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委員会会議録

委員会補足文書

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平成27年5月臨時会厚生委員会
議案説明 【 当局側説明 】 発言日: 05/20/2015 会派名:


○山口健康福祉部長
 健康福祉部長の山口でございます。よろしくお願いしたいと思います。
 今回御審議をお願いしております健康福祉部関係の案件は、専決処分の承認に係る1件でございます。
 それでは、お手元に配付いたしました資料に基づきまして御説明いたします。
 委員会資料の1ページをごらんください。
 第91号議案、専決処分事件の承認についてでございます。
 本件については、くらし・環境部において平成27年3月31日に専決処分をいたしましたが、本年度から健康福祉部が所管することとなりましたので、その承認を求めるものであります。
 資料の1専決処分の理由にありますとおり、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律――こちらをJAS法といいますが――と食品衛生法及び健康増進法の食品表示に関する規定が食品表示法に統合されました。
 それに伴いまして、法の施行日を定める政令及び旧JAS法の権限を知事に、旧食品衛生法及び旧健康増進法の権限を知事及び保健所設置市長に委任することなどを定める政令が3月6日に公布され、本年4月1日から食品表示法が施行されることとなりました。
 これまで、県は、静岡県事務処理の特例に関する条例によりまして、静岡市、浜松市及び富士市にJAS法に基づく食品表示に関する事務を権限移譲しておりましたが、関係市におきまして切れ目なく事務を処理するため、3月中に同条例の一部を改正する必要がありました。
 そのため、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成27年3月31日に専決処分をいたしましたので、その承認を求めるものでございます。
 主な条例の改正内容につきましては、資料の2改正の概要にありますとおり、法律等の名称の変更及び法改正に伴う事業者に対する物件の提出要求など調査に係る事務の追加の2点でございます。
 続きまして、2ページをごらんください。
 資料の3事務処理の特例に関する条例により関係市に移譲される権限の流れを図に表したものでございます。
 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令の定めるところにより知事に権限が委任され、そのうち旧JAS法の事務のみを条例により関係市に権限移譲するものでございます。
 移譲する事務の内容につきましては、4関係市が行う事務に記載のとおり、不適正表示を行った事業者に対する改善等の指示など6項目でございます。
 以上で、私からの説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 
○東堂委員長
 以上で当局側の説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 では、発言願います。

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静岡県議会事務局議事課

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