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委員会会議録

委員会補足文書

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平成25年8月子どもの人権擁護特別委員会
調査事項に関する説明 【 当局側説明 】 発言日: 08/19/2013 会派名:


○長岡私学振興課長
 おはようございます。
 文化・観光部私学振興課長の長岡でございます。よろしくお願いいたします。
 建制順に従いまして、私からは文化・観光部関係の取り組みについて、お手元に配付してございます子どもの人権擁護特別委員会第3回委員会資料により御説明いたします。
 初めに、委員会資料、文観1ページをお開きください。
 私立学校のいじめの状況と対応についてであります。
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるだけではなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることから、私立学校に通う児童生徒に対しても、さまざまな対応が図られております。
 説明資料の2、私立学校のいじめへの再発防止策に記載のとおり、各私立学校では、生徒に対するアンケートや面談、生活日誌などから、いじめの早期把握に努めているほか、私立高等学校43校のうち33校で臨床心理士などの専門の資格を持つスクールカウンセラーを配置し、相談体制を整えています。
 また、昨年度は県教育委員会、県私学教育振興会と連携しながらいじめ対応マニュアルを作成し、県内私立学校に配布したところであります。
 次に、追加資料として配付させていただいた私立学校の体罰の状況と対応をごらんください。
 文部科学省では、先般8月9日に、体罰に係る実態把握第2次報告の結果を公表したところであり、県においてもこれに合わせて、本県私立学校の体罰に係る実態把握の結果を公表したところであります。私立学校においては、説明資料の1、県内私立学校の体罰の状況に記載のとおり、小学校では2件、中学校では11件、高等学校では45件の合計58件の体罰が報告されております。
 体罰に関する私立学校の再発防止策につきましては、説明資料の2、私立学校の体罰への再発防止策に記載のとおり、外部講師を招いた人権や指導方法についての研修の実施のほか、学校の管理職等が放課後の部活動を定期的に巡回し、日ごろの活動状況や指導方法を確認するなどの対応が図られております。また、去る8月2日には、県私学協会が県内私立小中高等学校の校長先生等とPTAを対象に、体罰等根絶に向けた全校一緒になった取り組み会議を開催し、外部講師による講演や講師との意見交換、体罰等根絶に向けた共同宣言の決議など、組織的な対応を図ったところでございます。以上で私からの説明を終わります。

○堀内健康福祉部理事
 健康福祉部の少子化対策担当理事の堀内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、お手元に配付いたしました健康福祉部説明資料に沿って説明をさせていただきます。
 まず、健福1ページをお開きください。
 資料1、児童虐待の現状と対応についてであります。
 平成24年度における児童相談所の児童虐待相談件数は、上段1の表にありますとおり、県の児童相談所で811件、全県では1,641件となっており、平成20年度と比べると全県で約1.9倍まで増加し、過去最高を更新しております。
 同様に、児童を家庭から一時引き離す必要がある場合に行う一時保護についても、2の表にありますとおり全県で527件と、過去最高となっております。
 県では、児童虐待への対応として、3にありますように、児童相談所の体制強化、虐待予防の推進や関係機関との連携強化などに取り組んでおります。
 具体的にはまず体制強化といたしまして、今年度、中央児童相談所及び一時保護所を管轄区域内の藤枝市へ移転するとともに、東部及び富士児童相談所にそれぞれ2名の職員を増員したところであります。
 また、母子保健を通じた虐待予防の推進に努めるとともに、早期発見・早期対応に向け、医療関係者を対象とした研修会の開催や、児童虐待ケースの警察への連絡に関する基準の運用のほか、本年4月からは地域に密着して子育てや家庭の悩みなどの相談を受ける児童家庭指導センターを4カ所にふやすなど、関係機関との連携強化を図っております。
 さらに、一義的に相談に対応する市町への支援として、市町が開催する要保護児童対策地域協議会の運営充実に向け、事例報告会やグループ討議などによる実践研修を開催するほか、児童相談所職員を市町へ派遣し、市町の個別ケースにかかわる助言、指導を行うなどの支援に取り組んでおります。今後も関係機関と連携し、児童虐待防止対策に積極的に取り組んでまいります。
 3ページをお開きください。
 資料2、保育所における人権擁護の方針と取り組みについてであります。
 保育所における人権擁護の方針につきましては、(1)に掲げました条例等による基準及び(2)に掲げました保育所保育指針を基本として、人権を大切にする心を育てる、保育の推進を図ることとしており、児童の心身の発達、家庭や地域の実情に応じた適切な保育の実施を推進しているところであります。これらの内容を人権擁護の方針として保育士に周知を図り、保育所では日々の保育の質の向上に取り組んでいるところであります。
 4ページをお開きください。
 県の取り組みでありますが、保育所における人権擁護に関し、保育の質の向上のため、平成24年度から発達障害等の人権問題にも関連するテーマを設定した重要課題研修を実施しているところであります。この研修を通じて、発達の状態が懸念されるなどのいわゆる気になる子や発達障害について正しい理解を深めることにより、保護者に対し適切な助言ができるようになり、家庭における発達障害に起因する虐待の未然防止につながることが期待されると考えております。
 5ページをごらんください。
 資料3の地域子育て支援拠点における取り組みについてであります。
 子育て中の親の孤独感や不安感を解消するため、主には市町が実施主体であります地域子育て支援拠点において、子育て家庭の親と、そのおおむね3歳未満の子供を対象に、3の事業概要にありますとおり、子育て親子の交流などの促進や、子育て等に関する相談、援助などの事業を行っております。県といたしましては、地域子育て支援拠点の運営費に対して助成するとともに、4に記載のとおり、地域子育て支援拠点の職員を対象とした、職員のレベルに合わせたきめ細かな研修を実施しております。
 上級研修を修了した者を静岡県子育て未来マイスターとして認定し、地域子育て支援拠点の質の向上を図ることにより、児童虐待の防止に努めているところであります。以上で私からの説明及び報告を終わります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

○大石障害者支援局長
 障害者支援局長の大石でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 恐れ入りますけれど初めに資料の修正がございますので、健福7ページをお開きください。
 資料4の障害児の療育支援についてでございますけれども、中段の表の一番右端の列、県内の指定状況の上から2段目にございます定員965人となっておりますけれども、これは945人の誤りでございます。おわび申し上げますとともに、修正のほう、よろしくお願いいたします。
 それでは資料の説明をいたします。
 この資料の4の障害児の療育支援についてでございます。
 平成24年4月1日より児童福祉法が改正され、障害種別ごとに分かれておりました通所による支援が、障害児通所支援に一元化されるなど、障害児支援が強化されました。あわせて、支援の実施主体が都道府県から市町村に移り、より身近な地域で必要な支援が受けられる体制が整備されたところであります。
 中段の2にあります児童発達支援センターは、ことしの4月1日現在、県内16カ所で指定されておりまして、地域での障害児支援の拠点となっております。
 このほか、通所利用の障害児を支援する児童発達支援事業や、就学児向けに授業終了後などに必要な訓練等を行う放課後等デイサービスなどがございます。県といたしましては、市町におけるこれら国庫事業の実施を促進するとともに、これを補完する県単独の障害児者ライフサポート事業により、障害児の療育支援を推進してまいります。
 9ページをお開きください。
 次に資料5の障害者(児)の虐待防止研修の実施についてであります。
 昨年度は平成24年10月から障害者虐待防止法が施行されることにあわせ、8月から9月にかけて、(1)の障害者虐待防止・権利擁護研修会を開催いたしました。この研修会には、市町の虐待相談窓口担当職員や障害者支援施設職員延べ398人が参加し、障害者虐待防止法の概要や施設における虐待防止の取り組み、虐待事例への対応方法などを習得いたしました。また、(2)の障害児施設虐待防止研修会には、障害児入所及び通所施設職員を対象に延べ82人が参加されました。今年度も引き続き、障害者虐待防止・権利擁護研修会を開催し、障害者(児)の虐待防止に取り組んでまいります。以上であります。

○南野人権同和対策室長
 おはようございます。
 人権同和対策室長の南野です。よろしくお願いいたします。
11ページをお開きください。
 資料6、県人権啓発センターの取り組みについてであります。
 県では、人権が尊重された社会を実現するため、人権啓発センターを設置し、県民意識の高揚を図るさまざまな取り組みを行っております。このうち、2の子どもの人権に関係するセンターの主な取り組みについて説明いたします。
 (1)の平成24年度人権週間の広報活動では、10代、20代をターゲットに、マスメディア、インターネットを活用した啓発を集中的に行いました。平成25年度においても引き続き同じ世代を対象に展開してまいります。
 次に、(2)のリーダーの養成などの研修会についてであります。
 表の上段、人権啓発指導者養成講座は、地域や職場などの指導者を養成するため、さまざまな人権問題に関する講義を3日間行うもので、下線部が子供の人権に関する講義であります。
 次に中段、人権教育・啓発指導法研修会は、参加体験型の指導法を習得するため、学校教職員、民生委員、人権擁護委員などを対象に、教育委員会と連携して行うものであります。今年度も去る8月9日に開催いたしまして、102名の参加があったところでございます。
 表の下段、子どもと大人の温かい絆づくりセミナーについては、今年度、新たにモデル事業として県教育委員会等と連携して行うものであります。
 本セミナーでは、自尊感情を高めることで他者の存在の大切さや違いを認め、他者との関係を上手に築く能力、これを幼少期から養うことを目的に行うものであります。
 次に(3)県民や企業の研修の支援についてであります。
 センターでは、行政や企業などに対して人権啓発指導員を派遣する出前人権講座を行っており、昨年度実績は約120回であります。このうち、学校などに対しては約40回、指導員を派遣したところであります。健康福祉部関係の説明は以上であります。

○山崎教育次長
 それでは、教育委員会の所管事項について説明をいたします。
 教育1ページをお願いいたします。
 最初に、静岡県の人権教育の取り組みについてであります。
 1の目標と基本方針ですが、学校におけるいじめや児童虐待、インターネットによる人権侵害やセクハラ、体罰などは全て重大な人権侵害であり、人権に対する理解が十分でなかったり、人権意識、人権感覚が欠けていたりすることに起因していると考えられます。
 そこで、自他の人権を大切にする態度や行動力の育成を目指して、幼稚園、保育所、学校、家庭、社会など、あらゆる場での人権教育の充実に努めてまいります。
 2の施策推進の重点といたしまして、初めに人権教育を拡充するための推進体制の充実を図ります。各学校において人権教育及び人権教育に関する校内研修の実施状況は100%と、人権教育の重要性は認識されつつありますので、さらに教育活動全般を通じて組織的、計画的な取り組みが推進されるよう、支援してまいります。
 2ページになります。ウで記載をしておりますが、各市町の人権教育推進事業の積極的な取り組みを促すため、健康福祉部人権同和対策室や市町人権教育連絡協議会等と連携をして、各市町への働きかけを強めてまいります。
 (2)ですが、指導者の資質向上と指導力の強化を図るため、人権教育の指導的立場にある人たちを対象とした研修会を充実いたします。
 (3)指導方法等の研究及び普及についてですが、学校教育、社会教育における人権教育の充実を図るため、人権教育のための指導方法等を研究し、普及に努めます。特に指導者の具体的な実践に役立つ指導資料を作成したり、研究してこの取り組みを支援したりして、その成果が学校現場で十分に活用されるよう、積極的に広報してまいります。
 カラーの資料で、リーフレットを御用意いたしましたのでごらんください。「静岡県人権教育の手引、子どもたちの笑顔のために」というものでございます。人権教育の正しい理解と認識を深め、学習者がより主体的に学習が進められるよう、毎年指導資料を発行しております。本年度は人権教育の基本的な考え方や方向性を示すとともに、教職員の日常の教育活動を価値づけて、自分自身の人権感覚を見直すことができるよう、リーフレット型の指導資料を作成いたしました。内容といたしましては、人権感覚あふれる教職員の言葉を紹介する人権先生の1日や、みずからの意思表明をする人権先生宣言などを掲載しております。私立を含め県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教職員に7月に配付をいたしたところでございます。
 次に、文部科学省が実施しております児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について御説明をいたします。教育の3ページになります。
 なお、平成24年度の結果につきましては、現在集計中でございますので、ここでは平成23年度までの結果を掲載しております。対象は政令指定市を含む公立小中学校の児童生徒です。
 まず、暴力行為の状況について説明をします。暴力行為は、対教師暴力、生徒間暴力、教師や生徒以外への対人暴力、器物損壊の4項目について調査をしております。表では合計を記載をしております。
 暴力行為の発生件数は平成17年度以来、小中学校ともに増加傾向にあります。過半数は生徒間暴力で、増加の要因としては、児童生徒が自分の思いどおりにならなくて、友達や教師に暴力をふるったり、身近にあるものを壊したりするなど、社会性やコミュニケーションの力が不足している事案が多く報告されています。
 続いて2、不登校の状況について説明します。
 不登校は年間30日以上欠席している児童生徒のことです。ただし、病気や経済的な理由での欠席は除いております。小中学校ともに不登校児童・生徒数は減少傾向にあります。不登校未然防止のための小中連携の推進や、小中学校へのスクールカウンセラーの全校配置などにより、不登校対策の充実を図ってきた成果であると考えます。
 次に、いじめの状況について説明をいたします。
 文部科学省で定義をするいじめは、当該児童生徒が一定の人間関係のある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものとされています。
 平成17年度からの状況は、平成20年度をピークに、いじめの認知件数は減少傾向にあります。平成20年度に急増している理由の1つには、いじめの定義が変更されたこともあります。
 いじめの認知件数の多寡や解消率などの数値のみにとらわれることなく、いじめられている児童生徒がいじめられていると訴えることができる相談体制の充実や、訴えられたいじめについては、たとえささいなトラブルであっても誠意を持って対応する指導体制の充実が重要であると考えます。
 次に、これまで説明しましたいじめ等の問題行動等への対策について説明をさせていただきます。教育の5ページになります。
 初めに、静岡県からいじめをなくすための提言です。昨年度、新聞等でいじめが自殺の原因の1つであると疑われる事案の報道をきっかけとして、いじめに対する社会的な関心が一気に高まりました。その後も、全国でいじめが原因の1つであると疑われる子供の自殺事案が発生し、保護者を含め、教職員もこの問題に対して不安や焦りが高まりました。
 そこで、オール静岡で学校からいじめをなくす取り組みを進めていくこととし、昨年9月に県・市町教育委員会代表者会から、静岡県の学校からいじめをなくすための提言を発信いたしました。現在、静岡県いじめ対応マニュアルの作成配布など、提言の4つの内容につきまして具体的に取り組んでいるところです。
 次に、きまりを守る子どもを育てる10の提言です。昨年度、高校生の集団万引きの発生、小学校の生徒指導上の問題行動件数に占める万引きの割合の高さなどから、児童生徒の窃盗、万引きの未然防止について考えるきまりを守る子ども育成協議会を立ち上げました。協議会では、年3回の協議を通して、その内容をきまりを守る子どもを育てる10の提言にまとめ、県教育委員会に提言をいただき、県内の公立、私立を含めた各学校や関係団体等に発信いたしました。特に規範意識の醸成には家庭教育が重要であることや、学校、家庭、地域、関係機関との連携が必要であることなど、改めて確認をするとともに、具体的な手だてを講じる必要性を強く感じたところであります。
 これらの提言を受けて、本年度の取り組みについて説明をいたします。教育4ページのほうにお戻りをください。
 本年度は、「きまりを守る子どもを育てる10の提言」具現化委員会、「静岡県の学校からいじめをなくす提言」具現化委員会を立ち上げ、具体的な取り組みを推進することといたしました。2つの具現化委員会の取り組みにつきまして、きまりを守る子ども育成協議会から忌憚のない御意見をいただき、取り組みに反映させてまいります。既に第1回の協議会では、幼児も含め子供たちの発達段階に応じた取り組み、学校教育、家庭教育等の多方面からの視点など、貴重な御意見をいただいております。
 続きまして、いじめ問題への対策に関連の深い6月21日に成立いたしましたいじめ防止対策推進法につきまして説明いたします。
 教育6ページには概要を掲載いたしました。さらに教育7ページ、8ページには、文部科学省からの通知文の抜粋を掲載いたしました。
 本法は、学校と教職員の業務について、いじめ防止といじめの早期発見に取り組み、いじめがあるときは適切、迅速に対処すべきことなどを定めています。その中で、学校はいじめ防止基本方針を定め、全ての教育活動を通して、道徳教育及び体験活動の充実を図るべきことを規定をしております。さらに、教職員、心理、福祉等の専門家、その他の関係者で構成する常設のいじめ防止対策組織の設置も義務づけています。
 次に、教育9ページになります。学校における道徳教育について説明をいたします。
 学校におきましては、教育活動全般で道徳教育に取り組んでおり、道徳の時間はそのかなめとしての役割を果たしています。道徳の時間は、小・中学校では各学年、年間35時間設定をされ、各学校の実態に応じて立てた道徳全体計画や年間指導計画に沿って実践をされております。高等学校においては、公民科やホームルームの時間を中心に実施されています。
 さらに、各小中学校には校長の方針のもとに、道徳教育の推進を主に担当する道徳教育推進教師が配置をされ、全教師が協力して道徳教育を展開をしています。県教育委員会では、2にありますように、道徳教育総合支援事業を展開をしています。中学校区の小中学校で構成する研究推進地域の取り組みを推進し、その成果を県内に広く発信、啓発するとともに、道徳教育推進教師を対象とした研修会を開催し、県内各学校の道徳教育の充実に努めております。
 次に、説明資料の10ページをお開きください。学校における体罰根絶に向けた取り組みについて説明をいたします。
 体罰は学校教育法で禁止されているだけでなく、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員及び学校への信頼を失墜させる行為であり、いかなる状況下においても許されるものではないという認識のもと、その根絶に向けて取り組んでまいります。
 まず、過日、文部科学省に報告をいたしました体罰に係る実態調査について説明させていただきます。調査結果ですが、校種別の発生件数につきましては、小学校が34件、中学校48件、高等学校62件、特別支援学校2件の合計146件でした。体罰の対応は、約半数が素手でたたくとなっています。体罰が行われた場面については、小学校では授業中が圧倒的に多く、中学校と高校では部活動が突出して多くなっていることがわかります。
 次に、体罰の主な原因についてですが、部活動では教員が単独で指導している中で指導がエスカレートしてしまったというケースが目立ちます。授業中の場合は、授業に臨む姿勢等について厳しく指導しなければという思いが高じて体罰を行ってしまったというケースが多数を占めております。全体を通して言えば、体罰への認識不足が原因であったと感じております。教育委員会といたしましては、今回の調査を通じて多くの体罰の事実が判明したことを重く受けとめ、体罰の根絶に向けた取り組みを徹底してまいります。
 具体的には、まず体罰根絶の周知徹底を促す通知等を発出し、各学校における指導の徹底を図ってまいります。直近では、説明資料の12ページにあります体罰の根絶に向けての通知を7月8日付で出したところです。さらに、校内における研修充実のため、冊子等の資料の配布やEジャーナルを用いて体罰根絶に向けた特色ある取り組み事例やモデルとなる指導事例の紹介等も行ってまいります。
 不祥事根絶のための研修用事例集「信頼にこたえる」については、この6月に体罰に関する事例を6例追加いたしました。
 続きまして、13ページをお願いいたします。家庭教育支援及び青少年の健全育成に関する事業について御説明をいたします。
 まず、家庭教育支援についてですが、親が抱える家庭教育に関する悩みや不安を深刻化させないため、親同士による交流会をPTA活動の中で開催をし、悩みや不安を軽減される取り組みを実施してまいります。なお、親同士の交流が効果的に行えるよう、交流の場で活用するワークシートを現在作成しているところであります。
 次に、地域で子供を育む体制づくりと地域の青少年の健全育成に関する取り組みであります。
 1つは、地域における通学合宿推進事業であり、地域の大人たちの協力により、子供たちが共同生活を行いながら学校へ通学するもので、子供たちがお互いの立場を理解するとともに、互いに協力し合う心を育ませるものであります。また、地域の青少年声かけ運動では、地域の子供たちに地域の大人が積極的に挨拶や励ましなどの声かけを行うことで、子供たちを地域で守る意識の高揚を図ってまいります。
 14ページでは、現代の課題への対応といたしまして、パソコンや携帯電話の普及に伴い、子供たちが有害情報と接する機会がふえており、ブログや掲示板などを利用した他人の誹謗中傷も問題となっております。教育委員会では、子供や保護者を対象とした講習会を開催し、携帯電話を使用する際のマナー、インターネット上でのトラブルなどを理解してもらうとともに、保護者がインターネットサイトに関する知識を高めることや、健全サイト、不健全サイトを区別する力を身につけてもらうための講座を開催しております。
 最後に15ページになります。スポーツアスリート育成の場における取り組みについてであります。大阪市立高校のバスケットボール部の体罰事件を受け、日本体育協会長から加盟団体代表者に、スポーツ指導者の指導対応の徹底を指示しております。その中で、身体的、精神的暴力行為及びセクシャルハラスメントを厳に禁ずることを再確認しております。また、本県では、スポーツ振興課から県体育協会、レクリエーション協会、高体連、中体連、高野連に、スポーツ指導現場での暴力根絶に努めるよう、文書にて指示をいたしました。
 さらに、日本体育協会、JOC、日本障害者スポーツ協会、全国高体連、日本中体連の5団体は、平成25年4月25日に、スポーツ界における暴力行為根絶を宣言し、これに基づき、県体育協会では、加盟50競技団体と市町体育協会に暴力行為根絶を通知をするとともに、倫理委員会を設置し、県体育協会事務局を相談窓口とした体制を強化いたしました。県教育委員会といたしましても、各関係団体と連携をし、スポーツアスリート育成現場における体罰根絶に向けた指導を徹底してまいります。以上でございます。

○酒井少年課長
 子供の人権擁護に関し、警察本部の所管する事項について御説明いたします。
 第1は、スクールサポーター制度についてであります。資料1をごらんください。
 近年、学校で発生するいじめや校内暴力事案の中には、教職員だけで解決を図ることが困難なケースも発生しております。本制度は、少年の非行防止や健全育成に関する知識や経験を有する警察官OBをスクールサポーターとして学校に派遣して、児童生徒の問題行動への対応や教師への助言などに従事させることで、学校を支援するとともに、児童生徒の非行防止と健全育成を図るものであります。本県では、平成19年に8人体制で本制度を導入し、現在は19人体制で県内全域をカバーしております。
 第2は、いじめや児童虐待に対する取り組みについてであります。資料2をごらんください。
 その1は、いじめ問題への対応であります。警察が把握するいじめは、年間約20件でありますが、滋賀県内で発生したいじめに起因する中学生の自殺事案が昨年報道されてから、本県においても増加傾向にあります。本年は上半期だけで既に昨年1年間と同数の22人のいじめ被害を把握しておりますが、約7割が器物損壊や乱暴などの粗暴行為であります。このうち、犯罪行為として扱うべきと認められた10人を検挙、補導しております。
 その2は、児童虐待事案への的確な対応であります。児童虐待は、警察を含む関係機関の対応がおくれた場合、重篤な結果を生じてしまうおそれがあることから、警察はあらゆる活動を通じて児童虐待事案の早期発見と被害児童の保護に努めております。本年は上半期で既に97人の被害児童を児童相談所に通告し、行為者7人を検挙いたしました。
 その3は、学校と警察との情報共有であります。学校と警察は平成18年に学校と警察の児童生徒健全育成に関する連携制度の協定を締結し、児童生徒の安全・安心に関する情報や学校生活に起因するいじめや非行に関する情報の共有を図っております。今後もこうした情報を有効に活用し、児童生徒の非行防止と健全育成に向け、連携した取り組みを行ってまいります。
 第3は、少年相談への的確な取り組みについてであります。資料3をごらんください。
 警察で受理する少年に関する相談は年間約2,000件で推移しております。本年は上半期で約1,100件の相談を受理しておりますが、犯罪被害に関する相談が最も多く、次いで家庭問題、非行問題に関する相談の順となっております。これらの相談については、少年サポートセンターを中心に関係機関とも連携して対応しております。
 以上、御説明申し上げましたとおり、警察といたしましては、子供の人権擁護のため、今後もこれら施策を積極的に推進するとともに、関係機関との連携の強化を図り、的確に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。

○多家委員長
 以上で当局の説明は終わりました。
 委員の皆さんに申し上げます。調査事項に重点を置いた御質問、御意見等をお願いいたします。また、来年2月にはこの特別委員会として提言を行いますので、提言につながるような前向きな議論をお願いしたいと思います。
 それでは、御質問、御意見等がありましたら御発言願います。

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