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委員会会議録

質問文書

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平成21年9月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野澤 義雄 議員
質疑・質問日:09/30/2009
会派名:平成21


○野澤(義)委員
 それでは、質問いたします。説明資料に沿って、3ページになります。
 静岡県高校生修学支援基金条例です。これにかかわることですけども、県民部の所管は私学振興室だということで、そちらの関係で伺いたいと思います。
 この私立高校の生活困窮者等世帯などの生徒に対して授業料を減免した学校法人が補助対象ということになっております。
 まず、補助対象とする要件はどのようなものか伺います。
 また、ここに1人当たりの単価の算定式が出ておりますけども、対象の生徒数がふえている傾向にあるのか、その辺の趨勢を伺いたいというふうに思っております。

 それから、学校法人に対して補助金を出すということですから、これは学校法人があらかじめ減免額を定めて、そのことによって学校法人のほうに補助金が来るわけですけども、そういったものに金額としては差額があるのかどうか。つまり学校法人にかなり持ち出しの部分があるのかないのか。それがそのまま素通りでいくということなのか伺いたいと思います。

 次に、13ページになります。消費者行政活性化基金事業であります。
 この交付金を受けて県の事業が拡大をするというようなことですけども、資料の下の表にありますGからJ消費者教育・啓発活性化事業、商品テスト強化事業、地方苦情処理委員会活性化事業、一元的相談窓口緊急整備事業の詳しい――どのような内容の事業なのかお知らせを願いたいというふうに思います。

 次に32ページになります。駿河湾を震源とする地震における建築物等の被害状況についてであります。
 人的被害は死者1名、負傷者が311名――重症18名、軽症293名。地震の規模に比べて比較的少なかったとも言われておりますけども、しかし、これだけの負傷者が出たということで大きな災害になったということではないだろうかというふうに思っています。
 住宅の被害が7,912棟。一部損壊は屋根がわら損壊が大多数というふうになっておりますけども、どのようなことなのでしょうか。説明資料の写真でもかなり屋根がわらが落ちたというような説明がありますけども、そこのところをもう少し詳しくお知らせを願いたいと思います。

 次に34ページになります。耐震改修促進計画の推進についてであります。
 実は私どもの会派でも、夏から秋口にかけて県内各市町に対して県に対する要望事項の聞き取り調査を行っております。そうした中で各地域にある小規模の集会施設の耐震補強に対する助成支援はどうでしょうかというようなお話も伺いました。
 ここに公共建築物というようなことで掲げてありますけども、一定規模の公共施設であるならば、それは補助要件を満たすということで対象になっていると思いますし、また個人の木造住宅ですと一定の物――昭和56年以前ですか――については補助対象になっております。しからば、地域にある集会施設というような物に対して、どうも手がついてないという実態も伺いました。
 その集会施設というと、一番小さいところだと17戸、それから300戸ぐらいまでの集落で1つ持っているというような比較的小さな集会施設でありますけども、築90年だとかいう物も含まれている中で、特に菊川市、掛川市、あの辺の市長に伺うとそういう施設が非常に多いそうでして、20戸程度の小さな集落ですとなかなか建てかえも――建てかえについては、県のまた別の事業が用意されていて補助規定もあるようですけども――建てかえをする資金計画も立たない。今ある施設を何とか有効に活用したい、地震のときに避難所としても大いに活用できるというようなことですから、せめてそこのところを安心して使えるような形に何とかならないものか、耐震補強さえできれば、それで安心して使えるんだがなというようなお話も伺いました。
 したがって、まず、そういう極めて小規模な公的施設というか、集会所的な物に対しての補助制度があるのかないのか、伺いたいと思います。

 最後に野生鳥獣被害の防止について伺います。
 県民部の所管は自然保護という観点から、野生鳥獣もしっかりその実態の把握をしながら、また保護に努めるというような役割だというふうに思います。
 また、人間の住むエリアと野生獣の生息するエリアの境界を守るというようなことも大きな仕事の1つではないだろうかと思います。最近の傾向としては、極めて野生鳥獣がふえてきて、その境界もあいまいになってきているような実態があります。特に大型のシカだとかイノシシ、猿などのふえ方、また農作物等に対する被害の状況なんかも目をみはるものがあるというふうに思っております。
 私の住むところですと――浜名湖北岸なんですが――従来ならば、イノシシ等は都田川を境にそれより北部に住んでいて、それより南には、川を渡っては住んでいなかったわけですが、最近では自衛隊の浜松基地の周辺でもイノシシあたりが目撃されるというようなことでね。もしかしたら、人間への被害の可能性もあるんではないかと、もう既に出ているんではないかというような危惧もされているわけですね。
 気候の温暖化だとか、人間の農作物を食するというようなことで、栄養状態や住んでいる環境が大変よくなってきて、妊娠する頻度も高く、つまり一度出産をしたら何年かたってからというのが、毎年子供を出産するような傾向があったり、また、一度に出産する数もふえてきているという傾向も明らかに見られるというふうに聞いておりますので、相当のふえようで、しかも里山付近にもたくさん出没していますから、農作物被害に非常に大きな影響を及ぼす。販売物でなくても自分の家の家庭菜園だとか、それを自給自足で生活しているような高齢者世帯なんかにも、極端に言えば、生きがいがなくなってしまうような大変大きな被害が出てきて、極めてこの問題も重要でしっかりと取り組まなければいけないと考えております。
 まず、この被害の実態について、どのように把握しておられるのか伺いたいと思います。鳥の場合はともかくも――もしデータがあれば、教えていただきたいのですが――主にそういう大型の哺乳類というんですか、そういったものの被害なんかどんなものでしょうか。

 次に、そういった被害に対して有害鳥獣駆除の仕組みがあるわけでありますけどね。市町村長が許可を出せば猟友会等がそれを捕獲できるということで、個体数の調整を行う仕組みができているんではないだろうかというふうに思っております。
 猟友会のメンバーに頼るところが大きいわけでありますけども、自分の周りにいる猟友会のメンバーを見ても、どうやら猟友会というのはスポーツ的な銃を扱うという色彩があると思いますけども、そういったレジャーとして楽しむというような銃の取り扱いについては、このごろ若い人がその世界になかなか入ってこない、年齢的にも非常に高い皆さんで構成されているというのが実態であります。この先、5年先、10年先、猟友会そのものの存続があるんだろうかというような疑問もまたこれ、するわけであります。
 だから、先ほど申しましたように野生動物と人間の境界を守るというような立派な役割というんですかね、それも委託をされてやっているというふうに思いますし、また例えば動物園からライオンが逃げたという話――余り例がないかもしれませんが――そういうトラやライオンが逃げたときに頼りになるのは、警察じゃそれほどの武装はしてませんから、あるいは何て言うかな、銃を使ってということになれておりませんから、やはり一定の協定等を結んで猟友会の出動ということになるだろうし、クマが出れば当然のことだと思うんですね。
 ということは、そういう野生鳥獣の被害を食いとめ、人々の生活を守るということについても、猟友会というのは一定の大きな役割を担っていると思うんですが、そういうことで、どうも構成員が先細りをしているような気がしているわけでありますけども、その点、どのように認識をされているのか伺いたいと思います。

 一方で、猟友会が捕獲の一つの頼りですけども、もし、猟友会のメンバーだけでは足りないと、間に合わないんだというようなことで、わな等を使いながらね、それも資格を取って、そして農業者や関係者みずからが個体数を調整するというような仕組みもあるようで、その傾向というんですかね、実際に、近年の被害の増大とともに農家の皆さん方それぞれが資格を取って、自分たちでやるんだというような傾向で、それもふえているのかどうか。
 県は、そこのところでどんな取り組みをしているのか伺いたいと思います。

 もう1点、捕獲以外にも野生鳥獣と人間の境界をうまく守るために何か被害を防止するような仕組みができないものかというような意見、希望も随分伺います。例えば、動物園へ行ってライオンのふんをもらってきて振りまいておけば効果があるんだっていう話も聞きますが、さまざまな取り組み、研究も行われているんでしょうけども、何とか本当に実効ある、しかも低コストでできるような方法がないものかどうか。県のそういった関係の研究開発等も含めながら、もし取り組みがあれば伺いたいと思います。以上です。

○林私学振興室長
 静岡県の私立高校生の授業料減免の補助対象、要件についてお答えをいたします。
 私ども私学振興室が授業料減免の対象としております私立高校の生徒といたしましては、まず交通遺児、それから一定の所得要件――所得が低い生徒の皆様、生活困窮している世帯の生徒、それから母子家庭等の世帯等に助成を行っているところでございます。
 具体的な要件といたしましては、それぞれ、例えば交通遺児とか母子世帯等によりまして、多少制度が異なっておりまして、要件が異なっておるところがございますけれども、生活保護法による要保護者、所得税法による納付免除者、それから同一生計者に児童扶養手当の受給者がいると、こういった世帯を対象といたしまして、減免の助成をしているところでございます。
 2点目でございますけれども、減免対象者の現状、趨勢はいかがかという御質問でございます。
 減免者につきましては、平成20年度の実績でございますけれどもトータルで1,728名、金額にいたしまして約3億5600万円余の減免の助成をいたしたところでございます。
 今年度に入りまして、8月末現在の数字でございますけれども、人数が1,875名、増加人員が20年度比147名、金額にいたしまして3億9700万円余ということでございまして、金額ベースで4100万円ほどの増加を見ているところでございます。

 3点目の学校法人に補助した場合、学校の持ち出し分等がありますかといった御質問です。
 私どもの補助制度といたしましては、学校法人がこの授業料減免をした場合に、県のほうでは月額1万8000円を限度に補助をしておるところでございます。もう少しわかりやすく申し上げますと、県下の私立高校の授業料で私どもの限度額1万8000円を超えているところが2校ほどございます。具体的には2万1000円とか2万500円の授業料ということでございます。これらの学校が全額授業料を減免した場合には、県の補助制度といたしましては1万8000円を限度に助成をするといったことになりますので、そこで3,000円とか2,500円の持ち出しが発生する可能性があるといったことになります。
 ただ、学校によりまして、免除の率が全額免除する場合もありましょうし、半額免除する場合もあると思いますので、例えば2万円を超えていたとしても、半額の免除の場合には1万円の減免ということで、私どもの限度額の1万8000円におさまるといった状況であろうかと思います。以上でございます。

○齋藤県民生活室長
 消費者行政活性化基金事業についての御質問でございます。
 消費者行政活性化基金事業につきましては、国からの地方消費者行政活性化交付金を原資として基金を積みまして事業を実施するものでございます。この説明資料の網掛け部分につきましては、平成21年度の制度改正に伴いまして新たに追加された事業メニューということでございます。
 御質問の追加されたメニューのGからJについての事業内容ということでございますが、まずGの消費者教育・啓発活性化事業というものにつきましては、国のほうで定めております消費者行政活性化基金管理運営要領というものがございまして、その中で自立した消費者の育成、あるいは消費者被害の未然防止のために教材、パンフレット、広報資料等の作成充実でありますだとか、出前講座あるいは講演会等を実施する県とか市町の事業が対象とされております。本県では年末の12月に消費者被害防止月間がございますので、その時期に合わせまして、「くらしのめ」――従来から生活情報誌としまして、年に定例号で4回、特別号で2回、都合6回発行しております情報誌でございますが――それを被害者防止特集号としまして、県民だよりと同時に122万部予定して折り込みを実施すること、あるいは消費者団体等と協働いたしまして、さまざまな啓発事業を実施するということにしております。
 Hの商品テスト強化事業についてでございますが、これにつきましては商品テストを実施いたします環境衛生科学研究所の機器の整備でございます。具体的には、食品に含まれております成分の分析あるいは食品に混入されております成分の検出等をするような機器ということでございますが、そうした機器を導入することによりまして、商品テスト機能を強化していくということにしております。
 Iの地方苦情処理委員会活性化事業ですけれども、苦情処理委員会の開催の促進でありますとか、あるいはあっせん調停機能の強化、これによりまして、いわゆる裁判外の紛争処理機能を地域においても強化していくというのがこの事業では大切になっております。ただし、本県におきましては、もう消費生活審議会の中に苦情処理委員会――審議会での名称は苦情処理部会という名称をとっておりますけれども――既に設置してございますので、メニューは新たに追加されたわけですが、これについては本県としては補正予算には計上してございません。
 それからJということで、一元的相談窓口緊急整備事業でございます。これは国の要領では平成23年度までの間が地方消費者行政の集中育成強化期間というふうに位置づけられておりまして、消費者庁がこの9月から創設されたわけですが、消費者庁創設に伴いまして、拡大する業務を円滑に実施するための人的体制整備を支援するための事業ということになっております。内容的には、具体的に申し上げますと、1つは消費者安全法という法律がこの9月1日から消費者庁設置と同時に施行されておりますけども、その消費者安全法の中で県知事あるいは市町村長は、消費者事故――消費者事故というちょっと複雑な定義がございますが――を認めた場合には、内容によっては直ちに、あるいは速やかに消費者庁に連絡するという事務が義務として課せられたわけですので、そうした通知事務。それから消費者庁設置に伴いまして全国の統一の電話――消費者ホットラインと呼んでおりますけれども――それが順次設置されていくことになります。当県には10月下旬から11月にかけて予定されておりますけれども、そうしたホットラインによりまして消費相談の増加が見込まれると、そうしたものへの対応、それから消費者関係の一元化に対応した相談分野の拡大――消費者庁の業務もいろいろ拡大いたしましたので、そうした拡大に対応して増大する業務、こういった3種類ほどの業務を円滑に実施するために必要な人的体制の整備に要する事業ということになっております。
 本県におきましては、市や町における業務の増大を見込みまして、県から市町の人的体制整備への補助金という形でこの補正予算の中で要望させていただいているものでございます。
 それから、もう1つ。御質問にもなかったのかもしれませんが、網掛けしている部分におきましては、Kのところの事業者指導における法執行部門の強化というところも実は今回新しく対象となりました。本県におきましても、事業者指導につきましては積極的に取り組んでおるところでございますが、一層の強化を目指すということで法執行に係ります法律の専門家をアドバイザーとして委嘱をしたり、あるいは立ち入り調査等をやっているときに現場で機動的に対応できるようないろんな機器類がございますので、そういった機器類の整備等にも充てる予定でございます。以上でございます。

○石井建築安全推進室長
 8月11日の地震被害の一部損壊の状況はどうかという御質問でございました。
 11日の地震発生後直ちに――その午後ですけども――私どもの職員が被害の大きかった焼津市、牧之原市の現地へ直接赴きまして、被害の状況を確認してきました。また翌12日には御前崎市、菊川市、掛川市に職員を派遣してその建物の被害の状況を確認しておりますけども、建物の構造に影響を及ぼすような被害はなかったと。外見からではございますけども被害状況を見ますと、写真をごらんのとおり、屋根の棟がわらが損壊したというのが大半であったというふうに聞いております。

 次に、小規模な集会所の耐震化に対する支援制度はないかということでございます。
 プロジェクト「TOUKAI−0」総合支援事業では、住宅以外の建築物の耐震化につきましても助成制度を持っております。対象となりますのは昭和56年以前の建築物ということで、これは住宅と同等でございます。昭和56年以前の建物で旧耐震基準でつくられたもの、これが対象になると。耐震診断につきましては助成制度がございます。ただ、補強につきましては条件がございまして、階数が3以上かつ床面積が1,000平米以上、または緊急輸送路沿いでその建物が倒壊して道路を閉塞するような場合、それから地域防災計画で避難所に指定された物、こういった場合は小規模集会所でも補強の助成の対象になるということでございます。
 また、危機管理局では市町が所有または管理している公共施設につきましては大規模地震対策総合支援事業で助成制度があるということでございます。
 また、総務部の自治行政室では、コミュニティ施設整備事業で建てかえまたは新築に関しては助成があると。ただ、先ほど質問の中にありましたとおり、改修、補強に対する事業を行っていないということでございます。
 これらの限られた条件での助成というのはございます。これら以外の小規模集会施設につきましては補助をする制度がないというのが現状でございます。以上でございます。

○堀自然保護室長
 私からは野生鳥獣被害の防止についてお答えいたします。
 まず、被害状況でございますが、平成20年度の農作物の被害は、イノシシによる被害が約2億3000万円、猿による被害が6000万円、シカによる被害が4000万円となっており、鳥獣被害の全体では4億円余となっている状況でございます。

 次に、猟友会の現状と対策ということでございますが、猟友会の会員は平成10年度末には5,896人おられました。それが平成20年度末では3,923人と大幅に減っておる状況でございます。
 猟友会の会員の方の年齢構成は少しわかりませんが、それに類したものとして平成18年に狩猟者登録された方の年齢を見ますと60歳以上の方が約57%ということで非常に高齢化が進んでいる状況でございます。
 このような状況にかんがみまして、対策といたしましては、まず狩猟者をふやしていこうということで、次の農業者のところとも少しかぶるかとは思いますが、まずは被害を受けた方に自衛をしていただこうということで、今、わな猟免許の取得ということを農業部門と一緒になって進めているところでございます。その方々に新たな担い手というふうになっていただきたいというのが1点。
 あと、猟友会の中でもその辺に危機感を持った方々がおりまして、NPOをつくりまして鳥獣害の対策をやろうというふうな動きもございますので、その方々ともタイアップをして狩猟の担い手を育成していきたいというふうに考えているところでございます。

 次に、農業者による狩猟免許の取得状況と対策について御説明いたします。
 本年8月に狩猟免許の試験を実施したところ、331人の方が受験をしていただきました。平成20年は202人ということで約5割くらい多いという状況でございます。
 その中で狩猟免許の試験を受けた方の内訳を見ますと、わな猟免許の取得という方が274人ということで、その方々の多くが農林業者の方だというふうに想定をしているところでございます。
 そのような状況をかんがみまして、来年2月にわな猟免許の試験を追加で伊豆市のほうで実施をいたしまして、わな猟免許の取得を進めていきたいというふうに考えております。
 それとあと、免許をせっかく取っていただいた後、技能の向上を図らなければいかんと考えておりまして、農林業所管部局と連携して講習会等を実施してまいりたいと考えているところでございます。

 最後に、捕獲以外の取り組みはということでございますが、まず一番大事なのは、委員の御指摘もございましたように、耕作放棄地等がふえて人とけだものの境界が非常に不明確になっているということもございますので、今、国の農林被害防止特別措置法に基づいた防除計画を立てますと、そういう緩衝地帯の造成というものも補助対象になりますので、農林業所管部局にも働きかけまして、そういうものを進めていきたいというふうに考えております。
 それ以外に農林事務所においては、ライオンのふんというふうなことで、忌避効果あるかどうかという試験も実施しておりまして、今現在、林業ではヒトデを使った忌避剤という物が効果があるかどうかということで検証をしている状況でございます。以上です。

○野澤(義)委員
 それでは再質問でいきます。
 高校生の修学支援基金条例のことですけども、生活困窮者という説明でちょっとわからなかったもんですから、もう一度、よく御説明ください。
 生活保護世帯はよくわかります。それから多分所得の低い人というような言い方をされたと思うんですが、それが一定の基準をどういうところに持ってきているのか伺いたいと思います。
 交通遺児だとか母子家庭、これはもうはっきりとした基準がありますからわかりますが、もしふえているということならば、そこのところで生活困窮という部分でふえているのかなとも思ってみたりしながら、そこのところの説明をいま一度お願いしたいと思います。

 それから、消費者行政にかかわることですが、いろいろ相談業務の充実等大いにやるべきで、なるべく苦情も窓口を広げながら消費者に対するサービスと言いますか、消費者行政を進めていく点で窓口を広めるのは結構だというふうに思います。
 商品テストの実施強化ということで、機器を購入するというようなお話がありました。具体的にどのような物でしょうか。
 そもそもこの検査を、県としてはどこでやっているんですか。保健所等でやっているんでしょうかお伺いしたいと思います。
 こういった物はピンキリでいい物はかなり高いと思うんですよね。また民間でもこういうような事業所があって、そこに委託をするというような手法もとっておられることもあろうかと思いますけども、もし購入されるなら、どういった機器を考えておって、それをどこで検査として実用化していくのかということを伺いたいというふうに思います。

 8月11日の駿河湾を震源とする地震の件ですけども、屋根がわらがかなり落ちて、負傷者もそれによる方が多かったということでよろしいんですね。
 県民部の所掌事務かどうかわかりませんが、この教訓を生かして、それじゃ、「いざ発災、地震が起きた」というようなときに身を守るためにどのような行動をしていいのか、マニュアルというか、指針というか、そういう物にこの教訓が生かされるべきだと思いますけども、その辺はいかがなんでしょうか。つまり揺れて慌てて飛び出してかわらがばらばらと落ちてきて、それが頭に当たってけがをしたり、亡くなったということでは何もなりませんから、むしろしっかりと家具の固定等をしてあるならば、あるいは住宅そのものが耐震補強してあるならば、全部倒壊してしまうということは余り考えられない。むしろ、家の中におったほうがよいものなのかどうか。そういったものも指針として、またこれを教訓にしながら生かしていけるような形になるのかどうか、そこら辺も少し伺ってみたいと思います。

 次に、小さな集会施設。1,000平米以下あるいは地域防災計画に盛り込まれていない施設については対象にならないと伺いました。
 これは本当に生の声で、住民ではなくて、自治体に伺って市の関係者あるいは議会の関係者の方からも伺ったわけでありますので、だから切実な希望として伺ったつもりでおります。
 地域防災計画という中に盛り込むということが大事なことだろうかなと思いますけども、もし、それがクリアできたときには、1,000平米以下でも耐震補強すればちゃんとした避難施設として活用できるというようなことにつながるのであるならば、耐震補強の補助対象として、そこのところを拡大しながらやっていくような必要があろうかなというふうにも思っておりますけどね。いかがでしょうか。
 建てかえが一番いいのは、現場でもわかっています。ただし、一番小さな集落は17戸ですから、当然、資金計画なんか立てようもないし、そういう小さな施設をたくさん抱えている自治体もあるわけで、それが自治体の物なのか、村そのものが所有の物かは別にして、そこのところに一つ一つ助成をしていくというのも自治体のほうとしても、なかなかすぐにはということもあるでしょうけども、とにかくちょっとした手を入れて耐震補強をすれば、頼りになる施設としていざというときにも使えるんだがなあと、こんな希望も伺ったもんですからね、いま一度、そのことについて伺ってみたいと思います。

 野生鳥獣の被害の関係ですけども、主要な野生鳥獣の被害が約4億円余というお話でしたが、実態はとてもそういう数字ではないような気がいたしますけどね。
 それにしても極めて大きな被害額になるわけで、また、もしかしたら本当に人間のエリアと交錯してしまうような、つまり人畜に被害が出てくるような状態も起こっているんじゃないかと思いますので、ちゃんとした対策が求められるとこんなふうに思っております。

 猟友会のメンバーが高齢化になり人数がふえないという実態もあって、なかなか今すぐに――それじゃあ、若い人に銃を買って資格を取ってやってくれって言っても、すぐにふえるというようなことではないんでしょうから、被害を受ける皆さんが、わな猟の資格を取っていただいて直接資格を持つ中で、わなで捕獲をするということも非常に現実的なことで、ここのところを少し充実をしていってほしいなという希望があります。
 ことしの8月に資格試験の受験に行ったという方からも直接お話を聞いて、その意見も少しお知らせをしたいなというふうに思います。
 とにかく高いと。講習代が7,000円、テキストが2,200円。それほど大きな金額ではないにしても、もし、そういうことでわな猟の資格を県で推奨しながら、少し被害拡大防止に努めるということならば、講習とかそういったものも県で持ってはどうだというようなお話もいただきました。
 また、免許を取得してから猟友会に入るというのが前提だそうで、猟友会の一員として市町村に許可の申請をして許可が出るとその一員としてわなを仕掛けるというような仕組みだそうですけども、そういう一連の資格取得から実際に山に行ってわなを仕掛けるまでにかかる経費が免許の申請手数料から免許試験の予備講習代、狩猟税、狩猟者登録手数料、それから大日本猟友会共済、県の猟友会入会金、猟友会年会費、それから地区の猟友会費等々、いろいろあって四、五万円かかるような話も聞いておりまして、自分たちは趣味でやっているんではないんだと。確かに自分たちの仕事を守るということで仕事の一環としてやるつもりなんだけども、それにしても随分お金がかかるねというようなことで、何とかこういったものにも、少し県として支援の方向で考えてもらったらどうというふうな御意見も伺いました。さらに、箱わなというか、おりですから、恐らくユニックか何か持っていって仕掛けるぐらいの大型の物になりますから、そのおりだって当然、買うなりつくるなりしながらやっていくというと相当な経費をかけながら、このわなによる捕獲ということになろうかと思います。
 いろいろ聞きますと、それぞれの市や町で助成の仕方があって、しっかり助成をしているところとそうでないところがいろいろあるようですが、市や町のこういったわな猟に対する助成の状況、県内で市や町でかなりの格差があるのかないのか、そこらを県として承知をしているのか。
 また、県独自のそういった予備講習代だとか、あるいはわなの設置にかかわるさまざまなところで助成措置があるのか、考えているのかいないのか、そこのところも伺いたいと思います。

 捕獲以外の取り組みですが、このごろはテレビの番組なんかでもね、集落ごと集団で対策をやりながら、そういった被害を未然に防ぐような取り組みも紹介されたり、いろいろ試行錯誤しながらやっていて、それもさまざまな情報が出てきているというふうに思います。
 ぜひ、捕獲に頼らないで、自然にすみ分けができるような効果的な方法を見つけていくような努力をしていただきたいと思っております。
 そういう動物学的というか、忌避剤を人為的につくるなり、もしかしたら食物の中の不妊になるような物を動物に与えられるのかどうか、そういったことはわかりませんが、畜産関係の研究分野も県で随分持っておられるわけですから、そういったところも協働をしながら、いい方法に結びつくような研究もお願いしたいというふうに思います。

○林私学振興室長
 委員から2点御質問をいただきました。
 まず、第1点目でございます。生活困窮の意味をわかりやすく説明されたいといった点でございます。
 私の説明が舌足らずで申しわけございませんでした。大きく分けますと、まず交通遺児とか、失職等によりまして家計が急変された方、それから母子世帯等の両親がいらっしゃらない方、こういった方たちが対象になりまして、それぞれ生活困窮といったような条件がございます。
 その生活困窮の具体的な条件といたしましては、例えば生活保護を受けている要保護者の方、所得税の非課税の世帯とか、その世帯に児童扶養手当の受給者がおられるような方とかいったことでございまして、ちなみに、例えば静岡市の4人世帯を想定して――これはあくまでも私どもがはじいた数字でございますけども――4人世帯の収入で見てみますと、生活保護法による要保護者の方というのは世帯収入がおおむね301万円程度、所得税の非課税者というのは325万円程度の方、児童扶養手当の受給者の世帯というのは約380万円ぐらいの方かなと。これは私どもがはじいた数字、想定した数字でございますので正確ではございませんけども、金額的にはおおむねそういった世帯を対象としているといったことになろうかと思います。
 それから、2点目でございますけれども、前年と対象者が増加しているけれども、どのような方がふえているのかといった点でございます。
 先ほど申し上げました、例えば失職等によりまして家計が急変された方を見ますと、20年度が254名でございまして、ことし8月末現在で307名という状況で約50名の増といった状況でございます。それから母子世帯等の生活困窮の状況にある方、これらの方が昨年度1,453名、これが8月末現在で1,555名といったことで約100名の増と、こういった方たちが減免の対象としてふえているといった状況でございます。

 それから、先ほどの最初の質問で私、少し不正確な御説明をしてしまったというところで、再度御説明をさせていただきます。学校法人への県の補助限度額が1カ月当たり、1人当たり1万8000円ございまして、それを上回っている学校が2校ございます。例えば、2万1000円とか2万500円ということを説明をしたわけでございます。この2校につきましては正確に申しますと、授業料ということではございませんで、その学校の授業料免除の限度額が2万1000円とか2万500円といったことでございます。申しわけございませんでしたけれども、よろしくお願いいたします。以上でございます。

○齋藤県民生活室長
 消費者行政活性化基金の関係で、商品テスト強化事業で整備する機器類ということでございますが、具体的にはガスクロマトグラフィー――これは食品等に含まれております成分を気化して成分分析をするような装置でございますだとか、あるいは蛍光検出器というようなことで蛍光を発するような成分の検出分析をするとか、そういった機器類でございまして、国の要領の中でも消費者から寄せられたその製品関連の事項でありますだとか、その事故の原因究明でありますだとか、あるいは品質性能検査等に使えるようなとか、そういったもろもろの機器の整備ということが一応言われております。
 さらに、これを使うところは環境衛生科学研究所でございまして、こちらにおきましては、そうしたいろんな苦情商品の持ち込みによります成分検査でありますだとかいろんなテストのほかにも、試買――みずから購入をいたしまして品質とか機能を検査するテストを行っております――だとか、あるいはさらにはいわゆる啓発の一環といたしまして、商品テストの実習講座というような形で今年度の計画ですと年間15回程度、そういった実習講座等も行ったり、そういうような事業もこの環境衛生科学研究所のほうで行っておりますので、そうした機器類の整備によりまして、対象商品テストあるいは消費者に対する啓発等々に活用できればというふうに考えております。以上です。

○石井建築安全推進室長
 8月11日の地震による負傷者が多く出たということでございます。
 これからの教訓ということで御質問がございましたけども、負傷者の多くの方は部屋の中の家具の転倒とか、テレビ、そういった物の落下ということで、屋根がわらの落下によってけがしたという方はございません。もっとも5時7分という早朝ですので、その時間帯に歩いている方はいらっしゃらなかったと思いますけども、基本的には屋内でのけがと。また驚いてけがされた方も結構いらっしゃいます。落下物によるものは、けがをされた方の大体2割ぐらいで、地震に驚いた方が3割ぐらい、それ以外に窓ガラスが割れてけがをされた方が17名ということで、いずれにしても建物の補強だけじゃなくて、家具の固定とか、そういったものも非常に重要なことだと思いました。
 いずれにしても、危機管理局と連携を図りながら、こういったことのPR、周知に努めていきたいなと考えております。

 次に、小規模集会所の要件がもっと拡大にならないかということでございますけども、プロジェクト「TOUKAI−0」総合支援事業では、建築物の耐震改修助成という国の補助制度で今動いております。ただ、要望があるということでございますので、これらの施設につきましては、関係部局と協議を図りながら、今後、検討していきたいと思っております。以上でございます。

○堀自然保護室長
 私からはわな猟免許取得に対する助成制度についてお答えいたします。
 まず、わな猟に関する助成制度の市町村の間ではどのようになっているかということでございますが、わな猟の免許の取得だとか更新費用への助成につきましては、掛川市、伊東市、三島市等で一部助成をしているものがあります。あと、わな等の購入費についての助成は菊川市、島田市等で実施をしております。
 また、県が助成についてどのように考えているかということでございますが、まず国のほうの鳥獣被害防止特別措置法が平成19年に策定をされまして、各市町が有害鳥獣防除計画を立てますと、いろんな助成制度がございます。1つは狩猟免許の講習会というものを市町村のほうで実施をすれば、それに対して助成をする制度もございますし、箱わな等の捕獲機材の導入も、個人には無理ですが、3名以上の集団でやられるという場合は補助対象になるということで、この鳥獣被害防止特別措置法を使いますと、市町のほうで大分いろんな事業ができるもんですから、ぜひそちらのほうを使って事業をやっていただければというふうに思っております。
 その有害鳥獣防除計画を立てる市町村が平成20年には3市1町ございまして、本年度は4市5町が策定をするということで、西部地域だとか伊豆地域については多くの市町村が防除計画を策定するというふうな状況になってございます。
 それで金額のほうもございましたが、昨年、県の猟友会と話し合いをしまして、わな猟については少し減免をしてもらえないかということで、県の猟友会費の入会金だとか、年会費を1,000円値下げしていただいたという状況でございます。

 最後に捕獲以外の取り組みについてでございますが、私たちのところでは力及びませんので、また研究調整部門のほうと連携をとりながら、その辺の新たな対策ができるよう一緒になってやっていきたいと思います。以上でございます。

○野澤(義)委員
 ありがとうございました。
 最後に、今、鳥獣被害の特別措置法についてお話がありましたけど、もう少し詳しく説明をお願いしたいというふうに思います。
 平成19年に鳥獣被害防止特別措置法ができて、今、市町の有害鳥獣防除計画を策定中ということなんですね。去年とことしで10ぐらいの自治体がこの計画を策定されたということですが、やはり全県的に――今、ごくごく海岸部で、都市部で、こういう被害が全然ない、それは余り関係はないんでしょうが――被害があるというようなところでは、漏れなくつくるということが一番ぐあいがいいんじゃないかというふうに思うんですよね。さまざまな補助制度やそれから講習会をどう開くだとか、いろいろな仕組みづくりを市町が行うというようなことの中で、隣の町と全然違ったんではこれ意味がないわけですから。野生動物にとっては境界線がないわけで、じゃ、東伊豆町に住んでいるイノシシが河津町へ行けばちょっと手薄だから向こうへ行こうだとかいうんでは困るわけで、なるべく足並みそろえてやるということが理想じゃないかというふうに思うんですが、この市町の防除計画づくりについて、県としてはどのような指導あるいは支援という役割を果たすのか、そこのところを伺いたいと思います。

○堀自然保護室長
 市町の有害鳥獣防除計画の作成についてでございますが、所管が農山村共生室というところでございます。
 県全体としては、市町だとか、農協、地域の代表、猟友会の方も入っています静岡県農林産物野生鳥獣被害対策連絡会というのがございます。ほかに、これに類した対策連絡会が――一部できていない地域がございますが――ほぼ県内にこの被害対策連絡会ができております。
 私たちもその中で、先ほど申しました防除計画をみんなでつくっていこうということで、農業サイドのほうで強く呼びかけをし、それで策定については農林事務所が各市町に指導をしているという状況でございます。以上です。

○野澤(義)委員
 ありがとうございました。
 ここではなくて、農林事務所もかかわりながらということだと思います。ぜひ、そこのところの連携をしっかりやりながら、これは全県的に展開をしていくべき問題だなというふうに思っておりますね。
 本当に補助で、例えばイノシシ1頭で1万円のところと3万円のところがあったりすると、これまたおかしなわけで、それから、いろいろな手続だとか、さまざまな助成だとかいうのも、余り違ってはいけませんので、そこのところはそれぞれの町の財政状況もあるんでしょうけども、ぜひ調整し、整合できるような形でやっていただけるとありがたいものですから、そこのところを強く、この防除計画策定について県もまた一定の役割を果たしながら、いい計画をつくっていただけるような形でお願いしたいということで要望しておきます。以上です。

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