

定例幹部職員会議 部局の取組紹介 |
令和6年03月25日 |

障害を理由とする差別の解消に関する取組

健康福祉部障害者支援局障害者政策課

1 要 旨
障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)の改正法が令和
6年4月に施行され、事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されることを受け、本県における差別解消に関する取組を強化する。
2 法改正の内容
・国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
・事業者による「合理的配慮の提供」の義務化※(これまでは努力義務)
・差別解消のための支援措置の強化(人材の育成又は確保、取組に関する情報収集、整理及び提供)
※障害のある人から何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたときに、事業所の負担が重すぎない範囲で、障害のある人が障壁のない生活送れるように配慮すること
3 当課における対応
(1)静岡県障害者差別解消条例の改正
法改正を受けて、本県の条例を改正する。
(主な改正内容)
・民間事業者における合理的配慮の提供を義務化
・人材の育成及び確保、差別解消に関する情報収集等について新たに明記
(2)障害を理由とする差別の解消に関する職員対応要領等の改正
法改正を受けた国の職員対応要領の改定を踏まえ、本県職員の対応要領等についても改正する。
(主な改正内容)
・職員研修内容の見直し(当事者の声を聞く機会を設ける等)
・障害者の範囲の明記(高次脳機能障害等に起因する障害を追加)
4 各部局にお願いしたいこと
・内閣府が政府全体の方針となる「基本方針」を示した上で、具体的には各省庁において、事業者の取組に資するための「ガイドライン(対応指針)」を示すこととされている。
・各部局におかれては、所管省庁のガイドラインを確認の上、関係各所に周知等をお願いします。

【添付資料】

障害を理由とする差別の解消に関する取組(静岡県障害者差別解消条例)(564KB)
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