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委員会会議録

質問文書

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平成27年9月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:10/06/2015
会派名:ふじのくに県議団


○林委員
 それでは、私のほうから順次質問させていただきますけど、分割質問方式でお願いします。
 それでは、第135号議案、それと関連している第136号議案で県営住宅明け渡し等請求事件の提訴とそれから支払いに関する和解の件でありますけれども、まず両方とも提訴するに至っての経過の中で、保証人にも了解を求めて提訴する手続の部分というのは、どうなっているのか。

 それから、第135号議案では長期滞納者が1名、不法占有者が1名ということでありますけども、支払い能力の関係とか、年齢はわかりませんけれども、これも保証人に対して請求をしたけれども、なかなか保証人も支払い能力がないとか、いろんな理由が多分あってこのままにしておけないということで提訴に踏み切ったと思うんですが、保証人をとるときに、保証人になるほうも割合簡単に保証人という意識が気薄になっている状況――これは市営住宅も同じだと思うんですけれども――があって、身内でも兄弟とか保証人がいるわけですから。そういう部分で、どうも軽く考えているというんですか、保証人もという部分でこれを強くするとなかなか入居条件で厳しいものがあるもんですから、この辺の実態が関連しているかなと私は思うわけです。

 もう1つが、入居する基準として、母子家庭の入居申請が受けやすいようにしていると。公営住宅は所得で家賃が決まるもんですから、民間と違う部分がありまして、結果的に戸籍ではわかるけれども、現実的な生活はそうじゃないという実態が過去にもございました。長期滞納者を出さない、あるいは和解ということにならないようなしっかりした調査について、今どうしているのかということ。
 特に、第136号議案の和解についての条件が毎月、月末に支払うという約束。それから3の支払いを怠った場合は県営住宅を明け渡すことを本人に通知をして、本人もそれを通しますと約束をして和解をすることになっているんですが、実態として、そうでない部分も過去にあったかどうか。実際には、例えば仕事を失ったとか、いろんな理由から、滞納がまた延び延びになって、仕事につけば払っていくという猶予期間が実際には、この2、3の約束の場合であったとしても、県は受け付けるかどうかという部分についてお伺いさせてもらいます。

○早津公営住宅課長
 第135号議案及び第136号議案の県営住宅明け渡し訴訟対象者と、即決和解の対象者についての保証人への了解の関係です。
 まず1点ですが、この方々たちに対して、通常1カ月滞納をしますと御連絡することを今のところ保証人にお伝えするようにしています。それで、この方たちには6カ月以上の長期の滞納になりましたものですから、何回も面談しているんですが最終面談ということで、本人と保証人の方を一緒にお呼びする場をつくってお伝えする形でやっております。
 それで、和解に対しては、分納しますということで了解を得て納付の意思があるということなりました。あと明け渡しについては、もう誠意が見られず納めないという形で、呼び出しにも応じなかったことがございまして、今回の明け渡し訴訟の議案となった次第でございます。そういう意味で、保証人については、正式に文書であったり、呼び出しであったり、電話連絡等で連絡をとり合ったりして対応してやっているところでございます。

 それで、2点目の滞納の実態の関係でございますけど、母子家庭であっても生活保護の方などいろんな方がいらっしゃいます。極端にいうと無収入の方もいらっしゃったりして、保証人が逆に払ってくれている状況もございますので、滞納したらすぐ電話をかけてどうなったのという話を土木事務所、あと滞納嘱託員の方が電話するようにして対処をとっております。そういう形で、綿密に滞納にならない仕組みをとって、なるべく初期滞納で済ませる形にしたいなと思って、そういった対応をとっているところでございます。

 3点目の和解条件です。
 守らない方といいますか今回、一応分納5,000円という方が6人全員でございます。この方も、当然当月分も納めた上で、余分に和解額の5,000円を納めてもらう形になっております。それでこの方も、さっき9番委員がおっしゃいましたように、納めないときも一、二カ月生じる可能性もあります。そのときは即に、こちらもどういう状況か聞き取りといいますか、その話を聞いて、なるべく、今回和解の申し立てを裁判しているものですから、それにのっとってやってくださいという指導をしております。それでずっと話し合って、もう半年になってもらちが明かないといいますか、言葉は悪いですがそうなった場合、明け渡しの強制執行の手続をとる形をとっておりますんで、そこにいくまでは時間を十分とって対応しておるところでございます。

○林委員
 そういう状況だろうと私も思ったわけですけれども、これは今始まったことじゃない、過去にもいろんな状態が提訴とか、明け渡し等が起こったということがあります。公共料金の場合は、どっちかというと支払いは最後だと。民間の支払いをまず納めて、公共料金はどっちかというと、比較的に家賃も含めておろそかになるというんですか。やっぱり相手が役所ですから、何とかお願いすれば延長できるとか安易な部分もあるということでありますので、特に悪質と思われる。支払い能力がありながら、それで納めない現実もあるわけですから、ここはやっぱり本当に困っている困窮者、いろんな生活の部分、年齢的、あるいは病弱という部分として調べた中で、同じケースは出てきませんので、それぞれ対応の仕方が変わってくるわけですけれども、悪質な部分も実態としてはありますので、面談を何回もするということはいいわけです。向こうの言い分も多少は聞かなきゃならないので、なかなか現実的には受け入れられない部分として、やむを得ず提訴になってくるんですが、民間に滞納処理をお願いするとはいかないもんですから、ここは大変ですけども、真面目な方もたくさんいるわけですから、不公平にならないように、しっかりお願いしたいと思います。

 最後に、不法占有者について。
 この経過、先ほどちょっと申し上げましたけど、説明していただけますか。

○早津公営住宅課長
 不法占有という表現になっておりますが、住んでいる方の御両親が――契約者ですけれども――平成25年7月にブラジルへ無断で出国してしまいました。その結果、残った息子さんがそのまま団地にいた状況でございまして、契約者が結局、出てしまったもんですから、入居した方には権利がないということで、再三退去を促していた状況でございます。その中で、お話をして猶予をもっていたんですが、もう余りにも話が通じないということで、明け渡し訴訟の議案として今回上げた次第でございます。

○林委員
 その方はブラジル人ということですけども、この方の実態、収入が全くないのかどうか。働いていないかどうか。あるいは働いてそれなりの収入を得ている中でも、実態として払わないということなのか、ちょっと確認させてください。

○早津公営住宅課長
 出国した方は日本人でございます。その方ですが、一応ブラジルに行かれたということを把握した次第でございます。
 それで、契約者が出てしまうと夫婦ならばいいんですが、息子さんには入居承継の権利がないもんですから、幾らこの方に収入があったとしても、一応出ていただくという法律になっておりまして、それにのっとって今回話し合いに出てもらい自主退去を促したんですが、自主退去をしないもんですから、今回明け渡し訴訟の議案として上げさせてもらった次第でございます。収入云々じゃなくて、法的にいられないということです。

○林委員
 御苦労よくわかりますけど、しっかり後々尾を引かないように、ぜひ満遍なくやっていただきたいなと思います。

 次に、所管事項の中で、先ほども何人もの委員から質問が出ましたけども、空き家対策について、これはどっちかというと、今、定住促進、あるいは移住の部分として関連している部分があるんです。そういう面でも捉えていただければと思うんですけれども、まず国の役割、県の役割、市の役割と町の役割ということで、この役割が明確にされているわけですけども、先ほどの数値、特に空き家の実態は総務省の調査ということで、先ほど答弁がありましたけれども、県内の市町から出てくるのはおおむねどのぐらいの時期に出てくるのか。県に、こういうことだということを知らせる。それを聞かせていただきたいと思います。

 この空き家対策は県もさることながら、市町の役割が非常に大きいんです。実態は全部市町が調べますから、それによって県がどう支援するかという部分だと思いますけれども、全体の空き家対策の協議会が全35市町も入って、県もやっておりますけども、そういう中で掌握するということになると思います。
 県の役割の中で、当然教育委員会も入っていると思うんですが、空き家の場合ですとやっぱり犯罪の温床になる可能性もあるということ。青少年に対する影響とそれを利用するという部分も現実的に私はあると思うんですけれども、犯罪の温床にならないようなるだけ空き家をできるだけ早く何らかの方法で対策を講じなきゃいけないわけですけども、実態としては件数も非常に多いということであります。私も静岡市清水区の中山間地を調べましたら、かなり多いんです。特に古い家でそれこそもう100年近いんですが、しっかりした家なんです。リフォームするとすばらしい家になるということでありますけども、住んでなくてそのまま空き家になっちゃったというんで、近所の人に聞きますと所有者がどこかに行っちゃってわからないというのもあるし、調べていくとかなり長期間かかる。所有者を調べるだけでも、ということもありますけれども、特にやっぱり役割の大きい市町とのいろんなケース、犯罪の部分も含めて、対策協議会でどう描かれているのか。所管としては、くらし・環境部の部分が一番大きい役割だと思いますけれども、この辺、もう1度聞かせてください。

○大石住まいづくり課長
 まず、空き家の実態の把握の時期についてですけれども、5月に特別措置法が施行になりまして、市町で実態調査に既に取りかかっているところ、あるいは今後実施を検討しているところということで、実は市町によってその進捗状況がかなり違っているところがございます。県が市町に対して行ったアンケートによりますと、例えば自治会であるとか、消防への聞き取りなど簡単な調査をやっている市町、あるいは具体的に現在調査中、あるいは今後調査をする予定と回答いただいた市町が17市町ございます。それ以外にも検討しているところが7市町という状況でして、実際いつごろまでに実態把握ができるのか時期はまだ特定できていないのが今の現状でございます。

 それから、役割等に関することですけれども、委員会説明資料にも書いてございますけれども、市町に対する支援という形の中で、県としても体制を整えなければいけないということがございます。ですから、庁内の連絡会議も実は設置をしておりまして、5月15日に第1回の連絡会議を開催をしております。この中には知事部局だけでなく、警察本部にも参加をしていただいているところです。
 今後、市町と合わせて民間と連携をしていくということとあわせて、全体的には庁内の連絡会議、市町との連絡会議、それから民間との連携ということで、空き家対策部会という3つの大きい調整機関を設けて、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えております。

○林委員
 今、お話を聞きますと、市町によって温度差があることが答弁の中でうかがえるわけですけども、特に県の支援ということになると、どういう具体的な支援、金銭的な支援、経費の部分の支援、それから今言った市町の温度差がかなりあるということです。この辺の歩調が、もちろん小さい町ですと件数も少ないわけですけれども、大きい市はかなりの件数があるということですから、そういう面での温度差というのはわかりますけれども、やはり県として何としても空き家対策についてはしっかりした対策を講じなきゃいけないということです。今のところまだ始めたばかりですから、やむを得ない部分がありますけども、この辺の市町との温度差、県として今考えられる対策を市町への交付金は別としても、ソフト部分の対策協議会の中で御理解いただいて、取り組みをしていただくと。そのための応援とか、この辺について今考えられることを教えてください。

○大石住まいづくり課長
 9番委員御指摘のとおり、現在空き家に対して調査であるとか、あるいは特定空き家等の除却、あるいは公共的な活用に関する改修等をする場合の補助金ということで、国の交付金制度がございます。冒頭、話をしましたように、空き家の実態調査をする場合にも、この補助の対象になるということがございますので、少しでも早く全ての市町に調査にまず入っていただきたいと県から強く働きかける中で、先ほど言いました市町の連絡会議の中で国の補助制度の説明、それから制度を実際に受ける場合にどういう手続が必要なのかについても実は細かく説明をさせていただいているところです。
 それから、あと県として、直接的に市町に対してどんな支援ができるのかということなんですけれども、実は市町の連絡会議等でいろいろな意見交換もしてございます。各市町が空き家に対するどのような支援を今後考えていくのかに対しても、今実は現在調査をしているところです。積極的に市町が空き家対策に対して取り組みをするところをどのように県が後押しをしていくのかという観点で今後検討していきたいと考えてございます。
 それから、人的な支援については、今現在のところ市町からは特には依頼等入ってございません。今後具体的に動きがある中で、そういうことが必要になった場合には、また検討していきたいと考えております。

○林委員
 ぜひ、これは大事な問題であるし、むしろ件数が減ってくる状況に今現在ないと、むしろ売却の部分も先ほど言及していますけれども、この数字から見ると売却そのものも少ないわけです。なかなか実際には空き家の土地の問題とか、価格の問題等について、そう簡単に売れないと、その実態としては不動産会社からも聞いていますけども、いろんな諸問題もあることも事実ですので、35市町も大きい小さいはありますけども、ぜひ同じような方向でやっていただくような御指導を市町に、それぞれの支援をお願いしたいなということであります。

 次に移ります。
 同じく委員会説明資料14ページの耐震の関係です。
 住宅については、現在82.4%でこれもなかなかぐんと一気には上がらない状態の中で、特に高齢者世帯の住宅、あるいはひとり暮らしの高齢者でいくと年金暮らしの方については、実態としては交渉があったとしても自己負担が大きいわけです。全部1軒1軒違いますから、そういう面でいくと、なかなかやりたくても先立つものがない部分としてあるので、これがずっとそのままパーセンテージで見込みがないのもあるわけです。僕が知っている中でも、見込みがないと払えないからといっても、自分の子供たちに払ってもらうこともできないということで、それでずっとカウントされていくと伸びないんです。この辺の部分の取り扱いも、今後どうするかということでありますので、ちょっとお聞かせいただきたいなと思います。

○長田建築安全推進課長
 9番委員御指摘のとおり、高齢者世帯、ひとり暮らしの世帯に対する耐震化の取り組みの促進については非常にここ数年、特にクローズアップされているところです。ただ耐震化率については、率の算定の方法が5年に1度行われる住宅・土地統計調査の数値を用いて、国がある一定の計算方法を示して、各県で算定方法に基づいて算出していることから、なかなか高齢者世帯だけを別において算定するのは、非常に難しいと考えます。課題といえばありますが、これまでの方法を広く一般に普及をしていて、ここまできております。
 また、後半では高齢者世帯への対応ということで戸別訪問もやっておりますが、なお一層、きめ細かくやっていく必要があろうかと思っておりまして、高齢者それぞれにも経済的な事情ですとか、あるいは家庭環境の変化などいろんな状況がございますので、そういったものに細かく対応しながら、背中を押す仕組みづくりを考えていきたいと考えております。

○林委員
 なかなか高齢者世帯とか、ひとり暮らし世帯は調べても、非常に難しいと思いますけれど、ただこれも全部の中でカウントされてしまいます。もう1つは、特に高齢者世帯の中で、シェルターを普及しようということで、市町もやったわけですけれども、これはなかなか伸び悩んで、1部屋だけ対策を講じると金額も安いわけですけど、なかなか実態としては現実的にできない。特に高齢者の年齢にもよりますけども――これは笑い話じゃないですけども――幾ばくもないんだということでやったところで、今さらやったってどうしようもないんだから、ケアしたってしょうがないという部分も言われるわけです。それは非常に悲しいんだけれども、実態としてはそういうことなんです。だからシェルターが伸びない理由も、確かに出費がふえるわけですから、なかなかそれだけの余裕がないというのがあるもんですから、いつまでも数字が伸びないということになります。
 今年度は90%が住宅の耐震化の目標ですけれども、今のことを考えると、そう簡単にいかない部分はあります。そういうものも踏まえて、この数値についての考え方も考えなきゃいけないかなと僕は思ったもんだから、それで紹介したわけです。ぜひ、よろしくお願いします。

○柳建築住宅局長
 平成25年度の住宅の耐震化率は82.4%ということで、想定より余り伸びなかった事実があります。もう少し伸びるかなと思っていました。原因としては、繰り返しになりますけども、高齢者世帯がなかなか耐震化されていないのもあるんですけれども、もう1つやはり耐震化率が大きく伸びるには建てかえ、要は新築住宅に寄与するところが非常に多い部分があります。
 今回、伸びなかった大きな理由は、高齢者もあるんですけども、経済状況が悪くて、相当新築の着工件数が減っております。三、四年前までは3万5000戸程度あったんですけども、現在2万5000戸で、1万戸減っております。建てかえが減っていることで現在も余り伸びていないという状況です。それが大きな要因だと思っています。
 それで、高齢者世帯なんですけども、9番委員おっしゃるとおり、なかなか進まないということで、次善の策として話が出ました、防災ベッド、シェルター、県で開発したものがございますけど、一時、開発した当時は結構出ました。それで少し低迷したんですけれども、最近また少し利用が出てきております。今回、耐震改修促進計画の見直しに入っているんですけれども、あくまでもハードで耐震補強を今まで強くやってきたんですけれども、少し方向を変えて耐震補強も必要なんですけれども、安全な空間を確保するということ。
 それともう1つは、高齢者世帯については、そこで住むだけじゃなくて、住みかえを促進していくということで、訪問するときにいろいろ耐震補強してください、何とかしてくださいというよりも、住みかえを促進していくことを今後、計画の中に盛り込んで進めていきたいと思っております。

○林委員
 ぜひ、これも大変な作業でありますけど、ぜひ、根気よくお願いしたいと思います。

 最後に、総合戦略について、これも私たち議会も全員参加で、いろんな部分で意見を出し合って、組み入れをしていかれているということで、会派もいろんな部分で意見、提言をさせてもらいました。ほぼ100%組み入れていただいております。
 その中でも、全体的に企画広報部にも――企画広報部は後ほどやりますけども――お話しするんですが、市町も同じように総合戦略をつくっています。もうできたところもあります。これから国の出す期限までにつくって出すということですけども、県がこれから仕上げる総合戦略の市町との整合性。同じ少子化対策についても、また違う1つの手法で、市町でつくっている部分もあると聞きます。整合性は、もちろん調整会議というものはあるかと思いますけども、やっぱり市町は独自でやる部分もあるし、県と同じやり方の事業を、できるだけお互いに方向が一緒になるようにやっていただきたい。そういうのがやっぱりちぐはぐになっちゃったら困るわけですけれども、この辺の調整について、くれぐれもお願いしたいと思うんです。このことについて、くらし・環境部の所管だけでいいので、池谷くらし・環境部長からお願いします。

○池谷くらし・環境部長
 県の総合戦略、それから市町の総合戦略ということでの調整でございますけども、一端の例をとりますと、移住関係につきましては、我々が申しますように、県はやはりある意味では情報発信の拠点としての位置づけ、あるいは相談のポイントを持っています。実際に、例えば移住計画を展開して、現場で移住者の方との対応をするのはやっぱり市町でございますので、そうした意味では今回の総合戦略の中で各市町が取り上げた事業を、先ほど申しましたふじのくにに住みかえる推進本部の中の事業に位置づけて一緒になってやっていくという形で、個別にそれぞれの市町が工夫を凝らしていろいろ計画をしていただいたものについては、それをとり込んでトータルとした形でやっていきたいと思っております。
 総合戦略と直接はリンクしておりませんけれども、今年度に入って、全部ではございませんけども、くらし・環境部として御用聞き行脚として、くらし・環境部の所管の中で、特に市や町と県とで調整しながら一緒にやっていかなきゃいけないものについての課題を、幹部職員同士で協議することを始めました。藤枝市、三島市、富士市はもう既に実施しておりまして、今後も例えば浜松市、あるいは小山町等々でもそうした形でやっていくということで、より実践の立場の中で連携し、お互いに足りない部分を補完していく体制でやっていきたいと考えております。

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