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富士山火山防災対策の取組危機管理部危機情報課 1 要旨 富士山の火山防災対策を推進するため、活動火山対策特別措置法に基づき、富士山火山防災対策協議会(以下、「協議会」とする。)を設置し、国、県(静岡県、山梨県、神奈川県)、周辺27市町村、火山専門家等が一体となって避難対策等の検討を進めている。 2 「富士山火山避難基本計画」策定までの経緯
・平成27年3月:「富士山火山広域避難計画」策定 ・令和 3年3月: 富士山ハザードマップの改定 ・令和 3年7月:「富士山火山広域避難計画検討委員会」設置 ・令和 5年3月:「富士山火山避難基本計画」公表 3 「富士山火山避難基本計画」の概要 <基本方針> 「いのちを守るための避難を優先しつつ、くらしを守るための避難に配慮」 <主な改正項目> (1) 避難対象エリア区分 ・火山現象ごとの特性に基づき、5区分を6区分へ見直し (2) 避難対象者区分ごとの避難手段及び避難開始時期 ・第1次から第3次避難対象エリアの避難行動要支援者は車両により事前避難。 ・溶岩流からの避難について、第3次から第6次避難対象エリア一般住民は原則徒歩により避難 ・観光客に対しては避難ではなく、噴火前の帰宅を呼びかけ (3) 避難先の見直し(安全確保ができる場合は隣接市町も積極的に活用)
・自市町内での受入可能人数を超えた場合は、自市町外へ広域避難 ・火山災害警戒地域であっても、噴火現象から安全を確保できる場合には隣接市町へ避難 4 普及啓発等 令和5年7月19日に富士山火山防災情報伝達訓練を実施。
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