令和8年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき新たに3物質を知事指定薬物として指定しました。

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき
新たに3物質を知事指定薬物として指定しました。

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、3物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。 
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、58回目(累計191物質)の指定となります。

2 知事指定薬物として指定する物質
通称名
一般名
Methylenedioxynitazene2−{2−[(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール−5−イル)メチル]−5−ニトロ−1H−ベンゾ[d]イミダゾール−1−イル}−N,N−ジエチルエタン−1−アミン及びその塩類
Fluetonitazepyne、N−pyrrolidino−fluetonitazene2−{[4−(2−フルオロエトキシ)フェニル]メチル}−5−ニトロ−1−[2−(ピロリジン−1−イル)エチル]−1H−ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
5−MeO−NiPTN−[2−(5−メトキシ−1H−インドール−3−イル)エチル]プロパン−2−アミン及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和8年6月17日(水)
 適用:令和8年6月18日(木)

4 備考
 今回指定した3物質については、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、6月27日(土)から施行を予定するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効予定日:令和8年6月27日(土))

■ 添付資料

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき新たに3物質を知事指定薬物として指定しました。:静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき新たに3物質を知事指定薬物として指定しました。( 48KB )


提供日:2026年6月17日
担 当:健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先:薬物対策班 TEL 054-221-2413

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