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委員会会議録

質問文書

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平成26年9月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藤田 寛 議員
質疑・質問日:10/08/2014
会派名:無所属


○藤田委員
 分割質問方式でお願いします。
 3番委員に触発をされまして、男女共同参画社会の実現について、予定外ですが、発言をしたいと思います。
 最初、私の考える結論を申し上げますが、地方行政よりも国政、国策。意識改革よりも法制度の整備、この2点が男女共同参画社会を実現する上で、実効性が高いのではないかなと私には思えてなりません。別に男女共同参画課長の思いつめた顔があるもんで、助け船を出すわけではございませんけれども、県政の中でさまざまな施策とか政策がありますが、自助努力でそこそこ果実を生み出すことができる分野と他力本願によらないとなかなか進捗がままならないという乱暴ですが、大別して2つあろうかと思うんですが、私は後者に該当すると思うんです。
 さらに、話を深めて申し上げますけども、男女共同参画社会の一番肝の部分は、女性の社会進出だと思います。女性の社会進出の中でも、なかんずく女性の職場進出、就業の促進ということがキーになるんではないかなと私は常々感じています。
 ただ、現下の申し上げたような国政、あるいは国策と換言してもよろしいかと思うんですが、女性の社会進出、就業促進、職場進出と子育てを両立させる、こうした大きな命題のベクトルが逆方向を向いておるような気がしてなりません。
 というのは、法制度の整備ということを申し上げましたけれども、その中でも重要なのは、労働法制の整備だと思います。
 昨今、聞くところによれば、長時間労働を助長しかねない、あるいは労働時間の設定がない、つまり残業代がゼロ、そういう新聞等の表現を借りるならば、自由な労働体制なるものが、議論の俎上に上っております。それでなくてもブラック企業の問題点が指摘されている昨今の中で、そういう労働法制の改正は、私は女性の職場進出、社会進出、仕事と子育ての両立とは背反しているんではないかなと感じている者の1人です。
 したがって、意識改革も重要です。静岡県独自の取り組みももちろん重要です。でも、1つだけ例示しますが、お嫁様の嫁という字は、女が家と書くがごとく、基本的には日本社会の長い蓄積の中で、社会の構造そのものを意識と法制度の両面から劇的に変革しないことには、男女共同参画社会の実現がおぼつかない以上、ぜひ所管している部としても、勝手な私の自説を申し上げましたけども、そうしたことも俯瞰鳥瞰をしながら具体的な施策を進めていただきたいと思います。
 そういう意味では、具体的なことをリクエスト申し上げますが、国に対する予算要望に伴った提案、提言を毎年度やっているわけですので、最も最前線で女性の職場社会進出と子育ての両立を図るために、汗をかいている地方行政として、もし御賛同いただけるならば、適切な法制度の整備について、私は一考を加えていただけたらと思います。これは要望で結構です。

 次に、先ほど来お話がありました議案第159号、損害賠償の件ですが、私は、再発防止に全力を今後傾注するということを条件に、本議案については了とするものであります。
 ただし、本件が発生した全ての原因を当該職員の不適切な事務執行に帰するということについては、賛同しかねます。個人の責任に、個人のミスに全てを覆いかぶせるというのは適切ではないと思います。もし、そうしたならば、組織としての再発防止には、これは帰結しないと思います。そういう見地で申し上げたいわけですけれども、この際、職員個人個人の職務の執行体制のチェックはもちろんですが、班とか課とか部とか、所属組織の執行体制の点検、それから言い尽くされたことですが、コンプライアンスの徹底、ここまでは念頭にあろうかと思いますけども、加えて申し上げたいのは、大井川広域水道企業団の施設整備のあり方です。前回の委員会で部長代理もお認めになりましたように、事業再評価書の提出において、当該企業団に認識の不足があったということは、紛れもない事実であります。あってはならないことだと思います。
 そういう意味からしますと、私が危惧をするのは、企業団の施設整備事業のあり方、なかんずく国庫補助事業のあり方、これについては、今回のこの案件を教訓として、ただすべきところがあれば指導監督する県当局として、ぜひそのようにするべきだと思うのであります。
 まだまだ事前の調査不足ですけども、国庫補助事業は、前回の委員会でも申し上げたように、内示を受け、正式決定を受け、入札を行い、着工をし、竣工を迎えるわけです。もし、このスケジュールが相前後した場合、例えば内示あるいは正式決定もないままに入札し、着工しているようなことがあるとすれば、それは正さなければなりません。
 実際にどんなバックボーンとなる法律があるのかも調べてみたわけですが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の中に、補助金の交付決定を受けて、初めて補助事業の執行に着手できる旨の規定がございます。
 そこで質問ですけども、当該企業団のこれまでの過年度分も含めて、この際、改善すべき国庫補助事業の執行状況があるのか、あるとすれば、それを指導監督する立場として、どのように是正をしていくのかをお伺いするものであります。

○秋山環境局長
 それでは、お答えいたします。
 企業団の国庫補助事業につきまして、過去の補助等につきまして、いろいろ調べました。そうしましたら、6番委員がおっしゃるとおり、内示通知、その後交付決定、それを受けて初めて入札、そして契約締結をして事業着手というのが本来の筋ですけれども、過去からの慣例といいますか、厚生労働省の内示は4月に来るんですけれども、交付決定が11月ぐらいに来ていたという状況でした。慣例として内示通知を受けて、入札を執行し、工事に着手していたことが、平成24年度の一部の工事のところまで、そういう状態で続いておりました事実はございます。
 したがって、先ほど6番委員がおっしゃいましたとおり、適正化法などに照らせば、従来の手続は決して適正な執行であったとは言えないと思います。
 県は、大井川広域水道企業団に対しましては、出資者、あと指導監督という立場ももちろんありますので、適正な工事執行計画を立てて、ちゃんと法令等に適正に沿って実施していくよう指導強化を今後していきたいと考えております。以上です。

○藤田委員
 大変残念な現状の報告もあわせてあったわけですが、結びに言われたように、適正な国庫補助事業の執行に帰するように、指導監督する立場として、遺漏なくその実施を要望しておきたいと思います。

 それから、先ほどもお話が出ていましたけども、三・一一以降、少々スピードダウンと言おうか、スローダウンと言おうか、そんな風潮の見られる温室効果ガス削減について伺いたいと思います。
 本年度中に見直して、平成27年度から新たな計画がスタートするということですけども、これは別にくらし・環境部に限ったことではありません。新たな計画を策定するときに、最も留意するべきは、現計画の進捗状況だと思います。現計画の到達状況をしっかりと評価をして検証しなければ、新計画の策定には結びつけるべきではないと思います。
 そういう意味で、私は実行計画の本年度中の見直しを注視しているわけですけども、しからば温室効果ガスの排出削減目標に対する削減実績はどうかということについて、少々私から紹介をしたいと思います。
 まず、極めて奇異に感じるのは、現計画の目標年度は平成25年度、基準年度は平成2年度、14%の減を計画として掲げました。計画が策定されたのは、平成23年の3月です。平成23年の3月に、平成25年度に対して平成2年度比14%減の目標を掲げたわけですが、平成21年度の実績値を調べてみました。平成2年度比平成21年度が17%の減の実績です。平成22年度13.7%の減、平成23年度は実績値として16%減が判明しています。余りにも平成23年3月当時に目標設定した14%という数字が過小であったかは、このバックデータが立証していると思います。
 多分、当時の部長が池谷部長であったら、却下、考え直してこいと専門家としておっしゃっただろうけれども、当時はそうはなりませんでした。一言で申し上げれば、目標数値が目標数値として足り得ていなかったということです。この現実は、現計画の進捗状況、達成状況として、まず押さえるべきだと思います。
 そうすれば、おのずと新計画の削減目標ゾーン、削減目標数値は、どのレベルに設定するべきかは、自明の理であります。先ほどもお答えがありましたので省かせていただきますが、まず聞いておきたいことは、総合計画があって、そのもとに環境基本計画があって、そのまた下位に地球温暖化対策実行計画が策定されています。本年度からスタートした後期アクションプランは、CO2のみに限って数値目標を設定しています。そうすると残りの温室効果ガスの5種類並びに森林吸収分は、後期アクションプランの中には包含されていないということになります。
 そこで、国が基準年度を平成2年度から平成17年度に変更し、削減目標も3.8%に減じた新たなこの目標はCO2単独ではありません。森林吸収分を含んだ温室効果ガス6種類の削減目標です。となりますと、上位計画である後期アクションプランと下位計画である地球温暖化対策実行計画の数値目標に、統一性が図られていないということになってしまいました。
 したがって、質問の1つ目は、後期アクションプランの目標と新実行計画での数値目標の設定の整合性をどのようにお考えなのか伺うものであります。

 それから、2つ目は現実行計画がなぜ目標年度を平成25年度としたかと言えば、総合計画の最終年度に合わせたからです。
 環境基本計画の最終年度は平成32年度です。そうなりますと、現計画に倣って総合計画の最終年度に合致させるとするならば、平成27年、28年、29年の3カ年計画、そして残余の平成30年、31年、32年の3カ年計画、このような方程式になろうかと思うわけですけども、新実行計画の期間の設定については、どのような御認識か伺うものであります。

○織部環境政策課長
 まず1点目に、上位計画との整合性をどうとるのかということでございます。
 昨年度、後期アクションプランを策定した際に、そこの目標値をCO2という形で設定し直しました。今回、見直している中でも、基準年が国も変えてきております。今の計画は、1990年――平成で言うと平成2年度になりますけども――に基準年を変えてきておりますので、今議論している中では、基準年も基本的には国に倣って、平成17年度――西暦でいうと2005年になりますけども――に変える予定でおります。
 ですので、そこら辺も踏まえて、見直しの内容を後期アクションプランに反映させるような形で、整合性をとりたいと考えております。

 2点目の期間設定ですけども、今の実行プランは、あくまでも目標としては平成32年を目標にしておりますので、そこのところは変えないつもりでおります。以上です。

○藤田委員
 ということは、新実行計画は、平成27年度から平成32年度という理解でよろしいか。これは簡単に御答弁をお願いします。

 最後に、先ほど企画広報部のエネルギー政策課と分立していることについての環境政策課長の答弁を聞いて、留飲が下がる思いでありました。加えて、環境政策課長としては大胆な、挑戦的な答弁をしたなと少々感心もしました。
 私は、もちろんエネルギーの消費と供給両面からこれをパッケージで政策的に捉えるべきだと思います。消費する部分でCO2の排出を削減しようと。供給する部分で大規模発電所あるいは電力会社依存から脱却して、エネルギーの地産地消、小規模分散型のエネルギー源を県内に立地していこうと、この両者を2つの部で分掌していくというのは、エネルギー政策という大きなテーマで捉えた場合には、非効率きわまりないと私も思います。
 したがって、組織は元に戻すべき、一元化するべきは言わずもがなですが、それ以上にこの際聞いておきたいことは、組織を一元化するだけでは、道半ばであろうと思います。政策を一元化しなければいけません。
 つまり、消費と供給をトータルパッケージで捉え得るエネルギー基本計画のようなものを策定しなければ、地球温暖化対策実行計画があって、新エネルギー等導入倍増プランがあって、廃棄物処理計画があって、これらを全部、エネルギーの供給と消費というパッケージで考えた場合には、その種の計画の組織の統一と同列で用意されるのが適切かと思いますが、部をまたぐことですので、後段については部長にお聞きしたいと思います。

○織部環境政策課長
 見直す計画の期間ですけども、平成32年度までの計画となります。以上です。

○池谷くらし・環境部長
 現在、くらし・環境部長でございますが、昨年はエネルギー施策を担当しておりましたので、私が答えさせていただきます。
 昨年までは、実はエネルギー政策の基本計画自体は必要だという認識は持っておりまして、それは企画広報部でやればいいかなと正直そう思っておりました。今度部長を拝命しまして6カ月の中で、先ほど課長が踏み込んだ答弁をしましたけども、あれは私の指示でしゃべったと思いますけれども、エネルギーはやっぱり環境という大きなくくりの中の1つの分野でもあります。
 そういう意味で言いますと、片方で省エネだけをやっていても、やっぱりそれは政策としてうまくいかない。片方できちっとしたエネルギーを、それは大きなエネルギーもありますし、地産地消もあります。そうしたものも含めて考える、そうした方針のもとに組織をやっていくというのが、理想ではないかと私の意見としては思っております。以上でございます。

○藤田委員
 続編は、また12月にやりたいと思います。

 次に、事業所の温室効果ガスの排出削減に極めて有効だと私も思いますが、計画書制度について伺いたいと思います。
 産業部門、民生部門、家庭部門、運輸部門、それぞれ部門別に本県の場合削減計画、削減数値目標を設けているわけですが、産業部門というのは、全排出量の4割以上を占めておりますので、事業所、とりわけ大規模事業所に対するこの計画書制度の浸透、促進が必要だと思います。ホームページを拝見いたしました。時間も限られていますので、簡略化してお聞きをしますけれども、計画期間は3年間、初年度のみ平成19年度から平成22年度ですから4年間、それで平成23年度、平成24年度、平成25年度の第2期がまた3年間、本年度が第3期の初年度と、こういうスパンになっているはずです。
 これは、歯にきぬ着せず率直に申し上げますが、A企業の排出目標の数値がこれです、こんなことをやりますというものを毎年度報告書に基づいて更新をしているだけでは、宝の持ち腐れだと私は思います。3年間トータル、あるいは第1期の4年間トータルで、計画書を提出した600余の事業所の全てのトータルとしての削減実績を県民に、あるいは計画書を提出した事業所に知らしめるべきではないでしょうか。
 単年度ごとの特定企業、個別企業の削減実績にとどまっていたら、何のために3年間という期間設定をしているのか、何のために大規模事業所に特化してやっているのかという当初の目的意識が希薄になってしまうわけですので、他の自治体ではAAから始まってA、B、Bプラスなどのランクづけをして、全部の企業の何%がAAだったと、ここまで分析を加えている自治体もございます。
 あるいは、4つの類型があるわけですが、どういう業態が好成績だったのか、どの業態は3年間の実績が不十分だったのか、そういう分析を加えている自治体もあるわけです。ぜひ第1期と第2期、第2期の平成25年分の報告書は、さまざまな資料を拝見すると、ことしの6月が提出期限ということですので、もう集約途上にあろうかと思いますけども、私が申し上げたような総合的な実績の分析、評価、公表をもしされているようでしたら、第1期の状況について、この際、披瀝をしていただきたいし、もしされていないとするならば、今後どのようにしていくのか伺いたいと思います。

○織部環境政策課長
 第1期につきましては、平成19年から22年度までの期間で実施いたしまして、基準年度は平成18年度なんですけども、全事業所から出された実績によりますと、20.3%の減という結果が出ております。
 第2期につきましては、今集計中なもんですから、6番委員からの御意見も踏まえまして、わかりやすい形で分析いたしまして、取り組みがもっと加速化するようにしたいと考えております。

○藤田委員
 今後のことについてのお約束をいただきましたので、さらに御提案を申し上げたいと思うんです。
 まず、評価項目を明確にすることが必要だと思います。ただ単に目標に対しての削減率で優、良、可を決めるだけではなくて、他の都道府県をいろいろ見てきますと、さまざまな評価項目を設定して評点をつけて、なおかつ外部の評価専門組織に諮問をして、公平中立的な評価をする自治体もございます。
 それから、例えば環境配慮型建築物制度、これは建築住宅局の所管になるわけですが、表彰制度もございます。CO2の温室効果ガスの排出にさまざまな機器を導入し、新エネルギー技術を導入して貢献した事業所は、表彰されてしかるべきじゃないでしょうか。当然、私は表彰制度の創設についても一考する価値があろうと思います。
 それから最後に、600余の事業所で本当にさまざまな削減努力がされているわけですけども、それを類型化することも必要じゃないでしょうか。
 例えば、省エネ効果、削減効果が高く上がった対策というのは、ある程度判明するんじゃないでしょうか。あるいは、やったけれども、これは余り削減効果には実効性が乏しかったというのもあるかもしれません。だから、私は、そういう意味では、重点対策項目を、第1期が終わって、今第2期が終わって、7年間の成果が全部出るわけですので、それを対策の優劣ごとに分類をして第3期、第4期のときに、最低限これは入れてくださいよ、重点対策項目としてこれはやってくださいよと、こういう逆提案することも、ぜひ検討の余地があると思うわけです。いろいろ申し上げましたけども、そうしたものについてはいかがでしょうか。

○織部環境政策課長
 今、6番委員から御提案をいただきました表彰制度については、条例の中にも規定されているんですけども、ただ計画書制度とリンクしておりませんので、そこら辺はもう少し検討したいなと思います。
 今、見直しの中でもいろいろ検討しておりますけども、もう少しこういう取り組みをすることによって、メリットとなるようなところが見えないと、なかなか自主的な取り組みも進まないところがありますので、今規定している事業所以外でも、随時出せる制度にはなっているんですけども、その実績がないのは、今のところ、そういうメリットが見えないというところだと思います。
 そこら辺を6番委員の御意見等も踏まえまして、少し改善していきたいと考えております。以上です。

○藤田委員
 今の環境政策課長のお話の中で、義務提出と任意提出のことに言及をされていたと推測をいたしますけども、省エネ法等で規定をされている大規模事業所以外の中小企業は、任意に削減計画書を提出できると環境基本条例で規定がされています。
 ただ、平成19年度から第1期が始まっているわけですけども、1件たりとも提出がないと、事前に環境政策課長から聞かせてもらいました。
 そこで、私は平成25年度版の環境白書の該当項目を読んでみたわけですが、相変わらず課題のところに中小企業の地球温暖化対策は、情報や人材、資金の不足などから大企業に比べておくれていますと、自己分析されています。
 こういう問題意識をお持ちであるとするならば、これは本会議でも部長が言及されていましたので、私は注意を喚起したいわけです。エコアクション21の取得件数が日本一、これは事実そうでありましょうが、エコアクション21の取得が目的ではないはずです。エコアクション21は、無料のエネルギー診断をやった結果、優秀でした、診断結果がよかったですと、そこから環境マネジメントシステムにのっとって、大企業でやっている、義務提出事業所でやっているような省エネ機器だとか新エネ機器の導入だとか、新エネ設備の導入をやって、さあ温室効果ガスはどの程度削減できたかというのが本来の目的、目標であると思います。これは異論はなかろうと思いますけれども、ですので、エコアクション21を取得している事業所、中小企業が日本一というところにとどまることなく、そこでどういうふうに、その後、省エネ対策、新エネ設備の導入がなされて、当該中小企業の温室効果ガス排出量が減じたのか、ここまで追跡をしなければ、私は本来目的を達していないということであろうと思いますので、そのツールになるのが、義務提出と同じように任意提出を規定されている温室効果ガス排出削減計画書ということになろうと思います。
 ぜひ、エコアクション21で成果を上げているということと同時に、片方で計画書の提出がゼロということを放置しているんではなくて、そうしたことは、事業とか政策を進める上でパッケージで行われるべきものだと思いますので、今後は、中小企業対策について、申し上げたようなことに留意し進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○織部環境政策課長
 今、6番委員に御指摘いただいたとおりでございます。今、全国的にもかなり大きな環境経営に取り組んでいただいているんですけども、実際、その取得のために、省エネルギー診断を行っております。それを踏まえて環境経営の取り組みとか、機器の導入等をしていただいているんですけども、実際、省エネ診断とそういったエコアクション21の取得等のその後の取り組みがリンクしていないものですから、今の補助金対象者はエコアクション21を取得しているところだけになっています。もうちょっと対象を広げまして、エコアクション21の取り組み促進と補助金を使った機器整備等が連動して進められるように、来年度に向けて制度を検討しているところでございます。以上です。

○藤田委員
 時間がありませんから、それに関連して県営住宅の総合再生整備事業について伺います。
 説明資料の15ページを見ると、内装に県産木材を使用します。ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた設計とします。耐震化率100%を目指します。外壁を改修して防災対策に努めます。防犯カメラ等を設置して防犯対策に努めます。再生事業の政策的な事柄が書かれているわけですが、残念ながら、ここに環境配慮型の県営住宅の再生に努めますという記載がありません。極めて私は不満であります。ユニバーサルデザインや防犯、県産木材の使用と同様に、環境配慮型の県営住宅の設計、建築に努めますとするべきだと思います。
 時間がありませんから紹介だけにしますけども、営繕企画課がすばらしいものを出しています。ふじのくにエコロジー建築設計指針。県有建築物を建築する際には、こういう視点で環境配慮型の環境に優しい県有建築物をつくりなさいというすばらしいガイドブックがあるんです。
 県営住宅もそれなりにお進めだと思いますけども、今後、このエコロジー指針も含めて430億円余の予算を使うわけですから、どのように環境配慮型の県営住宅の再生に努めるのかお伺いします。

○早津公営住宅課長
 6番委員の御指摘のとおり、環境配慮への文言をそのところに記載すべきであったと反省しております。
 公営住宅自体、ここに書いてございますように、ユニバーサルデザイン、地震対策、防犯、それと同じような並びで環境配慮について当方は考えておりますが、それが記載漏れであったことを反省しております。
 今後、6番委員がおっしゃられたように、平成28年度以降、再生の計画をつくります。それに当たって、環境については、十分配慮して地球温暖化防止に係るような計画づくりを進めてまいりたいと思います。以上です。

○田(泰)委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は15時5分とします。
( 休 憩 )
 それでは、休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質問等を継続します。
 では、発言願います。

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