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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成24年9月定例会くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野澤 義雄 議員
質疑・質問日:10/02/2012
会派名:民主党・ふじのくに県議団

    ○野澤委員
     議案第127号についてまず伺います。
     「県営住宅明渡し等請求事件の提訴について」ということで、県営住宅の滞納家賃の支払い請求の訴え、それから不法占有者に対しての支払い請求の訴えということで、これが出るたびにこの委員会では同様の質問があろうかと思いますけども、改めて伺いたいと思います。
     長期滞納者6名、不法占有者1名ということで、いずれも県営住宅ですからどのくらいが長期滞納者でどのくらいが不法占有者というのは、一定の基準があろうかと思います。
     またその前に、さまざまな方法で払っていただけるような催促をすると思いますけれども、どういった経緯をもってこの訴えというところに来るのか伺いたいというふうに思います。
     多分滞納整理機構という仕組みがないのでこういう方法になると思いますが、これまでも同様の方法でやってきたと思いますけども、それではこういう手法をとってどのくらいの効果が今まであったのか伺いたいと思います。

     次に、資料の24ページになります。
     県営住宅管理条例の一部を改正する条例案のパブリックコメントの実施と、説明資料にはございます。
     まず、条例改正の内容について伺いたいと思います。整備基準と入居者資格となっておりますけども、その他必要な改正を行うとも記載されております。その他が今回あるのかないのか、この内容についてどのようなものか主なところを御説明いただきたいと思います。
     また、整備基準等について今までは、国の省令、政令で定めていたものを今度は条例で定めるということで、それでは今度は政令等に定める参酌基準というものに基づいて条例をつくるというようなことだというふうに思います。この要旨のところには「地域の自主性及び自立性を高めるため」と書いてありますが、相変わらずかなり縛られているんじゃないかという気もいたしますけども、この参酌基準というのはどういった基準が定められているのか伺いたいと思います。
     それから、入居収入基準というのは現行どおりの案であると聞いております。改正になっても入居収入基準というのが現行どおりということで、それは結構なことと思いますが、その結果に至った理由、経緯について伺いたいのと、裁量階層の範囲は子育て世代について、中学校入学前の子供同居世代に拡大ということですけども、あわせてその拡大しようとしている理由をお伺いしたいと思います。

     次に、34ページになります。環境影響評価条例施行規則の改正ということでありますけども、風力発電所にかかわることというふうに思います。いろいろ低周波振動音だとか健康にも影響があるというような話も前々からされておりまして、私どもも現地調査にも行ったり担当者のお話を聞いたりしたこともあります。確かに運動している皆さんは影響があるんだということを言うし、別の設置者というかそちら側の人たちは、まだ医学的にそういうものは全然証明されていないんだというようなこともおっしゃいます。
     私どももよくその辺判断できないところなんですけども、低周波に限らず騒音そのものだとか、あるいは景観だとかいろいろな環境にかかわるものの影響ということだと思います。そういうものの苦情というとやっぱり窓口は県だと思います。その苦情が一定の判断の材料になろうかと思いますけども、県のほうにそうした苦情があるのかないのか。これまでの苦情はどの程度のものなのかお伺いをしたいと思います。
     改正による基準は第1種が7,500キロワット以上、それから第2種が1,000キロワット以上7,500キロワット未満ということですけども、こういった改正になったということはそういった苦情が寄せられたとか、あるいは環境に影響がかなりあるからというようなことで厳しくなったのかどうか、その辺の考え方や経緯を伺いたいと思います。
     ちょっと気になりますのは、一番下のイの部分の静岡県環境影響評価審査会からの答申ということで、四角で囲った中に3つ文章が書いてありますけども、3つ目の「アセス実施をその都度判断する第2種事業」とありますが、その都度というのはどういう意味でしょうか。第1種の場合には、定期的にやるだとか決められたときにやるということだと思いますけども、その都度の状況がわかりませんので御説明を願いたいと思います。

     次に、資料35ページですけども、水資源啓発活動の実施について伺います。出前講座「水の教室」を実施したということで、かなりの成果が上げられたというふうには理解をしております。
     これは小学校の授業の一環として実施したのでしょうか。そうすると、水道の場合には市町の水道ですから市町が当然かかわっているし、それから市立、町立の小学校ということで市町とどのように連携しながらこれをやっているのか、県独自で恐らくやるということはなかなか困難ではないかなと思いますが、その状況を伺いたいと思います。

     それから、水の資料もございますので、ここには直接ありませんけども、水利用ということで伺いたいと思います。
     関東地方が今夏、今度の台風でどういう状況になったかちょっとわかりませんが、非常に渇水で危険水域にまでなってきたというような報道もされておりました。やっぱり地球的規模で恐らくは水というのは足りなくなってきているという状況だと思います。1つは人口増加だとか利用の増加、もう1つは気象の変動などがあったりすると思います。
     そういう中で県内において今年の状況、富士川水系は水の宝庫ですから心配ないと思いますが、特に大井川、天竜川水系等についてどんなぐあいだったのか。また近年の10年くらいでいいですけども、傾向ということについても、十分に足りているのかどうかまずは伺いたいというふうに思います。

     最後に、この資料の一番後ろのパンフレットの「しずおか森林イベント2012秋号」には、森づくり県民大作戦としてさまざまな取り組みが載っております。いろいろな取り組みを紹介してくださっておりまして、主に森林や里山、そういうものに親しみながら大事にする心を醸成するという取り組みだというふうに思います。特に今年は本県で育樹祭が行われまして、そういうものも契機にしながらさらにそんな機運が盛り上がっていったらいいかなと思っております。
     1つ伺いますが、緑の少年団という記載が後ろのほうにちょっとあるのですが、そういう少年少女、子供たちがこの活動に参加しているというようなことですけども、ちょっと私余りその子供たちの姿を見たことがないものですから、どういうような仕組みででき上がって、どんな活動をしながら狙いをどんなところに持ってきているのかお知らせを願いたいと思います。以上です。

    ○中沢(公)委員長
     ここでしばらく休憩します。
     再開は14時40分とします。
( 休 憩 )
    ○中沢(公)委員長
     休憩前に引き続いて委員会を再開します。
     質疑等を継続します。
     では発言願います。

    ○柳公営住宅課長
     初めに、議案第127号の明け渡し訴訟についてでございますけども、まず公営住宅法に訴訟をする場合の根拠規定がありまして、滞納した場合には明け渡し請求をすることができるという規定がございます。それで入居してまず1カ月、2カ月滞納されますとその月ごとに督促状を交付します。それで督促状に応じない場合は、その都度過去のものも含めて催告状というものを送っております。それでも支払いがない場合、3カ月以上になった場合につきましては、呼び出しをして納付の指導をします。土木事務所での納付の約束とか、収入が少なければ生活保護に誘導をするなどの指導をします。そうしてもなかなか納付がなく6カ月以上になりましたら、法的措置ということになっていきます。
     それで法的措置6カ月以上の方全員を対象に呼び出しをかけることにするんですけども、中には土木事務所での約束を守って納付をしている人がいますので、そういう方を除いて呼び出しをします。それで呼び出しをしてそこでも納付指導するんですけども、そこで納付した方は法的措置にはしないということにしておりまして、そういう指導をしてもなお納付されない方、それと全然誠意を見せない方については明け渡しの訴訟に移行します。
     それで土木事務所での約束は守れなかったけれども、今度は裁判所での約束はちゃんと守っていきますという約束をされた方には即決和解という方法で法的措置にもっていきまして、今回訴訟にいった方が6名で即決和解の方が29名という結果になっております。
     それで、そういう訴訟の効果でございますが、過去に訴訟をした物件のうち出ていかず強制執行した物件があります。何件かありますけれども、住居を明け渡すとか動産を執行するということで家具等、それと車があれば車、金品があればそういうものを差し押さえをして金品にかえて、県のほうに納めてもらう。そういうことで幾らかは収入として入ってきているものもありますけども、そうでない場合もあって支払いが残っているものもございます。それで訴訟に至らず議決をとった後、自主的に全額を納めるという方もいます。それで支払いを始めるという方もいますので、ある程度の効果はあるというふうに思っております。

     次に、県営住宅管理条例の一部改正のパブリックコメントの関係でございます。
     まず条例改正の内容でございます。今回の改正は建物の整備基準も入り規定されますので、管理という言葉をとりまして県営住宅条例に改めるというのがまず1点です。
     その整備基準でございますけども、参酌基準が省令の中に定められていまして、省令が参酌基準になっています。それで整備基準については規則で定めるということで条例に記載して、細かい基準については今後の規則に委ね規則の中に書くということでございます。
     それから、入居収入基準につきましては、県営住宅に入居される方というのは、本来階層という方と裁量階層という方がおります。
     本来階層については、自分の収入で健康で文化的な生活ができる最低の規模――3人家族で40平米程度のようなんですけども――の住宅に自分の収入で入れない方が本来階層で、そういう方の収入基準は現行で15万8000円でございます。それは現行どおりにしたい。理由は後ほど説明したいと思います。
     もう1つの裁量階層という階層がございまして、これは高齢者とか障害者、それと小さな子供がいる子育て世帯です。こういう方々というのは本来階層を上回る収入があるんですけども、民間の賃貸住宅のオーナーが、病気がちであるとか子供がいるからうるさいとかということで、大家が敬遠してしまってなかなか入居できないという傾向があります。公営住宅法ではこういう方々を裁量階層として、特に居住判定を図る手段として収入基準を緩和しております。それで現行基準は月収21万4000円ですけども、それも今回は現行どおりということでございます。
     それからその他の改正ですけども、連帯保証人の資格の見直しを考えています。現行では県内に住んでいる方、それと入居者と同程度の収入がある方という規定になっておりまして、入居者と同程度といいますと、収入がゼロの人でも連帯保証人になれるというものですから、私どもとしましては弁済できる連帯保証人を担保したいということで、独立の弁済能力を有する者を連帯保証人にするということで規定を少し改定することとしております。
     もう1つは、連帯保証人に関して今まで個人としていましたけども、保証機関でもいいという改定を考えております。
     その他の改定としては、入居の承継基準の厳格化ということがありまして、長年にわたって同一の親族が公営住宅に入り続けるという傾向があります。親が死んでそのまま子供が居続けるということです。それは法的には適切ではないため、国の通達で厳格にするということで、平成17年にそういう承継を認めるのは配偶者とか高齢者ということが通知されまして、現在もそれで運用しておりますけれども、それを今回条例の中で規定することにしております。
     次に、国が示す参酌基準でございますけども、整備基準につきましては、今、示されている省令が参酌基準になっております。内容といたしましては県営住宅の住戸の部分と廊下とか階段の共用部分です。そういう部分の建設基準を定めております。例えば省エネルギーの性能基準とか、遮音の性能基準とか、附帯の耐用年数の性能基準とか、あと維持管理のしやすさとかバリアフリーの性能とか、そういう基準が今省令に書かれておりまして、それを原則条例化していきたいというふうに考えております。
     それでもう1つ、収入基準の参酌基準ですけども、本来階層の基準として月収15万8000円というものが参酌基準になっていると。また、参酌基準ではないんですけども、裁量階層の収入基準は月収25万9000円以下で定めなさいということになっております。それを受けて今回条例改正をするわけですけども、現行どおりということにする理由についてです。
     まず先ほど申しましたように本来階層といいますのは、自分の力で3人家族で40平米のアパートを借りられない世帯のことなんですけども、そういう形で国が試算したところ――現行基準ですけども――15万8000円です。それを県が独自で国と同じように試算しますと、大体同額になります。15万8000円になるということで今回現行どおりにしております。裁量階層につきましても同じような考え方で、国が試算していますので、その方法で試算しますと静岡県については、大体同額で月収21万4000円くらいになりますので、今回現行どおりというふうにしています。
     それで最後になりますけども、裁量階層の子育て世帯の緩和、拡大の理由です。現在の基準は小学校入学前の子供がいる世帯を裁量階層としておりますけれども、それを拡大しまして中学校入学前の子供がいる世帯も裁量階層にしたいということでございます。その理由は先ほども申し上げましたけども小学生のいる世帯も騒音でトラブルがあります。それと住宅も傷みやすいということで、大家さんに嫌われがちであり敬遠されがちでありますので、こういう方を裁量階層にしたいということです。
     それと収入、経済状況も同様に厳しい世帯でありますので、裁量階層にしたいということが理由でございます。以上です。

    ○鈴木生活環境課長
     風力発電所についての御質問ですが、まず苦情の関係です。苦情の窓口というのは市町にお願いしているところがございます。それで住民の方から市町へ連絡が来て、また県に来ることももちろんございます。そういう中で、風力発電所の苦情につきまして最近は県に直接来るというようなことが余りありません。ただ以前、東伊豆町の熱川地区と記憶していますが、ここから苦情が寄せられたことがありました。そこにつきましては、町と住民と事業者の3者会議を行いまして夜間の運転の一部停止とか、一部施設の抑制運転などを行って、一定の効果が見られたと聞いております。
     2つ目のアセス実施に関する規模の見直しの考え方になります。まず、環境影響評価条例施行規則の改正における風力発電所の事業規模のあり方については、環境影響評価審査会で審議をいただいております。第2種事業の事業規模に係る県の案としましては、平成19年度以降に県内で整備された風力発電施設の設置状況が1,500キロワット以上ということでしたので、県としましては他の県の状況なども考えながら1,500キロワット以上といたしました。しかし審査会のほうでは、環境省が行っております全国の苦情調査の結果を見まして、1,000キロワット未満の苦情に対して1,000キロワットから2,000キロワットの苦情の率が倍になっているということや、また風力発電にはもちろん、委員もおっしゃいました騒音とか低周波、バードストライクなど懸念される事項もありますので、1,500キロワットも1,000キロワットも余り大きさは変わらないならば、やはり安全を考えて1,000キロワットにするべきではないかという御意見をいただきました。それに基づきまして、第2種事業の規模の案としていた1,500キロワット以上から1,000キロワット以上に見直しを行っております。
     次に、3つ目の第2種事業につきまして、アセス実施の有無をその都度判定とはどういうことかということですが、これにつきましては第2種事業の規模である事業開発などがその生活環境とか自然環境に影響があるかどうかその事業ごとに判断し、影響がある場合については環境アセスメントを行っていただきます。その判断につきましては、県の判定基準を基に環境影響評価審査会で審議をいただいております。以上です。

    ○高橋水利用課長
     まず、出前講座を小学校の授業の一環として行っているかということですけども、これにつきましては、授業の一環として行っております。小学校の教育課程におきましては、4年生の社会科、それから総合学習の授業で水がどこから来るのかとか浄水場や下水場の社会見学などに訪れる人が多いと聞いておりまして、この出前講座におきましても小学校4年生を主な対象として、小学校高学年向けの内容として実施をしております。
     それから、市町との連携についてでございますが、当課におきましてはこの出前講座のほかに市町が主催します水に関するイベント、これらに参加をして連携を図りながら来場者に対して啓発活動を実施しているところでございます。

     それから次に、天竜川、大井川の水源の状況ということですけども、県内では4月下旬から6月中旬にかけまして少雨となりました。
     天竜川水系では6月9日から12日間自主節水を実施しました。また、6月下旬から7月中旬は梅雨に入りまして、平年を上回る降水量がありましたが、梅雨明けの7月下旬から9月上旬にかけては再び少雨となりました。渇水の心配がされたところでございましたが、発電事業者が使用水量を抑制してダムの貯水量の温存を図ってくれたこと、それから9月中旬にまとまった降雨があったことから大井川、天竜川両水系とも下流水利者に対する節水対策を回避することができました。
     最新の水源状況でございますが、天竜川水系の佐久間ダムの貯水率は62%、平年比83%。大井川水系の主要ダムであります井川畑薙第一ダム、それから長島ダムの総合貯水率ですが60%、平年の79%となっております。両水系ともダムの貯水率が平年を県で下回っておりますので、今後とも流量を十分注意しながら節水傾向となった場合には、水利調整協議会による適時適切な節水対策を実施しまして、県民生活への大きな影響が出ないように調整をしていきたいと思っております。
     それから、気候変動に伴う水環境の影響及び過去10年間の県内の状況ということですけども、国連世界水発展報告承認取引報告書によりますと、今世紀半ばには最悪の場合で60カ国の70億人、最善の場合でも48カ国の20億人が水不足に直面するという危惧がなされております。
     それで日本付近におきましても、極端な少雨や大雨など量的な変化、降雨時期の変化などの降雨特性の変化、それから気温上昇などの予測がされております。豊富な表流水、地下水、湧き水を有します本県におきましても近年平均降水量は大きな変動はありませんが、局所的に大雨や少雨になるなど気候の変度が大きくなっております。そんなことから、県内の大井川水系、天竜川水系におきましては平成15年度からの10カ年のうち、6カ年で渇水となり節水対策を講じているところでございます。以上です。

    ○志村環境ふれあい課長
     緑の少年団についてお答えいたします。次代を担う子供たちが自然を愛し、人を愛し、社会を愛する心豊かな人間に育つことを目的として県内各地で活動している団体でございます。
     全国では昭和35年から結成されておりまして、本県におきましては昭和52年10月に三島市の坂緑の少年団の結成を皮切りにその後各市で結成され、現在56団、約4,000人規模で活動をしております。主な活動につきましては自然観察、森林での学習活動、緑の募金、環境緑化などの奉仕活動を行っております。緑の募金につきましては、街頭募金等を行っておりますので、募金活動をごらんになったことがあるかもしれません。また、毎年8月に富士山麓山の村におきまして緑の少年団の交流集会を開催しておりまして、本年はロシアの少年団との交流会も行われております。今年は11月10日に全国育樹祭の併催事業として全国緑の少年団活動発表大会に県内の15団が参加いたしまして本県の全国の代表といたしまして、伊豆市の月ヶ瀬小緑の少年団が活動発表を行います。緑の少年団活動発表大会に参加した全国の緑の少年団は、次の日の11日の式典のほうにおきまして、いろいろな形によりまして活動に参加する予定になっています。以上でございます。

    ○野澤委員
     ありがとうございました。第127号議案について、ここまでやってもなかなかきれいには支払っていただけないというような雰囲気は感じました。
     条例の改正の御説明の中で連帯保証人という話も出てきましたけども、当然今も連帯保証人という形では契約はされているんだろうかと思います。民間ですともちろん連帯保証人がついて、いよいよ支払いが滞ったらその人が弁済するということできれいに片づくというようなことなんですが、もしかしたらそういう点がややルーズではないかなという気もしております。ほかに何か特別、これは裁判ですけども、さらに納付率が上がるというような取り組みを自主的にやっていかないと、いつまでも、何というか取れないから仕方がないということでは、やっぱり幾ら県の経営といっても済まないというふうに思います。その連帯保証人の関係で、現在のこういう訴訟になる前にそういうものが、機能が発揮するのかしないのか。御説明願いたいと思います。
     それと、不法占有者の1名について、どのような方か説明を求めましたけども、なかったと思いますので、御説明を願いたいと思います。

     風力発電所ですけども、よくわかりました。三・一一以降、やっぱり福島の第一原発の事故以降、原子力発電のあり方等々でいろいろな議論が沸いておりますけども、そういった中でやっぱり自然エネルギーをふやしていくということは間違いないわけであります。その中で風力が環境に影響があるということも言われている中で、しかしながら風力というのは非常に有効な発電手段であると、私も思います。今後も県として積極的に推進をしていくという方向性だろうかと思いますけども、今後風力発電施設の整備計画を県としてはどのように捉えているのか伺いたいと思います。

     それから、水の関係ですがありがとうございました。地球的規模でも大変厳しいというお話もありました。それから、日本の国内でありますけども、森林を中心に水源と思われるような土地をこのごろは外国人が買うというようなこともあるようで、これでいいのかというような議論も出てまいりました。県内にはそういう事例はないと思っておりますが、もしあるようだったら教えていただきたいと思います。なければ結構です。
     いずれにしても、水というのは日本においては本当に無限の資源だと思われていましたけど、実はそうではないということがよくわかってきましたので、積極的に節水等をしながらまた有効に水を利用するという方向でぜひ今後ともお願いをしたいと思います。

     それから、最後の森林の関係ですけども、私どもの子供のころは特に田舎だったものですから、遊ぶところといえば里山や森林、川や浜名湖しかなかったわけで、どうしなくても、親しむなって言われてもそれしかないわけですから、そこで遊んで育ったわけでそういう意味では自然と触れ合うというのは当時はかなりあった。そういう環境で育ったわけですけども、私どものところでも近年は夏休みにも子供をほとんど見ない。日中はエアコンの中で過ごしておるんですよね。野山に出て遊んだり親しむということを子供たちが積極的にやらなくなったというのが現状であったりすると、やっぱりそれではいけないと思います。自然、特に里山や森林と親しみながらそこを大事な空間として大切にするというような意識を醸成することも重要だろうと思います。少年たちが少年団という組織の中でそんな取り組みをするのも大いに結構だと思っておりますので、引き続き県としてもそういう目的達成のために御努力をお願いしたいと要望して終わります。

    ○柳公営住宅課長
     連帯保証人についてでございますけども、滞納指導をするときに先ほどお話ししましたように滞納して3カ月、4カ月となり呼び出すときに連帯保証人も一緒に来てもらって指導しており、連帯保証人が支払うというケースも今までありました。それで、その指導は滞納者を中心にやっていましたので、委員御指摘のとおり連帯保証人に対しての指導というのは少しおろそかになっていた部分もあったかと思います。
     昨年からは、滞納月数が1カ月、2カ月の場合でも、滞納者だけでなくて連帯保証人さんに対しても電話をしたり訪問したりということを始めております。
     また、弁護士に滞納指導に関する相談をしましたところ、連帯保証人をともに訴える場合の話を相談したんですけれども、やはり訴訟する場合、主滞納者と同じように連帯保証人に対して納付指導をしないと負ける可能性があるという話を伺っております。このため、今後は滞納者と同じように連帯保証人に対しても納付指導をしていき、連帯保証人も訴訟の対象とすることも視野に入れていきたいというふうに思っております。以上です。
     次に、不法占有者についてですけども……

    ○中沢(公)委員長
     先ほどの答弁と同じ内容ですよね。ここで二度聞いても仕方ないので控室で説明をしてください。

    ○佐藤環境局長
     風力発電の整備計画に関する御質問がございました。平成23年3月に策定した新エネルギー等導入倍増プランの中で、風力発電につきましては平成32年度に設備容量14万キロワットを目標とすることとしました。平成21年度の設備容量が4.51万キロワットでございました。
     風力発電については、自然エネルギーとして活用を図っているんですが、一方で健康被害等の懸念がどうしても出てくるため、そこは積極的に導入というところまではしておりません。
     太陽光発電、太陽熱利用や天然ガスコージェネレーションシステムのほうの整備促進を図るというような方向でプランを作成しているところでございます。
     ただ、今後につきましては、国のエネルギー施策等の動向を踏まえると、風力発電につきましてはこれまでの陸地だけではなくて、洋上の活用も考えております。今後のそうした動向を踏まえ、本県において今後の新エネルギーの導入促進をどうしていくかを、さらに見直していく必要があると考えているところでございます。以上でございます。

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