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委員会会議録

質問文書

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平成26年9月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藪田 宏行 議員
質疑・質問日:10/08/2014
会派名:自民改革会議


○藪田委員
 それでは、分割質問方式で大きく2点お伺いいたします。
 最初に、議案第135号、第159号関係についてお伺いいたします。
 水道施設整備費国庫補助金交付問題に係る損害賠償の件であります。
 初めに、根拠でありますが、損害賠償及び職員へ求償することになった根拠はどんなところでそういう求償をすることになったのか、その根拠をお伺いいたします。

 次に、損害賠償でありますが、企業団等との損害賠償額の調整はどのようにして進められてきたのか。

 次に、損害賠償額の調整に時間を大変要したように思いますが、時間がかかったのはなぜか、その理由等について教えていただきたいと思います。

 次に、出資を行った市への賠償額は交付税上の損失補塡額とありますが、どうして起債予定額の45%となったのか伺います。

 続けて、職員への求償について伺います。
 初めに、不適切な事務を行った職員の故意または重過失とは、具体的にはどのような事実のことかお伺いいたします。

 次に、本県における職員への求償の事例は、これまでどんな事例があるのかお伺いいたします。

 次に、他県における職員への求償の事例というものがおわかりであったら教えていただきたいと思います。

 次に、求償額の算定については、説明資料の6ページに載っております。総合的に考慮したと記載があるわけですが、賠償金額の1割とした理由は具体的にはどういうことなのか説明をお願いします。

 最後に、再発防止策について、先ほど部長からお話があったわけですが、既に取り組んでいる具体的な事例等がありましたら説明をお願いいたしたいと思います。
 一旦ここまででお願いします。

○神村総務監
 初めに、私から損害賠償及び職員に求償する根拠についてまず御説明をいたします。
 損害賠償の根拠についてですけれども、国家賠償法第1条第1項におきまして、国または地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合は、国または地方公共団体がこれを賠償する責に任ずるということがございます。
 今回の事案につきましては、県の担当者の職務上の行為によりまして、大井川広域水道企業団及び企業団に出資する関係市に損害を与えておりますことから、県が損害賠償責任を負うことになっております。
 それから、職員に対する求償の根拠ですけれども、これにつきましても国家賠償法第1条第2項で、公務員に故意または重大な過失があったときは、公共団体は、その公務員に対して求償権を有するとされております。
 当該職員につきましては、企業団等に損害を与えるという積極的な故意行為はないものの、損害の発生という結果との関係におきまして、故意または重過失が業務処理上発生していると考えざるを得ませんので、職員に対し求償することとしたところでございます。

 それから、求償の関係について、先に私から御説明したいと思います。
 まず、故意または重過失について、具体的にどのようなことかということですけれども、平成24年度には、事業再評価書の基準年度の誤りについて企業団との調整を怠っていたこと。それから、企業団に対しましては、厚労省からの了解が得られたという虚偽のメールを送ったこと。それから、企業団から提出されました事業再評価書を厚労省に進達せずに隠匿したこと。これによって国庫補助金の内示が保留となりました。それから平成25年度には、補助金が内示をされていないんですが、補助金交付に関する一連の公文書、メールを改ざんして内示されたと信じ込ませたこと。それから企業団から提出された申請書を厚労省に進達せずに隠匿して、補助金の取り下げをするというメールを厚労省に送付した結果、1億2000万円余の補助金が企業団に交付されなくなってしまったこと。また出資関係者が交付税措置のある地方債を起債できずに5000万円の損害をこうむったことが故意または重過失ということです。

 それから、本県の事例でございますけれども、平成21年度に職員が実験をする上で、通常すべきと考えられる準備を怠り、事故が発生して、実験を手伝っていた非常勤職員が顔面にやけどを負うという事案がございます。この事案につきましては、国家賠償法に基づきまして、県は被害者であります非常勤職員に対して、約1420万円の損害賠償をしました。昨年度、加害者である職員に対して、賠償額の1割を求償したところでございます。

 それから、他県における求償の事例ということですけれども、例えば懐に入れてしまうような横領といったようなものの場合であれば、当然のことながら1000万円を超える多額のものであっても、本人に対して全額を求償しております。これは、横領したことによって払う財源があるわけですので当然と言えます。
 その他、職員に利得が生まれない不適正事務の案件のものでありますと、例えば数十万円とか少額なものに関しては全額を求償しておりますけれども、金額が多額なものに関しては、二、三割を求償しているという状況でございます。
 把握できた最も大きいものは、3人の連帯責任ということなんですが、3300万円ほどを求償した例があります。平均しますと、1人当たり1100万円ほどになります。

 それから、総合的に考慮ということですけれども、求償額につきましては、これは民間の例でございますけれども、使用者責任に関する最高裁の判決というのがございます。この判決におきまして、求償に際して考慮する諸般の事情が例示されております。この考え方は、国家賠償法による求償にも妥当すると考えまして、これをこの事案に当てはめ、なおかつ弁護士に意見も聞きながら検討したところでございます。
 まず、当該職員については、単なる調整業務の放棄ということだけではなくて、改ざん等の不適正な事務を行っておりますので、その責任は大変重くて、決して軽い求償であってはならないと考えました。
 一方で、行為に至る経緯とか動機、例えば事案の端緒となる基準年度が誤った事業再評価検討業務報告の作成にかかわっていないであるとか、私利私欲の目的ではないであるとか、こういった経緯や動機、それから組織としてこの事業再評価事務に関しまして、認識が不足しておりまして、課内での情報共有とか、進捗管理が不十分であったこと、結果的に当該職員にだけ任せるという状況になっていたこと、これらについては情状酌量するという要素になるかと思います。さらに負担能力ということも当然のことながら、求償に際しては重要な検討要素となりますので、これらを総合的に考慮して、1割という結論に至った次第でございます。

 それから、再発防止策の関係ですけれども、既に取り組んでいるものといたしましては、基本的に仕事の基本に立ち返る、組織で仕事をする、それからコンプライアンス意識の再徹底、相談しやすい職場や環境づくりということが必要かと考えております。管理監督職員による個別面談による職員全員に対する聞き取り、それから補助金事務を適正に進行管理するためのチェックリストの作成であるとか、部や局の経理もかかわった二重チェック体制の構築、それから副担当チェックのための取り組み、こういったものを行うことによりまして、風通しをよくしてこのようなことが二度と起こらないように、再発防止策に取り組んでいるところでございます。私からは以上でございます。

○伊藤経理監
 私から損害賠償についてお答えします。
 初めに、損害賠償額の調整方法についてです。
 損害賠償の内容が国庫補助金及び地方交付税に関するものでありますので、実務的な担当者として、企業団は事務局長、関係する市は水道事業担当課長と交付税を担当する財政課長を対象に全体協議を2回、個別協議を団体ごとに4回、そのほか電話等による調整を適宜行いました。
 さらに、関係市長との個別協議により合意形成を図ったところであります。

 次に、損害賠償額の調整に多くの日時を要した理由でございます。
 交付税上の損害額算定の協議に時間を要したわけですけれども、交付税上の損害額の算定は起債した場合の30年間の交付税措置が交付税にどのように影響するかということになり、大きく2つのポイントがあります。
 1つは、不確定な今後の30年間の交付税算定をどのように行うのか、2つ目は、交付税措置、これは需要額に算入するということですけれど、交付税措置と交付税額の関係をどのように考えるかであります。算定不可能ではないかという意見もあった中で、いろいろな考え方を模索し、整理しながら協議を進めた結果、多くの日時を要したものであります。

 次に、損害賠償額の算定が起債予定額の45%となる理由についてです。
 交付税は、団体の財源不足を補塡する制度であり、通常、行政コストとして算定される需要額から団体の収入額を差し引いた額が交付されます。つまり収入額が一定だとすれば、需要額の増減が交付税額の増減と一致するということになります。地方債が起債された場合、30年間、元利償還金の45%が需要額に加算されることとなり、この額が交付税の差額、すなわち損失額と考えられます。このうち利子分については、賠償金を一時金とすることにより相殺されるものと考えられることから、元金分、すなわち起債予定額の45%を賠償金とすることにより、損失が補塡されるとしたものであります。以上です。

○藪田委員
 今、るる御説明をいただいたわけですが、不適切な事務を行った職員と直接面談したり、聞き取りをした方がこの中に何人いらっしゃいますか。この辺で1人もいらっしゃらないんですか。その方と平成25年度とかにお会いして、なぜこうなったとか、御本人といろいろ話した方はいらっしゃいますか。

○神村総務監
 この中には、直接いわゆる事情聴取的なことをやった人間はおりませんけれども、私は今年度に入りまして、総務監という立場で、何度かお会いしています。例えば調査報告書ができ上がったタイミングであるとか、今回の求償関係についてのことをお伝えするといったことに関しまして、4月から今までで四、五回ぐらいだったかと記憶しておりますけれども、直接御本人とお話をしております。

○藪田委員
 次に、この交付税と関係している掛川市、菊川市、牧之原市との関係は今お伺いしたとおりです。
 もう1市、御前崎市があるんですが、御前崎市への経緯の説明について、部長も大変尽力されたと聞いてはいるんですが、どなたでもいいのでその中身についてお話していただきたいと思います。

○伊藤経理監
 出資を行った市は、御前崎市を含めた4市であります。交付税上の損失は、協議の中で30年間分を平成26年度の交付税算定の数値を用いて行うということで、県と市で合意が図られましたことから、御前崎市については、今年度、平成26年度交付税算定で需要額を収入額が上回っており、交付税が交付されない団体となっておりますことから、交付税上の損失が発生しないということで、御前崎市と協議が整ったものであります。以上です。

○藪田委員
 今回の事件も大変残念なわけですが、県の職員も減員をしていく行革の中で、それが理由でこうなったとは思いませんが、特に上司の方は部下の仕事内容について、出先機関も含めてぜひ掌握して、こういうことが二度と起こらないように、御尽力を賜りたいと思います。最後に要望しておきます。

 大きく2点目に入りたいと思いますが、2点目は委員会説明資料の19ページにありますリニア中央新幹線工事による大井川の水量減少の懸念であります。
 おわかりのように、リニア中央新幹線ができるということで、大変明るい話題も提供しているわけですが、一方で大井川の沿岸地域、特に右岸であります菊川市、掛川市、牧之原市、御前崎市にとっては飲料水もそうですが、産業にとっても大井川からの水の恵みを大変受けています。このたび上流部の水源地域で水量が毎秒2トン減るということが大々的に報道されたものですから、この地域では大変懸念しております。こうした工事の中でそういうことのないように、水が安定して供給されるようにということで、住民は大変強い関心を持っているわけであります。そうした中で、毎秒2立方メートル減少するのではないかという環境影響評価が出ているということでありますが、この源流部というのはどの辺のことを言っているのか。そして毎秒2立方メートルというんですが、全体の水量がどのくらいの中で2立方メートル減少すると言っているのか、説明をしていただきたいと思います。お願いします。

○市川生活環境課長
 源流部というのは、特定した規定はないんですけれども、上流部と考えております。
 私どもは、工事が行われる現場等の上の部分と考えているんですけれども、JR東海が作成しました環境影響評価準備書の中では、上流部の7ポイントの工事をする部分について記載をされております。その中で毎秒2立米減るというのは、大井川の田代ダムの上流の大井川が合流した後になりますけれども、そこで現在はかった量が毎秒12.1トン、これが完成後になりますと9.99トンと予測されております。ということから、この資料に基づいて、毎秒2トンが減るというように言われております。以上です。

○藪田委員
 そうしますと、この2トンが減ることによってどんな影響が出るかということは、県はどのようにお考えなんですか。今の段階で、そういう分析が済んでいるのかどうか教えていただきたいと思います。

○市川生活環境課長
 毎秒2トンの減少がどのように影響するかというところについては、詳しくは出ておりません。今、2トンが減ると言っているところにつきましても、シミュレーションで出しているだけで、事実、減るかどうかというところがわからないものですから、それについては、工事をする前からしっかりはかってくださいということで現状をしっかり把握したいと思っています。
 なお、下流部になりますと、大井川の水というのは毎秒70トン程度が流れる形になります。以上です。

○藪田委員
 そうしますと、しっかりとはかってくださいよということはわかるんですが、県の対応は2立米減ってもいいんですよということなのか、いや、それじゃ困るんですよということなのか、その辺の対応はどうなっているんですか。

○市川生活環境課長
 もちろん、減っては困りますよということをしっかりと申し上げております。
 1つは、これから環境影響評価の法の手続は、ここで大体終わっているんですけれども、条例でかけていることがございます。これは事後調査を行ってくださいと。これがもうじき出されると思います。その中でこういう調査をして、減らせないことを確認しますけれども、そのときに環境保全措置とか、どうやったら減らないかということを追及していきたいと思っております。
 新しい水源を探すとか、どこから持ってくるということもありますし、水が漏れないようにするなどの代替措置をさせていきたいと思っています。
 そのためには、県が設置しています環境影響評価審査会もございますが、もう1つ、ことしの4月に発足させた静岡県中央新幹線環境保全連絡会議については、JR東海も参加しておりますので、ここでしっかりと意見を述べて、必要な措置を強く求めていきたいと思っております。以上です。

○藪田委員
 そうしますと、県としては、2トンが減るという発表があったけれども、あらゆる手段、あらゆる方法を使って減らないようにするのが今の県の立場でしょうか。

○市川生活環境課長
 そのとおりです。先ほど申し上げました中央新幹線環境保全連絡会議につきましては、大井川流域の方々にも委員として参加していただいておりますので、その意見もしっかりと踏まえた上で、要請をしてまいりたいと思っております。以上です。

○藪田委員
 ぜひ、今御答弁いただいたように下流域の皆さんが心配のないように、そして、そうした重要会議を何回かやられるんでしょうけれども、途中経過等の情報を出していただいて、ぜひ安心させていただきたいと思います。これは要望です。以上で終わります。

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