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委員会会議録

質問文書

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平成26年6月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藤田 寛 議員
質疑・質問日:07/03/2014
会派名:無所属


○藤田委員
 それでは委員長の仰せのとおり、40分以内で答弁も含めて終了するように、一問一答方式でお伺いをいたします。
 まず、部長がおわびの言葉を述べられた大井川広域水道企業団の件について伺います。
 最初に、私なりに問題の所在を整理しておきたいわけですが、2つあろうかと思います。
 1つはもう言うまでもないことですが、特定職員の隠蔽であるとか、捏造であるとか、違法行為、これが1点。
 いま1つは、見落としてはならないことですけれども、事業再評価書の作成にかかわることです。それぞれ主体をあらかじめ申し上げておきますが、事業再評価書を作成し、厚生労働省に提出をするというのは、企業団の行う業務です。これまた論を待たないわけですが、厚生労働省にこの評価書が提出されなければ、国庫補助金の申請はできないわけです。前提ということです。この2つの行為にまつわる今回の不祥事であるということを前提に、以下、質問をしたいと思います。
 あんた、何年議会にいるのかねと笑われるかもしれませんが、一般論としてまず聞いておきたい。それは、私が承知している範囲で申し上げると、国庫補助金を財源の一部に見込んで事業を執行する際には、国庫補助金の交付決定がなされてから工事施工されるものだと私は承知をしています。ただし、例外もあります。それは災害復旧です。
 こう考えていきますと、一般論として、物の順序として、私が申し上げていることに間違いはないと思うわけですけれども、今回のこのいただいた資料等を拝見すると、本体工事の工期が平成24年の8月から平成26年の3月です。したがって既に竣工しているわけです。ところが、入札を行い、業者と契約をする平成24年8月前の段階はどうであったかといえば、企業団が主体的にやらなければならない事業再評価書の提出も、もちろん国庫補助金の内示の決定もない段階です。これは極めて奇異に私は感じざるを得ないわけでして、極めてアブノーマルと言おうか、イレギュラーな企業団における対象工事の施工であったと思うわけです。
 したがって、後ほどまた少し言及しますが、企業団の責任ということを議論の俎上にのせるとするならば、こういう国庫補助金を組み込んだ事業の仕方が、果たして官公庁のこの種のルールに合致しているのかという物差しも、当然皆さんは想起をするべきだと思います。
 なお付言しますけれども、大井川広域水道企業団の企業長は県のOBです。それから大井川広域水道企業団の資本金の一部は県の出資金です。そうしたことも考え合わせると、しからば企業団に対するこの県庁の指導監督する立場はどこにあろうといえば、おのずとそれはおわかりのことです。
 したがって、まずこの工事の施工と企業団の評価書の提出、それから国庫補助金の内示決定、この手法について、指導監督する立場としてどのようにお考えなのか、1点目に伺います。

○秋山環境局長
 それではお答えいたします。
 通常の国庫補助事業につきましては、当然のことながら、国に申請をいたしまして、それで交付決定をもらってから工事に着手をいたします。委員から御質問がありました平成24年の8月から平成26年の3月の事業なんですけれども、これにつきましては、当然のことながら、国庫補助金の交付決定をもらって入札執行をして、工事に着手しております。平成24年のときには、平成24年度分につきましては事業再評価の対象ではございませんでした。事業再評価につきましては、平成24年度に企業団が事業再評価をやって、それで国の了解がとれたら、平成25年度の補助金について、国がそれを支払うという関係になっております。平成24年度の国庫補助金につきましては、今回の事業再評価の対象にはなっていないというのが1点目でございます。
 それで2点目ですけれども、平成25年度の9月に工事を着手しているものがございます。これにつきましては、報告書にもありますとおり、最初に4月に、国から企業団には内示がないんですけれども、職員の改ざんによって内示の連絡がいきました。内示通知書は企業団には行っていません。ただ、企業団は最初の4月の内示通知書をもとに行動を起こしております。それで、5月に県の水利用課に交付申請のヒアリングをやるんですけれども、そのところでも了解を与えていると。報告書にもあるんですけれども、内示についてはちょっと例年よりもおくれているという連絡があったと。今までこの類いの工事につきましては、必ず交付通知等が来ていたものですから、県の職員の言葉を信じて執行したという状況であります。以上です。

○藤田委員
 論拠として私が引用しているのはこの調査報告書の2ページの下段の本件国庫補助対象工事でありますので、お間違いのないように申し上げたい。その件についてはもう一言申し上げたいわけですが、くれぐれも公共の工事を行う際に、国庫補助を財源の一部とする場合には、国庫補助の決定通知を受けてから施工するように私は指導をするべきだと思います。そのことを要望として申し上げておきます。

 それから2つ目。この今引用した報告書の中に、本県のコンプライアンス委員会でどういう意見が出されたかということが26ページにございます。私は同感することしきりなわけですが、大井川広域水道企業団が最初から誤りのない事業再評価書案を作成していれば、今回の事案は発生していないとも考えられるというくだりがあります。確かに特定職員が捏造、隠蔽等をしたわけですけれども、基準年度が平成23年度でコンサルタント会社から成果品を企業団は受領したわけです。しかし厚生労働省の見解は平成23年度ではなくて、平成24年度の再評価書を提出しなさいと、見解の不一致が生じたわけです。これは、A職員が直接、間接問わずかかわっていることではありません。企業団がコンサルタント会社に対する発注者です。企業団が基準年度をしっかりと認識した上でコンサルタント会社に発注していれば、少なくともこのコンプライアンス委員会の記されている1つ目の問題は発生をしなかったわけです。
 企業団というのは、じゃあどういうものかということを調べてみました。地方自治法上の一部事務組合です。もちろん各首長参画の議会があり、民間企業で言えば最高経営会議みたいなものもあり、実務者の会議もあり、おまけに監査委員までいらっしゃる。企業団の事務執行上の問題はなしとはならないんじゃないでしょうか。その点についてはどのようにお考えでしょうか。

○齋藤くらし・環境部部長代理
 今、委員御指摘のとおり、平成23年度のコンサルタント会社への発注事務におきまして、大井川広域水道企業団に基準年度に関する認識の不足があったことは確かにおっしゃるとおりでございますし、そこがスタートラインで間違っていなければ、このような事案は発生しなかったということも事実であろうかと思います。
 しかしながら、私どもが今回の事案の原因を考えるときに、確かに当初、企業団の出してきた書類は間違っておりましたが、それを厚生労働省に出して、厚生労働省から誤りが指摘されて、その誤りの指摘については、県の担当から企業団のほうにもそういう話はしてございます。したがって、その段階で正しく直す機会というのはあったわけですが、県の担当者が厚生労働省に事業再評価書を出せないにもかかわらず、企業団に対しては厚生労働省からは了解をいただいたということを、企業団のほうに虚偽の報告、連絡をしてしまったと。そのことによって、企業団はもう修正しなくてもいいんだなということがスタートになっておりますので、誤りはその段階で一旦リセットされたような関係にあるのではないかと思っておりますので、そこが原因だと整理をいたした次第でございます。

○藤田委員
 副次的な視点かもしれないわけですが、県庁の中での悩みとか心配事を同僚に話せる雰囲気づくりも、もちろん欠くことはできません。ただ、私は県の出資するこの一部事務組合の運営の上において、かかる好ましからざる事態を二度と再発をさせないためには、企業団における事務執行の見直しといおうか、改善といおうか、これもやはり県として、出資者として、指導監督する必要があろうと私は思います。言葉遣いとして、再発防止というのはなじまないでしょうが、さまざまな企業団の事業活動のそれこそコンプライアンス、それから自己点検能力、経営能力、そうしたものについてもこれを契機に指導監督していく必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○池谷くらし・環境部長
 今の御指摘については全くそのとおりだと思います。
 先ほども齋藤部長代理がお話ししましたけれども、今回の事態までいくまでに、いろんなところでここでああしていればというのがあると思います。例えば企業団がその後、国から電話がきたときに、おかしいと思って直接国に電話をしていれば起こらなかったかもしれない。そうしたらそれは企業団の責任かというと、そうではないということでは、一番最初のボタンのかけ違いというか、担当職員が黒というものを片方には白といって、片方には逆の立場でまた白と言ってしまったというのがあると思います。いずれにしても企業団の責任が全くないということではないですし、今回の事象とは別として、業務執行体制として決して最適なものであったとは、私たちも認識しておりませんので、その点については引き続き適正に運営していただくように、指導もし、お願いもしていきたいと思っております。以上です。

○藤田委員
 本件については最後の質問ですけれども、言葉遣いは悪いですが、県にとっての実損をなるべく縮減することに知恵を絞るべきだと思います。本人に対する求償はもちろん、関係職員に対する人事権に基づく処分ももちろんです。貴重な県民の税金を予備費から支出することになるのか、いずれにしても一般財源から補塡をせざるを得ないわけですので、縮減をする手だてはないのか、ここにやはり知恵を絞るべきだと思います。
 そこで伺いたいわけですが、最終ページに大井川広域水道企業団への損害賠償は国家賠償法に基づいて行うと書かれています。(2)の7つの市への損害賠償については調整を行うと記載がされています。素人なりに考えますと、企業団に対するものは法定された方程式に基づいて、わかりやすい言葉で言えば値切る余地がない。関係市との間は弁護士等のアドバイスもいただきながら、そこは幾分お互いに折り合う余地、値切る余地があるという印象を私は持つわけですが、この(1)と(2)、いま少し持ち出し分の縮減という見地で、どういう仕組みになっていてどのような可能性が残されているのか、解説をお願いしたいと思います。

○伊藤経理監
 賠償の件についてお答えします。
 本事案の原因者であります県といたしまして、迷惑をかけております大井川広域水道企業団と関係市に対しては、まずは誠意を持って対応していくということが重要であると考えています。特に関係する4市につきましては、今回交付税の関係の損害の算定ということになりますけれども、各市の意見を十分に聞きながら、これから調整をしていきたいと考えています。以上です。

○藤田委員
 (1)についての言及がありませんでしたが、国家賠償法に基づいて、何かしら算定式があって、これは調整の余地はないということですか。

○伊藤経理監
 国庫補助金相当額につきましては、今回の損害の額というのは、国庫補助金が交付されなくなったということになりますので、責任も県のほうにあるということになりますと、その全額を賠償するということになります。以上です。

○藤田委員
 わかりました。
 それでは、もう1つの話題に移らせていただきます。引き続いて一問一答方式でお願いします。
 犯罪被害者の御本人、御家族、御遺族等に対する支援体制についてであります。
 被災者という言葉は言うまでもないことですが、三・一一を中心にしてよく我々は目にしたり耳にしたりします。ただし被害者、特に犯罪被害者についてはどうかというと、県民の理解が行き届いているかといえば、それはまだまだ途上だなというふうに私には思えてなりません。くらし交通安全課が所管をされているわけですけれども、課長は心強いことに本籍は警察本部で、この課長職も歴代そのような方が担っていただいているということですから、警察本部だ、くらし交通安全課だという縦割りではなくて、オール県庁でこの犯罪被害者等に対する支援の拡充をするという見地で、ぜひお答えをいただきたいと思います。
 平成17年でした。犯罪被害者等基本法が制定されて、やっと我が国における犯罪被害者に対する支援が始まったわけです。現在、第2次の基本計画に基づいて国は施策を進めています。
 その第2次の国の基本計画を通読してみました。とりわけ地方公共団体に関係する部分です。明示をされていることが2つありました。1つは市町における担当窓口部局の確定。いま1つは、市町における総合的対応窓口の設置。この2つを基本計画では明示をした上で、市町に求めています。
 そこで、内閣府の公表されている資料をひもといてみました。本年4月1日現在の我が県35の市町の実態です。担当窓口部局が確定をしていない市町が4つ。総合的対応窓口が設置されていない市町が16。ちなみに、全国データも取り寄せてみたわけですが、担当部局が全て確定しているのは47分の34でした。47分の34で100%。確定率の全国平均は95%。本県は35分の31ですから88%。全国平均以下です。
 それから、担当窓口の確定よりも私は大切だと思うわけですが、被害者の皆さんの駆け込み寺たる最も身近な市町における総合的対応窓口を全ての市町で設置しているのは47分の19県。全国平均は69%。静岡県の平均は48%です。一言で申し上げれば、犯罪被害者の支援をどこの役場の窓口で行うのかというレベル。それから、もし仮に犯罪被害者の御家族、御遺族、御本人が相談にみえたときに、総合的な窓口を設置しているか否か。この第2次基本計画で訴えられているこの施策は、残念ながら本県は全国レベルにおくれをとっていると。これはもう事実が示していることでありまして、私は今までの本県の努力に比して残念な結果だなと感じています。
 したがって伺いたいわけですが、最もキーとなるこのような2つの指標が全国平均より劣っていることについて、どんな認識をお持ちで、その原因や背景をどのように分析されているのか、この際お聞きをしたいと思います。

○川上くらし交通安全課長
 委員御指摘のとおり、我が県における窓口あるいは総合的対応窓口が全国平均よりも劣っているし、目的としている全市町100%が達成していないのは間違いありません。これまでの取り組みもあったようですけれども、まだまだその設置市町に対する働きかけが足りなかったものと認識しております。本年度は私自身が未設置の市町には回りまして、働きかけをして100%を目指していきたいと考えております。以上です。

○藤田委員
 早急にお願いしたいことは、この関係者に配付いただいているハンドブックの117ページに今私が申し上げたことの一覧表がございます。市町犯罪被害者等施策担当部署、35市町全て空白なく埋まっています。内閣府の発表を信ずるのか、このハンドブックを信ずるのかはさておき、事実に相違ないようにこういうものの取り扱いについては御留意をいただきたい。
 今、課長みずからが未設置、未確定の市町を巡回してという力強いお言葉をいただきました。平成27年4月1日のスタートでは35市町が100%、両項目とも達成されることが急務だと私は思いますので、ぜひ来年の4月1日を楽しみに待ちたいと思います。
 それから、たとえ総合的相談窓口を開設しても設置しても、犯罪被害者の皆さんが相談に訪れてくれなければ、絵に描いた餅なわけです。したがって、開設する、設置するということと同時に、どのように県民、とりわけ犯罪被害者と目される皆さんにPRして、窓口の存在を認知していただくかということが肝要だと私は思います。
 無限大に無数に相談窓口を設置するというのは、財源、マンパワーに限りがあるがゆえにおのずと限界があります。ということは、どの程度のニーズがあるからどの程度の窓口の数があって、どの程度のそこの質の向上が必要かという相関関係でこのことについては考えるのが私は効率的で効果的だと思います。
 しからば、ニーズというのはどのぐらいあるのかなということですけれども、警察本部によると、犯罪被害者支援の重点対象としているのは、殺人、強盗、強姦、強制わいせつなどであり、平成25年で995件、こうした重要犯罪が発生したそうです。あわせて、犯罪被害者支援の重点対象は、今申し上げたような犯種だけではありません。交通事故による犠牲者です。その御遺族、御家族です。これも重点対象と位置づけているわけですが、平成25年で184人、不幸にしてお亡くなりになったそうです。従って、警察の発表、資料等によれば、犯罪被害者支援の重点対象者と目される関係者は1,200人に近い計算になります。これがいうなれば支援ニーズと置きかえてもよろしいかと思います。
 それに対して、実際に相談窓口に支援を求めに相談にお見えになった犯罪被害者はどの程度の実績があるのか。これは委員会の時間の制約がありますので、事前に担当課から資料の提供をいただきました。改めて御紹介を申し上げます。くらし交通安全課が設置運営されている総合調整窓口では、平成21年度から平成25年度の5年間で45件だそうです。市町が設置している対応窓口は、平成21年から平成25年度の5年間、35市町合計で77件。ただし、35市町で5年間に77件と申し上げましたけれども、静岡市、浜松市、三島市の3市だけです。残りの32市町はこの5年間、相談窓口に来た被害者と目される皆さんはゼロだそうです。
 それに対して、NPO法人の犯罪被害者支援センターはもうほとんどがボランティアです。ボランティアで活動されているセンターは平成25年度だけで356件。このアンバランスはどう私は解釈していいものか、甚だ考えが及びません。民間のボランティアを中心とした犯罪被害者支援センターに過度な負担が強いられているんじゃないだろうか。あるいは、県の窓口、市町の窓口のPRが行き届いていないんじゃないだろうか。いろんな分析の視点が見えてきます。
 一言付言しますけれども、警察本部もふれあい相談室を設置しています。ただ、ふれあい相談室に対する相談件数の犯罪被害者支援にかかる件数は、分類し把握をしていないというお話を伺いました。大変残念です。
 そこで伺いたいわけですけれども、こうした現在設置されている支援窓口の利活用の状況について、決して私は有効に利活用が進んでいるとは思えないわけですが、こうした現状の原因とか背景をどうお考えでしょうか。

○川上くらし交通安全課長
 この調整窓口等につきましては、これまで被害者支援連絡協議会を通じて、あるいは各広報をしてきたわけですけれども、まだまだ広報が足りなかった点は1つあるかとも思います。ただし交通事故に関しましては、交通事故相談所というのを持っておりまして、こちらでは平成25年度には1,278件の相談を受けているという実績もございます。そして犯罪被害者支援センターも県警が立ち上げた支援センターでありまして、被害者により寄り添えるという部分でつくったものでありますので、その全てが有機的に機能すればよろしいのではないかと、私は思っております。ただ、まだ県の設置の位置づけがしっかりと県民そのものに根づいていないのではという部分はありますので、その点につきましてはこれからも広報等を検討いたしまして、よりよい有効な広報等をやっていきたいと考えております。以上です。

○藤田委員
 私の好きな数値目標、とりわけ後期アクションプランでどのような犯罪被害者支援にかかわる指標が設定されているか興味を持って拝見しました。くらし交通安全課の後期アクションプランの指標は、市町及び県の職員による研修会の参加者数です。それから課長は御存じだと思いますが、警察本部が所管する、関連する資料がもう1つあります。今、言及された連絡協議会への参加機関数です。
 この2つは、私は全面否定しませんが、犯罪被害者支援本位の指標とは少々性格を異にすると思います。アウトプット、アウトカムのお話をするつもりはありません。ぜひ犯罪被害者支援の第一歩、入り口はまず相談に来ていただくことです。それがなければ始まりませんよ。だから、場所を設置する、機関を設置する、そしたらそれをPRして、被害者が遠慮なく、ちゅうちょなく来れるような、相談に来れるような、そうしたシステムをつくるのが、私は本来の犯罪被害者支援の目標指標としてふさわしいんではないかと思えますので、そんなことも念頭に置いて今後頑張っていただきたい。

 本件についての最後の質問です。いみじくも今、川上課長がすばらしいことをおっしゃった。各関係機関が有機的に結びつく。全くそのとおりです。例えば、不幸にして犯罪被害者の遺族になってしまった方は精神的にも身体的にもダメージを負っています。となると、福祉でしょう。経済的にも困ってしまった。貸し付けでしょう。住むところにマスコミが押し寄せてもう今の家に住んでられないから、一旦でもいいから目的外使用で公営住宅に入りたいと言えば、これは住宅です。多種多様な悩みや御希望をお持ちなのが犯罪被害者の関係の皆さんですから、それに符合して対応する、支援する公的機関も当然ながら多種多様になるわけです。
 ところが、実例のお話を関係者から私は直接聞きましたけれども、思い出したくもないつらい話を3回したそうです。なぜならば3カ所に行っているから。有機的に結合して、1人の人と心を開いて、つらい思い出したくもないような話を話すのは1回で堪忍してほしいというのが、率直な心情だとその人は訴えていました。全く私も同感です。違う場所に何回も行くという手間暇だけではなくて、つらいことを何回も思い出すというほうが私は問題だと思います。
 したがって、そこで聞きたいわけですが、せっかく条例も4月1日施行を目指して、今、有識者懇談会で練っています。条例に基づいて事業計画もつくります。その中で、被害者本位の被害者の立場に立ったワンストップ支援体制をぜひ御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○塚本県民生活局長
 今、委員から御提案ありましたワンストップ窓口ですね。これにつきましても、今、県警で準備をしております条例案の中で、さまざまな議論がされておりますので、ぜひそういった中で具体的に一歩でも二歩でも近づくような形で、先ほどの窓口の周知につきましても、あらゆることを含めまして一生懸命進めてまいりたいと考えております。

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