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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成25年2月定例会くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:田形 誠 議員
質疑・質問日:03/08/2013
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○田形委員
 よろしくお願いします。
 まず、予算関係からちょっとお伺いしたいと思いますが、平成25年度関係について1点お伺いいたします。
 議案説明書を見てまいりますと、関係する団体に助成をするといった内容が記載をされております。これについて、まず議案説明書の27ページを見ていただきますと、第1目の(1)(エ)のところで事業の説明があって、助成先として静岡県消費者団体連盟ほかとあるんですけれども、この「ほか」というのはどこを指しているのでしょうか、教えていただきたいと思います。
 このほかにあと2つ私が見る限りありましたので、ちょっと申し上げますけれども、次の28ページの一番下ですね。(3)のウ男女共同参画活動支援協働事業費の、ここにも説明として「ほか」とあります。
 それともう1つが、32ページの一番上の環境関係団体事業費助成にも「ほか」の記載があります。  
 以上、多分私が見る限り3つあると思いますけれども、これらの「ほか」について具体的な説明をお願いします。
 
 次に、平成24年度関係についてお伺いしますが、議案説明書の23ページになります。この中の(1)のエになるんですけれども、地球環境保全等に関する基金積立金の説明で、基金運用益等の確定に伴う補正と書かれていますけれども、この内容がよくわからないので、詳しい説明をお願いしたいと思います。

 平成24年度関係の予算でもう1点、委員会説明資料の8ページになります。
 事業別の表があるんですが、この中段のところで県営住宅総合再生整備事業費について、今回の2月補正で11億円5000万円余の減額補正ということですけれども、これ当初予算から比較しますと、およそ2割の減額補正ということで、結構大きな額ですよね。どういった経緯でこういった計上になったのか、お伺いをしたいと思います。
 さらに、この減額補正の一方で先日の2月臨時会では2億4500万円の増額が計上され可決しております。多分項目が違うということだと思うんですが、こっちの減額の中からこの2億4500万円というのを賄えるような気がするのですが、賄えないんですね、恐らく。ちょっと確認の意味で、それもお伺いしたいと思います。

 次に、資料の6ページ、公の施設の指定管理者の指定についてお伺いをします。
 今回また、あざれあ交流会議グループを指定されるということで、選定の経緯や評価などが記載されておりますが、この中で公募ということですよね。この公募に対して応募された団体というのは、このあざれあ交流会議グループのほかにもあったのかどうか。もしあれば、どういったところが応募されたのかをお伺いをさせていただきたいと思います。
 もう1点、この選定経過という中に、審査結果ということで81.2点と88.9点と2つの評価点数が書いてあるんですけれども、この点数の違いというんですかね、わかる範囲で教えていただければと思います。

 次に、ちょっと飛びまして説明資料の20ページのNPO施策の推進になります。
 東部と西部の地域交流プラザが移転することに基づいて、名称も来年度から東部と西部のNPO活動センターに変えるということになるんだと思いますけれども、これまでの地域交流プラザに対して、このNPO活動センターというのがどう変わるのかというのをお伺いします。

 そしてもう1点、説明資料の2概要の中でNPO活動の促進について説明がありますが、一番最後のところで、市町等との連携により人材育成等を行うと書いてあります。
 この人材育成の具体的な策というものと、この「等」というのは何かあるのでしょうか。それについてもお伺いいたします。

 次に、説明資料27ページの住宅リフォーム支援事業について伺います。
 今回、子育て型というのが新規で追加されるということで、これは非常にいいのではないかなと私は思います。この子育て型の補助対象として、間取りの変更等のリフォーム工事と記載されておりますが、間取りの変更だけということでは何か寂しい気がします。高齢者型では、例えば浴室の断熱化ですとか外壁などのリフォーム工事というものも記載されております。
 こちらの子育て型には屋根や外壁、浴室などがないのはなぜかという疑問を抱いたものですから、この子育て型の補助対象についてお伺いしたいと思います。

 もう1つ住宅リフォーム支援事業について、お伺いしたいんですけれども、これまでのリフォーム事業というのは高齢者型と県産材型ということで、取り組んできましたけれども、これは両方合わせて活用するということがたしかできましたよね。今回この子育て型というメニューが新しく加わって、この組み合わせの仕方というんですかね。例えば高齢者型と子育て型は合わせて使えるものなのかどうか、もしくはこれらの3つ全て一緒に活用していくことが可能なのかということについてもお伺いいたします。

 続きまして、説明資料の35ページの温室効果ガス削減対策支援事業費助成の見直しについてお伺いいたします。
 これは、来年度から制度を改正するということだと思いますが、記載がないので確認の意味でお伺いします。この改正が、来年度の改正でいいのかどうか。
 2つ目に、この説明資料35ページ2の(2)の中に表がありますけれども、この改正後の補助対象の欄に法人とあります。その法人について括弧書きで大企業を除くと書いてあるんですけれども、ここでいう大企業というのは一体どんな規模なのかちょっとわからないので、御説明をいただきたいと思います。
 また、この改正によって対象事業者というのがどのくらいに変わったのかということもお伺いをしたいと思います。
 もう1つ、この補助要件の中で、エコアクション21またはISO14001の認証取得とありますけれども、このエコアクション21を補助要件とされた目的についてお伺いいたします。

 次に、説明資料36ページの芝生文化創造プロジェクトの推進についてお伺いいたします。
 本年3月から本格的に実施するということで、この事業を進められていると思うんですけれども、実際には去年の10月1日から動き出されているかと思います。これまでの約半年間、実際にプロジェクトとして、どのような活動をされてきたのかお伺いいたします。
 また、今後いろいろ研究成果も出てくると思うんですけれども、これをどういった現場に活用されていくのかといった具体策についても、もしあればお伺いいたします。

 次に、説明資料の42ページの環境影響評価手続における配慮書手続について伺います。
 私はこれについてよくわからなかったので、環境省のホームページをちょっと見てみたんですけれども、この環境アセスメントの結果の公表というんですか、ここに至るまでには何か物すごい期間がかかるのかなとお見受けをしたんです。
 ちょっと話を聞いてみると、今回この一番上のところに、これから環境影響評価法で配慮書手続が加わるということですよね。これまででも、例えば方法書ですとか準備書があって、評価書をつくって、それで報告書を公表するということで、物すごい期間がかかるというようなことも聞いたことがあります。今回そうすると、事業者はこれにまた配慮書ですか、これが加わってくると手間も相当なのかなというふうに、私は勝手な想像をしてしまいます。法の制度によってということなので、これは当然やっていかなければいけないということなんでしょうけれども、これについて改めて国がどういうふうな考えに基づいて義務化したのか、もしわかれば教えていただきたいと思います。
 それから、例えば県独自に企業に対して、こういう配慮書を求めていくようなことも出てくると思うんですけれども、それに当たっては、条例の改正などの手続がもしかしたら必要なのかなと思ったものですから、それについてもあわせてお伺いいたします。

 次に、説明資料43ページのPM2.5について伺います。
 これについては、報道とかでも最近いろいろ話題になっているんですけれども、粒子がすごく小さいということで、マスクをしても全然効果がないようなことも聞き、私自身非常に怖いなと思っております。
 きのうの新聞では、国の注意喚起指針というんですか、これに基づき各自治体の判断で対応をお願いしますというようなことが掲載されていました。これについては国の具体的な数値といいますか、そういうものが示されなかった中で、県としても、何らかの周知というのをやっていかないといけないのかなと思います。
 そこで、この注意喚起についてお考えがあればお伺いしたいと思います。
 あと、この委員会資料の中の下段に地図が載っていますが、伊豆半島には自動測定器がないようですね。そうすると、測定のしようがないですよね。今後、どういう対応をしていくのかなということも、あわせてお尋ねをさせていただきたいと思います。
 あと、この自動測定器というのが、大体1台でどのくらいの範囲をカバーというか、測定できるものなのかということもお伺いいたします。
 
 あと2点お伺いしたいと思いますけれども、ちょっとこれも新聞記事からお伺いいたします。
 2月18日の静岡新聞で、貴金属の押し買いが急増しているということがありました。この押し買いを規制するということで、改正特定商取引法というのが先月の21日に施行されたということなんですけれども、この改正による規制のポイントというのをちょっと教えていただきたいなと思います。
 また、こうした押し買いに関して苦情ですとか、そういった相談というのもふえているのかなというふうに想像するんですけれども、そうした状況について、何件あるとか具体的な内容というのがもしありましたらお答えください。

 最後に、環境配慮建築物の表彰ということがこのたびなされまして、2件4名の方が受賞されたというお話を伺いました。
 この環境配慮建築物表彰について、どういったことについて表彰しているものなのかお伺いをしたいと思います。
 あと、こうした表彰というのは、個人的には余りなじみがなかったものですから、恐らく県民の皆様にとっても、どういったものなのか周知が必要ではないかと思います。この表彰制度の普及や周知をどういった形で行っているのか。
 また、今回この表彰に当たりまして、どのぐらいの件数の応募があったのかということもあわせてお伺いしたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。

○中沢(公)委員長
 ここでしばらく休憩とします。
 再開は13時30分とします。

( 休 憩 )

○中沢(公)委員長
 それでは、休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続いたします。
 では、発言願います。

○河野経理監
 団体に対する助成につきましては、議案説明書に記載のないほかの団体についてお答えします。所管が複数にまたがっておりますので、私のほうから一括して説明をさせていただきます。
 まず、議案説明書27ページの消費生活関連団体でございます。静岡県消費者団体連盟のほか静岡県生活協同組合連合会がございます。
 次に、28ページの男女共同参画の推進団体でございますけれども、静岡県地域女性団体連絡協議会のほか静岡県男女共同参画センター交流会議がございます。
 最後に、32ページの環境関係団体でございますけれども、静岡県造園緑化協会のほか静岡県緑化推進協会、静岡県猟友会、静岡県環境衛生自治推進協会連合会、静岡県産業廃棄物協会、静岡県浄化槽協会、それから各地域の地下水利用対策協議会がございまして、これが7団体ございます。以上でございます。

○柳公営住宅課長
 第76議案の24年度県営住宅事業特別会計の補正予算についてであります。
 まず、県営住宅総合再生整備事業費の減額補正の内容でございます。
 主な内容ですけれども、設計委託とか工事請負契約の入札差金で約3億2000万円がございます。それから居住改善工事というものがありまして、各部屋の台所とか浴室、トイレ、洗面所など水回りに係る機器の更新工事と給水管改修工事というのがあります。これらは、いながら工事でありまして、改修希望者に対して実施しています。したがいまして、希望しない方については実施しないということで減額ということになり、その分が2億1000万円ほどございます。
 続きまして、外壁改修工事ですが、外壁のモルタルの浮きとか、ひび割れの改修の工事ですけれども、想定したよりも面積が少ないとか、メーター数が少ないということがありまして、その分の減額は約9000万円ございます。
 それと、田尻団地の建てかえ工事ですけれども、建てかえの住棟が8階建ての80戸の規模でございます。通常県営住宅といいますと、四、五階建ての40戸ぐらいですから、それらに比べると高層で戸数が多いということになります。ということで、スケールメリットがありまして、当初の予算よりも工事費を安くできたものですから、その減額分が約3億1000万円ほどでございます。主な内容は以上でございます。
 続きまして、2月臨時会で計上いたしました外壁改修工事の補正予算について、今回の減額補正分で賄えたのではないかということでございます。 
 これについては、2月臨時会で補正要求を出しました外壁改修工事は、当初予算に計上していない新たな団地での追加工事になりますので、議会にお諮りする必要があると考えました。
 そして、緊急の経済対策の柱といたします暮らしの安全等に県営住宅の外壁の改修工事がその趣旨に合いますことから、2月臨時会にお諮りしたところでございます。以上です。

○田代環境政策課長
 地球環境保全基金についてお答えします。
 運用益は基金の運用により生じた利息であり、そのほかは県の環境施策に対する支援を趣旨とした寄附金であります。

 続きまして、温室効果ガス削減対策事業費助成制度の運用ですが、4月1日からを考えております。
 また、制度の対象から除外しました大企業とは、例えば製造業でいえば、資本金が3億円以上で従業員が300人以上、小売業であれば資本金5000万円以上で50人以上の従業員を抱える、こうした事業所を大企業ということで、今回の制度からは除外しております。
 今回の対象件数ですが、これまではエネルギー指定管理工場のうちの中小企業240社ほどでしたが、今回はエコアクション21などの環境マネジメントシステムの認証を取得しております事業所を対象としますので、1,000社を超えるものと考えております。
 また、エコアクション21などを補助要件としましたのは、事業所全体で継続的に環境保全活動に取り組むことが求められておりますエコアクション21、こういったものを取得しておるということで、とても環境意識の高い事業所を対象としたということでございます。
 また、エコアクション21の取得件数は、静岡県は全国1位であります。こうした認証の取得に臨む企業がふえるということも、この制度で期待をしております。

○鈴木男女共同参画課長
 「あざれあ」の指定管理者の公募に対して応募された団体がほかにあったのかという御質問ですけども、募集期間に行われた現地説明会には6団体に参加していただきましたけれども、申請は1団体でした。
 審査結果の点数についてですが、選定審査会では、5人の委員の皆様に委員会説明資料6ページにございます選定基準の1から5の項目について、配点欄の点数を満点として、それぞれ点数をつけていただきまして、その5人の平均点が資料右端の得点となっております。81.2点というのは、その合計点となっております。以上です。

○塚本県民生活課長
 資料20ページのNPO施策についてであります。
 まずは、NPOの地域交流プラザ、これが新しくふじのくにNPO活動センターになります。どういったところが変わるかということでございますが、従来は会議室とか交流スペースを持ちまして、地域のNPOの活動に対して活動の場を提供する。つまり貸し会議室、あるいは交流スペースの使用の促進を図るということが主たる業務の目的でありました。
 そうした活動の場の提供につきましては、市町との役割分担の見直しの中で、既に市町において相当施設の整備が進んでいるということで、そういった業務については市町に委ねまして、県としては、県レベルで行う中間支援業務に特化をしていくということでございます。
 この中間支援業務というのは、簡単に言いますと、個別NPO法人のコンサルティング、あるいは県民の皆様に対する社会貢献活動への参加の支援、あるいは企業のCSR活動の支援、あるいは支援を求めるNPOとのマッチング、それから広域でのNPOの連携・ネットワークの促進、こういったことでございまして、今後は積極的に地域に出向いて活動することを予定しております。

 それから、20ページの資料の中で、市町等との連携による人材育成等を行うと、この「等」については何だろうということで御質問がございましたが、これにつきましては、地域別交流会を通じて市町担当者のNPOに対する理解の促進、それから協働推進人材育成講座を通じて地域における行政職員、それからNPO、企業等との協働のコーディネートを推進する人材を育成していく、そういったことに力を入れていくということでございます。

 それからもう1点、消費者行政のほうでありまして、改正特定商取引法の施行についてであります。いわゆる押し買いの規制でございます。
 この法改正のポイントでございますが、従来、消費者はあくまで買う側でございました。ですからいわゆる押し買いなど業者に売る立場というのは従来の法律では規制が及ばなかった。しかしながら、その状況が非常に重大な問題になってきました。
法の改正で最も大きなポイントとしては、消費者が事業者にみずから例えば電話をして、買い取りに来てくださいと招くものではなく、不招請勧誘といいますけど、いきなり飛び込みで買い取りをする、いわゆる押し買いについては、原則禁止ということになりました。
 その他、例えばクーリングオフ期間を設けまして、8日間は一応業者が買い取ったにしても物を渡さない、あるいは8日間はクーリングオフができるといった改正もされております。
 それから、実際の苦情相談の状況でございますが、これは平成21年度には8件程度でありましたが、22年度に急増いたしまして94件になりました。相談件数は、23年度に127件に増加しております。今年度に入りまして、1月末までの速報値で53件とやや落ちついてきているものの、高どまり傾向にあるのかなというような見方もできます。
 相談者はほとんどが高齢の女性でございます。内容につきましては、いきなり訪問してきまして、在宅していた方に強引に貴金属を見せてほしいということで現物を出させる。それもいきなりひったくるようにとって、それで例えば、何十万円もするような貴金属でも1,000円、2,000円を渡して、これで買い取ったというふうに強引に持っていってしまうといったケースが大半でございます。

○諏訪住まいづくり課長
 住宅リフォーム支援事業の子育て型についてお答えします。
 補助対象の工事の内容についてでございますけれども、子育て世帯が行う居住環境を改善する工事の中で、住宅の浴室やトイレなどの水回りの改修、あるいは住宅内部の内装全般、そういったものを幅広く対象として考えております。

 それからもう1つ、複数の補助メニューを合わせて活用できるかという御質問でございますけれども、県産材型につきましては子育て型、あるいは高齢者型と合わせて活用していただくということは可能でございます。
 御質問がありました子育て型と高齢者型の合わせての活用につきましては、それぞれのメニューで行われる工事が同じような部位で行われるということと、あるいはできるだけ多くの方にこの補助制度を活用していただきたいということから、2つを合わせて使うということについては、不可ということにしております。以上でございます。

○志村環境ふれあい課長
 芝生文化創造プロジェクトの推進における芝草研究所の活動内容について、お答えいたします。
 まず、10月の開所以降の今年度の取り組みについてでございますが、県内の生産者、県内外の大学、民間の研究機関、芝生緑化を推進する団体や企業等と意見交換を行いました。研究ニーズを把握しつつ具体的な研究計画の立案を進めてまいりました。また、過去に農林技術研究所内で実施しました芝の研究成果を精査し、今回の研究に活用できる野芝系統の選抜などを実施してまいりました。
 3月から本格的に場内圃場での芝生品種等の栽培試験を行いますが、それに向けて、大学との連携した土壌構造の調査や、団体と連携した芝生緑化現場での芝草の品種等地域の適応性などの試験を実施して、調査を進めてまいるような調整をしてまいりました。
 芝草研究所の取り組みといたしましては、芝生文化創造プロジェクト市町説明会や講演会などを開催いたしまして、その中で研究所の周知を図るとともに、芝草研究への協力をお願いしてまいりました。
 また、ハード面でございますが、芝草の栽培試験のために、農林技術研究所内に5カ所約2,500平米の圃場整備と気象観測機器等の設備も設けました。
 次に、どんな場所にこの研究成果を生かしていくのかという点でございますが、研究成果につきましては、県関係各課や関係団体等で構成いたします芝生緑化推進部会を通じまして、市町の関係各課や関係企業、団体等へ周知を図ります。まずは、公園の広場や学校の校庭など、県民の身近な場所での芝生緑化の現場に活用してまいりたいと思っています。
 また、財団法人静岡県グリーンバンクなどの関係団体と連携して、普及啓発活動を通じて、広く県民に研究成果の普及に努めてまいります。
 こうした研究調査と芝生緑化関係団体と連携した芝生緑化促進の両輪を持ちまして、県土に県民の使う芝生を広げ、芝生文化の創造に取り組んでまいります。以上でございます。

○鈴木生活環境課長
 環境影響評価における配慮書についてお答えいたします。
 まず、配慮書の国の考え方、目的についてでありますが、従来からの環境影響評価は、事業の大まかな位置や規模など、既に決まった後で方法書の提出から始まるものです。配慮書は、方法書に先立つ事業計画の初期段階で、事業位置や配置などの複数案を検討して提示するものです。国は、自然や生活などへの環境影響が著しいおそれがある大規模事業について配慮書手続によって、この計画段階から柔軟な環境配慮を可能とし、効果的な環境影響の回避、低減を図ることを目的にしております。このため、大規模事業である法の第1種事業で配慮書手続を必須としています。そしてまた、アセスメント実施を個別に判定する第2種事業では、事業者の任意となっております。
 県では、条例改正などは必要かというようなお話でしたが、配慮書は、大規模な事業に限定して導入するもので、県では、条例で独自にアセスメントを求める小規模な事業には配慮書は導入しないため、条例の改正は行いません。ただし、県が環境影響評価の条例対象事業を実施する場合は、配慮書に係る知見の蓄積や効果実証を図るため、県として関係要綱を整備するものです。

 続きまして、PM2.5の関係です。
 まず、注意喚起のための体制につきましては、県民の皆様が混乱しないよう、できるだけ速い運用開始に向けて、県内の測定データの検証や他県との情報交換を通じて、今、検討をしているところです。
 次に、伊豆半島への対応ということですが、伊豆半島には工場が少なく、大気汚染も少ないということで現在設置しておりませんが、今月中旬から、下田市にPM2.5の自動測定器を搭載した大気測定車を設置し、測定を進める予定です。
 自動測定器はどのぐらいカバーできるかということですが、1台の距離というより地域の特性、また発生源の存在などを考慮し、配置を考えております。PM2.5につきましては、下田市に大気測定器を設置することで、県内の状況を把握できると考えております。以上です。

○永田建築確認検査室長
 環境配慮建築物表彰制度について御説明いたします。
 まず、表彰制度の概要について説明いたします。 平成19年7月に、静岡県地球温暖化防止条例が施行されたわけですが、その中で規模が2,000平米以上の建築物を新築・増築する場合には、建築物環境配慮計画書を提出することを義務づけております。
 その計画書の中に、建築物の総合的な環境性能評価を建築主に自主的に評価をしていただくことになっております。その評価を公表しているわけですが、それによりまして建築主等の環境配慮への意識を高め、環境性能にすぐれた建築物の整備を推進しているところであります。
 この評価は数値として出てくるものですが、その数値により5段階にランクを分けております。評価の高い5段階のうち一番いいものをSランクとし、2番目に高いものをAランクとして、こういうものをふやしていきたいという狙いがあります。しかしながら、この高い評価を受けたものが少ないということがありまして、特に環境性能にすぐれたSランク、そういうものが幾つかありますので、そういうものを表彰することによりまして県民の一層の関心と意欲を高め、環境性能にすぐれた建築物の整備を促進するために表彰制度を昨年度つくったわけです。
 この表彰制度は、その年に完成した建築物の中から一定基準を満たしたもの――先ほど言いました評価の高いものですね――の中でその数値の高いものから3件程度を優秀賞として表彰いたします。一定基準を満たしていて優秀賞に該当しなかったものにつきましては、奨励賞ということで表彰することにしております。その際には、建築主の意向も聞きますし、それから現場のほうで計画どおりできたかという現地確認も行っております。
 今年度は2回目になるわけですが、優秀賞として日本平ホテルと矢崎総業株式会社のものづくり事務棟の2件を表彰いたしました。奨励賞は、該当がありませんでした。
 次に、この表彰制度をどのように県民へ周知しているかという御質問ですが、昨年度創設ということで、昨年度は表彰式の終了後に、この評価するツールというのがあるんですが、その開発者に講師をお願いして記念講演会を開催いたしました。その講演会に参加していただくよう建築関係団体に呼びかけて、その表彰制度を周知するとともに、記念講演会に参加をしていただくように依頼いたしました。
 それから、この表彰式のときにマスコミの方に来ていただいて新聞等で報道をしたりとか、あるいは表彰した建築物がどのようなところに配慮してつくられたかという概要を県のホームページに載せてありますので、そういうものを見て一般の県民の皆様にも表彰制度を知っていただくように努めているところであります。
 それで、3つ目の御質問の応募件数につきましては、今説明したとおり、その年に建築されたもののうち、評価の数値がいいものから選びますので、募集をするというものではありません。以上でございます。

○田形委員
 御答弁ありがとうございました。若干お伺いしたいところがあります。
 補正予算の議案説明書の基金運用益等ということで、先ほど利息と寄附金ということで、中身について項目を教えていただいたんですけれども、その内訳というのをもう一度ちょっと確認させてください。これが1点目です。

 もう1つ、県営住宅総合再生整備事業費についてですが、これは私が勝手に心配しているだけかもしれませんが、先ほどの御答弁の中で、設計の費用が抑えられたとか、面積がちょっと小さかったので、比較的安価に抑えられた部分というのもあると思うんです。こういったことというのが企業努力によるところというのも非常に私は大きいのではないのかなと思っておりまして、これはちょっと話が違ってしまうかもしれません。
 私は実は、以前、建設業にいたことがありまして、お金ではなくて工期で、例えば1週間の工期があって、それを自分たちの努力で例えば半分になったと。その半分を例えば別の現場に行ったりすることで自分たちの企業のある程度利益をふやしていこうというような取り組みもあったんですけれども、そうしたことで、実は元請から短くした工事期間というのが当たり前みたいになってしまって、この間でやりなさいというふうになってしまうと。本来、例えば1週間でやらないといけない工事が詰められてしまうことで、どうしても突貫になってしまうということがあったんです。
 これは何を言いたいかというと、今回予算が例えば2割少なく済んだと。こうしたことで、恐らくは国の補助への影響が大きいのではないかと思うんです。そうしたときに、じゃあ抑えてやれるじゃないかということになると、次の平成26年度以降はこの予算が抑えられた状態になってしまうのではないかというのが、ちょっと私は心配だったものですから、その辺はどうなのかということをお伺いできればと思います。

 次が「あざれあ」の指定管理者の指定についてでありますが、先ほど評価についての御説明をいただいたんですけれども、この説明資料の一番下の部分で評価委員会が昨年の6月22日に行われているみたいなんですけれども、この88.9点という評価点があるんですけれども、これをちょっと教えてください。

 あとNPO施策の推進については、中間支援ということでこれからやっていかれるということで、ぜひこれは頑張っていただきたいなと思うんですが、人材育成についての具体的な策というのを聞き取れなかったのか、答弁がなかったのかちょっとわからないんですけれども、もう一度お願いをいたします。

 次に、住宅リフォーム支援事業についてです。
 今回、子育て型のリフォーム支援事業がさまざまな分野というんですか、水回りなどの改修も対象としていただけるというような御答弁だったと思います。これはぜひやっていただきたいなと思いますし、こうした子育て世代というと、こういう方がリフォームするとなると、恐らく高齢者よりも長く住まわれるということも想定していると思いますので、ぜひここは力を入れて頑張っていただきたいなと思います。

 それから次に、芝生文化創造プロジェクトについて1点お伺いしたいんですけれども、先ほど御答弁の中で、さまざまな関係団体というんですかね、県内の大学ですとか研究機関と意見交換を行ったというような御答弁だったと思うんですけれども、具体的にどういった内容だったのかというのを一例で構いませんのでお示しをいただければと思います。

 最後にもう1点お伺いしますが、環境配慮建築物の表彰についてで、これは文字どおり環境に配慮した建築物が表彰を受けているということだと思うんですけど、その評価が5段階あると。SからA、B、C、Dということになるかと思いますけれども、この基準というのをもう一度ちょっと御説明いただければなと思います。以上です。よろしくお願いします。

○田代環境政策課長
 環境保全基金ですが、平成24年度は寄附金のみを積み立てております。内訳といたしましては、県の環境保全活動に資するためにイオンリテール株式会社及びマックスバリュ東海株式会社から、またキャンペーンの収益金といたしまして、県の森づくり活動のためにハックドラッグを経営します株式会社CFSコーポレーションから、また富士山の環境保全のためということでマックスバリュ東海株式会社から寄附をいただき、合計664万円余の寄附をいただいております。以上です。

○柳公営住宅課長
 県営住宅事業特別会計の予算について、今後抑えられていくんではないかということについてでございますけども、今回、約2割ぐらいの減額補正になりました。
 まず1点ですけれども、基本的に、公営住宅について改修工事が非常に多うございます。それで、いながら工事ということで、どうしても希望されない方がいて、その分は減額されると。その部分は十分理解していただいています。
 それと、入札の差金ですけども、基本的に今、委託で大体80%ぐらいですね。それで、工事で90%強ぐらいの落札率になっていますので、それにおいても1割は出るのかなと思っています。
 それで、今回の場合は、田尻団地の高層の建てかえ工事になりました。こうした8階建ての高層建築については最近やっていませんで、大体四、五階建てです。繰り返しの説明になりますけども、そういうことで、スケールメリットでたまたま当初の予算の工事額より設計が安くおさまったと。これは無理やり抑えたのではなくて、スケールメリットがあったものですから、そういうふうな形で減額できたということで、今回たまたま12億円弱になりましたけども、財政当局には御理解をしていただいていると思いますので、そういう減額の影響はないかと思っております。以上です。

○鈴木男女共同参画課長
 現指定管理者に対する88.9点の評価についてでありますけれども、前年度の指定管理者の施設運営状況を検証して今後の指定管理業務の改善につなげるために、外部委員による評価委員会を毎年開いております。
 今年度も6人の外部評価委員の方に評価をしていただいたんですけれども、これは指定管理者の外部評価に関する実施要項で、先ほどのような形で項目があって、配点があって、それで平均をつけるというような形を行って、その結果の合計点の平均が88.9点という形になっております。
 具体的な項目についてですけれども、例えば、利用者である県民のニーズに沿った顧客本位の施設管理運営を行っているかという項目に対して、公の施設としての利用率は増加しているかという項目にまた分かれまして、その後、ホール、会議室、研修室の利用率はどうかと、それが配点5点なんですけども、そういったものが40項目ぐらいございます。それで平均点数を合計したところが88.9点という結果になりました。以上です。

○塚本県民生活課長
 NPO施策の中で人材育成のための具体的な事業ということでございます。
 そこに項目として挙げておりますけれども、まず地域別交流会です。ここでは東・中・西別に、その地域のNPOとか行政関係者がそろいまして、お互いの活動をまず紹介し合い、それを理解し合う。そういった中で地域の課題等を見つけて、お互いそこでワークショップを行って、お互いにどうやったらうまくいくだろうというような、まず、そういう情報共有から互いの協働に進む。そこをお互いが理解し合って人材を育てていく。
 さらにもう1つ、協働推進人材育成講座につきましては、市町の職員、それからNPO、企業等にもなるべく入っていただいて、例えば先進地域の取り組み、こういったものを講師を招いて、そこでセミナーあるいはワークショップ的なものを開いて、より高度なスキルを磨いた人材をそこで育てていくと、そういったことを予定しております。以上でございます。

○志村環境ふれあい課長
 関係団体等を通じてどのような調整、打ち合わせ等を行っているかということでございますが、芝生の普及啓発を図るための情報発信に取り組むという中で、芝生体験会とか体験の場の提供というか、そういう具体的な普及の方法を調整するとともに、研究機関につきましては、先ほども回答いたしましたが、学校の校庭での芝生緑化を進めるための技術的な土壌とか管理とか、そういう具体的な調整の内容についての打ち合わせを行っております。

○永田建築確認検査室長
 評価の基準について御説明をいたします。
 この評価は、建築物総合環境性能評価システムというもので通称はキャスビー――CASBEEというような呼び方をしております。
 評価項目は53項目あります。それで、大きく分けて環境品質性能がいいことと、それからもう1つは、環境に負荷を与えてないかというところがその判断基準になります。
 例えば品質のほうでいきますと、室内環境がいいということで、騒音が入ってこないとか、空気調整、それもしっかり行われているとか、必要な明るさが確保されているかとか、そういうものです。それから、耐久性があるようにということで、地震に対しても強いとか、あるいは長く使っても、また容易に間取りが変えられるようなっているかという点も評価されます。それから、あと景観とか町並み、樹木がたくさん植わっていて緑化に努めているかとか、そういう点が性能のほうでは評価されます。
 それから、環境負荷のほうにつきましては、エネルギーの関係で、いわゆる省エネとか創エネ、自然エネルギーを利用している場合には評価が上がります。それからさらに、リサイクル製品を使うということで評価も上がります。そのほか敷地の外に騒音とか振動を出さないとか、大気汚染にならないとか、ヒートアイランドにならないとか、そういうものがきちんと配慮されているかということが評価の基準になります。
 先ほどのランクについて、5段階ということで、Sが一番いいんですが、その場合には3.0。先ほどの53項目をやった結果、数字が3.0以上になりますとSランクということで、すばらしいという評価になります。それから、次が1.5以上あったものがAランクということで、大変よいということで、SとかAは非常に好ましい建築物です。それから、Bプラスというのがありまして、1.0以上で、これがどちらかといえば普通のもので、よいという判断になります。1以下になりますと、0.5以上の1未満はBマイナスということで、やや劣る。それから、Cは0.5未満というもので、劣るということで、少なくともCの評価を受けるようなものはつくらないようにということで指導しているところであります。以上です。

○河野経理監
 地球環境基金の運用益の2月補正の議案説明書の記述の関係でございます。
 議案説明書の23ページでございますけれども、(1)のエ、地球環境保全等に関する基金積立金の説明としまして、基金運用益等の確定に伴う補正であると、こう書いてございます。中身につきましては、先ほどの環境政策課長が説明したとおりでございまして、この内容につきましては寄附金でございます。
 この基金につきましては、まず運用益については事業充当をするということになっておりまして、具体的に申しますと、平成24年度事業でまいりますと、地球に優しい“ふじのくに”推進事業費、あるいは環境教育推進事業費、こういった事業に基金の運用益の利子を充当することになっておりますので、今回、積立金として載せておりますのは寄附金のみでございますので、大変恐縮でございますけれども、この議案説明書の説明が少し誤っていたということで御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

○田形委員
 済みません、ありがとうございました。いっぱい質問させていただきましたけれども、これは非常に大事な事業なのかなと私は思いますし、また、来年度もぜひ頑張っていただきたいと思います。

 済みません、1点だけ、環境アセスメントについてちょっとお伺いしたいんですけれども、今回、配慮書というものがふえるということになると、事業者としてもこれまでよりも一手間ふえて大変なのかなと私は思うんですけれども、また一方で、皆様方も恐らくチェックをされていくということも必要になってくると思うんです。そうした手間というのも大変なんじゃないかなと思いまして、そのあたり、くらし・環境部の皆様としてはどのようにお感じになっているのか、ちょっと感想をお伺いできればなと思います。私からは以上でございます。

○鈴木生活環境課長
 配慮書につきましては、方法書の前の手続ということで、配慮書をやっておくと、その次の方法書から、そういうものに一応いろいろな内容が反映されるということでは事業がスムーズにいくということもあります。私たちの手間ということでありますが、配慮書につきましては、事業者は国のほうへ直接提出することになります。それで、国のほうから事業者に対する指導等が行われることになります。それで、県につきましては、あくまでも努力義務だということで、提出できるものはということになっております。

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