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委員会会議録

質問文書

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平成20年12月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大岡 敏孝 議員
質疑・質問日:12/12/2008
会派名:無所属


○大岡委員
 大岡でございます。私からは大きく6点の質問をさせていただきます。
 先ほど竹内委員の御質問の中にもございましたが、多文化共生について、今回条例案が出されておりまして、私も読ませていただいたんですが、その説明上は「県民及び企業その他の民間の団体の責務を明らかにする」というふうに書かれている割には、對木理事のお話を聞くと、先進事例の紹介をするとか啓発するとか、あるいは意見交換の場を設けるとか聞くと、じゃあ実際県が主体としてやるものというのはないんじゃないかと思ってしまいました。
 一方で、その条例の中には県の責務として、多文化共生施策を総合的に策定及び実施すると、「実施する責務を有する」と明確に書かれているんです。また、その施策の策定及び実施のために必要な体制の整備ということまで書かれているんです。このことについて具体的に一体県は何を実施するのかと、主体として何を実施するのかということを教えていただきたいと思います。

 2つ目は、これは提案も含めてということなんですが、先ほどのこの条例ともかかわるんですが、この条例の中に必要な体制の整備ということが書かれております。
 つまりそのまま読むと県も現場を持つんだと、県も市町村を間に挟んで県民と向かい合うんじゃなくて、県が現場を持つんだというふうに私は理解できる。それであれば、これは多文化共生センターのようなものを設置をしてはどうか。これは明らかに現場でありますし、よく行政で補完性の原則ということも言われますが、市町によっては体力があって十分なことができるところもあれば、できないところもございます。そういったところに対して県が補完をしていく。
 さらには、この条例にうたわれているように、実施主体としての現場を持つという視点から、例えばいろんなことをやらないといけないです。子供の教育のサポートもきっちりやらないといけない。さらには親の教育のサポートもしっかりやっていかなければならない。さらには職場の悩み、地域の悩みいろいろあります。
 それから竹内委員御指摘になったように、雇いどめの問題がありまして、雇用等の問題というのもたくさん出てきているんですね。そういったものが、残念ながら現在の行政機関では縦割りであったりして、十分に対応できないのでこのセンターで一元的に対応すると、そういった多文化共生センターのようなものをおつくりになってはいかがかと思いますが、このことについて考え方お尋ねしたいと思います。

 3点目、公営住宅の入居についてでございます。
 もうこれは本会議から各議員が御指摘になっておられますが、現在冷え込んだ経済情勢下で派遣の雇いどめ――簡単に言うと派遣切りでございますが――横行しております。特に静岡県の中では西部地域というのはものづくり地域でございまして、これは日本人、外国人問わず雇いどめがどんどんどんどん膨らんでいるということなんですね。これから出てくるのは当然住居をなくしてしまう。派遣元が大体住居提供も含めてやってるケースが多いもんですから、住居をなくしてしまう人たちがふえるということです。
 これに対して、これ本会議でも質問がされていて――佐野議員が御質問になったんですが、この再質問に対して産業部長何て答えておられるかといいますと、「市町村あるいは関係部局とも連携して、公営住宅の入居状況あるいはあっせん等を含めてきめ細かく全庁を挙げて対応する」という答弁をされています。つまりこういったケースがあった場合、産業部が県民部にあっせんを働きかけてくるということだと思うんですね。産業部長があっせんすると言ってるんだから、恐らく産業部は県民部にあっせんをしてくる。あっせんしてきたときに、公営住宅室としては受けられるのかどうか。私はこれ大変な幾つもの問題を含んでいると思っておりまして、御存じのとおり公営住宅へ入るにはまず入居基準というものがちゃんとあります。それは保証人をつけないといけない。さらにはちゃんと家賃が払えるかどうか。もうちゃんとこれは見ないといけない。しかもこの派遣切りをされた人というのは、場合によっては現住所をなくしてしまってる場合もあるわけです。
 さらに言うと、公営住宅を待ってる人もいるんですね。こういった状況の中で産業部があっせんをしてきたと。この手の派遣切りで住居をなくした人をあっせんしてきたときに、ああそうですか、わかりましたとして公営住宅室として、入居を受けられるのかどうかを教えていただきたいと思います。

 次に、経済不況下における文化芸術活動についてちょっとお尋ねをしたいと思います。
今100年に一度と言われている経済不況の中でありまして、特にものづくりの現場においてはもう未曾有と言えるような不況に地域が直面をしております。そうした中、失業者もふえておりますし、企業収益が激減している。さらには労働者の賃金についても今後低下することが予想されるし、さらには廃業、倒産、こういったことも十分に予想されます。
 そうした中にあって、文化施策というのはこういうぎすぎすした世知辛い世の中に対して、ある一種の潤いを与えるものだという評価があるのは私もわかりますが、一方で、やはりこういったことに直面されてる方々からは、やっぱりこれだけ経済が問題になって失業者があふれて倒産が起きようとしているときに、果たして文化でございます、芸術でございますということにみんなが稼いだ血と汗の結晶をじゃんじゃんじゃんじゃん使っていいのかという疑問が出る。私も現場にいて多くのそういった疑問をぶつけられることがあります。
 簡単な言い方をすると、あしたの飯が食えない、あるいは住居をなくしてしまったという県民がいることを横目に見て、ワインを片手にオペラ鑑賞していていいのかという疑問がやっぱり県民の間から出てるのは事実なんですね。こうしたことに対して県としてはどのように考えて、またこういった声にどのように説明をされるお考えか、お聞かせをいただければと思います。

 次に、公務員のNPO活動についてお尋ねします。
 公務員というのは、やっぱり地域に対してあるいは社会に対して何らかの貢献をしたいという志を持っておられる。皆さんも恐らく一律そうだと思いますが、そういう思いを持って公務員を志願されたんだと思います。そういう人たちがもちろん仕事は一生懸命やるんだけれども、同時に地域のNPO活動もやりたい。何らかの形で職場を離れて社会貢献活動したいと思うのはこれ自然のことだと思うんですね。
 それでは、今まず現在で県の職員でNPOの中でも特に中心的な理事長だとか役員だとか、そういうことになっておられる人はどのくらいおられるのか、それを把握されているかどうか、まず教えてください。

 さらに、全体として見ればこれは非常にいいことなんですけれども、一方で場合によっては県とこのNPOというのは契約関係にあることは多いです。頑張れば頑張るほどそういったNPOは県あるいは市と契約関係になることが多い。そうするとどうなるかというと、強い思いを持って公務員をやっている。その人が何らかのNPOの代表になり、理事なりをやっておられる。その人と県庁が契約しないといけないかもしれない。つまりこれ利益相反が起きる可能性があるんですね。県の職員が役員であるNPOと県が契約しようとした場合、知事とその県の職員との契約になる可能性があるんですね。だから、そういう意味では全体としては大事なんだけれども、突っ込んで考えていくと、問題があるとは言えないかもしれないけれども、ないとも言えないという非常にグレーなゾーンでやっていかないといけなくなることもあるんです。
 そこで私は、公務員、特にここは県ですから県の職員がNPO活動をむしろ堂々とできるような、そういった根拠あるいはルールづくりをしてあげることによって、そういったことがあっても大丈夫なんだ、安心して皆さんNPO活動してくださいと言える条件整備をするべきじゃないかと思いますが、これについて見解をお尋ねをしたいというふうに思います。

 最後に、消費者保護と消費者に対する正しい情報の提供ということのバランスについてお尋ねをします。
 昨今さまざまな職員に関する事件事故等がありまして、私どもから見ていると一部は過剰ではないかというような反応を示しているケースもございます。今回の説明資料の中でもこの食品問題に関する消費者保護については言及されていますが、中には例えば国の示した安全基準に全然ひっかからない、もうずっとずっと低い数字であるにもかかわらず、毒物の検査で試験管なりフラスコなりを振ると、出たか出ないかで言えば毒物が出たということだってたくさんあるんですね。
 我々だって、例えばある食品からトルエンが0.01ppm発見されましたと言われると、とんでもない毒物が入っていたんじゃないかと思ってしまいますよね。そのトルエン0.01ppmというのがどういう数字かわからない、でも試験管を振るとそういう数値が出た。でもこういった情報提供するのが果たして消費者保護という視点から見ても正しいのかどうかというところを1回立ちどまって考えてみないといけないと思っています。
 当然試験管を振る現場からは正確な数字を出してきます。一方で、消費者行政を預かるこの県民部としては一体それがどういった数字なのか、どのくらい安全なのか、どのくらい危険なのかというのを県民の生活に照らしてちゃんと正しい情報を伝えてあげるという、そのルールづくりが私は必要ではないかと思っています。
 例えばきょう私は昼御飯はどんぶり物だったんですけれども、この中からトルエンが0.01ppm発見されました。じゃあこれ食ったらだめなのかどうかというと、調べてみると、例えば親子どんで健康被害が出るまで食べようと思ったら、1日100キログラムぐらい親子どんを食べないといけないかもしれないと。これは物理的に不可能なわけですよね。毎日100キログラムの親子どんぶり食べるなんていうのは。例えばそういうことがあるかもしれない。
 そういった検査をしているのは厚生部だと思いますが、検査情報が県民から見てどういう数字なのかというのを正しく伝えてあげるのはむしろ消費者行政を預かる県民部の仕事でありますから、やはりそれをちゃんとルール化するという、分析官の視点ではなくてユーザーの視点から広報する、ユーザーの視点から発表する、この仕組みづくりはまさに県民部の仕事ではないかと思いますが、この見解についてお尋ねをしたいと思います。以上、6点お願いします。

○對木県民部理事(多文化共生担当)
 多文化共生についての御質問のうち、まず最初に県として具体的に何を実施するのかという御質問でございます。
 今回の条例案でございますけれども、基本条例ということで具体的な施策については触れておりません。具体的な施策につきましてはこの条例に基づく基本計画を作成いたしまして、その基本計画に基づいて県として何をやっていくか明確にしていきたいと考えております。現在も県のいろいろな部局、それから警察本部、教育委員会、具体的な事業では税金関係で外国語のパンフレット等をつくるとか、それから防災教育でも外国語の物をつくるとかあるいは自治体関係で外国の方を防災センターに呼ぶとか、医療・福祉とか教育とかいろんなところでいろんなことをやっております。
 今やってるものを踏まえまして、今度新しく基本計画をつくる際に審議会を設けて、あるいは県民のアンケートもとりまして、いろんな懸案事項等も整理しながら、例えば3年とか5年というスパンで、それを具体的に県として警察本部、教育委員会も一緒になってどうやって組み込んでいくのかと、具体的にどうやって取り組んでいくのかをつくろうという、そのための基本となる条例の案でございます。

 それから第2点目、必要な体制の整備ということでどういうことかということでございますが、今我々が考えている必要な体制の整備といいますのは、県として基本計画を策定していく中で、それをどういった形で具体的に進めていくか。例えば県における推進本部ですね。そういったものを想定しております。
 委員がおっしゃった多文化共生センターですが、実は既に浜松市とか磐田市、ここでも多文化共生センターがございます。それから富士市でも交流プラザということで育児相談とか、児童のための学習支援とか日本語教室、あるいはいろんな生活相談、こういったものを行っておりますし、あるいは外国人の集中市においても窓口機能をしっかりして、いろんな相談も受けております。外国人問題は、基本的には地域において外国人が生活していく中で、その中の教育、労働、あるいは生活、そういったものについてどういった形で相談していいかというものは、その地域において市町村レベルでそういったものを受けていくのがベストではないかと我々今考えております。
 市町村だけじゃなくて県がやったらどうかという御意見でございますが、今現在は市町村が一生懸命頑張って、毎年それぞれステップアップしているんですね。そういったことで、もし必要であれば対策をやってないところに県がいいところを紹介するとか、そういった形で拡充するような形でのサポートはすることも必要かなと思いますけれども、基本的にはこういったセンターは市町村レベルでやればいいんじゃないかと私は思っております。以上でございます。

○鈴木公営住宅室長
 現下の社会情勢において、雇いどめとなった派遣社員等を公営住宅で受け入れることが可能かという御質問でございました。
 最近大変厳しい状況が報道されております。それが日に日に厳しさが増してるというような感じを受けております。一部には、例えば国が雇用促進住宅の空き家を提供するとか、あるいは引き続き住宅を提供する事業主に家賃の補助をするといったようなことを始めるという明るいニュースがあるんですけれども、情勢は日に日に厳しくなってるといったようなところが実感だろうというふうに思います。こういった国の対応がうまくいけば幸いなんですけれども、どうしても間に合わなくて、最後には公営住宅のほうに何とかという話が来る可能性はあるだろうというふうにも思っております。
 一方県営住宅で見ますと、昨年度の県営住宅の応募倍率は平均で6.2倍でした。お待ちになっている方もたくさんおりますし、応募しても応募しても入れない方もたくさんいるというのが現在の状況であります。そういう状況の中で、どうしても緊急に対応しなければいけないといったような状況があった場合には、これは一時的に公営住宅と切り離してといいますか、公営住宅でありますけれども、公営住宅の管理に支障のない範囲で国土交通大臣の承認を得た上で、目的外使用するといったような制度がございます。もし対応するとすれば、そういった制度でやることになるのかなといったようなことで、今市町村ですとか国と情報の交換に努めているといったところでございます。以上でございます。

○後藤文化政策室長
 経済不況下における文化芸術活動につきまして大変厳しい御指摘をいただきました。
 確かに現下の社会経済状況が大変厳しいということは認識をしております。ただ文化力というのは、常に我が国が世界に対向していく、その社会全体の力の源泉になり得るものだというふうに考えております。これも長期的に継続的に文化振興に取り組んでこそ、その効果が上がるものではないかというふうに考えております。
 県としましては県民の創造性とか地域の文化力を高めていくこと、これがその本県の将来の経済力や地域力の向上につながっていくというふうに認識して、そのような認識のもとに長期的な視点に立って、文化施設、それから文化団体あるいはNPO等の方々と連携協働しながら、県民の文化活動が活発化するような環境の整備でありますとか、基盤整備とか、広域的な視点に立った施策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。

○望月県民生活局長
 公務員のNPO活動についてお答えいたします。
 NPOの理事等役員になっている県職員がどれくらいいるかという御質問でございますが、こちらについては申しわけございませんが、数値は把握してございません。人事当局でも把握はしていないと思われます。なお、県職員のNPO活動への参加状況につきまして、平成18年に県職員のアンケート調査をやった結果、「NPO活動に参加している」という回答が4.3%、「これまでにNPO活動に参加したことがある」というのが6.4%と、そういうデータはございます。

 次に、NPOの役員となっておりますと、当該NPOが県と契約関係に立ったときに利益相反状態になるのではないかということでございますが、こちらにつきましては地方公務員法によりまして、県の職員は職員の職務と利害関係があって、職務の公正な遂行に支障を及ぼさないことが義務づけられております。職務専念義務違反しないことなどが必要であるということでございます。また、報酬を得てNPO法人の事業に従事することも制限されているわけでございます。
 したがいまして、そこら辺の許可を得ればこれが可能となりますので、公務員としては規制をクリアすることによってNPOの活動に参加できる幅も広がってくると考えます。したがいまして、これに関係して条例が必要ではないかというお話でございましたが、今すぐその条例をつくらなければNPO活動ができないという状態ではないと思いますので、もう少し検討をさせていただきたいと思います。県の職員がNPO活動に参加することで社会貢献活動を行うことにつきましては、大変望ましいものと考えております。
 また、活動を通じて地域の課題を把握することで県行政にも生かすことができるわけでございまして、NPOとの協働を推進する上でも職員のNPO活動を推奨すべきものと思っております。県職員のNPO活動の参加を促進するために、いろいろな広報等に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

○森県民生活室長
 消費者保護に関して、ユーザーの視点として情報を流していくべきではないかということについてお答えいたします。
 消費者行政といいますのは、静岡県の消費者行政推進本部というものをつくりましたように、これ県民部だけでやっているわけではなくて、全庁的に消費者の目線、生活者の目線ということで行っているというふうに私どもは認識しております。その中で食の安全ということにつきましては、しずおか食の安全推進委員会というのがもともとあったわけなんですが、これらについては推進本部の幹事会の個別案件事案というふうな形で位置づけをしておりまして、全庁的にその観点から対応を行っているところです。
 委員がおっしゃいましたこのトルエンのことにつきましても、厚生部の食品衛生室のほうでまずは担当しておりまして、中国産の粒あんからトルエン等の検出事案についてということで、これが出てきた段階では、もうすぐに幹事会の各幹事室のほうに、メールで情報が全部入ってきます。その中で、じゃあこういうふうにしたほうがいいよとか、ああいうふうにしたほうがいいよということで、情報交換とか連携というのは本当に密にやっていますし、消費者行政全般の情報提供についても考えていくというふうになっております。
 トルエンの場合も10月8日に食品衛生室のほうから、この件について幹事のほうにも連絡とこういう形で対応するよという情報も来ているところなんですが、現在までのところ、本県での健康被害等の届け出はないということです。
 それから今回のトルエン検出量が0.01ppmですね。これは体重25キログラムの子供が1日372キログラム食べないと健康被害は生じない量であるということまで、食品衛生室のほうで情報を提供して、情報を共有するような形をとっております。以上でございます。

○大岡委員
 御答弁ありがとうございました。
 最初に要望のほうから申し上げます。
 公務員のNPO活動についてでございますが、安心して皆さんにそういうことやってもらいたいんですよね。土日あるいは退職後も含めてですね。今一生懸命やってれば、ひょっとしたら退職後も自分のやりがいを見出す場所ができるかもしれないので、活動をやってもらいたんです。
 そのためには、もちろん職務専念義務だとか商法的な利益相反の問題だとか、いろんな課題があるかと思います。やっぱり給料もらわないからといっていいとも限らないんですね。何とか安心して堂々と、別にどこかの許可をもらわなくても、公務員が地域活動に打ち込めるという体制の整備というのは、私今後、特に静岡県なんかは必要なんじゃないかなと思っておりますので、ぜひその体制については今後継続的に検討進めていただきたいというふうに思っております。

 それから消費者保護についてでございますが、実際静岡県非常によく対応してくださっておりまして、他市あるいは他県では見られないような消費者視点の報道もしていただいてるのは、私も承知をしております。
 体重25キログラムの子供が300キログラムも食べるというのはもう事実上不可能なことでございますので、それを見ればどういうことかというのが県民も理解してくれると思います。
 ただ、やっぱりそれをルール化するというか、定着しないといけないと思うんですよね。やっぱりそれはNPMと知事がいつもおっしゃってることの中に、やっぱりユーザーの視点というのはあるんです。顧客主義というのがあるんです。それは顧客主義の成果、金に換算されるような成果だけではなくて、顧客の目線、ユーザーの目線に立ってすべてのものを見直せという私はメッセージだと思っています。やはりその考え方を全庁的に定着をさせる、あるいはそれを啓蒙するのはまさに県民部の消費者行政の仕事だと思いますので、これは継続的にお取り組みをいただきたいというふうに思います。

 幾つか再質問をさせていただきます。
 まず、多文化共生についてでございますが、今回の条例の中にも市町の責務について、あるいは先ほど申し上げました補完性の原則等についての言及というのは一切ないんですね。
 県がつくる条例だからそれを盛り込みにくかったということはあるかもしれませんが、それがない限り基本計画も当然つくれません。市町は何をやるべきで、それに対して県は何を補完すべきなのかというのがわからないと基本計画もつくれません。その点について、多文化共生室としては何が市町にやってもらいたいことで、何を県がやらなければならないことと考えておられるのか教えてください。

 続いて公営住宅の入居についてでございます。
 鈴木室長の答弁を聞いておりますと、簡単に言うと今すぐ産業部からあっせんを受けても対応できない。国や市との関係もあって、まだ協議がしっかりできてる状態ではないというふうに私は伺いました。それでいいのかどうか。やっぱり職を失った方というのは、簡単に言うと保証人がいないです。ほうり出されちゃってるもんですから。保証人がいない。住居地がない。家賃が安定して払えるかどうかわからない。
 改めて確認させていただきますが、これだけそろった方を、どうしようもないから産業部はあっせんすると言ってるんですね。産業部長は「市町村関係部局とも連携してあっせん等含めて対応する」と言ってますが、そういう条件の人を県産業部が県民部にあっせんしてきた場合、改めて確認しますが、受けられるのか、受けられないのか教えていただきたいというふうに思います。

 次に、経済不況下における文化芸術活動についてでございます。
 私もちょっと心の中でどういう答弁が来るかなと楽しみにしていた面もありますが、本当にあすの飯が食えない状態になっているときに、果たして今県民に文化性豊かな社会性を身につけていただく時期かどうか。県民が受け入れられる態勢になっているかどうかということについてはどのように御判断されてますでしょうか。
 これ当然のことながら、受けとめられる態勢にないところに何ぼボールを投げ込んでも、これは本当にただ投げてるだけになっちゃうんですね。やっぱりそれはもう当然のことでありますけれども、戦後焼け野原から復興するときに「文化だ、ワインだ」と言ったってだめなんです。やっぱり相手を見て、相手が受けとめられる態勢になっているかどうか。あるいは受けとめられる態勢になっているのを見てボールを投げないといけない。これも先ほど申し上げたNPMのまさに顧客主義なんです。それについてはどのようにお考えか教えていただきたいと思います。

○對木県民部理事(多文化共生担当)
 まずこの条例案の中になぜ市町の責務が規定してないかということでございますけれども、平成12年4月の地方分権一括法施行による地方自治法改正によりまして、基礎的地方公共団体としての市町村と、これに対する広域地方公共団体としての県の関係から、要するに同列だということで、あえてここで市町の責務は規定しないことにいたしました。
 それじゃあ市町はどういう形で協働していくのか、取り組むのかということでございますけれども、これは条例の中で第8条になるんですけれども、地域における多文化行政を推進する市町との協働ということで、基本的施策に載せてございます。この中で具体的な基本計画等をつくる中で、市町との協働事項をこういったものをやっていこうじゃないかといったものも盛り込みたいと思っております。以上です。

○鈴木県民部理事兼建築住宅局長
 公営住宅の緊急時に対する目的外使用についてお答えいたします。
 委員のほうからはそういった保証人だとか家賃だとかいろんな心配事があると、それでも入れるのかというような御質問でございます。担当室長のほうからもお話がありましたように、本来公営住宅に入居させるためには、公営住宅法によりまして収入基準だとか法律に基づいた入居をさせなきゃいけないというふうに規定されております。
 ただ例えば災害時であるとか、犯罪被害者、DVの被害者、こういったような事例の場合は、目的外使用として公営住宅法によらない入居を認めることができます。これらについては入居の期限、それから先ほどあったような保証人の問題は――確かに家賃のリスクというのはあるかもしれませんが――社会問題と比較しまして、どちらがというのは事業主体の判断に任せられると、そんなことがありまして、今回の経済問題に端を発する住宅対策の一環として考えると。雇用促進住宅の対応はもう既に公表されておりますが、やはり公営住宅につきましても、公的住宅の役割としまして何らかの期待に沿わなきゃいけないと、そんなふうに考えているところでございます。
 そこで、この目的外使用につきましては現在国に対して照会をしております。この照会の内容につきましては、例えばだれでも入居させていいよというわけにはいかないと思いますし、それから一定の制約があるんじゃないかと思っています。また返事が来ておりませんので、中身については申し上げることできませんけれども、ただこの目的外使用につきましては、基本的には一件一件個別の大臣承認というものが必要になってきますが、例えば過去の例で見ますと、新潟の中越地震であるとか、阪神大震災であるとか、ああいったような災害、あるいは姉歯事件のときの首都圏の火急の対応につきましては、国のほうから一括して承認するから対応してくれというようなやり方もございます。
 できれば本県としましては、これは全国的な問題ですので包括的にやる、一件一件ではとてもじゃないけど対応できないというようなこともございますので、そういったことも含めまして現在照会中でございます。以上です。
 追加しますと、目的外使用ができるものと思って現在照会中なんですが、回答があり次第、できるだけ早く対応のスタートが切れるように準備をしていると、そういった内容につきましても検討しているというところでございます。今は国から結論まで来ておりませんので、やれるとは言いませんけれども、やれるという前提の準備をさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。

○後藤文化政策室長
 経済不況下における文化芸術活動について、現在社会が受け入れられる態勢になってるかどうかというような御質問をいただきました。
 これにつきましては、社会全体が今文化芸術にどれだけニーズがあるかというようなことを、経年変化で把握はしておらないもんですから、真正面からのお答えはできないわけでございますけれども、ただ文化活動というのが人々の心を豊かにするという効用と同時に、先ほども申し上げたとおり、文化活動にその投資をするということがさまざまな産業分野において新たな需要だとか雇用を創出すると、いわゆる産業力と結びつくというような効用も確かにあるのではないかというように考えております。
 こういう不況下だからこそ、地道に長期的な視点に立って着実に文化活動を進めていくことが、経済を質的にも量的にも発展させることにもつながるのかなというように考えております。以上でございます。

○大岡委員
 空気を読めということで、さっきから委員長が目で合図をされております。漢字は読めますけれども、空気を読むのは余り得意じゃないんですが、要望させていただきます。
 多文化共生については、地方分権一括法の関係ですか、国・県と市が対等だということになって盛り込みにくかったということなんですが、やはり市町村があって県があって国があるというこの3段階の統治機構を持っている以上は、本来県というのは補完性の原則にのっとって、市町村ができないことを担ってあげるというのが筋だと思います。今回の条例の中では、やはり市町村ではできないことをしっかり責任を持って県が担ってあげるんだという姿勢を私としては要望させていただきたいと思っております。

 多文化共生センターにつきましては、やっぱりこれは私の思いなんですが、県もこれは現場持つべきじゃないかと。とかく中間管理職的になってしまって、現場は全部市町村がやってるというだけではやりがいもそうだし、ノウハウの蓄積も含めてやっぱりなかなか難しい面があるもんですから。
 また、ほかの部と比べて県民部の強さというか、よさであり、私も魅力を感じる部分はやっぱり現場を幾つか持っているということだと思っておりますので、この多文化共生についてもそのような視点で施策展開をしていただければありがたく思います。これは要望でございます。

 公営住宅の入居については、確認させていただきましたが、今言われても受けられないということでございますので、やっぱりもっと大きな問題をいっぱいはらんでいると思います。
 実際雇用促進住宅を開放するとは言っても開放すると言ってるだけで、家賃を取らないとは一言も言ってないですね。まして御存じのとおり雇用促進住宅というのは、必ずしも住宅困窮者に対する施策でつくったものではありません。設立の趣旨そのものが違いまして、今回の場合は住宅困窮者が職を持たない住宅困窮者になる可能性があるんですね。それを担うのは当然市営住宅であり、県営住宅であるということを考えると、本来市営住宅、県営住宅が担わなければならないんです。
 産業部長も誤解もあったのか、言葉を使い間違えたのかわかりませんが、あっせんという言葉をお使いになっておりますが、現実的には6.2倍という倍率で入居希望者が並んでおられる現状と、さらには一方で家賃の滞納についてはきちっと対応するという姿勢をとっておりながら、家賃を滞納する確率が最も高い住宅困窮者を優先的に県があっせんをして、入居させるなんていうことで、私はそれは難しいと思うんですよ、やっぱり。一方で入居待ちで並んでいる人、その人だって住宅に困っているわけですから。困っている人を飛び越えて今回の住宅困窮者のほうが大変だからという理由でやるのは、それこそさっき事例を挙げられたように、地震とか本人の努力だとか何とかじゃなくて、もうこれは不可避なことで住宅を追い出されてしまった、あるいは犯罪の被害にあってしまった。こういったケースなら十分考えられますが、果たして浜松市だけで、今回何人住宅困窮者出るかわからないですよ。これをみんな県があっせんをして入れるというのは難しい。
 そう考えると、当然住宅困窮者対策というのは別枠で考えていかなければならない。市営住宅にあっせんするとか、県営住宅にあっせんするとかというレベルではなくて、別枠で考えていかなければならないことだと思いますので、問い合わせの現状に関してはまた御報告いただきたい。国が認めるか、認めないかのことについては御報告をいただきたいと思いますが、その辺の認識については、ぜひこれ産業部と県民部がしっかりすり合わせをして、正しく物事を認識をして対応していただきたいと思います。これも要望とさせていただきます。

 経済不況下における文化芸術活動につきましては、そういった声があるだけではなくて、非常に高くなってるということはぜひ現場として理解をしてください。私も一方で、最初に申し上げましたとおり、文化が持つ、ともすれば世知辛くなりつつある世の中に潤いを与えるという機能は認めております。
 ただ、竹内委員からも厳しい御指摘ありましたけれども、例えば人が乗らんバスを回してみるだとか、やっぱりそういったことからも世の中がどう思っているかということをしっかり踏まえてほしい。3億2000万円もあれば、ともするとさっき申し上げた雇用対策に使うべきかもしれない。ともすれば本当に食うや食わずの人たちを助けるために使わないといけないかもしれない。そういったトータルの目で見て、文化施策のスクラップ・アンド・ビルドといいますか、現在の時局に的確に対応するような文化施策、そういう視点をぜひ持って来年度予算の編成に当たっていただければと思います。また次の議会は予算審議も絡んでくるわけですが、そういったことの姿勢が伺えるような施策展開となりますことを期待して私の質問を終わります。ありがとうございました。

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