

定例幹部職員会議 部局長報告事項 |
平成31年04月25日 |

働き方を変えよう!時間外勤務命令の上限規制がスタート

人事委員会事務局給与課

1 要 旨
職員の健康保持、仕事と家庭生活の両立や魅力ある公務職場の実現を目指す本県の働き方改革を推進するため、労働基準法第36条による労使協定が適用されない職員に対し、人事委員会規則で時間外勤務の上限を定めた。
今後は、本委員会も各任命権者による長時間労働の是正に向けた取組を積極的に支援し、本県職員全体の時間外勤務の縮減に努めていく。
2 時間外勤務命令の上限規制の概要
(1)対象となる職員
労働基準法第36条に基づく労使協定により上限時間が定められている職員並びに教育委員会の指導主事、社会教育主事及び管理職を除く全職員
(県費負担教職員を含む県職員の概ね87%が対象)
(2)上限規制の内容
区 分 | 規定内容 |
ア 上限時
間の原則 | 月45時間及び年360時間以下(国家公務員と同様) |
イ 上限時間の特例 | 通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて時間外勤務を命ずることができる場合として人事委員会が定める場合には、アの規定にかかわらず特例として上限時間を超えることができる。ただし、次のいずれにも該当しなければならない。
1 月100時間未満及び年720時間以下
2 月45時間を超えて命ずることができるのは年間6か月以下
3 2〜6か月の平均80時間以下 (国家公務員と同様)
〈「人事委員会が定める場合」については、通知で規定〉
1 災害への対応のために必要な業務
2 感染症、食中毒の拡大防止等の健康危機管理業務
3 重大な事件又は事故の処理のために必要な業務
4 虐待又はいじめへの対応その他県民の生命及び身体の保護のために緊急対応が必要な業務
5 特定家畜伝染病の拡大防止のために必要な業務
6 議会への対応のために必要な業務
7 犯罪の予防、捜査、交通の取締等公共の安全と秩序の維持のために必要な業務
8 全体として1年の半分を超えない限られた時期に、一時的又は突発的に業務量が増える状況により、必要がある場合として職員団体等の意見を聴いて任命権者が定める業務
やむを得ずこの上限を超えて時間外勤務を命じた場合は、翌年度の7月末までに当該職員の時間外勤務の状況、超えることとなった要因及び縮減に向けた改善措置を人事委員会に報告する。 |
ウ 上限時間適用の除外事由 | 大規模災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合は、人事委員会の承認を得て必要な限度で時間外勤務を命ずることができる。
事態急迫のため人事委員会の承認を得る暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出る。 |

【添付資料】

働き方を変えよう!時間外勤務命令の上限規制がスタート(102KB)
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