いとされている。この持続感染というのはどういう意味か。
 それと、肝炎ウイルスは潜伏期間があって、何でもそうですが、エイズだとかジカ熱だとかは、潜伏期間中は感染しない。発症して感染すると。この持続感染というのはそういう面で、ゼロ歳児の場合は要するに家族、同居人の中にそういう持続感染の人がいると、90%が感染する可能性が高いということですか。この持続感染とはどういう意味か教えていただいていいですか。

○秋山疾病対策課長
 B型肝炎ウイルスの持続感染についてお答えします。
 まず、ウイルスに暴露されて排除されれば持続感染、感染はしていない状態になるんですけども、排除できずに体の中にウイルスがいる状態を保っている状態を持続感染と言っている。感染が成立している状態ということになります。ずっと悪さをしなくても体の中にいる状態を持続感染と言います。これが発症してきますと、肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝がんを発症してくるというようなプロセスをたどります。

○桜井委員
 ということは、ほかのエイズとかそういうのと違って、要するに発症しなくても、ウイルスを保菌状態でも感染すると解釈していいですね。

○秋山疾病対策課長
 体の中にウイルスがいる状態を感染している状態。

○桜井委員
 感染と発症とまた違うのか。

○秋山疾病対策課長
 はい、違います。

○桜井委員
 要するに、ウイルスを体の中に持っている状態で同居していると、もううつるということでしょう。だからエイズみたいに潜伏期間中は感染しないけども、発症したら感染する。だからあんたの説明は、要するにウイルスを保菌状態の場合でも同居してると感染するということ。それともどうなのか。陽性って話も今聞こえたけどさ。

○秋山疾病対策課長
 体の中にウイルスがいる状態の方からも感染する。

○桜井委員
 はい、どうもありがとうございました。

○塚本委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時30分とします。
( 休 憩 )
 休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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