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委員会会議録

質問文書

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平成20年6月定例会企画空港委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伊藤 育子 議員
質疑・質問日:07/02/2008
会派名:自由民主党県議団


○伊藤委員
 広報に関する質問2点、お願いいたします。
 まず1点目なんですが、説明書の25ページです。
 先日、韓国を訪問しましたときに、我々の隣にいた日本人の方――福岡の方でしたが、「静岡県の方ですか」と。「静岡のコマーシャルを見ています」と、静岡空港が3月に開港するのを心待ちにしているというふうなことをおっしゃいました。ですから、ここに書いてある就航先、県内でのテレビ、ラジオCMというのは、これはなかなかの効果だなというふうに思ったところでございます。
 また、北海道でも、静岡県人が北海道を訪ねたときにやはり同じことを言われたそうです。静岡のウナギが出てくるあのコマーシャルだか、何だかというふうな話をされたそうなんですが、やはりそういうコマーシャルというのはかなり効き目があるなというふうに思っているところです。
 そこで、一番下の海外メディアの静岡県紹介企画への支援、これは平成19年度の実績、どの国のどんな紹介の企画に対する支援を行ったでしょうか。また、今年度はそういう計画があるのでしょうか。

 それから2点目なんですが、これはちょっとどこにお伺いしたらいいかわからないのですが、広報と書いてありますから広報かな、それとも秘書室かな、それとも産業部かな、わからないんですが、聞いてください。
 先日、イトーヨーカ堂、それからイオンから知事の写真とそれからコメントを静岡県の新茶を売り出すためのフェアにお借りしたいというふうな申請があったんだそうです。ところがあっさり断られたと、そういうことは一切だめだと。1つの企業または会社の利益にかかわるようなことにその知事の写真を出すわけにはいかないというふうなことで、断られたということでした。
 ところが、この企画というのは、鹿児島の新茶と静岡の新茶を同時に大々的に売り出すという企画だったんですね。チラシは左側が鹿児島県なんです。右側が静岡県なんです。イトーヨーカ堂さんのおっしゃるには、もう申請をしたら鹿児島は1週間もかからないで知事の写真とコメントが出てきたと、チラシには載っかっているわけですね。片や静岡県のほうは断られたんだけど、このままチラシを出していいでしょうかねというふうなことでした。
 ですから、これはもう一度知事公室に行きましたら、やっぱりだめだというふうなことで、産業部に行ってくれと。産業部に走りました。そしたら、産業部では今度は秘書室だというわけですね。もう私はあっちに走ったり、こっちに走ったりしたわけなんですが、たまたまお茶屋さんがそういうふうな話をしていたもんですから走ったわけなんですが、結果的には間に合わせることができたんです。産業部のお茶室が、これはまさか静岡県が出さないわけにはいかないだろうというふうなことで頑張ってくれて、ぎりぎり間に合ったということがございました。
 しかしながら、今の時代、例えば県が主催する物産展を、例えばイトーヨーカ堂なり、何なりを借りてやる分にはいいと。ただあっちが企画する静岡の物産展についてはだめだというふうなことであれば、これはもったいない話だと私は思うんですね。実際、だって鹿児島はぱっぱぱっぱ出してきましたし、沖縄も出していましたね、チラシを見せてもらいました。ましてや宮崎なんかばんばん出られるだけ出て、売りまくっているという感じですよね。
 そうしますと、こういう時代に知事の写真は出せませんなんていう時代じゃないだろうと。売れるものならばんばん売って、それで静岡のお茶の生産者なり、農産物の生産者なりが、少しでも潤うんであれば、どんどんやればいいというふうに私は思うのですが、この点、鹿児島のほうを調べてみますと、申請する様式というのがちゃんとありまして、ここに申請書を出せばとにかくとんとんとんと行くんだと。その受付が鹿児島PR課という課があるんだそうです。
 そうしますと、静岡県の場合は一体こういうような申請はどこに申請すればよろしいのか、まずあっちに走ったりこっちに走ったりして、県庁が責任のなすりつけ合いみたいなことをやっているようでは、とても見苦しくて、それもこの時代の早さに対応できないというふうに思うわけなんですが、この点についてお聞かせください。以上です。

○岩ア広報局長
 2点目のイトーヨーカ堂の知事の写真とあいさつ文の関係でございますけれども、静岡県の場合は、こういう依頼案件が生じた場合には、まず原課で受け付けまして、原課で掲載の適否を一次的に判断をいたしまして、知事公室へ回付して、知事公室で決裁になって、いわゆる写真とあいさつ文が手に入るというような形になっております。
 ですから、知事公室が最終的な判断をして掲載不可という場合も当然ございます。これは当然のことながら地方公共団体でございますので、例えばいわゆる不当競争に抵触するような場合とか、いろんな場合考えられますので、行政的指導もしくは法律を執行する立場でございますので、そういう公共の福祉の実現の観点から不適切な場合には、最終的には不許可という場合もあると思いますが、一般的にはそういうルールでやっております。
 今回の場合につきましては、そういう形で伊藤委員に御不便といいますか、御苦労かけたということ大変申しわけないと思います。広報局が直接所管をしてございませんけれども、全庁的な広報をするという立場で私ども広報局のところで部担当制をしいておりますので、ただいまの御指摘のあった点につきましては、私ども広報局の部担当制度のチャンネルを通じまして、関係すると思われる広報監のほうにはお伝えして、御指導申し上げたいというふうに考えておりますので、ひとつ御理解をよろしくお願いいたします。

○宇佐美広報室長
 25ページの海外メディアの静岡県紹介に関する県の支援ということなんですけれども、19年度につきましては、例えば韓国のKBCテレビに「世界の朝」という番組がございまして――これは5月に放映されたということですけれども――その中で静岡県の観光について紹介したとか。あとは主に例えば中国の東方電子台というところで「東京印象」というような番組がございまして、これも11月、12月に放映されたそうですけれども、これについても3回程度放映されたということで、やはりテレビですね。非常に金額も高いということでできるだけ海外のテレビ局さんが静岡へ来て、見ていただける、撮っていただけるということは、観光の面にしても、それから空港の利用を促進する面でも非常に有効だということで、昨年度は観光を中心にやっております。
 今年度につきましては、まだ具体的なお話は来ておりません。ただ、9月以降商品が出てくるということになれば、各海外の方からのそういう申し出等がありますので、観光局と連携を図りながら、よりいいものをよりうまく放映いただくような形で支援していきたいと思います。以上です。

○伊藤委員
 ありがとうございました。
 海外メディアの件につきましては、例えば空港のあのバッジ1つでさえもかなりの効果だなと思ったのは、ノースカロライナの教育施設団の方々にあの富士山のバッジをお渡ししたんですね。そしたらそのバッジによって我々の姉妹都市のカリフォルニアの方から、「えっ、静岡空港ができるの」という、そういうふうな問い合わせが来ました。ですから、何がどこでどういうふうに広がっていくかわからないものだなと思ったもんですから、ぜひ積極的な展開をしていただきたいと思っています。

 それからもう一点なんですが、今度は先ほどの知事の写真、コメントの件なんですが、それでは例えば一番最初にどこに行ってこの様式……。まずこの様式というのはあるんでしょうか。申請書の様式というのは、例えば鹿児島県の場合は催事名、開催日、開催場所、対象品目、協力依頼内容、それから申込会社の窓口について書けというふうな項目がちゃんときちんとしているわけですね、。静岡県の場合はこの申請書はどこに行ってもらえばよろしいのでしょうか。

 それから、例えば広報のこの内容を見てみますと、行政に関する直接的な広報というふうに私は解釈したわけなんですが、これからはこっちが直接やらなくても、間接的な広報も積極的に利用したほうがよろしいのではないかと。例えばイトーヨーカ堂なんかの今回の新茶のフェアは全国展開ですので、もう静岡県を売る絶好のチャンスだと思いますが、そういう間接的な広報もぜひ積極的に利用したらどうかと思うのですが、この点についてはどうでしょうか。
 申請書をどこでもらうかの件と、それから間接的広報についてお伺いします。

○岩ア広報局長
 私、鹿児島県のPR課の申請用紙はちょっと承知しておりませんけれども、静岡県の場合には特定の例えば様式何号という形で決まった定型的な様式はないというふうに承知しております。
 ただ、その必要性については、公共性の観点でそれぞれ原課のところで受け付けておりますので、起案の内容としましてはほぼ共通な内容になろうかというふうに承知しております。

 それからあとPRの関係で、いわゆる民間の方々の力をかりる、これいろんな形、例えば広報局で所管している広報においてもいろいろございますけれども、ただ、行政で一番留意しなければならないのは、やはり当然強い行政権を持っている部分があります。これ端的に言いますと、権利、義務を課すような行政活動している部分もございますので、そういう意味から申し上げますと、いわゆる民間のお力をすべて100%おかりすると、もしくは要請があった場合に100%、いわゆる知事の写真とあいさつ文をお出しできるという状況にもないことを御理解をいただきたいと思います。
 それは、先ほど申し上げたように権利義務を課して、いわゆる公平性の観点から申し上げますと、ある一定の方とか、ある一定の業者とか、ある一定の行政分野のみとか、例えば規制対象の業界に知事がいわゆる行政サービスをするような形で出すというのは、これは行政バランスから考えますとなかなか難しい点もありますということをぜひ御理解いただいて、その点につきましては、一次的には原課のほうで御判断申し上げていますし、最終的には知事みずからが御判断されるという形で、静岡県の場合にはそういうルールでやっているということを御理解いただきたいと思います。

○伊藤委員
 よくわかりました。何か問題があってはいけないということはよくよく承知しているつもりでございます。ただ、申請をする段階ではねつけるというのはもう時代おくれかと。とにかく申請はさせる、そこでチェック体制をしっかりするというふうなことのほうが重要ではないかと思いますので、以上、述べさせていただきました。ありがとうございました。

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