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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成20年11月臨時会企画空港委員会 質疑・質問
質疑・質問者:植田 徹 議員
質疑・質問日:11/06/2008
会派名:自由民主党県議団


○植田委員
 7番、9番委員さんが主要部分をお話をしましたので、重複をなるべく避けて質問をします。
 特に測量の問題について、今度のこの問題は測量のミスからすべてが始まったということであります。本来この土地を、土地収用法にかけると。これは私の権利を強制的に取得するということですから、慎重かつ慎重には慎重を重ねて、かつ正確ということが、これが常識だというふうに私は思ってますし、ほとんどの方々がそのような認識を持ってると思います。
 しかし、本来ですと、この測量業務を受けて現地調査、中でも現地踏査という項目がこの業務には必ず入ってくるのですが、その土地に入れないという以上、この航空レーザー測量ということになった。しかしこの土地収用ということを含めれば、本当に正確かつ丁重にやらなければならないこの問題を、先ほどの7番委員さんの業者の成果品の納め方についてのところでちょっと疑問だったものですから質問します。
 平成15年の12月に成果品を納めた。しかもその成果品は、完成品はペーパーだったと。中間データはCDで納めたと。その成果品の納め方は、入札仕様の詳細項目ではどうなってるのですか。普通、一般常識で考えると、このぐらいの業務になってくると、ペーパーの成果品ということはあり得ない。ペーパーがオール完成品なのですか。
 先ほどの答弁ですと、中間データがCDだったと、しかもそのペーパーの完全成果品と中途半端なCDデータを16年の2月に図面作成業者に渡したとお話しされましたよね。普通、同じ業種を扱ってる者として考えられない。そこで、7番委員さんからの先ほどの質問で、責任はだれにあるんだと。個人名は避けたにしても16年の4月に現地管理事務所ができて、そこでその成果品を受けてしまったと言っても、入札をしたときの仕様を見れば、その受け入れがペーパーなんてこと、普通、ペーパーがオール完成品でCDデータが中途半端だったなんてことは考えられないのですが、この辺のことを私はお聞きしたいと思います。ということは、普通測量を請けた業者は、ここが空港になると、飛行場になるということはもちろんわかっての空からの測量です。航空法を少しでもかじってれば、見れば、その辺のことは理解できると思うのですが、どうしてもその辺が納得できないものですから、御説明をお願いします。

 そして、空の測量業者と机上の図面作業をする業者が分割されて分かれたと。なぜ一括して発注しなかったのか。そもそも一緒にもししていれば、この辺の誤差は避けられたのじゃないかなと単純な疑問であります。

 そして、ある程度その航空測量ということになりますと、誤差の範囲は先ほども15センチメートル云々とありましたけども、ある程度の誤差ということはこれはあるんです
 誤差ということを初めから察知しているならば、その土地収用にかかわる確定する面積を、なぜ多目にしていなかったか。それも9番委員さんの中にありました。7番委員さんですか。もしかすると、そこら辺の誤差があるならば余計にしておく必要があったのではないか。単純な質問ですけれども、私は今、ずっと皆さんの質問あるいは答弁を聞いてましてね、以上の点が非常に疑問に思ったものですから、答弁をお願いしたいと思います。以上です。

○石田地域共生室長
 成果品の納め方の話でございます。
 当時の委託契約の内容を見ますと、まず成果品の内容については紙ベースの成果報告書を出しなさいということで、あと特記仕様の中に電子のデータをつけるということで、基本的には紙ベースの成果報告書が入っておりまして、そのCDの中にはこの測量に関するデータ以外にも、その地域を調べたいろいろなほかのワード的な文書のような物もそのCDデータに一緒に入っておりまして、その一部が測量のデータだという物になっております。
 ですので、成果品については、基本的にはまず紙ベースの委託品のほうの検査をしておりまして、CDが添付されております。それを県が一度受け取った後に、図化処理する業者に――基本的にはそのCDのほうが効率的に作業ができるものですから――渡しておったということです。
 先ほども申しましたが、私どもがことしに入って調査をしたのですが、そのCDのデータについて、「そのCDデータの中身はどういうものなのですか」と聞いたところ、業者から「それは多分中間のデータと推定されます」ということで御報告いただいきました。
 そういうことですので、県としては検収をした上で業者さんにそれを貸しまして、業者さんはそれで新たな図面をつくる作業をしたということでございまして、そのときにそのデータが中間のものというか、違ってるということを気がつきまして、職員がその報告を受けて、それで、いわゆる机上の作業になりますのでちょっと制約を受けるのですが、もともとの中間のCDのデータの内容と完全な成果品の内容とわかりやすく言えば中間のような形で処理をしてるものですから、机上で恐らく土地収用法上の起業地の範囲を狭めにという配慮が働いたのではないかというふうに推定しております。

 それから、あと測量業者と図化処理の業者ですが、これは一応入札で、規模にしますとそれぞれ700万円とか500万円の仕事ですので、一括というよりもきちんと業者の参入の機会を図って、公平を図った上で入札をしておるということで、多分分かれたと思われます。

 あと、ある程度誤差があったりとかということで多目にということですけれども、これにつきましては先ほど委員も御指摘ありましたけど、土地収用法そのものの要請が私権の制限になり権利取得がかかりますので、やはり我々が調査する場合には基本的には最小で――本来誤差も本当はあってはならないと思うのですが、やはり今回は現地に立ち入りができずにやむを得ない判断で航空レーザー測量をとったわけなのですけれども――きっちりとしたデータでできるだけやるということで、多目にといいますか、そういったことについてはやはりできないというのが制度上のものでございますので。以上です。

○植田委員
 結局、ずっと話を聞いていて、県の皆さんが全部責任をかぶってしまうのかなと。そういう心配も兼ねましてね、例えばその測量業者に業務範囲の瑕疵があるということも含めましてね、先ほどの答弁もありましたけれども、この業者に何らかの賠償請求はしないのかということには、そのつもりはないと。今のように、成果品がペーパーで順当に納められているということになれば、CDが中途半端なものであってもこれはもう仕方ないという判断をされるということで、認識でよろしいですね。

○石田地域共生室長
 できればCDも完璧な物が欲しかったのですけれども、やはり成果品としてはきちんと一度納めて、それをまた一生懸命やっておるものですから、そういう認識で、賠償請求しないという認識でおります。

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