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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成22年12月定例会くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大塚 善弘 議員
質疑・質問日:12/14/2010
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○大塚委員
 おはようございます。数点お聞きいたします。
 初めに、島根県なんかでも問題になりましたけれど、高病原性鳥インフルエンザの野鳥の関係の対応がどうなっているのかということをお聞きします。

 次に、廃棄物の減量化計画に関連して、循環利用率が静岡県の場合はどんな状況なのかお聞きします。

 次に、循環型社会が進んできて、また逆にそれがビジネスチャンスにもなって、マーケットが国全体では30兆円を超えるとかいう話もあるんですけれど、静岡県ではどのくらいの規模に想定されているのか、経年変化がわかればその辺をお聞かせいただきたいと思います。

 あと、廃棄物処分量の推移がどんな状況なのかをお聞かせいただきたいと思います。

 あと、特定商取引法とか景品表示法ですとかJAS法ですとか、いろいろ指導とか発表されたりしていますけれども、どのような経緯とか流れでそういうふうになっているのか、その辺の説明をお願いしたいと思います。立入検査でわかるのもあるでしょうし、垂れ込みみたいなものもあるんでしょうか、その辺の実態をお聞かせいただけたらと思います。

 あと、交通事故に関連しまして、死者が減少傾向で件数が増加していると、これは一体どういうことを考えればいいのか、分析すればいいのか。例えば交通インフラは整備がどんどん進んできている。交通量もまたそれでふえているところもあるし減るところもあるでしょうし、あと例えば、運転者とか被害者の高齢化も進んできている。また車の能力なんかも昔と変わってきている。では、対策として何を重要視していくのがこれから交通事故を減らすのにいいのかということ、その辺どう分析されているのかお聞かせいただきたいと思います。

 あと、最後に企業の森づくりに関連してですけれど、森づくりの今後の方向性について、人工林の管理をずっとやっていくのか、それとも場所によっては照葉樹林帯に戻していくようなことをやっていくのか、その辺ちょっと考えをお聞かせいただきたいと思います。以上です。

○塩坂自然保護課長
 高病原性鳥インフルエンザへの県の対応ということで、お答えいたします。
 11月29日、島根県の安来市で採卵鶏――卵をとるための鳥ですが、その5羽の死亡が確認されました。簡易キットで検査をしたところ、そのうちの3羽が陽性ということでございました。
 本県では、危機管理の対処方針として、高病原性鳥インフルエンザが危機事案として位置づけられております。ですから翌日の11月30日には県の対策会議が開催されました。
 その中で主に県の畜産課からの報告で、まだ5羽が死亡した翌日のため、その周りへの影響がどうこうという結果は出ていないと。
 それから、病原性のタイプも、その段階ではまだはっきりしていないということでございました。
 その後、12月2日に環境省から通知がありまして、野鳥のサーベイランス――監視体制でございますけれども、この警戒レベルについて連絡がございました。
 本県は、それからさかのぼること10月26日に北海道の稚内市の大沼というところで、マガモのふんの中から高病原性鳥インフルエンザウイルスが発見されたということで、その時点で通常のレベルから警戒態勢をレベル2に引き上げますよという通知を受けておりました。それで、島根県の案件を受けても、その段階でレベル2からさらに上げるという通知ではございませんでした。
 特に、死亡が確認されたところの周囲10キロメートルの範囲のみをレベル3という位置づけになったと。その他の地域はレベル2ということでございました。
 このレベルですが、レベル2――通常時というのはカラスとかマガモなどが同じ場所で3羽以上死亡している場合、それからオオタカなどが1羽でも死亡している場合については簡易検査をするということでございます。
 検査の方法としましては、一般県民ですとか市町等から連絡や情報がありましたら農林事務所が回収しまして、それを家畜保健衛生所に持ち込んで簡易検査をするということでございます。
 陽性でありましたら、そういった検体は冷凍しまして詳しい検査をするために、北海道大学ですとか鳥取大学動物衛生研究所に送って検査をするということでございます。
 今回の島根県で発生しましたインフルエンザのタイプが、12月3日の段階でH5N1亜型ということが確認されました。これは強毒性のタイプということでございます。日本で発見されるインフルエンザのタイプはこのタイプが非常に多いわけでございます。
 それで、県の対応といたしまして、現在のところレベル2でございますので、それまでの対応を今回の島根県の情報をもって、より警戒態勢を上げるかということにつきましては、これまでどおり近県での発生を待って、ある場合にはまたレベルを上げることを考えますけれども、これまで10月以降とってきた体制で対応したいというふうに考えております。以上でございます。

○市川廃棄物リサイクル課長
 廃棄物の関係で3点お答えします。
 まず、廃棄物の循環利用量ということでございますが、我々はリサイクル再生利用率と呼んでおりますが、まず一般廃棄物につきましては、現在進めております静岡県循環型社会形成計画、この中で今年度の目標でございますが、これは排出量に対しまして30%の再生利用率を目標にしておりますが、平成20年度実績で21%の利用率にとどまっている現状にございます。
 今後は、分別の徹底、それから自治会やPTAなどの集団回収などによりまして、この率の向上に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
 また、産業廃棄物につきましては、同じく平成22年度43%を目標にしておりますが、平成20年度実績で37%にとどまっている現状にございます。
 これにつきましても、先進的な取り組みを周知することにより、再生利用率の向上に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

 それから、2点目でございます、循環型に向けてビジネスチャンスが広がるということで、県としてはどれくらいの規模なのかという御質問でございます。
 詳細なデータを持ち合わせておりませんのでちょっと古い数字になりますが、総務省の統計によりますと、静岡県の廃棄物処理業における規模でございますが、産業廃棄物それから一般廃棄物の処理業のトータルで957億円という――これは収入規模でございますが――データがございます。
 さらに、今後この循環型社会に向けての取り組みによりまして、この規模を今後拡大していく取り組みを進めてまいりたいと考えております。

 3点目の最終処分量の推移でございます。まず一般廃棄物ですが、同様に今年度目標、量にしまして8万5000トン、排出量の最終処分率6%という目標に対しまして、平成20年度実績で最終処分量が13万1000トン、率にしまして9%にとどまっている現状にございます。
 最終処分量は、着実に減少している状況にございますが、さらにもともとの排出量を減少させる、まず発生抑制を促すことによって最終処分量を最終的に減らすという取り組みを促進してまいりたいと考えております。
 また、産業廃棄物の最終処分量でございますが、今年度目標70万トン、率にしまして排出量の6%という目標に対しまして、平成20年度実績で98万1000トン、率にしまして排出量の8%という現状にございます。同じく産業廃棄物につきましても、まずは発生抑制に努めると、加えまして中間処理、再生利用を増加する取り組みを業界に対して働きかけをしてまいりまして、最終処分量も減少するように取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

○齋藤県民生活課長
 特定商取引法、あるいはJAS法等の事業者への行政処分、あるいは指導に関する流れでございますが、特定商取引法の場合につきましては、県、あるいは市や町の消費者相談窓口に寄せられた相談が1つの契機となって処分につながっていくというケースが多くございます。やはり相談窓口、例えば県ですと、県民生活センターでいろんな注意をしたりするわけですけれども、それでもなかなか改善されないようなケースでありますとか、あるいは特定の事業者に被害、あるいは相談が非常に集中しているようなケースにつきまして、そこら辺を契機として、特定商取引法の処分につながっていくということが多くございます。
 また、食品表示、JAS法等につきましては、いろいろな情報が寄せられます。一つには、県で食品表示の不審情報窓口というものを設置しておりますので、そういったところに県民の皆様から不審情報が寄せられるというようなケースもございますし、また食品表示ウォッチャーというものも県内におよそ100名の方にお願いしておりますので、そうした方々からも情報が寄せられます。あるいは国と合同で定期的な調査を行ったり、県の他部局と合同でやったり、県民生活課単独でやったりと、いろいろ定期的な調査も行いますので、そうした中から発見するような場合もございます。
 それから、委員から御質問がございましたように、中には内部告発といいますか垂れ込み的な情報が個別に寄せられまして、それを契機としてという場合もございます。
 いずれにいたしましても、そういった情報から特定商取引法ですと、例えば法律に基づいて立入検査をさせていただく中で、行政手続法に基づく弁明の付与等を経た上で行政処分という流れになっていきます。
 それから、JAS法の場合にも、法律に基づく調査、あるいは任意の調査等を行いまして、事業者のほうの言い分を聞く中で、JAS法の場合ですと行政処分ではなくて行政指導でございますので、行政指導をしていくというような流れになっております。以上でございます。

○片桐くらし交通安全課長
 交通事故死者数が減少しているのに件数が増加している、その分析と重視している対策はということについてお答えをしたいと思います。
 9月末現在で見てみますと、お亡くなりになられた方は116人、マイナスの16人ということでございます。それに対して発生件数は、2万7058件、件数としてはプラス684件ということで、死者数が減少している中、確かに発生件数は増加をしております。この内容を見てみますと、高齢者事故が件数として283件と約300件高齢者事故が増加をしております。
 ただ、では高齢運転者はどうなのかというふうに見てみますと、高齢運転者については死者数がマイナス5件なんですね、つまり高齢運転者の死者数については減っているんですけれども、高齢者全体の事故としては件数としてはふえているということです。
 したがって、委員御指摘のとおり、車の安全性、それから道路環境の整備、ここら辺に基づいて、死者数そのものは、やっぱり減少してきたのかなと。しかし、この高齢化社会の中で高齢者がふえていくという中で、高齢者そのものの事故が増加をしているというふうに考えられます。
 したがいまして、県といたしましては、高齢者を中心とした参加体験型の交通安全教室等々を開催しながら、繰り返し繰り返し高齢者に対して危険性を認知してもらうような対策を講じていきたいと思っております。以上でございます。

○増田くらし・環境部理事
 静岡県の森づくりの方向性ということですけれども、県では平成14年に森林・林業基本方針というのを定めておりまして、その中で、目指す森林の10の姿というのを決めております。
 それは、大きく言うと資源が循環する森林、いわゆる人工林ですね。現在28万ヘクタールありますけれども、それについては基本的には林業というなりわいで森林の管理をするという考え方です。従来は、標準伐期齢というのが40年とか50年だったんですけれども、50年で切って皆伐してしまうと、その後、再造林する経費が出ないということで、その考え方を今は長伐期施業ということで100年くらいのスパンで間伐をしながら生産していくという仕組みに変えつつあります。
 それから、里山林については、もともと地域の方々で管理していただいていた林ですけれども、それがなかなかできなくなってしまっているということで、NPOとかの森づくり団体と協力しながら管理していくということを考えております。
 それから、亜高山帯の針葉樹林とかあるいはブナ帯については、国立公園とか県立自然公園とか、そういった法的な規制で守っていこうというふうに考えております。
 照葉樹林については、もともと鎮守の森等に残されておりますが、一部人家の裏で大きくなり過ぎて枝が落ちたりとか、あるいは樹木そのものがすべって落ちたりとか、そういった危険があるものについては、もりづくり県民税をいただいている中から、森の力再生事業で一部整備しているものもございます。以上です。

○大塚委員
 ありがとうございました。二、三点再質問をさせていただきます。
 高病原性インフルエンザの、北海道稚内では鳥のふんからの検査でわかったということなんですけれど、県でもそういう調査をやるということはしないのかどうか、1点お願いします。

 あと、景気の関係もあるかもしれませんが、廃棄物の最終処分量が大分減ってきていると。ただ目標にはまだもう少し頑張らなきゃいけないという状況みたいですけれど、最終処分場なんかの県内の状況、よく言われるのはあと何年もつかとか、その辺はどうなのか、お聞かせいただきたいと思います。

 それと、特定商取引に関連して消費相談なんかで受けてそれに対応していくというもの、それとか内部告発みたいなもの、そういう事例に対して、例えば前にあったんですけれど、逆に内部告発した方が不利益を得るようなことがあったり、また消費相談なんかをした方が逆におどしに遭ったりとかというケースもあるんですが、そういうことに対しての対応というのはどうなっているのか、そこをお聞かせいただきたいと思います。

○塩坂自然保護課長
 本県では高病原性鳥インフルエンザの関係で、ふん便調査等を行わないのかということでございます。
 環境省が全国で定期的にふん便調査を行っている指定箇所がありまして、本県の猪鼻湖もその指定箇所になっております。
 本県に特にカモ類が飛来する10月から翌年4月の間の偶数月を定期的にふんを採取いたしまして検査を行っております。本年につきましても、10月の検査の段階で100検体調査をいたしましたが、すべて陰性でございました。以上でございます。

○市川廃棄物リサイクル課長
 最終処分場の状況についてお答えします。
 まず、一般廃棄物の最終処分場の状況でございますが、現在、市町それから一部事務組合が整備しています最終処分場の埋め立て可能期間――残余年数でございますが約11年でございます。正確には10年11カ月という数値が出ております。
 これに対しまして産業廃棄物の状況でございますが、現在、前年度の埋立量から換算しました残余年数は、約15年という計算が出ております。以上でございます。

○齋藤県民生活課長
 内部告発等で情報をいただいたことを契機に、事業者と事務所の立入調査に入ったことは実際にございますけれども、そこは情報をいただいた個人の方のお名前は当然出しませんし、我々としましては、細心の注意を払って情報提供者に危害が及ばないような対応をとって処理をしているという状況でございます。
 一方において、例えば特定商取引法等におきまして、事業者のほうから弁明を求めますので、どういう行為がいわゆる処分の対象になっているということは、先方に示さないと弁明ができませんので、当然取引状況とかどういう部分が違法なんだという部分はお示しするわけですけれども、その場合にも具体的な消費者のお名前を出したりとか、そういうことは絶対いたしませんので、一連の流れの中で個別の消費者の方に被害が及ばないように細心の注意を払って処理をしていくということでございます。以上です。

○大塚委員
 特定商取引ですとかJAS法の違反の対応ですけれど、一応そういうことをしているということなんですけれど、ちょっとそういう話も聞くことがあるものですから、その辺は関係機関とどういう対応がとれるのかというあたりも、ちょっと検討をお願いしたいということを要望しておきます。

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