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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成21年12月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:落合 愼悟 議員
質疑・質問日:12/15/2009
会派名:自民改革会議


○落合委員
 1点だけ、第158号議案「静岡県富士山の日条例」について、確認のためもう一回、私としても伺いたいと思いますからお願いします。
 平成10年11月18日に富士山憲章が、静岡県と山梨県が共同で富士山の環境保全などを目的で掲げて制定されております。今回のこの条例は、「富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことを期する日として、2月23日を『富士山の日』と定める」となっております。富士山憲章は、今までに11年経過しております。幾つかの事業が行われています。
 富士山憲章推進会議などが主導して検証をしてきた結果、富士山の日の制定というのが出てきたのか、県知事の思いつきで出てきたのか。必要としていたのかということについて、協議会の意見は実際どうだったのか、それについて今までの質疑の中でなかったもんですから伺いたいと思います。

 そして、この条例の中に県の責務として、制定を契機として「富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努める」となっています。
 必要と感じているなら、何をするのか。答弁の中で2月23日のイベントだけしか私は伺ってなかったんですが、当然、条例を制定するとなれば、当然意図があって条例を制定してくるわけですから、何をするか計画も当然できていると感じているわけですが、その点のことについて答弁を伺いたいと思います。

 そして、8番委員が昨日、富士山の日を制定することによるメリットは何かということを聞いております。
 きのうの答弁では、余りメリットは感じられなかったんですが、もう一度ちょっと聞きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まず、先にそれだけお願いいたします。

○堀自然保護室長
 私からは、富士山憲章推進会議において、富士山の日というものはどういうふうに取り扱われていたのかということについて、お答えをいたします。
 富士山憲章推進会議では、過去平成14年6月13日に開催されました会議におきまして、山梨県のほうから富士山の日制定について提案が出されております。その中で、次年度に向けて協議していくということとされました。
 その後、平成15年の6月に開催されました富士山憲章会議におきましては、山梨県のほうからも議題として提案はされず、それ以降は富士山の日についての討議はなされてございません。以上でございます。

○水野政策監(富士山総合調整担当)
 私から2点お答え申し上げます。
 最初の質問で、イベント以外にどのようなことというお話をいただいております。この条例を承認いただきました場合には、先ほど部長のほうから御説明したような取り組みも検討いたしておりますけれども、広く趣旨について県民の皆様にも周知を図りますとともに、庁内、関係市町、民間団体にも働きかけて、効果的な取り組みが広がるように努力していきたいと思っております。

 次に、メリットは何かということで御質問がございました。
 私の昨日の答弁が非常にわかりにくかったということで大変恐縮でございますけれども。富士山を後世に引き継ぐための県民一人一人の取り組みというのが、非常に重要になってくるということでございますけれども、富士山の日を条例で制定させていただくことによって、県民の皆さんに富士山の大切さをその日に、特にアピールするきっかけ――契機となるという意味でのアピール効果が非常にあるのではないかというふうに考えております。当然、運動というのは年間を通じてお願いをするような形のものでございますけれども、そういった日を設けることによりまして、そういうアピール効果というものが考えられるのではないかと考えております。
 また、条例によって制定していただくということによりまして、より強いメッセージということで、県民の皆様へのアピールができるのではないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。

○落合委員
 ありがとうございます。必要性というか、その関係ですけど――メリットにも通じますけど――富士山憲章は、これ環境保全ということを一番のテーマとしてやっていますよね。そこら辺がどうも答弁にも出てこないもんですから、何が目的なのかなということを、本当に感じてしまうんですが……。
 それで、私は富士山の日を制定するについては反対じゃないんですね、いいなと思います。しかし、今までの過去の経過、静岡新聞が平成13年12月21日に――先ほど7番委員からも出していただきましたが――「富士山の日、決めるなら国民参加で」という記事があります。その後に、翌年の14年2月21日に、山梨日日新聞という新聞が、「富士山の日、記念日2つ、反応も二分」ということで、「地元住民混乱を招く、関心高まる」という見出しであるんですね。これはなぜかというと、旧河口湖町が2月23日を富士山の日の制定をしているんです。富士吉田市でやはり富士山のことを考えた中で、国民の祝日を考えた中で富士山の日を制定するべきではないかということで、その構想をつくられたんですね。富士吉田市さんのほうで山梨県の推進協議会のほうに提案をして、それが了承されているんです。それが静岡県のほうに来たときに、静岡県はそのときにどんな状況だったかというと、「富士山の日制定は行政主導ではなく国民の機運の高まりを背景に検討すべきものだろうということで突き放している」と、記事に載っているわけです、静岡県は。いろんな経過がある。先ほど平成14年開催の協議会で提案があったという話がありました。それ以降ないよという。今まで静岡県は何をしてきたのということなのね。何も関心ないのに、突然に富士山の日というのが出てきちゃった。7番委員さんが、余りにも審議する時間がないよということでありました。これはちょっとね――実際悪いことではないと思うんですが――余りにも時間がなさ過ぎる、急ぎ過ぎるというのか。パブリックコメントも先ほど11月6日から15日までと、非常に短期間。普通なら1カ月ぐらいある。10日間しかないですね。
 このようなことで私は議員としても、これはちょっと問題があると。県民に問うべき問題ではないかと私は感じます。私はもうそれくらいに思いますので、本当にちょっと時間をかけるべきではないかなと感じます。それだけ言わせていただきます。
 なおかつ、これをやるなら、山梨県と共同でやっていただきたい。富士山憲章は山梨県と共同でできているわけですね。山梨県だってそういうことで機運があったんです。あるんです。時間をかければできると思います。それが富士山の世界文化遺産のほうにも当然、文化遺産として登録されていくのではないかと思います。以上で終わります。

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