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ホーム > 組織別情報 > 知事戦略局 > 秘書課 > H31 定例幹部職員会議資料 > 平成31年04月25日 (木) 会議提出事項 > 定例幹部職員会議 部局の取組紹介

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定例幹部職員会議資料

定例幹部職員会議 部局の取組紹介

平成31年04月25日

受動喫煙防止条例の施行


健康福祉部医療健康局健康増進課

1 要 旨

  望まない受動喫煙を防ぎ、県民の健康寿命の更なる延伸を図るため、「静岡県
 受動喫煙防止条例」を4月1日から全面施行した。

2 概 要
  条例では、受動喫煙による健康被害を受けやすいこどもを守るために、学校等
 を敷地内禁煙とするほか、飲食店において、喫煙者と非喫煙者がそれぞれ安心し
 て快適に飲食を楽しむことができる環境を整備するために、全ての店舗において
 「禁煙」「分煙」「喫煙可」いずれかの標識(ステッカー)を出入口に掲示する
 ことを義務付けている。

 <参考>健康増進法と県条例との比較
区 分
健康増進法
条例
第1種施設
(学校、病院、行政機関等)
原則敷地内禁煙
(特定屋外喫煙場所設置可)
学校においては、特定屋外喫煙場所設置不可
第2種施設
(飲食店)
既存小規模飲食店に経過措置
として分煙・喫煙可の表示義務
全飲食店で禁煙・分煙・
喫煙可の表示義務
第2種施設
(飲食店以外)
原則屋内禁煙
(喫煙専用室設置可)
同左
施行時期第1種:2019年7月1日〜
第2種:2020年4月1日〜
2019年4月1日〜


3 今後の展開
  飲食店における標識掲示を徹底するために、関係団体等と連携して、制度を
 幅広く周知するとともに、県内全域で巡回指導を行う。

 ※受動喫煙防止条例の制度や標識掲示についての動画をYouTubeや専用サイトで
  配信している。(専用サイトのURL:https://jyudoukitsuen-shizuoka.jp/
  検索キーワード「静岡県 受動喫煙」

【添付資料】

受動喫煙防止条例の施行(1,194KB)

お問い合わせ

知事戦略局秘書課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2202

メール:hisho@pref.shizuoka.lg.jp